■11月8日(水)午前11時から東京高裁で行われたタゴお宝絵画等6点の絵柄不公開問題の第一回口頭弁論で、裁判長から被告安中市に対して「これにて弁論を終結するが、公社が開示を拒否する理由が曖昧であることと、市が公社に対して積極的に開示を求めようとしないのはどうしてなのか。このあたりをもう少し陳述する必要がある」との訴訟指揮が行われました。それに基づくと思われる安中市の主張が、被告準備書面(2)として11月29日に安中市顧問弁護士から11月30日の消印のある普通郵便で、12月1日に送られてきました。
内容は次の通りです。
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平成23年(行コ)第306号公文書不公開処分取消請求控訴事件
控訴人 小 川 賢
被控訴人 安 中 市
準 備 書 面(2)
平成23年11月29日
東京高等裁判所第4民事部 御中
被控訴人訴訟代理人弁護士 渡 辺 明 男
平成23年11月8日第1回口頭弁論にて裁判長より確認を求められた件についての答弁
第1 安中市土地開発公社(以下「公社」という)が、ビジュアル情報の開示を拒否した理由について
安中市情報公開条例(以下「条例」という)第24条に基づく安中市への情報提出を拒否した理由について、公社からの説明によると、次のとおりである。
公社が安中市元職員の妻から提供を受けた絵画等6点は、公社が保有しており、公社としてはできるだけ高く換価処分を行い、巨額詐欺事件の損害賠償請求権に基づく残債務の一部に充当する方針で、その際はインターネット上でのオークションにかけることも検討していた。控訴人は、インターネット上で「市政をひらく安中市民の会」の代表として、ブログを公表しており、巨額詐欺事件についても、大きく虚実を交え記事にしている。これまでも、情報公開請求で得られた情報の多くをインターネット上に公開しており、本件ビジュアル情報を開示した場合、インターネット上で絵画等6点の画像を全国的に広く流布される可能性があった。そうなると、当該絵画等6点が巨額詐欺事件に関わりがあったか否かは別にして、真贋が明らかになる前に、インターネット上のプログ等で具体的な画像が公にされることで「犯罪に関係のある絵画」という印象を多くの者に与え、結果として売却価格が下がり、売却金を巨額詐欺事件の損害賠償に1円でも多く充当したいと考えている公社に、多くの損失を与える可能性があると判断したためである。なお、インターネットオークションに参加する者は、入札を予定している物品について、少なくともインターネットで検索を行い、情報収集をしていることは常識である。
第2 安中市がビジュアル情報の開示を積極的に求めなかったことについて
安中市と公社は別法人であり、安中市が保有する情報については条例に則り、また公社が保有する情報については「安中市土地開発公社情報公開規程」に則って、それぞれ情報の開示決定を行っている。ビジュアル情報の開示については、控訴人より、平成22年7月28日付けで情報開示請求に対する異議申立てがあり、同年8月5日付けで公社に対して七記絵画等6点に関するビジュアル情報の提供について依頼を行った。しかし、同年8月12日付けで公社から「安中市土地開発公社情報公開規程に基づき公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報である」との理由で提出できない旨の回答がなされた。その理由は、上記第1でも述べたように、ビジュアル情報が公開されることにより「犯罪に関係のある絵画」という印象を多くの者に与え、結果として取引が敬遠され、仮に売却できたとしても廉価で買いたたかれてしまえば、公社が本来得られる利益を逸し、大きな損失を生じてしまう。また、公社と安中市の代表者が同一である理由であるが、他市町村においては公社の理事長に副市長が就任しているケースが多いものの、安中市は副市長を設置しておらず、安中市長がやむを得ず就任しているためである。他市町村でも安中市同様に市長が理事長職を兼ねている自治体もあり(乙3号証)、代表者が同一人物であっても、公社と市は意思決定の方法も全く異なり、また公社においてはその利益を優先するのは当然であって、公社が上記理由により「経営に支障を及ぼすおそれがある」すなわち「損失を与える可能性もある」と理事会等で意思決定したことについては、公社の窓口機関となっている安中市企画課としても、公社との協議のなかで、その判断はやむを得ないと考えたものである。したがって、市と公社の代表者が同一であること自体が本件開示請求の決定に与えた影響は全くない。なお安中市は現にビジュアル情報を保有しておらず、不存在であり、開示することは不能である。
第3 ビジュアル情報を開示することに伴う公社の不利益について
