八戸市の小林眞市長は以前から、一票の格差は「2倍以内」という司法判断について公然と疑義を申し立てているが、これは公僕として憲法遵守義務があり、立法府による法律およびそれに対する司法判断に従う義務がある首長として、憲法違反に相当する言動ではないかと考えます。
都会と地方との間で、ある程度の一票の格差があって然るべきとは考えますが、衆議院(下院)で「2倍以内」というのは国民の感覚としても司法判断としても至極常識的であり、その程度の感覚すら持てない人が市長であるという事実に危機感を覚えます。
選挙制度についての抜本的な改正が必要なのは別の次元の話であり、また、都会と地方との格差が2倍以上でも許容されるかどうかを議論するのは参議院(上院)の話であり、衆議院(下院)において「2倍以内」まで地方への特権が認められている(有権者の権利がギリギリ半分まで削られている)という厳然たる事実をわきまえるべきだと思う。
都会と地方との間で、ある程度の一票の格差があって然るべきとは考えますが、衆議院(下院)で「2倍以内」というのは国民の感覚としても司法判断としても至極常識的であり、その程度の感覚すら持てない人が市長であるという事実に危機感を覚えます。
選挙制度についての抜本的な改正が必要なのは別の次元の話であり、また、都会と地方との格差が2倍以上でも許容されるかどうかを議論するのは参議院(上院)の話であり、衆議院(下院)において「2倍以内」まで地方への特権が認められている(有権者の権利がギリギリ半分まで削られている)という厳然たる事実をわきまえるべきだと思う。