全州評議会の権限
【第68条】
立法権を行使するに当たり、全州評議会は‐
(a)この章に従い、全州評議会に上程されたあらゆる法案を審議し、可決し、修正し、修正案を提起し、または否決することができる。
(b)附則第4条に掲げられた権能領域内の立法もしくは第76条第3項で言及されたその他の立法を開始し、または準備することができる。ただし、財政法案についてはこの限りでない。
全州評議会に提出される証拠または情報
【第69条】
全州評議会またはそのいかなる委員会も‐
(a)宣誓もしくは誓約に基づき証言し、または文書を提出するため、あらゆる人を召喚することができる。
(b)あらゆる組織または個人に対して報告を求めることができる。
(c)国の法律もしくは規則及び命令の定めるところにより、あらゆる個人もしくは組織に対し、a号もしくはb号に規定する召喚または要求に応じるよう強制することができる。
(d)利害関係を有するあらゆる個人もしくは組織から、請願、説明または上申を受けることができる。
全州評議会の内部的協議、議事及び手続き
【第70条】
1 全州評議会は‐
(a)その内部的協議、議事及び手続きを決定し、統制することができる。
(b)代議的かつ参加的民主主義、説明責任、透明性及び公衆関与に適正な配慮をしつつ、その任務に関する規則を作成することできる。
2 全州評議会の規則及び命令は次のことを定めなければならない。
(a)委員会の設立、構成、権限、機能、手続き及び存続期間
(b)すべての州が評議会及び委員会の議事に民主主義にかなった方法でする参加
(c)ある議題が第75条に従って決定される場合に、評議会に議席を持つ少数政党が評議会及び委員会の議事に民主主義にかなった方法でする参加
特権
【第71条】
1 全州評議会代議員並びに第66条及び第67条で言及された人は―
(a)評議会及び委員会において、その規則及び命令に従い、言論の自由を有する。
(b)次のことを理由に、民事もしくは刑事の起訴、逮捕、投獄または損害賠償の責任を負わない。
(ⅰ) 評議会もしくはそのあらゆる委員会において発言し、提示し、または上申した事柄
(ⅱ) 評議会もしくはそのあらゆる委員会において発言し、提示し、または上申した事柄の結果として明らかにされた事柄
2 全州評議会、全州評議会代議員及び第66条及び第67条で言及された人のその他の特権並びに免責事項は、国の法律によって定められる。
3 全州評議会代議員に支払われる報酬、手当及び給付は、国庫基金の直接負担である。
評議会への公衆のアクセス及び関与
【第72条】
1 全州評議会は‐
(a)評議会及び委員会の立法並びにその他の手続きへの公衆の関与を促進しなければならない。
(b)その任務を開かれた方法で行い、かつ評議会及び委員会の議事を公開しなければならない。ただし、次の目的のために合理的な措置を取ることができる。
(ⅰ) メディアの取材を含む公衆の評議会及び委員会へのアクセスを規制すること。
(ⅱ) 特定の人を捜索し、及び適切な場合は特定の人の入場を禁止し、または強制退場させること。
2 全州評議会は、開かれた民主社会において合理性及び正当性が認められない限り、メディアを含む公衆を委員会の議事から排除しない。
第68条から第72条までは、全州評議会の権限や代議員特権等に関する細則である。国民議会に関する第55条乃至第59条に相応する部分である。
国民議会の場合と重なる点も多いが、権限に関しては国民議会にあった監督の権限は存在しない。また全州評議会は州の代表院であることから、その議事等は各州の平等な参加が確保されるように配慮される。