市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

市長選の真の争点「タゴ51億円事件」の103年ローン解消に向けて群馬銀行頭取あてに公開質問状を提出

2018-03-17 23:47:00 | 安中市長選挙
■安中市長選挙の公示日まであと3週間足らずとなりました。今のところ、出馬を表明しているのは茂木英子・現市長と、岡田義弘・前市長の二人ですが、安中市民として気になることがあります。それは両名とも、タゴ51億円事件で元職員タゴの豪遊のツケ払いとして、安中市の公金が毎年2000万円ずつ、群馬銀行に和解金として支払われている現状について、この解消に向けた公約を何ら打ち出していないからです。両名とも、安中市民にとっていわれなきこの理不尽な公金の流出が、2101年まで、あと、84回続くことを、何とも思っていないのでしょうか。そこで当会では、3月16日(金)午前11時に群馬銀行本店を訪れて、次の内容の公開質問状を群馬銀行頭取あてに提出しました。

群馬銀行本店。

 群銀本店を訪れて、タゴ事件の尻ぬぐいとなっている103年ローンでの和解金返済の早期解消については、これまでも何度も実行しました。最近では4年前にも行っています。
〇2014年11月7日:タゴ51億円事件から19年半…未だに続く尻拭いの103年ローン解消を目指し群馬銀行に公開質問
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1450.html#readmore
〇2014年11月12日:当会の公開質問に対して「私的な」質問、面談、検証要請には応じないと回答した群馬銀行の問答無用
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1455.html

 今回も例によってアポイントなしで群馬銀行本店を訪れました。いつものように1階ロビーの一角にある受付窓口で女性職員に説明をしたところ、さっそく担当部署に電話をしてもらいました。


群銀本店の玄関。



群銀本店前の庭木類。

 最初は、公開質問状を受け取るだけの様子だったので、「それではよろしくお願いします」と立ち去りかけたところ、後ろから声がかかり「お待ちください。今、担当のものがお話を伺いたいと申してきましたので、すこし、そこでお待ちいただけませんでしょうか」と言われました。

 まもなく2名の男性職員が現れ、ロビーの反対側にある机とソファーのある場所で、さっそく当会から説明をさせていただきました。

■今回群銀の頭取あてに提出した公開質問状は次のとおりです。

*****公開質問状*****PDF ⇒ 20180316qnsj.pdf
                           平成30年3月16日

群馬銀行 取締役頭取 齋藤一雄 様

                        質問者  安中市野殿980
                             小川 賢

          公 開 質 問 状

拝啓 貴行益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 地域のリーディングバンクとして顧客、株主をはじめ、地域のさまざまな関係者の期待を担い、多様化・高度化した社会・経済ニーズにこたえるべく事業を推進している群馬銀行のトップとして、日々ご尽力賜っておりますことに敬意を表します。

 さて、質問者は安中市に在住する住民で、群馬銀行の一株主です。質問者の在住する安中市では、平成7年5月18日に、土地開発公社内で密かに巨額詐欺横領事件が発覚し、同年6月初めにはマスコミを通じて広く世間に知られるところとなりました。その後、この事件の刑事裁判と並行して、貴行と安中市・公社との間で民事裁判が争われ、平成10年12月9日に前橋地裁で和解条項に合意がなされました。
 その結果、貴行による一部債権の放棄が行われ、安中市土地開発公社と安中市が連帯して残りの債務24億5000万円のうち、4億円を同年12月25日に支払い、平成11から10年間は2,000万円ずつ分割で返済し、その後は同公社の財政状況や経済情勢の推移を見ながら、年間支払額が2,000万円を下回らない範囲で返済するということで、理論的には最長で103年かけての返済として、現在、第2ラウンドの最終10回目(通算20回目)の支払いが本年12月25日に予定されていることは、ご存知のとおりです。
 平成20年12月の10回目=10年目の返済の節目では、安中市民の間には、全国、あるいは全世界に恥ずべきこの103年ローンにかかる和解条項の解消に向けての安中市・公社と貴行との話し合いに、大きな期待がかけられました。しかし、残念ながら実現できませんでした。
 そのため、上記のとおり本年12月25日に予定されている、貴行と安中市・公社の間の和解条項に基づく第2ラウンド最終10回目(累計20回目)の和解金2,000万円の支払期日まで、あと9カ月余りとなった今、今度こそ、という安中市民としての思いは強いものがあります。

 安中市土地開発公社を舞台として巨額詐欺横領事件で、質問者は当時の公社理事監事らの経営及び監督責任を問うべく損害賠償請求訴訟を提起しました。しかし、最高裁まで争ったこの裁判では、安中市土地開発公社は、安中市が100%基本金を出資しているにもかかわらず、安中市とは別法人であるから、安中市民には被害がなく、訴訟資格がないということで、門前払いの判決を下しました。
 質問者は、この問題の解決のために、真相解明が最も重要であると考え、当時、貴行に対しても面談を申入れ、関係者からのヒヤリングの機会を要請したことも何度かありました。しかし、いずれも実現することはなく、当時の安中支店長は、現在、地元の信用組合の理事長職に収まっています。
 一方、安中市では、当時、財政状況は全国の自治体でもトップクラスの法人市民税収入もあいまって健全だとみなされ、本来は市民のために使うべき公金を、和解金としてこれまで毎年貴行に支払い続けてきました。

 しかし、この事件発覚からまもなく23年が経過しようとする現在、状況は大きく変化してきています。
 報道によれば2016年度の安中市の経常収支比率は104.0となり、群馬県内の自治体のワースト1位になっています。今後も、税法改正による法人市民税の減少が見込まれるなど、安中市としての財政改革の不断の努力はもちろん必要ではありますが、そのためにも、本件和解金の負担解消もこれまでになく重要性を増していることも事実です。
 また、通常の民事取引においても20年というのは一つの節目でもあります。
 これまで、安中市・同公社は連帯して貴行に対し、和解条項にのっとり、毎年2000万円を20年間支払ってきました。
 その一方で、添付の安中市情報開示資料の平成29年12月27日付安土開発第16号によれば、同土地開発公社を舞台にした巨額詐欺横領事件で単独犯とされた元職員に対して、安中市は前橋地裁平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決以降、現在に至るまでに、判決で確定した債権22億2309万2000円のうち、元職員からの返済は、わずか393万8300円にとどまっています
 平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決       2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当         △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
 かかる状況下にある、この不幸な巨額詐欺横領事件について、不名誉な103年ローンの解消は、安中市民の悲願でもあります。

 そこでお聞きします。

質問1
 貴行と安中市・同土地開発公社との和解条項に基づき本年12月25日の20年目の支払いを前にして、来る4月15日投開票の安中市長選で選出される次期市長が、就任後、貴行に対して、土地開発公社の連帯保証人として来年以降の和解条項について協議することになります。貴行としては、
①安中市の出方を待つ、という方針でしょうか? 
②それとも、安中市の出方を待つのではなく、貴行のから積極的に安中市に協議を持ち掛けるという方針でしょうか?
③あるいは、現在のところ白紙状態なのでしょうか?


質問2
 仮に次期安中市長が貴行に対して、和解条項の解消について協議を申し入れた場合、応じていただける可能性は、
①多少ともあり、でしょうか?
②それとも皆無でしょうか?


