大田体育館に隣接する土地とその建物を目的も無く不当に高額に購入したことを近隣住民が大田区長始めとした意思決定に関わる経営戦略会議のメンバーを相手に起こしていた訴訟が結審しました。 残念ながら、訴えの期間(財務会計行為があってから1年間)を過ぎていたことを理由に却下=門前払いとなりました。 門前払いと言うことは、住民のみんさんが主張していた目的も無く不当に高額に土地を買ったことについての適否は裁判で審議されなかったということです。 しかし、訴訟を行ったことで、大田区の土地購入における問題点が明らかになりました。 今日は、大田区民がなぜ土地購入に関わり大田区長を訴えるまでしなければならなかったのか。大田区における土地購入の問題点について報告します。 . . . 本文を読む