市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

タゴ出所まで7日!・・・タゴの尻拭いを群銀に保証するなと住民監査請求

2009-09-14 06:04:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■いよいよ、安中市土地開発公社を舞台とした巨額横領事件(通称タゴ51億円事件)で、単独犯とされた元職員の多胡邦夫が、懲役14年(未決勾留200日含む)の刑期を満了して、来週9月21日にもシャバに姿を現せる状況になっています。

 事件発覚後、14年半を経て、シャバから出てきた元職員を取り巻く環境は、大きく変わりました。その最大の原因は、公社時代に元職員との係わり合いがもっとも深い仲間の一人が、現市長となっていることです。

 元職員タゴの正式出所に備えて、岡田市長が準備を整えた環境作りのうち、最もタゴに配慮したのが、元職員への損害賠償請求権の放棄です。これについて、岡田市長は説明責任を果たしていないため、本当に放棄したのかしないのか、市民として確認することができませんが、これまでの情報公開や公開質問等により入手した情報を分析すると、タゴに対する請求権残額22億821万1500円を回収するための権利を保全した証拠が見つかっていません。

 このため当会では、岡田市長が、タゴへの損害賠償請求権を放棄したと見なしております。

■一方、安中市と安中市土地開発公社は、タゴ51億円事件で、群馬銀行と交わした和解条項に基づき、毎年12月25日に2000万円ずつ、タゴに騙された群馬銀行に対して、連帯して和解金を支払っています。こちらのほうは、昨年12月26日に、群馬銀行に対して、今年の12月25日から10年間、以前と同様に毎年2000万円ずつ支払うことを約束してしまいました。

 元職員タゴに対して、損害賠償請求権を取下げておいて、群馬銀行に対しては、これから毎年2000万円ずつキチット支払うことを約束したままとなっています。なんと、タゴに慈悲深い市長なのでしょう。裁判所で安中市が主張したように、タゴ事件は、安中市とは別法人の土地開発公社内部で発生したものです。本来、タゴの尻拭いとなる群銀への和解金は、公社の責任役員らが責任をもって支払うべきです。

 にもかかわらず、岡田市長は、公社の岡田理事長に、群銀への更なる和解金支払いのための連帯保証人として、借用書に押印してしまいました。タゴからの損害金を取ることをギブアップしたのであれば、即刻、群馬銀行への、これ以上の無用な支払いも再考すべきです。公社そのものは、群馬銀行への支払いを続けたとしても、安中市には別法人の公社の債務保証人となるべき理由は全くありません。

■しかも、群銀との更なる和解期間延長についての交渉は、岡田市長と茶坊主の側近が、群銀との何度か行ったようですが、市民に内緒にするため、全て口頭でのやりとりだったことがわかりました。つまり、群銀との大事な交渉過程が、書面として全く残っていないのです。このため、当会では、群馬銀行との和解延長交渉そのものについて無効と考えています。

