市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【長期保存版】常に現職候補に有利な判定をする安中市選挙管理委員会の温情回答

2010-08-08 22:25:00 | 安中市長選挙
■今年4月4日告示、4月11日投開票された安中市長選挙は、現職の岡田義弘市長が再選されましたが、毎回、ズサンな選挙費用収支報告書を提出してきたことから、今回はどの程度酷い内容かを確認する必要があるため、6月25日付で安中市選挙管理委員会に「平成22年4月11日に投開票が行われた安中市長選挙において、候補者が提出した選挙費用に掛かる収支報告書に関する一切の情報」という内容で、情報開示請求をしていたところ、7月23日に情報開示を受けました。

 その結果、候補者から提出された報告書のなかに、案の定、不可思議な内容が見当たりましたので、次の内容で選管に7月27日付で公開質問状を提出しました。
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【公開質問状】
2010年7月27日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
安中市選挙管理委員会 委員長 須賀熙 様(総務部秘書行政課)
     〒379-0114安中市野殿980番地 小川 賢
平成22年4月11日投開票の安中市長選挙における候補者の選挙運動費用収支報告に関する公開質問状
 このことについては、平成22年6月25日付で貴殿宛に行政文書開示申請書を提出していたところ、平成22年7月8日付で開示決定通知が届き、同7月23日に情報開示を受けました。
 つきましては、開示された情報について、下記の項目について疑義があるので、貴会のご見解をご教示願います。
     記
<候補者岡田義弘>
質問1:「4.収入の部」で「4.4/775,000円/寄付/5,000円×155人」と記載があります。備考欄に「寄附については、一件1万円以下のものについても必要に応じて各件ごと記載してもさしつかえない」とありますが、155人が同日に一律5,000円を寄付したということはいかにも不自然です。この点について、同候補の出納責任者に確認をしましたか。確認した結果を教えてください。確認しない場合は、その理由を教えてください。
質問2:「5.支出の部」には、同候補の選挙事務所の使用にかかる家屋費(選挙事務所費)が見当たりません。この候補が選挙用に使用した建物は、通常、同候補後援会事務所として使用されているはずです。その場合、同候補の後援会から借用すれば、借用料が必要です。あるいは無償提供であれば、収入の部に寄附として計上することになります。この点について、同候補の出納責任者に確認をしましたか。確認した結果を教えてください。確認しない場合は、その理由を教えてください。
質問3:同じく「5.支出の部」には、通信費として電話代、燃料費としてガス代、灯油代が計上してありますが、電気代と水道代の記載がありません。選挙の期間中、運動員への炊き出しや、来客へのお茶の接待は必須ですが、このための電気や水も使用しているはずです。その場合、同候補の後援会の名義で支払っている電気代や水道代のうち、今回の選挙のために使用した分の計上が必要となるのではないでしょうか。共用している場合でも、按分をするべきです。領収書が徴し得ない場合は、その旨、別紙に記載すべきです。この点について、同候補の出納責任者に確認をしましたか。確認した結果を教えてください。確認しない場合は、その理由を教えてください。
質問4:選挙公示日の4月4日の午前10時半ごろ、同候補の地元である北野殿地区峰組で、地区の道路清掃作業後にバーベキュー大会を行っていました。その際、同候補の選挙事務所から掲示板にポスター等を貼りに来たと名乗る数名が紙袋をぶら下げており、中に多数の缶コーヒーや缶入り茶が入っていました。彼らはそのうち20個ほど配布していきました。ところが、同候補の食料費には、この缶飲料の経費が見当たりません。記載がないとすると、同候補の後援会の費用なのかもしれませんが、明らかに選挙期間中の配布であることから、選挙運動費用報告書に記載すべきと思われます。この点について、貴殿の見解を教えてください。
質問5:このように、選挙公示日に、地元の有権者に、缶飲料を配布することは、公職公職選挙法上、どのような意味をもつのか、貴殿の見解を教えてください。
<候補者高橋由信>
質問6:「5.支出の部」の「雑費」の項目で、「4.12/14,200/選挙/灯油代」とあり、「支出を受けた者」として「安中市岩井970-4/高橋よしのぶ後援会」と記載されていますが、添付された領収書をみると、「安中市岩井609-1/㈲松本商店」となっています。これは単純な誤記と思われますが、終始報告書にこうした誤記があった場合、どの程度まで候補者の出納責任者に修正を求めるのか否か、向学のために、基準があれば教えてください。
以上
 なお、本質問状は貴殿のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、この質問状の提出以降の経過を含めて公表してまいる所存です。つきましては、平成22年8月5日(木)限り、上記小川まで、郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
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■これに対して、選管から8月4日付で次の内容の回答状が届きました。