以上の2つの質問事項に対して、公務多忙中のところ誠に申し訳ありませんが、それぞれの質問に該当する番号をご回答いただける場合には、平成30年3月26日(月)限り、下記にEメールまたはFAXにてご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。

           記

〒379-0114 群馬県安中市野殿980番地
小川 賢
電話 027-382-0468  携帯電話 090-5302-8312
FAX 027-381-0364  E-mail ogawakenpg@aol.com

                                      以上

添付資料:平成30年1月5日安企発第1833号「行政文書部分開示決定通知書」およびその開示資料一式 PDF ⇒ ●部分開示決定通知書一式20180110ajm.pdf
●開示資料一式 20180110aj.pdf
**********

■応対いただいた男性職員2名の方は、いずれも群銀本店のリスク統括部(TEL 027-254-7187)所属のかたでした。

 10分ほど、当会から公開質問状の趣旨を説明し、最後に「僭越ながら簡単な選択問題を2つ出させてもらったので、公務多忙とは存じますが、ご回答いただければ幸いです」とお願いをしました。

 これに対して、群銀側からは「関連部署ともちょっと相談して検討させていただきたい」という返事がありました。

 当会からは「ご承知のとおり、市長選も迫っているので、次期市長がこの件をどう見るのかどうか現時点ではわかりませんが、群銀側として、今の状況を何とか変えるのにやぶさかないでないものなのかどうか、一有権者としてぜひお聴きしたいテーマでもあります」と重ねてお願いをしました。

 群銀側は「ご回答する、しないも含めてちょっと検討させてください。それでは、これをお預かりさせていただきます。だいぶ待たせてしまって申し訳ありません」として、クリアファイルごと、当会の公開質問状を受け取っていただきました。

■回答期限は、安中市長選のスケジュールをにらんで、3月26日(月)までと設定しました。

 群銀側から何らかの連絡があり次第、読者の皆様にご報告する予定です。群馬銀行の回答の有無とは関係なく、次期市長候補には、タゴ51億円事件の103年ローンというとんでもない負の遺産の解消について、有権者に対してきちんと公約を示してほしいと強く思います。

【ひらく会情報部】

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タゴ巨額詐欺横領事件103年ローンの行方を問う安中市長選に出馬表明した岡田義弘前市長79歳の蹉跌

2018-03-14 22:15:00 | 安中市長選挙
■4月8日公示、同15日投開票に行われる安中市長選挙まで30日を切りました。こうした中、先週3月8日(金)に高崎市役所記者クラブでマスコミに対して出馬表明をしたばかりの岡田義弘・前市長が、1月4日付の「創世会通信 No.18号」という自画ポスター付き新春号のチラシに引き続き3月14日朝、「創世会通信 No.19号」を市内全戸に新聞折り込みをしました。公約は公示日まで発表を控えるとした岡田義弘氏が、どのような活動を繰り広げるのか大変興味が湧きます。では、さっそく出馬表明をした直後の市内全戸配布のチラシを見てみましょう。なお、(←当会注:)とあるのは当会のコメントです。




**********PDF ⇒ 20180313_souseikai_tuusin_no.19_p1.pdf
20180313_souseikai_tuusin_no.19_p2.pdf
平成30年3月14日(火)  No.19号
(1)「都市安中躍進の旗よ、ひるがえれ」雨ニモマケズ・風ニモマケズ!!
(2)過去に目を閉ざしては未来は見えないです!!
オアシス・あんなか 創世会通信 OKADA A MAN YOU CAN TRUST
岡田義弘レター クォータリー編集部
安中市安中4272番地
TEL027-382-7798
TEL027-382-2061
FAX027-382-2061
http://facebook.com/okadayoshihiro969

前 安中市長 岡田義弘

■山崎学氏からの寄稿です。
 宮崎前議員の辞任劇を新聞で見ていた高校生の息子が「議員って、こういうの多くない?何で父さんたちはこういう人たちを議員に当選させておくの」と批判の矛先を向けてきました。
 この批判は鋭いものでした。
 若者から見れば有権者の責任も多大と思っているのです。議員自身が問題を起こす劣化した状況を打開していくために覚悟を決める時が来ている気がします。
(←当会注:前回のチラシと同文ですね)

■碓氷病院の主体性を育み課題克服への創案!!
1、碓氷病院は何事にも主体的に取り組める人材の育成が重要です。
2、自分で自分を育て望ましい方向へ導く「セルフリーダーショップ」の育成と取り組みが重要課題です。
3、碓氷病院改革の取り組みと院内医療方針に「何事にも主体的に取り組める人材育成」が緊急課題です。
4、多様な医術・医療希望をかなえるよう主体的に考え、表現し、行動する力を育てるための「院内総合的討論」を強化することです。
5、碓氷病院内でディベート(議論・討論)に取り組む体制構築が重要で緊急課題です。
(←当会注:現在病院内を揺るがせている不正診療記録事件についても貴見解をコメントしてください)

■碓氷病院の行き詰まりの最大の主因は副市長もいるのに、新たに医師招聘部長を新設して一般職員に丸投げしたことによる失策失政です。リスク依然のお粗末さ市民を欺く行為にほかなりません。(←当会注:これはご自身の懐刀だった田中剛・元総務部長のことですよね。群馬県医師会長をしている地元の著名な病院経営者とも懇意なかたなので、その手腕を買われて「医師招聘部長」として活躍されるはずだったのでは?適材適所の人事だと思いましたが、違うのですか?)

安中市行政恥ずかしい「危ない」都市に!(←当会注:安中市行政の最大の恥は、なんといってもタゴ51億円巨額横領事件だと市民は思っています。当時土地開発公社で監事としてタゴのつくった決算書に押印をしたので事件の内実はよくご存じのはずです。ぜひ説明責任を果たしてくださいね)
ここに注目してください。
現市長は行政意識向上を。

全国814市区の中で安中市ワースト5位
順位  市区名(都道府県名)  経常収支比率
 1  夕張市(北海道)    128.4%
 2  多賀城市(宮城県)   105.6%
 3  桜井市(奈良県)    104.7%
 4  天理市(奈良県)    104.6%
 5  安中市(群馬県)    104.0%

気どらず見えないカベがあるのを見抜くのが市長です。
安中市「急激の財政悪化」が目立ちます。(←当会注:合併特例債には手を付けないと当初おっしゃっていましたけど、その後、どんどん使いましたよね。合併10年後から償還が始まったわけですが、行政の継続性からして、ご自分には財政悪化の責任はまったくないと言い切れますか?)
市長は誤りを総括して市民と向き合う必要(責務)があります。
その対応を急がなければならない重大な局面です。
思い出すべきは甘言破滅都市から脱却です。
政策と人事に偽りがあってはなりません。

■安中市の地方債(借金)年度別残高調べ(調書)
 年度    一般会計予算額    地方債現在高(市の借金残高) 為政者名
平成17年度 214億0870万円 256億8726万円     中島博範氏
平成18年度 211億2900万円 240億2470万円     岡田義弘
平成19年度 210億4900万円 222億7500万円     岡田義弘
平成20年度 217億7770万円 205億9977万円     岡田義弘
平成21年度 229億7600万円 199億3021万円     岡田義弘
平成22年度 225億0400万円 206億1428万円     岡田義弘
平成23年度 234億0400万円 213億8003万円     岡田義弘
平成24年度 232億2290万円 223億3143万円     岡田義弘
平成25年度 262億5100万円 262億3319万円     岡田義弘
平成26年度 287億8600万円 263億5505万円     茂木英子氏
平成27年度 265億5000万円 269億9613万円     茂木英子氏
平成28年度 248億3700万円 257億7987万円     茂木英子氏
平成29年度 256億9800万円 257億8943万円     茂木英子氏
注:岡田義弘
(1)小学校12校・中学校5校及び小中学校(坂本小体育館含む)18体育館の耐震化工事及びリニューアル(更新)工事が完工しました。
(2)次代を担う小中学生が安全で誇れる学舎に改築されました。
注:茂木英子氏
(1)市民の血税・市の一般会計から碓氷病院会計へ8億7440万円を資金注入されました。
(2)市長の身を切る覚悟その本気度が問われているのです。
注:平成29年度地方債(借金)残高は平成30年9月に地方債の残高確定するため見込額257億8943万円の金額です。
  ①小中学校舎(体育館含む)等耐震化工事が終了したため地方債(借金)減少する筈です。

■市議会を軽視・無視が目に余る横川~軽井沢間トンネル貸与問題!!
 市議会に報告・協議も一切無視した市長行為です。
対外関係課題は市議会(会派代表者)と市長(市行政)は相互補完的な存在であることです。更に区長会理事会に報告了承を得ることが最も重要中の重要です。
茂木英子市長の公に対する資質と職務の心得が問われると同時に全市民に説明責任があるのです。
(←当会注:トンネル貸与問題の経緯がよくわかりません。北朝鮮のミサイル攻撃への対処法として、安中市が管理しているトンネルを、県境を越えて隣接する軽井沢町と2017年8月1日(火)に使用に関する覚書を交わしたことについて、問題視しているのでしょうか?一般市民にわかるように説明して下さい。なお、トンネルと言えば、2度にわたり、トンネル内の電線や通信ケーブルなどが安中市の管理不足で盗まれた事件がありましたよね?あの責任はどなたにあるのでしょうか?)

