万国時事周覧

世界中で起こっている様々な出来事について、政治学および統治学を研究する学者の視点から、寸評を書いています。

不可解な在外被爆者医療費判決-日韓請求権協定で解決済みでは?

2013年10月25日 15時28分33秒 | アジア
 昨日、またもや、俄かには信じられないような司法判断が、大阪地方裁判所で下されました。在外被爆者に対しても、被爆者援護法に基づいて、日本国が、医療費を全額負担すべきというのです。

 ところで、この判決に関するマスコミの報道の仕方は、どこか不可解です。原告は計3名であり、その内の一人で、訴えを認められた韓国在住の男性の名は、李洪鉉という韓国名です。ところが、他の原告2名は、韓国籍と報じられているものの、李氏については、国籍が明らかにされていないのです(ネット上で調べた範囲では…)。マスコミは、この判決について、居住国によって援護の仕方が違うのはおかしい、とする内外格差の問題として扱っており、国籍の違いについては無視しています。田中健治裁判長は、「在外被爆者を医療費の支給対象から排除すべきではない」と述べていますが、この意味するところは、国籍に関係なく、在外被爆者の医療費は、全面的に日本国政府が負担すべき、ということなのでしょうか。今年7月には、長崎地裁が、韓国人の被爆者健康手帳の交付に関して、証人なしの本人の申請だけで認めています。現時点でさえ、在外被爆者は、約4450人とされており、証言だけ認定されるとなれば、韓国人”被爆者”が際限なく出現する可能性も否定できません。その一方で、国籍の違いを問題とする、つまり、仮に、李氏が韓国籍であったとしますと、1965年の日韓請求権協定で、個人を含め、両国間の請求権の問題は、最終的に解決されているはずです。

 マスコミが、敢えて李氏の国籍を伏せたとしますと、意図的に、日韓請求権協定の問題とされることを避けようとしたとも憶測されます。それとも、李氏は日本国籍保有者であり、この判決は、日本国籍の保有者に限定して、在外被爆者にも医療費の支給を認める、というものなのでしょうか(それとも、李氏の国籍は、朝鮮籍といった別の国籍なのか…)。韓国が関わりますと、日本国の裁判所は、法も理性も失い、韓国の利益のためとしか考えられない歪んだ判断しかできなくなります。日本人の多くが嫌韓や反韓となる理由の一つは、日韓請求権協定を無視し、司法制度までも濫用した、韓国側の際限のない日本国に対する”金銭要求”にあると思うのです。

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コメント (2)
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