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小川 賢  様
 お手紙を拝見いたしました。選挙管理委員会の回答をさせていただきます。
 ご存知のとおり、公職選挙法第189条は、選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出義務を出納責任者に課した規定であります。また、同条及び同法施行規則第31号様式(報告書の様式)により、収支報告書の末尾には、真実の記載がなされていることを誓う旨記載されています。
 そして、選挙運動費用に関する収支報告書を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が受け付ける場合、書類の審査については、所定の様式により当該書類が完備されているかどうかを形式的に審査することとされています。そのため、書類の形式上、特に不備がなければ、そのまま受理することとなります。
 今回の市長選における選挙運動用収支報告書についても、上記のように対応しています。
平成22年8月4日
     安中市選挙管理委員会 委員長 須賀 熙
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■おどろきました。安中のフリーマーケット中止を巡る裁判で、岡田市長や安中市役所の幹部が、宣誓書に署名したにもかかわらず、ウソの陳述をして、デタラメな準備書面を提出したからといって、選挙でも、そのような理屈が通るというのです。これでは、群馬県のインチキ裁判と同様に、安中市の選挙もデタラメであることを、選管自ら証明したようなものです。

 これまでにも、安中市でも群馬県でも選挙管理委員会というのはまったく役に立たない存在であることは、選挙に関わったことのある立候補経験者の間では周知の事実ですが、やはり、今後、あらたに立候補する市民のためにも、はっきりとさせておきたいと思います。

(1)選挙費用の寄付者は、一律5000円として、氏名は未記載とする
 当選した岡田市長の選挙運動費用報告書にあるように、選挙で集まった浄財については、いくら多額の寄附をいただいても、一律一件当たり1万円以下であると出納責任者が判断して、「5000円×人数」などと記載しておけばよいのです。バカ正直に、氏名と住所、職業を書く必要はありません。

(2)選挙運動に使用する土地や建物の提供を受けても、書く必要はない。
 選挙には選挙事務所が必要です。この事務所は、通常は恒久的に使用するものではないため、誰かから借りなければなりません。当会の事務局長が、平成18年4月の合併市長選に出馬した際にも、地区にあった旧北野殿公会堂の建物と土地を所有者である蓮華寺の好意で借りました。その借用料は無償でしたが、収入の部には事務所無料貸与として1日1万円×7日間=7万円を記載しました。ところが、岡田候補は、岡田義弘後援会名義の「牧草小屋」と、地権者岡田強名義の土地を7日間にわたり借りていたにもかかわらず、何も記載していません。当然、選管はこの不備について、正しく記載をした書類と差し替えるよう、電話で指導するはずですが、何もしていません。今回の選管の回答も、収支報告の内容は真実であることが前提として受理しているので、「何もしない」という対応です。したがって、今後は、無償でも有償でも、事務所の提供についてバカ正直に記載する必要はないのです。