■市長の優柔不断で「権力の乱用」目に余る
  「しっかりやります」口先偽り露呈!!
 安中教育の原点振起をつなぐ人事が岐路に立たされたことを知っていますか。
安中市教育委員空席(欠委員)を放置していたのです。
この事態は異状・教育委員任期(平成26年5月19日)満了後も放置し続けた前代未聞の市長、これが安中市民のためか。子どもに責任を持てるのか?これが安中市民の真実の声です。
安中教育は絶望の入口に立った行政行為怠慢が表面化していたのです。
この事態で安中教育の未来はあるのか。
「世の中で一番悲しい事は、うそをつくことです」(←当会注:同感です。その意味でも、選挙公報にはご自身の学歴について「高崎高校通信制中退」という記載をやめて「碓東中学校卒業」と明記していただけませんか?そのほうが、ウソをつかないことになると思いますけど)
福沢諭吉先生の心訓です。
教育委員欠委員放置に屈した市民となれば恥ずかしくて胸を張れない…と市民の声です。
見せかけ市行政にこだわるあまり安中教育の後退・瓦解の現況は避けなければならない安中市です。
市民から見れば教育委員空席放置は本来の意味での恥を知り子どもを持つ親に迷惑・心配をかけないよう身を処することが市長の節義です。
(←当会注:これももっと詳しく説明して頂かないと、一般市民には背景が見えてきません。たしか、4年前に落選されたとき、長年連れ添った教育長のかたがおやめになった経緯があったように記憶していますが、その関連のことでしょうか?)

○92歳のマハティール元首相がマレーシア総選挙に出馬することになりました。
 92歳で政界に復帰して「私たちの目標は愛する国を救うことだ」と宣言しました。
 首相在任中は日本を手本とする「ルック・イスト政策」を提唱して高度成長に導いたことで知られている方です。
(←当会注:マハティール元首相の権力への並々ならぬ熱意は92歳になってもなお盛んなようです。貴殿もその意味ではあやかりたいということなんですね?)

■現状の行政認識について!!
○小中学生一人一人のそばにいる安中市に変えることです。
○小中学生を公平に守っていく安中市行政が絶対に必要です。
○政策角度もかえることが大切で重要です。
○東洋の楽園構想・横軽及び碓氷関所をゆるぎない礎を築き、国内外にとどろかせる事の時が到来しています。
○民間の地盤解析会社が実施した地盤調査結果は、固い地盤の沖縄県に次ぐ安中市が第2位です。
 「首都直下型地震」が30年以内に現実化すると報道されていることに中止した企業本社・支社との対話が重要です。
(注)首都直下型地震が現実化した時は95兆円の被害総額が推計されています。
○安中市行政には変化にも目を向ける複合政策を準備する時代に突入しています。
 30年先をも見定め、その準備しないと都市は滅びます。
 きちんとした言葉で市民対話しなければならない時です。
(←当会注:もっと市民に分かりやすく具体的に書いていただけませんか?意味がよくわかりません)

■市長「気炎的」な碓氷病院改善策か?!!
 茂木英子市長は就任早々去る平成26年10月14日唐突に部長職3名の人事異動を公式報道発表しました。
名目は公立碓氷病院の医師確保と経営改善などに取り組むということです。
一人の市職員に丸投げする前に市長自ら碓氷病院勤務で苦労している全ての病院長はじめ各部課科全職員各位へ徹底した訓示をすることが先であり急務です。
なぜなら病院長はじめ一人一人の全職員は自ら医院を開業した気持ちになって来院くださった患者さんに応対する心得と市長自ら訓示を繰り返すことが先決だと思料しますが…いかがでしょうか。市長が全職員へ思い遣りを語ることです。
そして碓氷病院経営は院長はじめ各部課科全職員が心を一つにして汗と涙の結晶で結実すれば特別手当も視野にすることを耳にタコが出来るくらい訓示で公言することが時の市長(管理者)の心得です。
市長の決意も語ることもなく部下の職員も付けず一人部長に公立碓氷病院の「医師招聘」や「経営改善」を丸投げすること自体、市長の幼年的(?)な発想で為政者の判断指示とは、とても思えません。安中市「人事のつまずき」が大学医学部の信用をも失意した現況です。
(←当会注:確かに診療リハビリ科をめぐる不祥事件では、事務部長ら病院幹部が揉み消しに動いていたことは事実です。現在、不正診療を行った理学療法士は隣の福祉施設に配置換えをして、不正診療による関東厚生局の査察については、副市長が根回しをして騒ぎが広がらないようにしているらしいことも漏れ聞こえています。貴殿もかつて8年間医師確保と経営改善に取り組まれたようですが、こうした病院内の事なかれ主義の体質を変えることが最優先なのでは?)

■「なぜ」を考えよう!!
○茂木英子安中市長が失った大学医学部への信頼構築が「なぜ」できないのか?を考える機会にしよう。
どうすれば防げたのか・防げるのか。
 それを考えることが大切です。
○身近で起きた市財政は市民問題です。
 安中市の財政悪化は「なぜ」を深く考え抜く情報を共有することが大切です。
(←当会注:なぜ、タゴ事件の真相をよく知る立場の貴殿が、この事件を語らないのでしょうか。なぜ、安中市・公社は群銀に対して103年ローンを払い続けなければならないのでしょうか。なぜタゴは昨年5万円しか、公社に返済しなかったのでしょうか?タゴと親しかった貴殿は、なぜ貴殿は前市長だった8年間、タゴに返済を強く促さなかったのでしょうか?この問題について深く考え抜く情報を市民と共有していただけますか?)

■「希望の太陽が昇った」 正念場を迎えた安中市!!
一、国の地方創生戦略事業は平成二十七年度から五カ年計画です。
二、地方創生予算は五千七百八十三億円(一括交付金で一〇〇%補助金です)
三、政府は平成二十七年七月三十日に更に一〇八〇億円追加けいじょうしました。
四、時をよんだ岡田義弘の東洋の楽園構想の製作発表に合致した政府方針が決定しました。
五、理想の自治のモデルは安中にあると世界の方々が学びに来るような安中市を創造することです。
六、大都市圏には定年後は田舎暮らしをしたいと考えている人が少なくありません。自然の緑に囲まれた生活を望む人が多くいますので多世代の交流を学ぶ楽しみのある暮らしを提供することです。
(1) 移住先の条件は気候や自然環境に恵まれているところを選ぶ人は四十三・六%です。(←当会注:貴殿の住む岩野谷地区は、東邦亜鉛安中製錬所の重金属による農地の土壌汚染に苦しんでいますが、貴殿はこれまでこの問題に対してどういう態度をとってきましたか?)
(2) 移住希望者に対し、どこに移住したいかを聞いたところ、地方都市が最も多い五十五・二%です。
新しき時代の潮流を政策力によって行政事業は成就します。
(←当会注:重ねてお願いします。もっと市民に分かりやすく具体的に書いていただけませんか?意味がよくわかりません)
**********

■たしか先週木曜日3月8日の高崎市役所記者クラブでの出馬会見では「公約は公示日に発表する」と言ったはずの岡田義弘氏ですが、さっそく公約もどきを散りばめた意味不明のチラシを今回配布されました。

 おそらくこれから公示日に向けて、複数回このようなチラシを乱発する可能性があります。息切れしないかどうか、慎重に見守りたいと思います。なお、機会を見て、出馬予定者へのアンケート調査も実施できれば、と考えております。




