区民は、地方自治法第242条の規定により、区の職員等による違法もしくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると考えるときに、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができます。 3月25日、旧大田区体育館建て替え工事をめぐり不当な支出があったとして、近隣住民58名が住民監査請求を行いました。 私も、区議会において再三にわたり、適正な支出を行うよう区に対して発言してきましたが、区議会で、私以外の全員賛成で議決されてしまったものです。 どこに問題があったのでしょうか。 . . . 本文を読む