(3)選挙運動中、事務所の電気代と水道代についても、記載不要
 選挙事務所では、電気と水が必要です。4年前の選挙では、当会事務局長が寺から借りた旧北野殿公会堂は水道が止められていたため、電気しか使いませんでしたが、岡田候補は、電気、ガス、水道、エアコン完備の牧草小屋では、電気も水もふんだんに使えたはずです。しかし、選管は形式的に判断して書類の形式上不備がないとして、差し替えの指導をしませんでした。面倒な電気や水道代を計上しなくてもよいのですから、今後は、電気代や水道代の領収書を文書に貼る面倒な手間も省けます。

(4)選挙期間中、飲料などの差し入れがあっても記載不要
 通常、選挙運動中には飲み物が必須です。事務所に来てもらった支援者らに対して、茶菓子程度の接待は公選法でも許容されています。しかし、いちいちお茶を入れるのもボランティアの手間を煩わせる必要があるので、最近は、ペットボトルや缶入り飲料がよく使われます。事情を知る支援者から、飲料などの差し入れを受けることはよくあることです。今回、岡田陣営は、缶入り飲料を不特定の有権者に配布してしまいましたが、少なくともその缶入り飲料の調達に要した費用は、差し入れであっても報告書に記載しなければなりません。ところが、こうした差し入れされた物品について記載がなくても、形式的にも問題がないというのですから、今後は、記載不要ということで出納責任者の手間が省けます。なお、事務所以外の場所でも、清涼飲料の配布は公選法に違反しないということですので、今後は、公選法を気にせず、有権者の喉を潤してもらうために、どしどし清涼飲料を配布できます。

■選挙選を終えた後、当選しても落選しても、選挙運動収支報告書を作成して提出するのは、かなり面倒な作業です。今回の選管の回答は、そうした事情を斟酌してか、非常に有意義な回答であり、今後、選挙に出馬する候補やその関係者の皆さんにとっては朗報といえるでしょう。

 しかし、安中市選挙管理委員会は、本当に今回の回答内容どおりに、収支報告書の取扱いを行うのかどうかには疑問があります。

 安中市選挙管理委員会では「公正、公明、透明で明るい選挙」をスローガンとして掲げていますが、実際には、特定の候補者の方を持つ傾向があり、いわゆる「二重基準」を適用するケースがこれまでにも多々あったからです。収支報告書についても、次の出来事がありました。

■平成18年4月の合併選挙で、当会の事務局長が出馬して落選した時に、小川候補の出納責任者が公選法に基づき選挙運動費用収支報告書を提出しました。

平成18年4月の合併市長選に出馬した小川候補の選挙事務所。選挙直後に解体され、現在は更地となっている。

 ところが、同年5月19日に、突然、選管から小川候補に電話があり、「支出の部の4.23に事務員報酬として、労務無償提供1万円×7日間=7万円」とあるが、これは無償提供なので、寄附扱いとなるから、収入の部にも記載しなければならない」という指摘を受けました。そこで、小川候補は、出納責任者に指摘部分を修正した書類を同年5月21日付で選管に提出し、既に提出済みの書類と差替えさせられました。その時の送り状の文面です。

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平成18年5月21日
郵便番号379-0116 安中市安中1-23-13
安中市選挙管理委員会 御中
     郵便番号379-0114 安中市野殿980番地 小川 賢
選挙運動費用収支報告書の一部差替えについて
 拝啓 初夏の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 さて、表記に関しては、平成18年5月19日に電話で指摘を受けましたので、指摘内容に基づき、添付のとおり当該修正部分の書面をお送りしますので、差替え下さるようお願い申し上げます。  敬具
同封書類
選挙運動費用収支報告書(表紙及び2ページ目「4.収入の部」) 計2ページ分
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 このように安中市の選管は、常に弱いものいじめをしますが、今回の公開質問の回答内容により、今後は岡田義弘の選挙のやり方に沿ってやれば、公選法違反と思しき行為も黙認されることになり、今後の安中市における選挙戦術に、大きな影響を与えることでしょう。

