★条例案については10月26日(月曜日)までパブリックコメント中(文末に条例案)
(仮称)大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業条例案に対する区民意見等の募集について
第三回定例会で大田区が突然、オリンピックパラリンピックに向け外国人旅行客の増加による空港周辺のホテル不足の緩和を狙った民泊条例を作ると言い始めました。しっかりと自民党議員も質問しています。
はたして、民泊条例は、外国人観光客向けだけの問題だでしょうか。
民泊、オリンピック、外国人観光客、と並べば、
①最近はやりの民泊では、周辺の迷惑行為も規制できない
②今後オリンピックでますます外国人旅行客が増えることが予想できる
③大田区が条例で増える外国人旅行客の受け入れのための対策をするのだろう
といった理解になるのでしょう。
しかし、大田区で議員をしている私には違和感があります。
【違和感その1】大田区では、民泊の問題は全くと言っていいほど議論されてきていない。
大田区が、9月29日に東京都都市再生分科会で区側が明らかにしたと報道されているが、大田区議会では、第三回定例会の代表質問にはじまり、それにこたえる形でホテル旅館組合と連携し検討していきたいと答弁し、その後も質問が続いたが、区の公表と質問が、ほぼ同時期であること。
【違和感その2】個人宅を活用した民泊には旅館業法の規制緩和が必要であるという論調のマスコミ報道が繰り返されてきている。
法令で迷惑行為が目立ってきている民泊なら規制強化だが、実際行うのは、より民泊しやすい環境を整えるための規制緩和になってること。
【違和感その3】対象は7泊以上の宿泊。
国交省官公庁の平成25年の外国人の消費動向によれば、観光・レジャーを目的とした訪日外国人の平均宿泊数は5.9泊で、6日間以内の滞在が過半数を占めている。
7泊いようという数字をとったのは、あえて、観光客は対象としていないようにみえること。
そこで私は、旅館業法の特例について大田区が条例を作ることで、民泊に懸念される安全や安心は解消できるのか、現在営業している旅館業者の事業の振興や売り上げ増につながるか考えてみました。
厚生労働省の旅館業法の概要によれば、旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」で、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない。」とされています。一方で旅館業法は、簡易宿所営業や下宿営業を対象としていますが、川崎市の簡易宿泊所の火災で明らかになったように、これらは低所得者や生活保護受給者の仮とはいえ「住まい」となっているのが実態です。
民泊とオリンピック開催を引き合いに外国人の観光客のためにと言いますが、旅館業法の対象となりながら、安全面や衛生面、プライバシーなど様々な問題があることが明らかになっているドヤと呼ばれる簡易宿泊所などは、政令市である川崎市でも指導しきれず死亡者10名を出す火災という悲惨な事故に至っています。
大田区が旅館業法の規制緩和を行うことで、こうした低所得者の「住まい」となっている簡易宿泊所の規制緩和も行われ、さらなる住環境の悪化につながりはしないでしょうか。
政令市である川崎市でさえ規制が困難な簡易宿所ですが、さらに規制緩和して大田区が責任をもって安全や環境、衛生面の確保ができるでしょうか。
しかも、どれほどの観光客が旅行中の最低でも7泊、京都や北海道など人気の滞在先もありますが、大田区を滞在先に選ぶでしょうか。
7泊以上とあえて線引きをすることにより、どのような外国人が規制緩和されることによりコスト削減が可能になる宿所に泊まるでしょうか。
◆在留資格要件緩和と外国人労働者
一方、今年、7月に国家戦略特区法の改正で外国人の在留資格要件が緩和されました。これにより、直接雇用されたフルタイムの外国人労働者が最長で3年間在留資格なしで働けるようになります。
8月27日の日本経済新聞がトップで扱った外国人家事代行の記事で注目すべきは、外国人労働者をパソナなど人材派遣事業者が担うことを想定するとともに労働者の勤め先での住み込みを禁じ「企業側が住居を確保する規定」を盛り込んでいると書かれていることです。
今後ほぼオリンピックまでの3年間、外国人労働者はパソナなど人材派遣会社を通じてしか日本で働けず、人材派遣会社が用意したところにしか住めないルールです。
となると、旅館業法の緩和は、旅館業を営んでいらっしゃる方たちのためというより、特区を提案した竹中平蔵氏が会長を務める人材派遣会社などとの関係で見たほうがよいのではないでしょうか。
「安い労働力」と位置付けられた外国人労働者が、住居費・社会保険含めた総額人件費コストとして管理される一連のシステムが見えてきはしないでしょうか。
確かに雇用する企業にとっては、さらなるコストの軽減につながるかもしれません。
だからと言って、外国人のための旅館業法の特例が、外国人にはそうした規制は必要ないと方向転換するなら、国際化を掲げながら大きな差別と言わざるを得ません。
いま、空き家が大きな社会問題化しています。
こうした現状を考えれば、外国人に空き家を借りていただけば空き家対策になります。しかし、旅館業法をさらに規制緩和して対応するということは、簡易宿所の面積基準をさらに小さくし、フロントを不要にし、風呂、トイレ、台所などは共有でと、、現行の都市計画や建築の規制を崩壊させます。
大田区では、この規制緩和した宿泊施設を区内のほとんどの地域で作れるようにすると言います。
下記の地図の、黄色部分だと、どんな大きさでも可能。
緑の部分の場合には3000㎡以下としています。
◆大田区の住環境への影響は?
