ホテルの設置要件が緩和されて、営業されるはずの無かった地域でホテルを営業できるようになりました。
結果、山王小学校に隣接したホテル営業など、ホテル業による環境悪化を心配する声が、区内各地から上がっています。
規制緩和で営業できる旅館宿泊業には、特区民泊、旅館業法、民泊新法と3つのタイプがありますが、今回、大田区はその中の民泊新法の民泊について、条例改正して、学校から100m以内の営業を制限しようとしています。そのためのパブリックコメントを現在募集中です。
住民が声をあげることで、大田区を動かし、制度が変わろうとしていることは、良いことですが、十分ではありません。
規制されるのは、3つの宿泊業の中の一つ、民泊新法の民泊だけについて、月曜日正午から金曜日正午までの営業を制限することになります。
問題になった山王小に隣接するホテルのような旅館業法によるホテルや特区民泊は規制できません。
現在、大田区で営業しているホテル、民泊は下記の通りです。
特区民泊、民泊新法の民泊は、旅館業に比べ部屋で許可を受けるなど、規模が小さい傾向にあり、旅館業法を規制して、区民の生活環境、住環境を守らなければならないと思います。
大田区ホームページ:大田区の民泊制度について (city.ota.tokyo.jp)
大田区は、法律の作りから規制できないと言っていますが、仮にそうであれば、上記のように、特区民泊や旅館業法の法改正が必要だと思います。
ちなみに、
私は、ここにも、規制緩和の問題があらわれていると思っています。
規制は私たちの環境や生命や財産などの権利を守る役割も果たしていますが、旅館業という営利のための規制緩和で、区民の住環境が守れなくなっている、ということです。
しかも、規制緩和ですべての旅館業事業者が恩恵を受けているわけではなく、新規参入事業者に有利な規制緩和なのだと思います。
パブリックコメントの締め切りは、8月16日(月)です。一人でも多くの声で、区民の住環境を向上させる力になればと思います。
大田区ホームページ:大田区住宅宿泊事業法施行条例の改正案に対する区民意見等の募集について (city.ota.tokyo.jp)
募集期間
令和3年7月26日(月曜日)から8月16日(月曜日)まで
(郵送の場合は、最終日必着分まで)
条例改正案の概要
大田区住宅宿泊事業法施行条例の改正案に対する区民意見等の募集について(PDF:246KB)
現在の条例では制限していない、小学校及び中学校の敷地周囲 100 メートル以内の区域における住宅宿泊事業の実施について、法第 11 条第1項各号のいずれにも該当しない(いわゆる家主居住型)届出住宅を除き、月曜日正午から金曜日正午までは制限することとします。
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大田区が、あらためて、3つの宿泊業の規制の可能性を調べて、改正に至ったそうです。
山王小や地域の宿泊施設についての声が、大田区を動かしたという事です。