■なお、平成18年4月の合併選挙では、当会事務局長から、選管に次の質問状を提出しました。選管からの回答とあわせて、ご覧ください。

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【立看板に関する質問状】
平成18年4月17日
郵便番号379-0116 安中市安中1-23-13
安中市選挙管理委員会委員会 御中
     郵便番号379-0114 安中市野殿980番地 小川 賢
政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の取扱いについて(質問)
 拝啓 陽春の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 さて、新設安中市長選挙運動期間の初日の平成18年4月16日の昼頃、貴会の中島課長から私の携帯に直接連絡を頂きました。
 それによりますと、私の設置した政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類について、①掲示されている証票の番号が登録と異なること、②掲示されている場所が恒常的に政治活動ができるような条件を備えていること、が要件である旨、縷々説明いただき、できるだけ速やかに是正するようご指摘を受けました。
 この指摘に基づき、さっそく、その日のうちに、安中市安中4286番地で登録している2個の立看板をとりあえず撤去いたしました。
 この点に関して、次の質問があるので、できるだけ速やかに書面で回答くださるようお願い申し上げます。またその対応結果についても、後日ご報告をお願い申し上げます。
質問1 右の証票を付けた看板(217)の登録番地について教えて下さい。

質問2 この場所が恒常的に事務所として機能するのかどうか、法的解釈に基づき教えて下さい。またその結果の対応について教えて下さい。


    以上
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【立看板に関する選管の回答状】
小 川  賢  様
 お手紙を拝見いたしました。選挙管理委員会の回答をさせていただきます。
 質問1及び質問2は関連していますので、一括して回答いたします。
 まず、写真の証票No.217の登録場所は「安中市松井田町人見492番地」です。現地を確認したところ、No.217の証票がついた看板は確かにその登録どおりの番地に立っていましたが、この場所は畑となっており、事務所となる施設が近くにないため、政治活動用の事務所の看板を設置するのは適切でないと思われます。そのため、証票申請者の事務所に連絡をし、速やかに看板を撤去するよう4月17日に電話にて求めたところであります。
 なお、質問状の中に、「法的解釈に基づき」との文面がありましたので、関係する条項に沿って説明いたしますと、公職選挙法の第143条第16項第1号により同条第17項及び同法施行令第110条の5第4項の規定に基づき市選管が交付する証票を用いた立札及び看板の類を政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において公職の候補者及び当該後援団体が通じて2を限りに掲示することは禁止行為ではないとされておりますことを申しそえます。
平成18年4月19日
     安中市選挙管理委員会 委員長 黛 誠一
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安中市松井田町人見492番地に設置された岡田候補の立看板。選管は撤去するように指導したというが、結局選挙期間中はずっと設置してあり、撤去されたのは約1か月後だった。

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【地元区長に関する質問状】
平成18年5月22日
郵便番号379-0116 安中市安中1-23-13
安中市選挙管理委員会委員会 御中
     郵便番号379-0114 安中市野殿980番地 小川 賢
地元区長の選挙の中立性について(質問)
 拝啓 陽春の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 さて、平成18年4月24日付上毛新聞朝刊の報道記事写真(同封参照)を見ると、岡田候補の後方に、地元岩野谷4区の岡田区長の顔が一番右隅に見えます。なぜ準公務員である区長が、選挙の投開票日に岡田候補の選挙事務所にいるのか、疑問の声があります。
 このことについて、公職選挙法その他の法令や規則に照らして、問題はないのでしょうか。
 問題があるとすれば、どのような点ですか?
 また問題がないとすれば、その理由は何ですか?
 具体的に貴ご見解を書面でご教示賜りたくよろしくお願い申し上げます。
   以上
同封 平成18年4月24日上毛新聞朝刊一面(抜粋)
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【地元区長に関する回答状】
小川 賢 様
 お手紙を拝見いたしました。選挙管理委員会の回答をさせていただきます。
 まず、添付していただきました平成18年4月24日付上毛新聞の報道について、ご指摘の記事及び写真についてその掲載事実を確認いたしました。
 区長は、安中市区長設置規程により非常勤特別職とされておりますので、一般職を対象とする地方公務員法第36条(政治的行為の制限)は適用されず、政治活動(選挙運動)をすることは禁止されていません。
 よって、今回のご質問にありますように、選挙の投開票日に区長が候補者の選挙事務所にいたことについて直ちに違法性があるとはいえません、
 なお、特別職であっても、「公職選拳法第136条の2の規定により、その地位を利用して選挙運動をすることはできません。」ので、選挙管理委員会と致しましては、4月7日付け通知により、区長及び区長代理者に対して、注意を促しておりますことを申し添えます。
※「地位を利用して」とは、その公務員としての地位にあるがために特に選挙運動を効果的に行いうるような影響力又は便益を利用する意味であり、職務上の地位と選挙運動等の行為が結びついている場合をいうものとされています。
平成18年5月30日
     安中市選挙管理委員会 委員長 黛 誠一
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平成18年4月の合併市長選に出馬した候補者の公営掲示板。

