大田区議会議員 奈須りえ  フェアな民主主義を大田区から!

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リニア中央新幹線の大深度地下認可について、地域住民が審査請求を行いました。

2019年01月11日 | リニア

 リニア中央新幹線の大深度地下使用の認可を、国交大臣が2018年10月17日におろしました。
計画経路延々住民を中心に480世帯560人の住民で、認可を不服として、2019年1月10日、国交大臣に審査請求を提出しました。

審査請求書の住民は、おもに、田園調布、非常口のある東雪谷、上池台、川崎、町田、などです。
名古屋市と春日井市の住民は、期日の1月16日までに郵送で提出することになっていて、現在も、田園調布はじめ、地域住民が審査請求書提出の準備中なので、さらに、提出者は増えると思います。

提出者の主張は、様々ですが、

①しらない間に私有地の下にトンネルを掘られて、リニアを通すなど、財産権の侵害、ということ

②大深度地下使用の認可の要件である基本方針を満たしてないこと。

③そもそも、公共の利益のための事業でないこと。

などを主張しています。

大深度地下は認可されてから、1年以内に請求しなければ、地価の構造物などの保証は得られません。

速やかに、認可するよう求めました。

 

毎日新聞、読売新聞、東京新聞、信濃毎日などが取り上げました。

 

大深度地下使用法における認可の要件
一 事業が第四条各号に掲げるものであること。
二 事業が対象地域における大深度地下で施行されるものであること。
三 事業の円滑な遂行のため大深度地下を使用する公益上の必要があるものであること。
四 事業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること
五 事業計画が基本方針に適合するものであること。
   基本方針 http://www.mlit.go.jp/common/000053441.pdf

六 事業により設置する施設又は工作物が、事業区域に係る土地に通常の建築物が建築されてもその構造に支障がないものとして政令で定める耐力以上の耐力を有するものであること。
七 事業の施行に伴い、事業区域にある井戸その他の物件の移転又は除却が必要となるときは、その移転又は除却が困難又は不適当でないと認められること。




 


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