上述したとおり当該絵画等6点の換価処分が行われる前に、ビジュアル情報などの情報が公にされることにより、「巨額詐欺事件にかかわった絵画…」などと風説が流されるおそれがある。美術品等は取引される市場も限定されており、詐欺事件のレッテルが貼られた状況では、市場での取引価格に悪影響を及ばすことは避けられない。公社では絵画等について、真贋の鑑定終了後、6点の絵画等が各別に高値で売却処分できる時期を見計らい、換価処分を行なう方針である。公社としては、当該絵画等6点の換価処分について適正な価格での取引を望むものであり、それが行われなければ巨額詐欺事件の損害賠償請求権に基づく残債務の一部に充当する金額も目減りしてしまい、公社の被る不利益を考慮した場合、ビジュアル情報は開示ができない情報である。
【証拠説明書】
平成23年(行コ)第306号 公文書不公開処分取消請求控訴事件
控 訴 人 小 川 賢
被控訴人 安 中 市
証 拠 説 明 書
平成23年11月29日
東京高等裁判所第4民事部 御中
被控訴人訴訟代理人弁護士 渡 辺 明 男
号証/標目/作成者/立証趣旨
乙3/川越市土地開発公社定款(インターネットから印刷)・写し/埼玉県川越市/市長が土地開発公社理事長を兼務している自治体の例(第8条第2項)。
【乙第3号証】
川越市土地開発公社定款 昭和四十九年八月二十二日 指令地第六百三十一号
○川越市土地開発公社定款
・・・(第七条まで省略)・・・
(役員の任命)
第八条 理事及び監事は、川越市長が任命する。
2 理事長は、川越市長の職にある者をもってあてる。
3 副理事長、常務理事は、理事のうちから理事長が任命する。
・・・(以下省略)・・・・
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■我が国の地方自治体における公金横領事件では史上最大級の規模であり、市民に大きな衝撃と負担を与え続けているにもかかわらず、事件から16年も経過すると、かくも居直れるものでしょうか。あいた口が塞がらりません。
呆れてものが言えないとはこのことですが、去る11月8日の東京高裁での第一回口頭弁論で、裁判長は、前述の通り安中市側にさらなる書面陳述を求めたあと、それに付け加えて、「控訴人のほうでも何かあれば、それはそれで受け付ける」と述べました。
そこで、納税者として、また市民として、このまま黙っていると、ますます行政が増長するかもしれないので、近日中に反論を提出する予定です
■週末に、安中市長の被告準備書面(2)をざっと一覧したところ、次の事項について被告のタゴ事件に対する本質や本音が感じ取れました。
まず「第1 安中市土地開発公社(以下「公社」という)が、ビジュアル情報の開示を拒否した理由について」として、被告安中市は、「公社からの説明」と前置きして、「インターネット上でのオークションにかけることも検討していた」などと、心にも無いことを言っています。
昨年の平成22年6月11日付で、公社の岡田善弘理事長から安中市の岡田義弘市長への「安中市土地開発公社への損害賠償債務履行用資産(絵画等)の提出について(報告)」と題する書面には、「今後の課題」として、別紙に「また、預かった絵画等については、本物かどうかが不明であることから、絵画等の鑑定評価が必要となってくると思われるが、その方法について、今後、研究・検討を十分に重ねてから、その対応について決めていくこととしたい」と記載されています。
いつ、インターネットのオークションにかけることが検討されたのか、この時の公社の報告では読み取ることができません。
これに関連して、被告安中市は、市税滞納で市民から差し押さえで入手した美術品を、今年6月17日にインターネットオークションで入札にかけたことがあります。この件について、「おしらせ版あんなか」平成23年5月21日号No.119の2ページ目に次の記述があります。
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インターネットオークションを実施します
市は、市税の滞納処分のため、差し押さえた物品をインターネットオークションで公売にかけます。
これはYahooリAPANが運営する「官公庁オークション」を利用して実施するものです。
オークションヘの参加方法や出品物の画像など、詳細については安中市ホームページをご覧ください。
「Yahoo!オークション」上の閲覧は5月26日(木)より可能です。
【申込み】5月26日(木)午後1時~6月10日(金)午後11時
【入 札】6月17日(金)午後1時~6月19日(日)午後11時
【出品物下見会】市がオークションに出品した現物を見ることができる下見会にはどなたでも参加することができます。お越しの際は本庁収納課で受け付けをしてください。
【日 時】6月2日(木)午前10時~午後4時
【場 所】市役所本庁2階第一相談室
【オークション出品物】
種別 物品名 最低公売価格 公売保証金
美術品 油彩画 100,000円 10,000円
美術品 油彩画 65,000円 6,500円
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しかしこれは、安中市自身が行ったものであり、安中市が別法人だと主張する公社が行ったものではありません。さらにこのインターネットオークションでは最低公売価格が示されていることから、あらかじめ鑑定を行っていたと思われます。