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【選挙後の挨拶に関する質問状】
平成18年5月22日
郵便番号379-0116 安中市安中1-23-13
安中市選挙管理委員会委員会 御中
     郵便番号379-0114 安中市野殿980番地 小川 賢
選挙運動後の有権者への挨拶行為について(質問)
 拝啓 陽春の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
 さて、新設安中市長選挙は平成18年4月23日の投開票の前日までの7日間の選挙運動期間を終えましたが、その後、早川正雄候補が、4月29日、5月5日を含む複数日に、市内各地で、車上から拡声器を使用して、有権者に対して、連呼を伴う挨拶行為を行っておりました。
 貴会におかれましては、このことについては既に事実関係を把握していると思いますが、この行為は、公職選挙法その他の法令や規則に照らして、問題はないのでしょうか。
 問題があるとすれば、どのような点ですか?
 また問題がないとすれば、その理由は何ですか?
 具体的に貴ご見解を書面でご教示賜りたくよろしくお願い申し上げます。
以上
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【選挙後の挨拶に関する回答状】
小川 賢 様
 お手紙を拝見いたしました。選挙管理委員会の回答をさせていただきます。
 まず、ご指摘の中に、「このことについては既に事実関係を把握していると思いますが」とありますが、当委員会ではこのことに関しての事実関係は把握しておりません。
 なお、一般的事項として説明いたしますが、公職選挙法第178条に選挙期日後のあいさつ行為の制限が規定されています。今回の事例に則してみると、その行為が、①選挙人に対してなされていること。②落選に関してあいさつをすることを目的としていること。③その行為が気勢を張る行為である、または、放送設備を利用して放送すること。という3つの条件にすべて該当になる場合に開架の禁止行為となります。
 なお、判例によると、落選に関し言い歩く行為は戸別訪問或いは気勢を張る行為とならないかぎり差支えないとされています。
 また、判例によると、拡声機の使用が直ちに放送設備による放送とはいえないと解されています。
平成18年5月30日
     安中市選挙管理委員会 委員長 黛 誠一
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■このように、当会の事務局長が4年前の合併市長選挙に出馬したとき、選管からは、選挙前、選挙中、選挙後に、いろいろな指導がありました。選挙運動費用収支報告書についても、無償で物品や労働力を借りた場合、全部、収支報告書に記載するよう、補正を命じられました。

 ところが、今回の選管の回答書を見ると、「収支報告書の末尾には、真実の記載がなされることを誓う旨記載されています」とあり、書類審査では「所定の様式により当該書類が完備されているかどうかを形式的に審査」して「書類の形式上、特に不備がなければ、そのまま受理する」ので、「今回の報告書でも、そのように対応している」というのです。

 今後、安中市で選挙に出馬する方々はこの選管の二重基準を十分に認識しておく必要があります。

【ひらく会情報部】

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