万国時事周覧

世界中で起こっている様々な出来事について、政治学および統治学を研究する学者の視点から、寸評を書いています。

法の裁きを受けるべきは韓国

2012年09月30日 16時30分23秒 | アジア
「竹島提訴」に韓国反論 国連演説 日本名指しせず(産経新聞) - goo ニュース
 国連総会の各国代表の演説は、尖閣諸島、竹島、”慰安婦問題”などをめぐり、国際的な軋轢や摩擦が激しくなる中、例年になく、国内外の世論の関心を集めることになりました。総会では、日本国政府が法の支配の重要性を主張したのに対して、韓国政府は、竹島問題につていは”法の支配(国際法の手続き?)の濫用”を訴えて牽制する一方で、”慰安婦問題”については、”法の裁きを受けるべき”と非難したそうです。

 ところで、”法の支配の濫用”という非難は、これまで聞いたこともない表現です。そもそも、”法の支配”とは、為政者の恣意的な権力濫用を抑止するために誕生したのです。為政者に無制限な権力を与えますと(絶対王政や独裁…)、権力は私物化され、為政者の感情のままに人々が支配されてしまいます。そこで、法という枠組みを設定し、権力行使の範囲を統治に必要な範囲に限定することで、恣意的な権力行使を防ぐようになったのです。ですから、防御的な仕組み対して、”濫用”という言葉は相応しくありません。しかも、国際社会では、国レベルほどには法整備が進んでおらず、濫用どころか、司法制度の活用が停滞していることにこそ、問題があります。竹島問題と”慰安婦”など、自己の都合のよいように”法”の適用や解釈を使い分けている韓国政府こそ、法の支配の精神に反しています。そして、”法の支配の濫用”を言い出したことは、自らの恣意的、あるいは、感情に基づく権力行使(竹島の不法占拠)を認めよ、と国際社会に訴えていることに他ならないのです。

 奇妙なことに、島の領有権を争う竹島問題は、国際法や法的な正当性を示す書類や史料などが数多く存在しており、司法解決に相応しい案件ですが、一方、”慰安婦問題”については、韓国人の”元慰安婦”の女性達の証言しか根拠がありません(プロであったことを示す証拠は多数残されている…)。しかも、韓国は、過去に日本人引き揚げ者に対する虐殺やベトナム戦争での虐殺など、本来、法の裁きを受けるべき行為を行っています。他国に法の裁きを受けるよう求めるならば、まずは、自らが範を示して、法の裁きの場に姿を現すべきではないかと思うのです。

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コメント (8)
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