まもなく4年ぶりにリベンジのときを迎える岡田義弘候補の牧草小屋兼選挙事務所。

窓に貼ってあるのは創世会通信第18号らしい。


きちんと選挙事務所用立看板の証票も更新。

この日は土曜日だったで近くの新島学園のイベント用駐車場として貸出ている模様。

【ひらく会情報部】

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4週間後に迫った安中市長選に79歳の前市長が出馬声明

2018-03-11 23:13:00 | 安中市長選挙
■4年に一度の市長選があと4週間後に迫った安中市。先日行われた立候補予定者説明会には、4陣営が出席しましたが、すでに出馬表明をしている現市長の茂木英子氏について、一昨年来、市内をくまなく戸別訪問してきた前市長の岡田義弘氏が、3月8日に高崎市役所の記者クラブで出馬会見をしました。
**********上毛新聞2018/03/07
ともに選挙戦の公算 来月告示の安中 みどり市長選

(左から)岡田義弘氏、茂木英子氏




(左から)関有司氏、須藤昭男氏
 任期満了に伴い4月8日に告示される群馬県内の首長選で、安中市長選に前市長の岡田義弘氏(79)=同市野殿=が、みどり市長選に建設・不動産会社社長の関有司氏(58)=桐生市広沢町=が出馬する意向であることが6日、分かった。両氏は近く記者会見して正式に出馬を表明する見通し。安中市長選は現職の茂木英子氏(58)=同市野殿、みどり市長選は県議の須藤昭男氏(57)=同市笠懸町阿左美=が立候補する意向を表明しており、選挙戦となる公算が大きくなった。
 2月28日に行われた安中市の立候補予定者説明会には、茂木、岡田両氏の陣営のほかに2陣営が出席した。みどり市の説明会には須藤氏、関氏の両陣営のほか、候補者擁立を検討している1陣営が出席した。

**********毎日新聞2018年3月9日 地方版
安中市長選 元市長の岡田氏出馬へ /群馬
 任期満了に伴う安中市長選(4月8日告示、15日投開票)で、元市長の岡田義弘氏(79)が8日、出馬を表明した。岡田氏は会見で、「今の市政にスピードが感じられない。厳しい環境にある市財政を、何としても破綻させないために出馬を決意した」と語った。岡田氏は市議、県議を経て、2006年の旧安中市と松井田町の合併に伴う市長選で初当選、3選を目指した14年の市長選で落選した。
 同市長選は、現職の茂木英子氏(58)が再選を目指し立候補を表明している。【増田勝彦】

**********産経2018.3.9 07:08
安中市長選に岡田氏が出馬表明
 任期満了に伴う安中市長選(4月15日投開票)で、前市長の岡田義弘氏(79)が8日会見し、出馬の意向を表明した。
 岡田氏は3選を目指した前回市長選で、茂木英子氏(58)に3789票及ばず涙をのんだ。
 雪辱戦となるチャレンジに、「安中市の財政は厳しい環境にあり、専門家は5年後には破綻すると指摘している。そうした動きを止めるため(立候補を)決意した」などと語った。
 政党関係への支援要請などは行わず、無所属での立候補をする考え。
 同市長選をめぐっては、すでに現職の茂木氏が再選を目指して出馬の意向を表明。他にも立候補を目指す動きもあり、因縁の対決となるとともに、激しい舌戦が繰り広げられる公算が大きくなっている。

**********上毛新聞2018年3月9日社会面P28
安中市長選出馬 岡田氏が正式表明
 任期満了に伴う安中市長選(4月8日公示、15日投開票)で、出馬の意向を示していた前市長の岡田義弘氏(79)=同市野殿=は8日、高崎市役所で記者会見し、正式に立候補を表明した、
 岡田氏は市の財政状況を課題に挙げ、「このままでは財政破綻してしまう。何とか止めてほしい、という声を受けた」と述べた。公約は告示日に発表するとしながらも、公立碓氷病院の医師確保に力を入れることや、市民との対話を重視するなどの方針を示した。無所蔵で立候補する。
 市長選を巡っては、現職の茂木英子氏(58)=同=が再選を目指して立候補する意向を表明している。
**********

■出馬会見で岡田義弘氏は、「公約は公示日に発表する」と述べましたが、すでに2018年1月4日の新聞折り込みチラシなどで公約らしきことをいくつか表明しています。
〇2018年1月6日:1月4日朝安中市内全戸に新聞折り込みされたチラシから見える岡田義弘前市長の捲土重来に向けた思惑
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2521.html#readmore

 とりわけ碓氷病院の改革をイの一番に挙げています。財政悪化の大きな要因としていますが、当会が指摘している30代の理学療法士職員による診療記録や有休取得の虚偽申告による診療報酬不正請求などを、事務部長ら病院幹部らが揉み消そうとした事件には触れていません。4年前までは自ら8年間もの間、病院人事など、深く運営に関与してきた立場は、忘れたかのようです。

 さらに安中市の財政悪化を嘆いていますが、合併後8年間の市政の舵取りをしてきた自らの責任は、この4年間で忘れたかのようです。

 しかも、毎年クリスマスに群馬銀行に対して和解金を103年ローンとして2000万円を支払っている原因となった安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件では、ご自身が理事や監事として、単独犯とされた元職員タゴが作ったインチキな決算報告の中身を見ないまま押印した説明責任についても、事件発覚後23年後の今でも全く果たしていません。

 ■一方、現職市長の茂木英子氏は、既に後援会名義でダイレクトメールを配布し始めました。3月3日には当会にも届いています。







■新聞でも報じられているように、今後、舌戦が繰り広げられることでしょうが、「舌禍」に至らないように、慎重に監視してまいりたいと思います。

【ひらく会情報部】

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安中市長選を控えた戸別訪問と文書配布の法的解釈について住民の問合せに対する県選管の見解

2018-01-12 23:34:00 | 安中市長選挙
■2018年1月4日に安中市内全戸に新聞折込された岡田義弘・前市長のお馴染みの意味不明の後援会報について、裏面(こっちが表か?)に同氏の若かりしころの顔写真が大写しのカラー印刷で映っており、今年4月の市長選を睨んで早くも選挙モード突入か?と市民の度肝を抜いた同氏の果敢な宣伝活動に、ザル法とはいえ果たして公職選挙法等に照らして法的に問題や課題はないのかどうか、法に抵触しかねない点があるとすればどのようなことなのか、群馬県内の選挙管理をリードする県選管に問い合わせてみました。読者会員の皆様の参考になれば幸いです。

左上に「室内用」と書かれた立候補予定者の個別氏名と、社会通念上、投票行動としてこれを見る限り誰しも来る4月に執行される市長選を想起させる選挙ポスターもどきの候補者の修正写真。これが1月4日安中市内全戸に新聞折込で配布された。

*****送信メッセージ*****
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
日付: 2018年1月5日 19:05
件名: 安中市長選を控えた戸別訪問と文書配布の法的解釈について(ご質問)
To: senkan@pref.gunma.lg.jp

群馬県選挙管理委員会 御中

ご承知のとおり私の居住する安中市においては、4月8日公示、4月15日投開票で安中市長選挙が実施される予定です。

すでに、現職の茂木英子市長が昨年9月15日の市議会本会議と同27日の定例記者会見の場で出馬表明をしております。

一方、前市長の岡田義弘氏は、昨年来、旧松井田町を手初めに、旧安中市内を戸別訪問し、チラシ等を配布しており、私の自宅にも昨年12月30日午前11時ごろ訪れて出馬報告をするとともに、市政、とくに碓氷病院と東邦亜鉛公害防除特別対策事業などについて30分ほど話をしていきました。

そして、年明けの1月4日の東京新聞朝刊の新聞折込みを見ると、岡田義弘氏の後援会報として裏面には同氏の写真を掲載したポスターが印刷されたB4変形サイズのチラシが入っていました。

