米国、「尖閣」明記に難色=沖縄返還協定、中国に配慮か―外交文書を公開(時事通信) - goo ニュース
尖閣諸島については、返還したのは施政権、とする立場をとっており、領有権については態度を明らかにしていないと報じられています。このスタンス、ややもしますと、”態度保留”という意味に解釈されてしまいそうですが、そうとは言えないように思うのです。
そもそも、アメリカの沖縄占領統治は、信託統治であったことを考えますと、施政権のみの返還は、当然といえば、当然のことです。サンフランシスコ講和条約の第3条では、アメリカによる日本領の一部の信託統治=行政・立法・司法などの権力行使を定めており、領有権そのものには異動はありません。もちろん、尖閣諸島の領有権もまた、占領前も占領後も変わらずに日本国に属しており、沖縄返還は、日本国の領有権には何らの影響も与えないのです。この意味において、アメリカの見解は事実を述べたに過ぎず、むしろ、この時、沖縄全域の施政権が返還されたことは、アメリカが、尖閣諸島の日本国領有を認めていたことの証左ともなります。実際に、中国外交部は、1971年12月30日に、日米両国を激しく非難する声明を発表したのです。
先日の外交文書の公表により、沖縄返還時に、アメリカは、合意議事録に尖閣諸島の名を記載することに難色を示したとされていますが、この躊躇いは、あくまでも、ニクソン政権の対中緊張緩和政策上の刺激回避策であったと考えられるのです。
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尖閣諸島については、返還したのは施政権、とする立場をとっており、領有権については態度を明らかにしていないと報じられています。このスタンス、ややもしますと、”態度保留”という意味に解釈されてしまいそうですが、そうとは言えないように思うのです。
そもそも、アメリカの沖縄占領統治は、信託統治であったことを考えますと、施政権のみの返還は、当然といえば、当然のことです。サンフランシスコ講和条約の第3条では、アメリカによる日本領の一部の信託統治=行政・立法・司法などの権力行使を定めており、領有権そのものには異動はありません。もちろん、尖閣諸島の領有権もまた、占領前も占領後も変わらずに日本国に属しており、沖縄返還は、日本国の領有権には何らの影響も与えないのです。この意味において、アメリカの見解は事実を述べたに過ぎず、むしろ、この時、沖縄全域の施政権が返還されたことは、アメリカが、尖閣諸島の日本国領有を認めていたことの証左ともなります。実際に、中国外交部は、1971年12月30日に、日米両国を激しく非難する声明を発表したのです。
先日の外交文書の公表により、沖縄返還時に、アメリカは、合意議事録に尖閣諸島の名を記載することに難色を示したとされていますが、この躊躇いは、あくまでも、ニクソン政権の対中緊張緩和政策上の刺激回避策であったと考えられるのです。
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