C滑走路が使えなくなったことで、
代わりにA滑走路を使うというメールが、大田区から入りました。
国交省航空局が大田区に連絡してきたそうです。
A滑走路は、より陸域に近く、騒音等の影響も大きく、しかも北向き離陸と書いてあったので、
あわてて、大田区に確認しました。
大田区と連絡がとれず、
東京空港事務所の管制に問い合わせたところ、
通常の運用を行うとお答えいただきました。
使えない場合には、
他空港に振り分けるそうです。
羽田空港において、
陸域に近い滑走路を使った離発着は、
住民と行政と議会との歴史的経緯の中で、制限されてきましたが、
大きな事故が起きたから
滑走路が1本使えないから
と、事故原因の解明も無いままなし崩しに始めるのかと、
「惨事便乗型資本主義」という言葉を思い出し、
ドキリとしました。
国交省航空局が大田区に連絡してきたそうですが、
東京空港事務所 の答えと違っていますので
確認してみようと思います。
=================
ちなみに、
新飛行ルート変更の時、大田区は国との文書から、
A・C滑走路北向き離陸を意味する、「神奈川・都心北上ルートは設定しない」を外すことをゆるしています。
私は、この文言が外れることで、
羽田空港を離陸した航空機が、都心部へ向かうことを心配して議会で質問しています。
【質問】
新しい文書は、新飛行ルートでは設定されていないA・C滑走路北向き離陸やB滑走路北東離陸を意味する、「神奈川・都心北上ルートは設定しない」を外しています。
国際線が多く、離陸便のため機体も重く、大田区上空である京浜島を飛ぶことになるだけでなく、東糀谷、大森南、大森東などへの騒音影響も大きいにもかかわらず、制限を外してしまったのは大問題だと思います。また、B滑走路南西離陸は20便ですが、便数制限が記載されていません。
そこで伺います。大田区との協議の対象である、「神奈川・都心北上ルートは設定しない」を外し、B滑走路南西離陸便の上限20便を設定しなかったのはなぜですか。書き込んで、区民の生活環境や健康を守るべきではないでしょうか。
【答弁】
「神奈川・都心北上ルートは設定しない」ことにつきましては、
区と国との一連の協議の中で、確認しているものであり、
令和元年11月22日付けの国からの文書の中で、設定しないと明記されております。
また、B滑走路の離陸便数を記載するべきであるとのことですが、新飛行経路の滑走路運用に関しては、これまでの住民説明会の中でも、国から説明されており、これまでの経過における国の文書にも記されているものです。
さらに、区においても、この間、羽田空港対策特別委員会において、ご報告させていただいており、議会の議事録にも記載されております。したがいまして、公然の事実であり、あえて記載する必要はないと考えております。
区は、引き続き、国が実施する騒音軽減策、落下物防止策を含む安全対策などの取り組み状況を注視し、国の責任における確実な取り組みとともに、その検証や評価を含めたさらなる対策の強化、徹底を強く求めてまいります。