そこで次の疑問があります。大変お忙しいところ恐縮ですが、貴会の見解をご教示くださるようお願い申し上げます。

<1.戸別訪問について>

質問1-1:
家を一軒ごとに訪問して投票を頼んだり、演説会や候補者の氏名の宣伝をする戸別訪問は、公職選挙法(第138条 第1項、第2項)で禁止されているはずですが、岡田義弘氏の上記の行動について、問題はありませんか。

質問1-2:
選挙運動期間中の戸別訪問と、選挙運動期間以外に行う通常の政治活動としての戸別訪問について、それぞれどのような問題があるのか否かをお聞きしたいと思います。

質問1-3
また、もし同法に違反していると判断される場合には、どのような罰則が適用される可能性があるでしょうか。

<2.文書配布>

公職選挙法142条1項では、公職選挙法で列記されたもの以外は、選挙運動のために使用する文書図画を頒布してはならないと規定しています。また、公職選挙法143条では、選挙運動のために使用する文書図画は、同条各号で認められているもののほかは掲示することができないと規定します。そこで、「文書図画」および「頒布」の意義が問題となります。

選挙期間中のポスティングについては、私自身、警察から「文書違反」の警告を受けたことが有ります。一方で、政治的な主張を広く知らしめるには、やはり文書の配布が一番効率的であるのも事実です。

政党に所属していて、政党が主導したチラシは、新聞折込みなど「不特定多数」への文書配布ができるようです。そこで、質問があります。

質問2-1:

実際、選挙が近づくと、政治活動のチラシやらパンフレットが頻繁に山ほど入ってきます。これらは選挙運動の「事前運動」に当たるのかどうか、いつも疑問なのですが、政治活動という解釈が適用されるという判断が当てはまれば、問題ないのでしょうか。

質問2-2:

今回の岡田義弘氏のポスター付き後援会報については、文面を読む限り、また、戸別訪問における出馬意思の表明と併せて考えますと、立候補を念頭としたものであると考える選挙民は多いと思います。

しかし、実際には岡田義弘氏は未だに正式に出馬表明をしているわけではなく、正式な候補者、つまり立候補者とは、公示または告示日に立候補が受理されて初めて成立するわけですから、それ以前の場合は立候補を予定しているだけでは、候補者とは言えないわけで、そうなると選挙運動でなく政治活動であるとも解すことができます。

但し、事前運動の規定としては、マスコミなどで立候補の意思を表明している「立候補予定者」も対象となると記されています。

今回の、岡田義弘氏のポスター付き後援会報の新聞折込みは、不特定多数への文書配布として、公職選挙法に照らして問題があるのでしょうか。それとも問題ないのでしょうか。

誠に恐縮ですが、1月12日(金)午後5時までにご返事を賜れれば幸いです。

安中市野殿980番地
小川賢

※メール添付PDF ⇒ 20180104co18vtate.pdf
**********

■6日後の1月11日(木)に、群馬県 総務部市町村課選挙・政治団体係にある群馬県選挙管理委員会の担当者から、次の見解が回答として寄せられました。なお、赤色の箇所は当会がポイントと思しき部分をわかりやすく示すために付記したものです。

*****受信メッセージ*****
From: 茂木 直人76 <motegi-na@pref.gunma.lg.jp>
日付: 2018年1月11日 18:34
件名: Re: 安中市長選を控えた戸別訪問と文書配布の法的解釈について
To: ogawakenpg <ogawakenpg@gmail.com>

小川 賢 様

群馬県選挙管理委員会の茂木と申します。
過日御照会の件について、以下のとおり当方の見解等をお送りいたしますので御確認ください。

まず、公職選挙法(以下「法」といいます。)のいくつかの条文及び解釈等について整理し、これらを前提として、御照会の事案に対する見解等をお示しして参ります。

【前提1:選挙運動の定義】
どのような活動等が「選挙運動」に当たるかについて、法においては明確に規定されていませんが、判例においては、例えば、「公職選挙法における選挙運動とは、特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため、投票を得若しくは得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な斡旋、勧誘その他諸般の行為をするこという」(S52.2.24最高裁 その他にも複数判例有り)とされています。

詳述しますと、以下①~③のとおりとなります。
①選挙が特定されていること
 ある行為が選挙運動に当たるとされるためには、その行為の対象たる選挙が特定していることが必要ですが、告示前であっても社会通念上、その選挙が客観的に認識し得るものであれば、特定の選挙ということができると解されています(逐条解説公職選挙法-安田充・荒川敦編著 [H21.1.30] 以下「逐条解説」といいます。)。
 判例でも、当該公職の任期満了の接近という事情も選挙の特定を認められるものとされています。(S11.6.8 大審院 等)

②特定の候補者の当選を目的としていること
 特定の候補者のためになされるものであることを要し、ここでいう候補者とは、現に立候補した者のみを指すのではなく、将来立候補しようとする者をも含むと解されています。(S11.7.23 大審院)

③投票を得る又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為であること
 当選を目的としてなされる行為をいいます。(自身の当選はもちろん、他人の当選を目的とすることもこれに当たります。)
「直接に」選挙人に働きかけ、投票を獲得しようとする行為は明確に「選挙運動」に当たると判断できますが、しかし「間接に」必要かつ有利な行為について、その意味する範囲は極めて広いため、その特定(具体的な行為が選挙運動であるかどうかの認定)に当たっては、単にその行為の名目に着目するのみでなく、その行為の態様(その行為のなされる時期、場所、方法、対象等)を総合的に観察し、その実質に即して判断されなければならないと解されています(逐条解説)。

【前提2:選挙運動に当たらない行為】
ただし、選挙に関する行為のすべてが「選挙運動」に当たるものではなく、以下のような行為については、選挙運動には当たらないとされています。

①立候補準備行為
・政党の公認を求める行為
・いわゆる立候補の瀬踏行為
・候補者選考会等の開催行為
・供託物を供託する行為  など

②選挙運動準備行為
・選挙事務所借入れ等の内交渉
・ポスター等を印刷しておくこと
・選挙公報の文案を作成すること など

③政治活動
・政党その他の政治団体等の政策宣伝、党勢拡張のための活動
・立候補予定者等が選挙運動期間前に行う政治上の主義、施策の普及宣伝行為 など

④社交的行為
・退官のあいさつ
・転居のあいさつ など

しかし、これらは投票依頼の目的をもって選挙人に働きかけることがないからこそ、選挙運動とはならないのであって、これらの行為に名を借りて、投票獲得の意図をもって行われる場合には、「選挙運動」に当たると解されます。

【前提3:政治活動と選挙運動】
法にいう「政治活動」とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の立候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接又は間接の一切の行為のうち、選挙運動にわたる行為を除いた行為を指称するものであると解されています(逐条解説)。

現実的に政治活動には、特定候補者の支持、推薦等を含む行為も存在しますが、そのような選挙運動を含む政治活動については、選挙運動としての規制を受けるものとされています(逐条解説)。

【前提4:選挙運動の期間】
法第129条では、選挙運動のできる期間を定めており、立候補の届出が受理された後から、選挙期日の前日まで行うことができるとされています。これは選挙運動の開始時期を特定することにより、各候補者等が同時(公平)に選挙運動を開始することを法意としており、これ以前に行われる「選挙運動」については、いわゆる事前運動として禁止されます

■以下、判例や逐条解説等を基本として見解等をお示しいたしますが、既に行われた行為等に係る事実認定、法律・罰則の適用や最終的な判断は、各事案の実情等を踏まえて、司法等においてなされることとなりますので、その点あらかじめ御承知おきください。

><1.戸別訪問について>
>質問1-1:
>家を一軒ごとに訪問して投票を頼んだり、演説会や候補者の氏名の
>宣伝をする戸別訪問は、公職選挙法(第138条第1項、第2項)
>で禁止されているはずですが、岡田義弘氏の上記の行動について、
>問題はありませんか。