 このことは、安中市から平成21年7月30日付けで発出された「決定書」により、次のとおり安中市の判断が下されたため、確信しました。

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決 定 書
異議申立人安中市野殿980 小 川  賢   様
 上記異議申立人から平成21年4月24日付けをもって提起された、安中市情報公開条例(平成18年安中市条例18号)第8条及び第11条に基づく行政文書の部分開示決定に対する異議申立てについては、次のとおり決定します。
    主 文
 本件異議申立てについては、これを棄却します。
    不服申立の要旨
 安中市の元職員による土地開発公社をめぐる巨額詐欺事件に関して、「市と群馬銀行は4月から協議を重ねてきた」との新聞記事をみて、「この経緯に関して現在に至るまでの一切の資料」を開示請求したが、開示されたのは平成20年10月15目以降の情報のみであり、広報あんなか平成21年2月号で知った平成19年11月27日から平成20年10月8日までの一連の経緯については、開示情報に反映されていない。したがって、この期間に関する情報が存在すると思料されるので、これらを不開示とする理由は存在しない。
    決定の理由
 平成20年11月5日に上毛新聞により報道された市と群馬銀行との一連の協議経過に関する行政文書については、平成21年3月3日付け部分開示決定において保有する全ての情報を開示しています。平成20年10月15日前の交渉段階の協議記録は、安中市土地開発公社において、情報の外部漏洩及び群馬銀行に配慮して文書化は行わない方針とし、口頭処理により協議を進めてきたため、安中市情報公開条例第24条第2項により提出を求めたものの、再度、不存在との回答でした。また、安中市上地開発公社の協議等には該当しない市幹部会議の記録についても同様の理由により、実施機関(安中市長)において作成していません。以上のことから、平成21年3月3日付け行政文書部分開示決定通知書で開示した以外の行政文書は不存在であるため、主文のとおり、これを棄却します。
平成21年7月30日  安中市長 岡田義弘
教 示
 この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、安中市を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において安中市を代表する者は、安中市長です。
 ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、決定の取消しの訴えを提起することはできなくなります。
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■そこで、当会は、群馬銀行との和解延長交渉の内容を市民に知らせないまま、群馬銀行に対して、土地開発公社の連帯保証人として、タゴの豪遊の尻拭いをする必要はないと考えて、次のとおり平成21年(2009年)9月9日(水)に、安中市監査委員に対して、住民監査請求書の提出に踏み切りました。

