(1)「マイナンバー」にかかわる警察への相談や被害の届け出が11月末で168件(報道)あった。高年令者対象の振り込め詐欺と違って全国民対象の制度なので、個人情報の漏えいをほのめかすメールを受け取った(報道)20代の男性会社員が個人情報を削除してもらうため「50万円」を電子マネーで相手に支払う詐欺事件まで発生している。
(2)誰もがそんなことはあり得ないと考えた電話で家族を装って大金をだまし取る振り込め詐欺をみるとおり、「彼ら(詐欺グループ)」は、パラドックス(paradox)としてあり得ないことに平然と普通を装って油断させて警戒心を奪ってみせて人間の良心、善意に入り込んで大金をだまし取るように、現代社会の対面不必要社会を盾にタブレットの持つ機能社会とプライバシー偏重社会を巧みに利用して、20代会社員までだましてみせるのだ。
(3)その「マイナンバー」の本人宛通知書は10月末までの全国配送予定が大幅に遅れて11月末現在76%の受け取り状況で、転居者などは年を越す可能性も言われている。
政府は1月からのマイナンバー制度の運用開始の予定だが、こうもゴタゴタしていては運用開始の先延ばしも考えるべきだが、そこはそこでまた「彼ら(詐欺グループ)」の思うツボにもなって国民被害も懸念されて、政府のマイナンバー制度設計の不備、不足ばかりが目につく。
(4)マイナンバー制度は国民の資産管理による漏れなく公平で公正な税徴収を目指すもので、ついでに行政のサービス強化もはかろうというものでその実体はよくわからない。
国民の資産管理、情報管理の一元化(unification)をはかるもののようだが、どこまで国民管理の一元化が進むのかはわからない。多分に個人情報の保護のもとに、また特定秘密保護法のもとで全体像が公になることはないだろう。
(5)そこでなのか、全国の弁護士らがマイナンバー制度は「憲法が保障するプライバシー権を侵害し違憲だ」(報道)として「国に個人番号の収集、利用差し止めや損害賠償を求める」(同)訴えを起こした。
安保法制の違憲訴訟では、法整備、発効が来年であることから訴える利益がないと門前払いを受けたが、マイナンバー制度も本格運用開始は来年1月からなのでその図式となる可能性は高い。
(6)憲法で自由が保障されて議会制民主主義、自由主義国家理念の日本では、国民が「番号」で管理されることには強い抵抗感があって、国民番号(管理)制は立ち消えになっていたが、国民資産、情報一元化管理の名目の「マイナンバー」制度として復活した。
国民番号(管理)制というと硬くキツイ印象が強いが、「マイナンバー」といえば当たりはソフトな印象を受ける。
おまけにこれまで税徴収の「網の目」から逃れていた国民の特定資産に広く公平で公正な網の目をかけるという名目は、一定の説得力はある。
(7)同訴状では「個人情報を本人の同意なく集めて、どう使われるかコントロールできる権利を侵害し、被害に遭う恐れもある」(報道)というものだ。
スイカ情報を利用したビッグデータ活用も個人の生活情報を無断で使われている不安から反対もあったが、国はビッグデータの活用の重要性、効果性から個人情報セキュリティの確保、対策を条件に「本人の同意なし」に一定程度活用する方針も示しており、民間と国の個人情報の利用、活用の意図、意味、意義の違いは制度上ある。
(8)問題はすでに冒頭のようにマイナンバー制度のもとに国民被害が広がっていることの国の予測、制度設計、セキュリティ対策の完成度にある。
(2)誰もがそんなことはあり得ないと考えた電話で家族を装って大金をだまし取る振り込め詐欺をみるとおり、「彼ら(詐欺グループ)」は、パラドックス(paradox)としてあり得ないことに平然と普通を装って油断させて警戒心を奪ってみせて人間の良心、善意に入り込んで大金をだまし取るように、現代社会の対面不必要社会を盾にタブレットの持つ機能社会とプライバシー偏重社会を巧みに利用して、20代会社員までだましてみせるのだ。
(3)その「マイナンバー」の本人宛通知書は10月末までの全国配送予定が大幅に遅れて11月末現在76%の受け取り状況で、転居者などは年を越す可能性も言われている。
政府は1月からのマイナンバー制度の運用開始の予定だが、こうもゴタゴタしていては運用開始の先延ばしも考えるべきだが、そこはそこでまた「彼ら(詐欺グループ)」の思うツボにもなって国民被害も懸念されて、政府のマイナンバー制度設計の不備、不足ばかりが目につく。
(4)マイナンバー制度は国民の資産管理による漏れなく公平で公正な税徴収を目指すもので、ついでに行政のサービス強化もはかろうというものでその実体はよくわからない。
国民の資産管理、情報管理の一元化(unification)をはかるもののようだが、どこまで国民管理の一元化が進むのかはわからない。多分に個人情報の保護のもとに、また特定秘密保護法のもとで全体像が公になることはないだろう。
(5)そこでなのか、全国の弁護士らがマイナンバー制度は「憲法が保障するプライバシー権を侵害し違憲だ」(報道)として「国に個人番号の収集、利用差し止めや損害賠償を求める」(同)訴えを起こした。
安保法制の違憲訴訟では、法整備、発効が来年であることから訴える利益がないと門前払いを受けたが、マイナンバー制度も本格運用開始は来年1月からなのでその図式となる可能性は高い。
(6)憲法で自由が保障されて議会制民主主義、自由主義国家理念の日本では、国民が「番号」で管理されることには強い抵抗感があって、国民番号(管理)制は立ち消えになっていたが、国民資産、情報一元化管理の名目の「マイナンバー」制度として復活した。
国民番号(管理)制というと硬くキツイ印象が強いが、「マイナンバー」といえば当たりはソフトな印象を受ける。
おまけにこれまで税徴収の「網の目」から逃れていた国民の特定資産に広く公平で公正な網の目をかけるという名目は、一定の説得力はある。
(7)同訴状では「個人情報を本人の同意なく集めて、どう使われるかコントロールできる権利を侵害し、被害に遭う恐れもある」(報道)というものだ。
スイカ情報を利用したビッグデータ活用も個人の生活情報を無断で使われている不安から反対もあったが、国はビッグデータの活用の重要性、効果性から個人情報セキュリティの確保、対策を条件に「本人の同意なし」に一定程度活用する方針も示しており、民間と国の個人情報の利用、活用の意図、意味、意義の違いは制度上ある。
(8)問題はすでに冒頭のようにマイナンバー制度のもとに国民被害が広がっていることの国の予測、制度設計、セキュリティ対策の完成度にある。