安東伸昭ブログ

安東伸昭の行動日記

林地台帳整備でマニュアル作成

2016年07月19日 | 農業
平成28年7月19日 林野庁発表-時事通信

林地台帳整備でマニュアル作成へ=8月以降、市町村向けに原案提示―林野庁

 林野庁は、森林の所有者や面積などの情報を一元化した「林地台帳」の整備に向け、市町村用のマニュアル原案を8月以降に示す方針だ。
2019年度から林地台帳の作成が義務化されるため、円滑な作業を支援したい考えだ。
 森林の所有者や境界などに関する情報は、法務局や自治体、森林組合などが保有しているが、情報の種類や公表の有無といった基準は統一されていない。さらに近年、森林所有者の相続手続きが済んでいない事例が増えており、伐採など森林整備に向けた所有者特定作業に大きな課題があった。
 今回、改正森林法の成立により林地台帳の創設が決まり、林野庁が記載事項の検討や作業手順の作成を進めている。記載事項として、①森林の所在や地番、地目、面積②登記簿上の所有者の氏名・名称や住所、持ち分割合③地籍調査の実施の有無―などを盛り込むことを検討する。
 整備作業に当たっては、市町村への協力を都道府県に要請。具体的には、地域森林計画に基づき都道府県が所有する森林簿に記載された情報と、法務局が持つ登記情報や地図の電子データを市町村に提供。そこから市町村が保有する森林の土地所有者届け出などの情報によりデータを入力、修正更新していく。
 小規模自治体に対しては、作業に当たる人員が限られることから、整備マニュアルでは必要な情報の所管部署や入手のための手続きを丁寧に解説していく考えだ。
 作成した林地台帳は、原則として所有者の氏名や住所を除き、市町村の窓口で公表する。一方、森林組合などが間伐の実施を所有者に呼び掛ける場合には、氏名・住所を含めた情報を提供する予定だ。
(2016年7月19日/官庁速報)
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