(1)本条違反が成立するには、
 ①戸別に訪問するという「客観的」な行為が存在すること
 ②これが投票依頼等の目的をもってなされるという「主観的」な意思の存在すること
以上2点が必要と解されています。
ただし後者は、現行犯や行為者の自供など、特に行為者の意思が明白に表示されたような場合は明確に違反と認定されますが、そのような明示がない場合であっても、当該行為の外形から客観的に推測、認定することも可能と解されています(逐条解説)。

氏の活動について、直接投票依頼の言及等があった場合には、上記条文に抵触するおそれがあると考えられますが、投票依頼等の明示がない場合には、主観的に投票依頼の目的を持って行った行為であるか、又はその行為の外形によって客観的に投票依頼を動機とした行為として認定されるか否かによって判断されると考えられます。

>質問1-2:
>選挙運動期間中の戸別訪問と、選挙運動期間以外に行う
>通常の政治活動としての戸別訪問について、
>それぞれどのような問題があるのか否かをお聞きしたいと思います。

(2)まず、選挙運動期間中の戸別訪問については、御指摘のとおり法第138条に抵触する又はそのおそれが高いといえます。

理論上は、候補者等が選挙運動以外の用件等で各戸を訪問する(例えば自身の生業のため)場合も想定されますが、選挙運動期間中に候補者が戸別訪問することは、一般には選挙運動を意図したものであると捉えられるおそれが高いと考えられます。

一方、選挙運動期間以外に行う、個人や政治団体等の政治活動に止まる戸別訪問については、法的に制限されるものではありません。また、当該行為が選挙運動にわたらない瀬踏行為等(上記【前提2】)であった場合にも、制限されるものではないと解されます。

しかし、上記(1)で述べましたとおり、戸別訪問を行ったという客観的な事実があり、加えて投票依頼の意図をもって行われたもの(主観的な意図又は客観的に判断される場合)と認められる場合には、法第138条及び第129条(上記【前提4】)に違反するおそれがあります。

判例では、連続して二軒以上を訪問する目的をもって、各戸に投票を依頼して回る行為は戸別訪問に当たるとされていますが、選挙運動期間以外の時期において、その内容が投票依頼を含むようなもの(選挙運動にわたるもの)であった場合、まず法第129条(上記【前提4】)に抵触するおそれがあり、重ねて法第138条への抵触が懸念されます(観念的競合)

>質問1-3
>また、もし同法に違反していると判断される場合には、
>どのような罰則が適用される可能性があるでしょうか。

(3)法第129条又は第138条違反に係る罰則は法第239条で規定され、一年以下の禁錮又は30万円以下の罰金とされています。

><2.文書配布>
>公職選挙法142条1項では、公職選挙法で列記されたもの以外は、
>選挙運動のために使用する文書図画を頒布してはならないと規定しています。
>また、公職選挙法143条では、選挙運動のために使用する文書図画は、
>同条各号で認められているもののほかは掲示することができないと規定します。
>そこで、「文書図画」および「頒布」の意義が問題となります。
>選挙期間中のポスティングについては、私自身、
>警察から「文書違反」の警告を受けたことが有ります。
>一方で、政治的な主張を広く知らしめるには、
>やはり文書の配布が一番効率的であるのも事実です。
>政党に所属していて、政党が主導したチラシは、
>新聞折込みなど「不特定多数」への文書配布ができるようです。
>そこで、質問があります。

(4)御指摘のとおり、法第142条は、選挙期間中におけるビラ等の文書図画の「頒布」等について規定し、枚数や規格、頒布方法等が同条及び公職選挙法施行令等によって定められています。選挙期間中に当該規定以外の文書図画や方法等をもって頒布する行為はこれに違反することとなり、また、記載内容から、選挙運動のために使用することが必ずしも明らかでない場合でも、その頒布の態様等から総合的に判断して、選挙運動のために用いられるものと認められるものについては、その禁止を免れる行為として、法第146条において禁止されています。

なお、選挙運動期間中において頒布できる文書図画は、規格や枚数のほか、頒布方法についても規定されており、所定の規格等を満たしていても、いわゆるポスティングは、その方法として認められていません。

一方で、選挙運動期間以外の文書図画の「頒布」について、選挙運動を目的としたものでない限りは、特段の制限を受けるものではなく、当該条文にも制限規定は明示されていません。その内容について、選挙運動を含む文書図画を選挙運動期間以外において頒布する行為は、むしろ法第129条に抵触するものと考えられます(上記【前提4】)。

また、法第143条は、主に文書図画の「掲示」(政治活動を含む)について規定しており、こちらも御指摘のとおり、当該規定で認められるもの以外、掲示することが禁止されます。なお、当該条文は、選挙運動期間以外の「政治活動」に係る文書図画の「掲示」に係る制限も併せて規定されています。

政党等が選挙運動期間以外に行う政治活動で、例えばビラの頒布について、上述の解釈同様、特定の選挙について、特定の候補者等に対して投票を依頼するような内容であれば、同様に法に抵触すると解されます。

しかし、政党等の選挙運動期間中の政治活動については、別途法第14章の3「政党その他の政治団体等の選挙における政治活動」に各種制限等が規定されています。選挙の種類ごとにこの制限が異なるため、「市長選挙」に係る規定を前提として以下にお示しいたします。

選挙運動期間中における政党その他の政治団体等に係る「政治活動」について、法第201条の13等で規定されています。原則として特定の行為については制限されますが、市長選の告示日以降であっても、法第201条の9第3項により、当該選挙において所属候補者又は支援候補者がある団体であって、当該選挙を管理する選挙管理委員会に申請して、確認書の交付を受けた団体(いわゆる「確認団体」)については、同条第1項に規定される政治活動に限り、これを行うことができるとされています。

ただし、候補者の氏名又は氏名が類推される事項等を記載した文書図画の頒布などは制限されます。(制限等は法第201条の11以降に規定されています。)

>質問2-1:
>実際、選挙が近づくと政治活動のチラシやらパンフレットが頻繁に山ほど入ってきます。
>これらは選挙運動の「事前運動」に当たるのかどうか、いつも疑問なのですが、
>政治活動という解釈が適用されるという判断が当てはまれば、問題ないのでしょうか。

(5)これも上記同様、純粋に政治活動として行われるものは法の制限を受けるものではありません。
しかし、直接的に投票を依頼する文言等が記載されていない場合であっても、時期や方法、対象などから、特定の選挙について、特定の候補者への投票を促す目的をもって行ったと認められる場合には、事前運動と捉えられるおそれがあります。

>質問2-2:
>今回の岡田義弘氏のポスター付き後援会報については、文面を読む限り、
>また、戸別訪問における出馬意思の表明と併せて考えますと、
>立候補を念頭としたものであると考える選挙民は多いと思います。
>しかし、実際には岡田義弘氏は未だに正式に出馬表明をしているわけではなく、
>正式な候補者、つまり立候補者とは、公示または告示日に立候補が受理されて
>初めて成立するわけですから、それ以前の場合は立候補を予定しているだけでは、
>候補者とは言えないわけで、そうなると選挙運動でなく政治活動であるとも解す
>ことができます。
>但し、事前運動の規定としては、マスコミなどで立候補の意思を表明している
>「立候補予定者」も対象となると記されています。
>今回の、岡田義弘氏のポスター付き後援会報の新聞折込みは、
>不特定多数への文書配布として、公職選挙法に照らして問題があるのでしょうか。
>それとも問題ないのでしょうか。

(6)法には「公職の候補者等は・・・」といったフレーズが頻出しますが、この「公職の候補者等」とは、以下の場合に該当するとされています。
 ①公職にある者(現職)
 ②公職の候補者(立候補者:立候補届出をした者)
 ③公職の候補者となろうとする者(立候補予定者:立候補の意思を有していると客観的に認められる者も含む)

既に立候補の意思を表明したり、政党の公認を受けるなど、明確な事実がある場合はさておき、そのような事実や意思が明示されていない場合には、当該者の内心の問題でもあるため、客観的な判断が困難な場合もあります。

選挙運動期間以外における文書図画の頒布について、個人の主義主張を広めるための(政治活動に止まる)ものであれば、何ら制限を受けるものではありませんが、特定の選挙について、特定の「公職の候補者等」への投票を促す意図をもって行う場合には、(行為の主体が何人であっても)法第129条に抵触するおそれがあります。

なお、繰り返しになりますが、最終的な判断等は司法等の場においてなされることとなりますので、選挙管理委員会としましては、判例等に照らして、法の解釈等をお伝えするに止まることを御了承ください。

長文失礼いたしました。内容的に重複する部分も多くありますが御容赦ください。
御確認の程よろしくお願いいたします。

NMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNM
茂木 直人 【もてぎ なおと】

群馬県 総務部 市町村課
選挙・政治団体係
[群馬県選挙管理委員会]

Naoto MOTEGI
Municipal Administration Division
Department of General Affairs
Gunma Prefectural Government Office
[Gunma Election Board]
http://www.pref.gunma.jp/
mailto:motegi-na@pref.gunma.lg.jp
Phone 027-226-2218
Facsimile 027-243-2205
NMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNM
**********

■どうでしょうか。公選法の運用を熟知した専門家のかたの見解ですが、お分かりになりましたでしょうか?