こうなると、建築基準法やたとえば大田区のまちづくり条例で守っているワンルーム型住戸の面積25㎡も意味をなさなくなり、大田区のまちなみや住環境の悪化、さらには区民の資産価値の低下をまねきはしないでしょうか。
雇用はさらに流動化し、所得の格差は広がり、低所得者層は増える一方です。
人口は減り、空き家もさらに増えていくでしょう。
空き家は、需要と供給のバランスが崩れているから起きている問題です。
雇用環境が悪化し、低価格で「住める旅館」が増えたとき、退職金で年金の足しにと買った賃貸マンションの借り手がつかなくなったり家賃が下がったり、と大田区民の老後の計画を大幅に狂わせることにはならないでしょうか。
◆日本全体の雇用環境への影響は?
一方、これは、外国人だけの問題でしょうか。
居住費を安くするということは、安い労働力を可能にするということで、安い労働力が可能になれば、そちらに雇用はシフトしていきます。
外国人旅行客のためと簡易宿所の規制緩和が行われ、それが、外国人労働者の住まいとして使われることになれば、それは、「外国人」結果として、日本の賃金のさらなる低下と雇用環境の悪化につながりはしないでしょうか。
大田区が申請した特区のメニュー
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条例案
(仮称)大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業条例案の概要について
●条例制定の背景等
平成 25 年 12 月 13 日に産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する
施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域法(以下「法」という。)が制定され ました。法では、国が指定した国家戦略特別区域(以下「特区」という。)において、規制改革によ るプロジェクトを実施することとされ、大田区は平成 26 年5月1日に「東京圏」として区域指定 を受けました。
この特区において実施することができる事業の一つに「外国人滞在施設経営事業」があります。 これは、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき一定期間以上使用させるとともに外 国人滞在に必要な役務を提供するもので、国家戦略特別区域法施行令(以下「施行令」という。)で 定める要件に該当するものは、都道府県知事(特別区にあっては、区長。)が認定することにより、 旅館業法の適用が除外されます。
大田区は、東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、外国人旅客の更なる増加が想定さ れるなか、観光やビジネスなど多様な滞在ニーズに応え、より安心・快適な滞在環境を提供するた め、これに取り組むこととしました。
本事業を実施するにあたっては、施行令第 12 条第2号の規定により、最低滞在期間について、 7~10 日までの範囲において施設の所在地を管轄する都道府県(特別区にあっては、特別区。)の 条例で定める必要があります。
また、法では、認定事業者(法第 13 条第4項の認定事業者をいう。以下同じ。)に対して、認定 事業が施行令で定める要件に該当しなくなったときや認定要件が守られていない場合には、認定を 取り消すことができるとなっています。認定に際しての要件、およびその実施状況が確認できるよ う、認定事業者の事務所又は外国人滞在施設に立入調査等を行う権限を条例で設定します。
なお、近隣住民の生活環境に配慮する観点から、認定事業者は、事前に近隣住民に対し、当該施 設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用されるものであることについて、適切に説明 しなければならないこととします。
●条例(案)の概要 (1)事業の用に供する施設を使用させる期間
期間は、地域のホテルや旅館との役割分担、主として外国人の1施設における滞在期間等 を総合的に考慮して7日以上とします。
(2)立入調査等 区長は、職員に、認定事業者の事務所又は外国人滞在施設に立ち入り、又は関係者に質問
させることができることとします。
(3)近隣住民への説明 事前に近隣住民に対し、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用され
るものであることについて、適切に説明しなければならないこととします。
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●条例施行予定日 規則で定める日(事業の施行にあたり、本滞在事業について記載された区域 計画案について、国家戦略特別区域会議における承認及び総理大臣の認定を 受ける必要があり、認定等の時期に合わせた施行日を調整する必要があるた
め。) ※なお、この事業の実施区域については、国家戦略特別区域計画で定められることになっています。