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市職員措置請求書
1.安中市長岡田義弘に関する措置請求の要旨
 安中市長岡田義弘は、平成20年12月26日付で、債務者安中市土地開発公社が債権者株式会社群馬銀行に対して、「債務者は前橋地方裁判所平成7年(ワ)第599号貸金・保証債務履行請求事件について平成10年12月9日成立の和解調書に基づき、その時点で金18億5千万円也の債務を負担しているが、今般上記債務の支払方法を次のとおりとすることに合意する。」として、「平成21年から10年間毎年12月25日限り金2千万円宛支払う。その余については原調書第4項第3号のとおり。」と合意した際に、連帯保証人として、「保証人は、この変更を承認の上引き続き保証人となり、債務者と連帯して債務履行の責に任ずる。」として、債務履行責任を負うことに合意した「証」に押印した。
 安中市土地開発公社は、安中市とは別法人の組織である。約10年前、安中市土地開発公社が、元職員多胡邦夫を相手取り、前橋地裁に提訴した損害賠償請求事件(事件番号:平成11年(ワ)第165号)は、平成11年(1999年)5月31日(月)に、「被告(多胡邦夫)は原告(安中市土地開発公社)に対して、金22億2309万2000円を支払え。訴訟費用は被告が負担するものとする」との判決により、安中市土地開発公社が勝訴し、請求権が発生したが、その後、元職員から返済された金額は1488万500円に過ぎず、それも、安中市土地開発公社と連帯保証人である安中市が、元職員の税金や、不動産の換価等で回収したものであり、元職員から自主的に返済した金額は皆無と見られる。
 民法第166条(消滅時効の進行等)及び民法第167条(債権等の消滅時効)によれば、「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」「債権は、10年間行使しないときは、消滅する。」と定めているが、安中市土地開発公社が元職員を相手取った損害賠償請求事件の判決日は上記のように平成11年(1999年)5月31日であり、権利を行使することができる時が判決日、あるいは、判決が確定した判決日の2週間後の6月14日であったが、安中市土地開発公社理事長岡田義弘は、元職員に対する債権の保全のための再提訴を怠っており、群馬銀行に対する巨額の債務だけが残ることになった。
 そのため、それまでは、群馬銀行への債務と、元職員への債権がほぼバランスしていたが、今後は、群馬銀行に対する巨額債務のみが残るかたちになっている。平成20年12月26日に、安中市土地開発公社が群馬銀行と締結した「証」に、安中市長岡田義弘が押印した時の状況とは、まったく事情が異なっており、安中市長岡田義弘は、当該債務の連帯保証をただちに撤回しなければならない。
 また、安中市長岡田義弘は、上記の「証」を群馬銀行と締結する際に、安中市長として、何度も群馬銀行を訪問し、話し合いをしているが、この交渉の経緯について、「平成20年10月15日前の交渉段階の協議記録は、安中市土地開発公社において、情報の外務漏洩及び群馬銀行に配慮して文書化は行わない方針とし、口頭処理により協議を進めてきた」ことを、請求人に対して平成21年月30日付の決定書で明言した。
 安中市土地開発公社によると、協議記録を残さなかった理由としては、平成19年11月27日から平成20年4月30日までは、群馬銀行との挨拶程度の内容であり、記録すべき協議内容ではなかったこと、群馬銀行との交渉は、主に公社理事長、副理事長及び常務理事の3名で行われ、記録をとるべき事務局職員が同席しなかったこと、また、「交渉段階」においては、情報の外部漏洩及び相手方に配慮して文書化は行わない方針としたという。
 こうしたことから、出席した職員の記憶や個人メモをもとに、交渉の要旨をまとめた議会全員協議会への提出資料「群馬銀行との民事訴訟に関わる和解以降の経緯」のみが、協議記録に関する文書だけだという。
 このような安中市土地開発公社の秘密裏による群馬銀行との交渉結果について、市民への説明責任も果たせない状況で、連帯保証人として、安中市土地開発公社の債務保証に合意することは、安中市に対する背任行為であり、直ちに安中市土地開発公社に対する連帯保証を撤回しなければならない。
 また、安中市は、国の「土地開発公社経営健全化対策(総務省通知:平成16年12月27日)」を受けたあとも、安中市土地開発公社の抜本的な経営健全化を図るための、総合的な土地対策の一環として「土地開発公社の経営健全化計画」を未だに策定していない。こうした状況下で、元職員の横領に起因する巨額債務を、事件関係者に科そうとせず、安易に連帯保証人となることは許されない。
 住民訴訟とは,公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟であって,執行機関又は職員に対する行為の全部又は一部の差止め,行政処分たる行為の取消し又は無効確認,執行機関又は職員に対する怠る事実の違法確認,職員又は行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求めるもの(地方自治法242条の2第1項)をいう。そして,住民訴訟は,自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する民衆訴訟の一つであるが(行政事件訴訟法5条),民衆訴訟は,法律に定める場合において,法律に定める者に限り,提起することができるものである(同法42条)とされている。
 そのため、住民訴訟の前置となる本件請求では、元職員に対する損害賠償請求の再提訴を怠っている安中市土地開発公社には、債務その他の義務の負担が確実に予測されるため、安中市監査委員は、安中市長岡田義弘に対して、安中市土地開発公社に対する連帯保証行為を取り消させ又は無効確認させることを求める。
2.請求者
    住所 安中市野殿980
    職業 会社員
    氏名 小川賢(自署押印)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明を添え、必要な措置を請求します。
平成21年9月9日
安中市監査委員あて
【事実証明書】
1 広報あんなか2009年2月号8頁(元職員に対する債権回収について)
2平成20年12月26日付安土開発第80号「和解10年後における「証」の連帯保証について
3平成20年12月26日付安企発第20224号「和解10年後における「証」の連帯保証について
4平成20年12月26日付、債務者・岡田理事長、連帯保証人・岡田市長による群馬銀行宛「証」
5平成21年7月30日付決定書
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■当会では、既に平成21年5月22日に、岡田市長を相手取り、タゴへの再提訴を怠り、安中市に損害を与えることが十分心配される土地して、前橋地裁に提訴しておりますが、6月9日に、前橋地裁から早々と却下通知が届いたため、6月22日に控訴状を前橋地裁民事部に出しました。なお、控訴理由書は、7月13日に東京高裁に提出済みです。既に2ヶ月を経過しましたが、まだ高裁から呼出状が来ません。

 このときの、前橋地裁の松丸伸一郎裁判長の却下理由を参考に、今回は、住民訴訟を念頭においた住民監査請求内容としてあります。新しく任命された安中市監査委員がどのような判断を示すか、そして、もし棄却された場合には、当然、提訴することになりますが、そのとき、前橋地裁はどのような判断をするのか。政権交代を間近にして、予断を許されない状況にあると思われます。

【ひらく会法務部】
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