 最後にコメントとして記載のあるとおり、選管では、最終的な判断を一切しません。選挙違反の告訴・告発を自ら積極的にすることは、これまでの経緯を見ても、まずありえません。

 したがって、直接、金品による買収や酒食などの饗応公選法違反行為を目の当たりにしたら、自ら行動を起こさない限り、選管は何もしません。また、警察や検察に証拠を持ち込んで告訴・告発状を提出しても、すぐに受理されることはまずありえません。

 今回の岡田義弘氏のポスター付後援会報の新聞折込配布と、事前運動としての個別訪問については、選管の見解をもとに検討すると当会としては次のような結論に至りそうです。

① 裏面にデカデカとフルカラーで立候補予定者としての岡田義弘氏の若かりし頃の顔写真を掲載するのは、特定の候補に対する投票行動を選挙民に想起させるため、限りなくクロに近い。

② 今回、岡田義弘氏が当会事務局長の家を訪れたのには、同じ村の選挙民のところに岡田氏が訪問した際に、地元の問題については当会事務局長の意見も是非聞いておいた方がよい、ということでやってきたことが後日判明しました。そのため、連続して二軒以上を訪問する目的をもって、各戸に投票を依頼して回る行為だったとは思われますが、少なくとも当会事務局長の家に来たのは、第三者からのアドバイスであった、ということであれば、政治活動の一環ということになり、シロに近い。


■引き続き、4月8日公示、同15日投開票予定の安中市長選挙に向けた立候補予定者の動きについて、適宜報告してまいります。

【ひらく会情報部】

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1月4日朝安中市内全戸に新聞折り込みされたチラシから見える岡田義弘前市長の捲土重来に向けた思惑

2018-01-06 21:52:00 | 安中市長選挙
■4月8日公示、同15日投開票に行われる安中市長選挙まで3カ月となりました。末尾の新聞記事によれば、再選出馬を公表済みの現職の茂木英子市長と、前回、茂木氏と一騎打ちを繰り広げた元職の岡田義弘氏さんの動向が注目されるとあります。地元では、昨年来、既に岡田氏が戸別訪問でチラシを配布中ですが、選挙イヤーを迎えた今年、恒例となった1月4日付の「創世会通信 No.18号」というチラシが市内全戸に新聞折り込みされました。
 市民の度肝を抜いたのは、裏面にデカデカと選挙用ポスターと見まごうばかりの顔写真が掲載されていたことです。いつも政治活動と選挙運動の境界が曖昧な同氏の行動は、一般常識では計り知れないところがありますが、今回もまたやってくれました。さっそくチラシの内容を見てみましょう。


 なお、岡田義弘氏は、群馬県議時代から安中市長の座にあった2014年まで毎年1月初めに「岡田義弘後援会新年互礼会」を開催していました。しかし、2014年4月の市長選で下野後、市内の安中土木事務所の近くの県道の柳瀬橋付近にある自らの後援会名義の“牧草小屋”兼選挙事務所と、その前にある約3000平米の東邦亜鉛カドミウム公害地から汚染土を運び込んで埋め立てた広大な駐車場は、2015年、2016年、2017年、そして今年2018年もひっそりと正月を迎えました。しかし、駐車場でせっせと除草剤を撒いたりする岡田氏の姿が目撃されており、苦節4年を経て、ついに今年の4月に向けて捲土重来を期した決戦の時を迎えることになりそうです。

**********PDF ⇒ 20180104co18vtate.pdf
平成30年1月4日(木)  No.18号
(1)「都市安中躍進の旗よ、ひるがえれ」雨ニモマケズ・風ニモマケズ!!
オアシス・あんなか 創世会通信 OKADA A MAN YOU CAN TRUST
岡田義弘レター クォータリー編集部
安中市安中4272番地
TEL027-382-7798
TEL027-382-2061
FAX027-382-2061
http://facebook.com/okadayoshihiro969

前 安中市長 岡田義弘

■謹賀新年
山崎学氏からの寄稿です。
 宮崎前議員の辞任劇を新聞で見ていた高校生の息子が「議員って、こういうの多くない?何で父さんたちはこういう人たちを議員に当選させておくの」と批判の矛先を向けてきました。
 この批判は鋭いものでした。
 若者から見れば有権者の責任も多大と思っているのです。議員自身が問題を起こす劣化した状況を打開していくために覚悟を決める時が来ている気がします。
   平成30年元旦
    岡田よしひろ後援会
(当会注:前年のチラシと同文)

■年頭のご挨拶
 新年明けましておめでとうございます。
皆様と共に新春を迎えられたことに感謝の気持ちでいっぱいです。
さて、吐く息が白くなり朝晩が一気に冷え込むようになり、まわりめぐり来る厳しい冬の季節となりました。
 東京の上の講演で寝起きしている方々(ホームレス)に毎朝欠かさずお弁当を配り続けている石崎克維さんを佐藤尚子さんが面会しました。
 石崎克維さんは午前三時に起きだし、五升のコメを炊きます。前日に下ごしらえした野菜や肉などのおかずを詰めます。一〇〇食を七時前には作業終え、自転車の荷台に積んで上野公園に向かう毎日です。
照る日も、雨風の日でも、雪の日でもです。四十年間続けているのです。
「つらくないですか」返ってくる答えはいつも同じです。オレも貧乏したから…ね。
 ボランティアとしてやり遂げるこのやさしさはどこから来るのだろうか。上野公園の人のためにカンパや食材をかき集める毎日です。冬間近の季節は勝負時なのだ…と石崎さん、上野公園の人たちは年をとり、心や体を病んだ人が少なくないです。どんな事情であれ、上野公園にたどりつくしかなかった人を石橋克維さんは分け隔てしないで傘になっているのです。
「ホームレスになったのは自己責任だ」「働けるのに働かないんだ」彼らに対する避難(ママ)めいた言葉も、石崎克維さんはのみ込んで一人一人の身の上を気遣って、これからも傘になります…と心に決めています。
 石橋克維さんの好きな言葉は「草心」です・踏まれても起き上がる雑草の気持ちで体が動くうちは上野公園に弁当を運び続けるという覚悟がこもっているのです。(当会注:このエピソードは2017年11月27日東京新聞【私説・論説室から】の“石崎さんと「草心」”から引用したものです)
 社会を見渡しても明るいニュースが少なく感じられる平成二十九年でありました。
 今年も変わらざるご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
 貴家皆様方の御健勝をこころよりお祈り申し上げ新春のご挨拶といたします。
  平成三十年 元 旦
   創世市民ネット主幹
   創世政経先見塾      岡 田 義 弘

■碓氷病院の主体性を育み課題克服への創案!!
1.碓氷病院は何事にも主体的に取り組める人材の育成が重要です。
2.自分で自分を育て望ましい方向へ導く「セルフリーダーショップ」の育成と取組が重要課題です。
3.碓氷病院改革の取り組みと院内医療方針に「何事にも主体的に取り組める人材育成」が緊急課題です。
4.多様な医術・医療希望をかなえるよう主体的に考え、表現し、行動する力を育てるための「院内総合的討論」を強化することです。
5.碓氷病院内でディベート(議論・討論)に取り組む体制構築が重要で緊急課題です。

