■こうして、未来塾・松本代表と安中市・岡田市長個人との法廷でのバトルは、平成21年7月3日に行われた第5ラウンドの節目である第7回口頭弁論で、互いに準備書面を提出して、陳述が行われました。
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【安中市の回議用紙】
年度 平成21年度
文書種類 内部
文書番号 第8212 号
保存年限 永年
受付年月日 平成21年7月6日
起案年月日 平成21年7月6日
決裁年月日 平成24年7月14日
分類番号 大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号1
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別 完結
簿冊名称 訴訟書類
完結年月日 平成22年5月31日
分冊名称 訴訟書類
施行区分 重要
公開 1 非公開 時限秘( 年)部分秘 全部秘 2 公開
起案者 総務部秘書行政課広報広聴係 職名 係長 氏名 反町勇 内線(1014)
決裁区分 市長
印欄 市長・岡田 部長・鳥越 課長・佐俣 係長・反町 係・遠間 公印・―
関係部課合議 建設部長・大沢、教育部長・本田 都市整備課長・高橋、体育課長・嶋崎
課内供覧 文書法規係長・吉田
件名 復命書(損害賠償等請求事件の弁論準備手続-7月3日-)
地域づくり団体未来塾の市に対する損害賠償請求の訴えについて、下記のとおり弁論準備手続きが行われ、出席しましたので復命します。
記
1.日時 平成21年7月3日(金)午後1時30分~
2.場所 前橋地方裁判所高崎支部3号(ラウンドテーブル)法廷(3階)
3.事件番号 平成20年(ワ)第492号
4.裁判官等 裁判長安藤裕子、裁判官亀村恵子
5.当事者 (原告)地域づくり団体未来塾 代表松本立家、弁護士 山下敏雅、山口裕未
地域づくり団体未来塾 ■■■■■■、■■■■
(被告)岡田義弘、安中市指定代理人 鳥越一成、吉田隆、反町勇
6.概要 原告から第3準備書面について陳述。岡田市長から被告準備書面(4)について陳述。安中市は、第3準備書面の内容をよく確認し、検討することになった。また、甲39号証の録音記録について録音機の機種、録音の仕方等詳細について原告側から2週間以内に報告されることとなった。次回口頭弁論の日程は、8月10日(月)午後1時30分と決まった。
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以上のように、第5ラウンドでは、原告の未来塾側が、第3準備書面を提出し、その中で、平成19年9月10日に行われた意見交換会のやりとりの一部始終について、録音記録があること、そして、その記録を根拠に、被告安中市と被告岡田に発言内容と、被告らが主張する「談話」記載の内容について、真実に反していることが明白である事を、詳細に陳述しました。録音記録の写しと、それを文面に起した反訳書も証拠書類として、法廷に提出されました。また、被告が主張する行政対象暴力についての、本来の解釈や、地元区長の自宅に未来塾が訪問した本当の日時を示す証拠なども併せて提出されました。
一方、被告岡田からは、録音が事前通告されたものではないこと、録音内容が事実と異なり校正変更されていること、よって、こうした偽装行為は、コンプライアンス(法令順守)に違反することが主張されましたが、証拠の提出はありませんでした。
そして、フリーマーケットは安中市公園条例に違反していていたのが理由であるが、平成21年9月10日の意見交換会のあと、9月13日に建設部長が未来塾に開催許可を通知しており、フリマを中止したのは未来塾の判断だったはず、と反論しましたが、これも証拠がなく、未来塾にいつ市側関係者にフリマ開催中止を連絡したのか、明確にするように未来塾に求めるという、実にトンチンカンな主張でした。
続いて、原告未来塾が提出した甲第39号証の録音記録に関連して、録音機の機種、録音の仕方等詳細について原告側から2週間以内に報告されることとなりましたが、安中市職員の復命書では、それが裁判長の訴訟指揮によるものなのか、それとも、未来塾側からの申し入れなのか、それとも、被告安中市・岡田からの要求なのかは、判断できません。
こうして、フリマ中止をめぐる市民団体と安中市とのバトルは、次のラウンドに向かうのでした。
【この項終わり】