領土対立、国際法で解決を=尖閣・竹島念頭に国連演説―野田首相(時事通信) - goo ニュース
尖閣諸島や竹島など、日本国を取り巻く国際情勢は、悪化の一途を辿っています。日本国政府の対応も、決して褒められたものではなく、対応が裏目に出ることも少なくありません。こうした中、唯一、野田首相を高く評価できる点があるとすれば、国連総会の演説において、法の支配の重要性を説いたことです。
法の支配の意義は、中世イングランドの法律家であったブラクトンの“国王は、如何なる人の下に立つことはないが、ただ神と法の下にある”という格言に端的に表現されています。この言葉は、たとえ権力者であっても、法に従う義務があり、法こそが、支配者をも拘束する上位の支配者であると宣言しているのです。中華帝国の伝統では、どちらかと言いますと、法は、為政者の命令文に過ぎず(法治主義)、法が皇帝を拘束することはありません。そうであるからこそ、”私の言葉が法律”といった傲慢な態度の為政者の出現を許してきたのです。中国は、自らの伝統的な法概念に従って、国際法が、自国をも拘束するとは考えていないのでしょう。加えて、私的所有権さえ否定した共産主義体制にあっては、領有権という法的権利に対する意識も希薄であるかもしれません。しかしながら、現代という時代にあっては、中国、そして、台湾も、尖閣諸島の領有権を主張するならば、国際法に照らして正当な権利があることを、自ら証明しなければなりません。国際社会では、一方的に他国の領土を自国の国内法で編入し、”自国の欲する領土は自分もの”という態度は、許されないのです。
中国は、自らもまた、国際法の下にあることを自覚すべきです。そして、国際法が存在する以上、領有権を主張する場合には、ICJに提訴し、中立・公平な裁判において領有権の承認を得る必要があることを認識すべきと思うのです。正当な領有権なくして軍事力で他国の領土を奪取すれば、それは、”侵略行為”になるのですから。
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尖閣諸島や竹島など、日本国を取り巻く国際情勢は、悪化の一途を辿っています。日本国政府の対応も、決して褒められたものではなく、対応が裏目に出ることも少なくありません。こうした中、唯一、野田首相を高く評価できる点があるとすれば、国連総会の演説において、法の支配の重要性を説いたことです。
法の支配の意義は、中世イングランドの法律家であったブラクトンの“国王は、如何なる人の下に立つことはないが、ただ神と法の下にある”という格言に端的に表現されています。この言葉は、たとえ権力者であっても、法に従う義務があり、法こそが、支配者をも拘束する上位の支配者であると宣言しているのです。中華帝国の伝統では、どちらかと言いますと、法は、為政者の命令文に過ぎず(法治主義)、法が皇帝を拘束することはありません。そうであるからこそ、”私の言葉が法律”といった傲慢な態度の為政者の出現を許してきたのです。中国は、自らの伝統的な法概念に従って、国際法が、自国をも拘束するとは考えていないのでしょう。加えて、私的所有権さえ否定した共産主義体制にあっては、領有権という法的権利に対する意識も希薄であるかもしれません。しかしながら、現代という時代にあっては、中国、そして、台湾も、尖閣諸島の領有権を主張するならば、国際法に照らして正当な権利があることを、自ら証明しなければなりません。国際社会では、一方的に他国の領土を自国の国内法で編入し、”自国の欲する領土は自分もの”という態度は、許されないのです。
中国は、自らもまた、国際法の下にあることを自覚すべきです。そして、国際法が存在する以上、領有権を主張する場合には、ICJに提訴し、中立・公平な裁判において領有権の承認を得る必要があることを認識すべきと思うのです。正当な領有権なくして軍事力で他国の領土を奪取すれば、それは、”侵略行為”になるのですから。
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