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「調査屈伸」を終えてリニアは掘り始めていいのか? 未完成の超電導技術で、リニア認可は認められない

2024年12月20日 | リニア

調査屈伸の説明会で、大きく二つの質問をしました。ひとつは、この一つ前のブログに書いた、地表地盤と陥没の問題です。もう一つが、超電導技術が完成してないと国交省のHPにも書かれているのに、大深度地下使用の認可要件を満たしてないのではないか=認可は違法では?という質問です。

効率性等上げるためにやってる、とか答えていましたが、技術が完成したとは答えませんでした。

この答こそが、認可要件を満たしていないことに他ならないのではないでしょうか。


国交省は、実用技術評価を延期しています。

実用技術は無い=技術が完成してないと言うことです。

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大深度地下使用の認可要件は、以下の7つです。

 

事業者がリニア(当該事業)を遂行する十分な能力(超電導技術)を有するとは言えないと思います。

 

併せて言えば、
リニアを何が何でも、やり遂げよう、という十分な意思はあるのでしょうか?

リニアはペイしないと、かつつての社長さんがおっしゃいました。

ちょっとくらい、損してもやりたいという意思の表れだと思います。

だったら、
効率性とか、採算性とか言わずに、やればいいと思うのですが、、、、

それとも
JR東海は、十分、これでいいと思っているのに
国交省の

超電導磁気浮上式鉄道実用技術評価委員会

が、もっと採算性を高めるべきだ、とでも言っているのでしょうか。

 

実用化出来ているなら、それを企業が自己努力で、高めるべきで、
国交省が、云々言える立場にはないから、やはり、実用技術は、無いとみるべきだと思うのですが、、、。

 

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大深度地下使用の認可要件

大深度地下の公共的使用に関する特別措置法|条文|法令リード

 

 事業が第4条各号に掲げるものであること。

 事業が対象地域における大深度地下で施行されるものであること。

 事業の円滑な遂行のため大深度地下を使用する公益上の必要があるものであること。

 事業者が当該事業を遂行する十分な意思能力を有する者であること。

 事業計画が基本方針に適合するものであること。

 事業により設置する施設又は工作物が、事業区域に係る土地に通常の建築物が建築されてもその構造に支障がないものとして政令で定める耐力以上の耐力を有するものであること。

 事業の施行に伴い、事業区域にある井戸その他の物件の移転又は除却が必要となるときは、その移転又は除却が困難又は不適当でないと認められること。


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