裁判員法が憲法80条に違反している可能性があることは、度々指摘されてきました。もし、今後、憲法訴訟が起こさるとしましたら、どのような展開になるのでしょうか。
日本国の最高裁判所は、憲法81条において、違憲立法審査権が賦与されています。抽象的な審査が認められるかについては議論もあるものの、憲法81条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と定めていますので、同法も憲法訴訟に付すことができると解釈することが妥当のようです。
ところが、新聞紙上の政府広告に示されていますように、裁判員制度については、法務省、日本弁護士連合会並びに最高裁判所の三者が名を連ね、揃って導入の後押しをしているのです。このことは、いわば、最高裁判所が、立法府のみならず、自らの行為をも裁くことを意味しています。思うに、裁判員制度の導入に際しては、最高裁判所は、全く”我関せず”の態度を貫くべきであったのかもしれません。最高裁判所を巻き込む形で同法が制定されたことは、後々司法の独立性をも損なう危険な行為であったと言わざるを得ないのです。
果たして、裁判員制度が憲法訴訟となったとき、最高裁判所は、独立した立場において、判決を下すことができるのでしょうか。
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