地方自治法上「会派」と言う言葉が出てくるのは、政務活動費だけだと聞いたことがあります。地方議会によっては、一人会派には政務活動費を支給していない議会もあったそうです。最近は確認していませんが、、、。報酬を増やすと目立つから、政務調査費(今の政務活動費)という区民?市民?に見えにくいかたちで、支給しているという話を先輩議員から聞いたこともあります。ところが、地方議会(たぶん国会も?)において、会派と言うのは、思った以上に大きな役割を持っています。会派代表者会議で話したことを守らないと、大田区議会だと「問責決議」という制裁を受けたりします。議会での発言時間を5分に制限したのも、会派代表者会議ですし、議会事務局に区長部局の調査をさせないことを決めたのも会派代表者会議です。 . . . 本文を読む