大田区立山王小学校の隣にホテルの建設計画があると聞きました。調べたら、旅館業法は、100m以内に教育施設がある場合意見を聴くことになっていました。敷地に接しているので、きっと意見を聴いているだろう、とどんな意見が出されたか情報公開請求しました。ところが、大田区は、請求したのと違う文書を出してきたのです。なぜ、請求した文書を出さなかったのでしょう。しかも、出てきた文書は一部黒塗りで、その理由が、情報公開条例第9条第二項5号「区の機関内部における審議、協議、検討又は調査等に関する情報であつて、開示することにより、当該事務事業又は同種の事務事業の公正又は適切な意思決定に障害を生ずるおそれのあるもの」に該当するから、だそうです。区民の意見を公開すると変わってしまう判断とは、どんな判断でしょう。 . . . 本文を読む