■安中市財政「急激に悪化」の主因は市職員へ丸投げが根源!
1.市財政急激に悪化は医師招聘部長を安中市役所本庁内に新設して一般市職員に丸投げした行政劣化が市財政悪化の最大の主因です。(当会注:この「医師招聘部長」という呼び方は岡田義弘氏が考案した造語であり正式名ではありません。この部長とは、以前岡田前市長の懐刀として抜擢された田中剛部長のことで、あまりにも岡田義弘氏にベッタリだったため、茂木現市長に代わったら忠誠を尽くそうとしないため、碓氷病院改革という重責を与えたところ、左遷と受け止めて岡田前市長に自らの境遇を通報し、本来持っている地元須藤病院長をはじめ、政治関係者らとの強いネットワーク人脈を生かさないままリタイヤし、現在、安中商工会の事務局長に就任しています)
2.医師招聘は市長の外交努力で道筋を立てるのが市長の仕事です。
3.有史以来の極度の市財政悪化を招いた茂木英子市長のずさん行政運営。
4.統治が利かず市の一般会計から碓氷病院会計へ8億7千4百40万円を資本注入したことが市財政を急転悪化させた主因です。
5.いまの市財政常態(ママ)では平成35年には安中市財政は破綻が懸念されています。
6.市財政が破綻した時は国総務省の許可制に移行し極度に規制が強化されます。
7.安中市財政の硬直化した使い方に切り込まなければ市財政は立ち行かなくなります。
8.碓氷病院2階入院病室全室休室(不使用)解消策が明暗のカギで分水嶺となります。
9.安中市行政は何が起るか市民の監視が重要です。
10.安中市財政の弾力性を示す経常収支比率が7.4パーセント急上昇して104%です。市財政状況は破綻の危険信号です。

11.安中市は財政破たん回避が最も重要で緊急の行政問題です。市長は「したいことをするのではなく、やるべきことをやりきる」ことです。
 「木を見て森を見ず」では市民は困惑するばかりで、ただただため息しか出ない…と市民の叫びです。
12.碓氷病院の行き詰まりの最大の主因は副市長もいるのに、新たに医師招聘部長を新設して一般職員に丸投げしたことによる失策失政です。

■「希望の太陽が昇った」正念場を迎えた安中市!!
一、国の地方創世戦略事業は平成二十七年度から五カ年計画です。
二、地方創世予算は五千七百八十三億円(一括交付金で一〇〇パーセント補助金です)
三、政府は平成二十七年七月三十日にさらに一〇八〇億円追加計上しました。
四、時をよんだ岡田義弘の東洋の楽園構想の製作発表に合致した政府方針が決定しました。
五、理想の自治のモデルは安中にあると世界の方々が学びに来るような安中市を創造することです。
六、大都市圏には定年後は田舎暮らしをしたいと考えている人が少なくありません。自然の緑に囲まれた生活を望む人が多くいますので多世代の交流を学ぶ楽しみのある暮らしを提供することです。
(1) 移住先の条件は気候や自然環境に恵まれているところを選ぶ人は四十三・六%です。
(2) 移住希望者に対し、どこに移住したいかを聞いたところ、地方都市が最も多い五十五・二%です
新しき時代の潮流を政策力によって行政事業は成就します。

〔裏面は室内用ポスターです。ご高配賜りますようお願い申し上げます〕

冊子の前編後編の表紙裏面の一九三九年は一九三八年です。ミスプリントのため訂正します。
(当会注:この「冊子」については当会の次の記事を参照ください。
○2017年10月12日:安中市長選挙まであと半年…79歳を迎えた前市長が配布し続ける意味不明の「討議資料」チラシに見える執念
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2437.html#readmore
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■岡田義弘氏は、当会事務局長宅にも昨年12月30日の午前11時ごろお見えになられて、1時間近く市政の抱える課題について、質疑応答をかわしました。

 岡田氏は、地元の北野殿地区がかかえる東邦亜鉛安中製錬所周辺の畑地の重金属汚染土壌の公害防除特別対策事業の進展について、持論の「まずは基幹道路の建設を最優先すべきである」をぶち上げて、当会の主張する「客土とその仮置場の確保が最優先」には賛意を示しませんでした。

 また、上記のチラシにも書かれているとおり岡田氏は、碓氷病院が抱える問題の分析について、「医師招聘部長を新設して一般職員に丸投げしたことによる失策失政」を主張しましたが、当会の主張する「一職員による勤怠簿や診療記録の不正記録問題に対するインペイ体質が示す病院幹部や市派遣職員による職務怠慢」の主張には関心を示しませんでした。

 碓氷病院の改革の為には、市職員の意識改革が不可欠であることは認めますが、それを4年前まで無策で放置してきた方がいまさら提案するのはいかがなものでしょうか。

 それにしても、わずか4年足らずで、それまでやってきた自らの失政の事をきれいさっぱり忘れることができるのでしょうか。

【ひらく会情報部】

※参考記事1
**********東京新聞群馬版2018年1月8日
【群馬】4月「ミニ統一選」の様相 8市町村長・2市町議員選予定

今年の県内地方選
 2018年の県内選挙は、任期満了に伴って、11市町村で首長選、4市町村で議員選が予定される。首長選は8市町村が4月に集中し、同月予定される2市町の議員選と合わせて「ミニ統一地方選」の様相だ。地域活性化や少子高齢化への対応などが争点になりそうだ。 (石井宏昌)
 四月に行われる八市町村の首長選のうち、富岡、安中、みどり市と東吾妻町の四市町が同月十五日投開票、残る沼田、藤岡市と長野原町、南牧村の四市町村は翌週の二十二日投開票の予定だ。
 安中市長選は、現職の茂木英子さんが再選出馬を明らかにしている。前回、茂木さんと一騎打ちを繰り広げた元職の岡田義弘さんの動向が注目される。富岡市長選も現職の岩井賢太郎さんが立候補する考えを表明している。
 みどり市長選は三期務めた現職の石原条さんが今期限りで退任し、出馬しないことを表明している。地元みどり市区選出の須藤昭男県議が立候補する意向を明らかにしている。須藤さんが出馬した場合、県議選のみどり市区(定数一)の補選も行われることになる。
 藤岡市長選でも四期目の現職新井利明さんが今期限りで引退する意向を示している。これまでのところ、前回出馬した元衆院議員秘書で新人の金沢充隆さんが立候補する意向を表明している。地元の藤岡市・多野郡区選出の新井雅博県議も出馬の準備を進めており、選挙戦になる見通しだ。
 沼田市長選は現職の横山公一さんが再選を目指して出馬する意向を明らかにしている。
 一八年の最初の選挙となる草津町長選は、三選を目指す現職の黒岩信忠さんと元町議の中沢康治さんが出馬の意向を表明し、一騎打ちとなる公算が大きい。
 八ッ場(やんば)ダム建設が進む長野原町の町長選では、現職の萩原睦男さんが再選出馬を表明している。東吾妻町長選、高山村長選、南牧村長選はいずれも現職が立候補する考えを明らかにしている。

※参考資料2「パトロンである関東新聞オーナーの逝去」
岡田義弘氏のバックアップとなっていた関東新聞社のオーナーが10月27日に死去したことは少なからず岡田氏にとって衝撃であったに違いありません。
**********毎日新聞2017年10月29日 地方版
訃報 大橋稔さん 80歳=関東新聞販売株式会社会長 /群馬
 大橋稔さん 80歳(おおはし・みのる=関東新聞販売株式会社会長)27日、心筋梗塞(こうそく)のため死去。通夜は11月3日午後6時、安中市上間仁田94のセレモニーホールそりまち。葬儀・告別式は4日午前11時、同市中野谷3637の3のすみれケ丘聖苑。喪主は同社常務の長男龍太(りゅうた)さん。
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