■元職員タゴの妻から提供を受けたタゴお宝絵画等6点は、当会が従前より主張している通り、古物商の免許を持つ甘楽信用金庫(現・しののめ信用金庫)の安中支店に勤務していたタゴの親友と言われた人物が、タゴの代わりに地元高崎や前橋、それに隣の栃木県足利市の古美術商・骨董店などから買い付けたものであり、当然、真贋については分かっていたはずです。
タゴの妻は、「本物かどうか不明だが」として、平成22年4月27日(火)、公社に寄贈を申し入れたのですが、土地開発公社の岡田理事長ら3役と事務局は、これらの絵画等6点を同日、スンナリと受け取ることを決定しました。そして、平成22年5月7日(金)に、安中市の幹部らがタゴ宅を訪問し、預り書などの書類にタゴとその妻の署名押印を依頼し、同11日(火)にタゴの妻から「書類ができた」と連絡があり、同14日(金)に絵画等6点を引き取り、同21日(金)の公社理事会でその旨報告されたのでした。
この経緯の中で、当然、岡田市長は、タゴがこれらの絵画等6点を警察に押収される前に預けていた元甘楽信金職員だったタゴの親友にも、タゴの妻を通じて本物かどうか、確かめたはずです。常識的にみれば、少しでも偽物の可能性のあるものを、公社のような特別法人が受け取るわけがありません。
■しかし、岡田市長は平成22年5月14日にタゴお宝絵画等6点を引き取ったにもかかわらず、今年に入っても一向に鑑定もせず、死蔵させてきました。
ちょうどそのころ、安中市の広報誌平成23年3月1日号で、「開運!なんでも鑑定団」が安中市松井田で5月22日に公開録画が行われると言う情報が市民に伝えられました。そこで、当会は、この絶好の機会に、タゴ絵画等6点を岡田市長兼公社理事長自らが出品して、専門家の鑑定を受け、タゴ事件で被害を被った安中市や安中市民に対して、少しでも多く損害賠償に充当されることを期待し、さっそく直訴状をしたためました。また、4月30日(土)の市長対話の日にも、このことについて岡田市長に直訴しました。
すると、驚いたことに岡田市長は、なんでも鑑定団に鑑定を依頼することに関心がなく、「いずれ時機が来たら公社で鑑定先を見つけて鑑定をする」という回答に終始しました。
安中市内の巷間の噂や期待では、もし、タゴが知人に預けていた「お宝」の絵画等6点が本物だとすると、約6億円の価値があるかもしれないということでした。だから、当会は、松井田文化会館大ホールで公開録画される「出張!なんでも鑑定団」に、所有者の安中市土地開発公社の岡田理事長名義で出品し、全国の視聴者に安中市をアピールするとともに、「お宝」の真贋を確定させて、タゴ事件の尻拭いをさせられている安中市民の苦難を少しでも軽減する措置をとるように申し入れたのでしたが、岡田市長・公社理事長はことごとく拒否しました。
それにもかかわらず、岡田市長兼公社理事長は「インターネット上でのオークションにかけることも検討していた」などと平然と言いのけたのです。
■被告準備書面(2)では、そのあとに「控訴人はインターネット上でブログを公表しており、巨額詐欺事件についても、大きく虚実を交え記事にしている」と、当会のブログについて誤った見解を披露しています。「大きく虚実を交え」というからには、どこが「虚」でどの部分が「実」なのか、きちんと指摘しなければならないはずですが、被告安中市はそれをせずに、単に当会のブログにケチを付けるだけです。
さらに、当会のブログについて「これまでも、情報公開請求で得られた情報の多くをインターネット上に公開しており、本件ビジュアル情報を開示した場合、インターネット上で絵画等6点の画像を全国的に広く流布させる可能性があった」などとケチを付けています。安中市は、原告=控訴人に対して、開示しようとしないくせに、開示した場合の当会の行動を、「全国的に広く流布させる可能性があった」と決めつけています。
当会の関心は、本件ビジュアル情報の開示を受けた場合、それが本物かどうかを、直接タゴから預かっていたタゴの友人で古物商だった富岡市在住の人物に確かめたり、あるいは、直接、タゴの友人の古物商に大量の古美術品を販売した3名の古美術商や骨董屋に、真贋を確かめたり、タゴのお宝である絵画等6点のそれぞれの作者について詳しい関係者にビジュアル情報を見せて、真贋をチェックしようと考えていました。また、当時、この史上最大級の横領事件の捜査に携わった関係者らにも、このビジュアル情報を見せて、当時のいきさつについてインタビューしようと考えていました。
どうやら、岡田市長兼公社理事長は、そうした当会の方針を察知して、なんとしても、このビジュアル情報は不公開にしなければならないと、決意したようです。そして、それには、「開示することにより公社の経営に支障、つまり不利益をもたらす」という勝手な理屈をでっちあげて、不公開を正当化しようとしたのでした。
■さらに被告安中市は被告準備書面(2)の第1で「真贋が明らかになる前に、インターネット上のブログ等で具体的な画像が公にされることで『犯罪に関係のある絵画』という印象を多くの者に与え、結果として売却価格が下がり、売却金を巨額詐欺事件の損害賠償に1円でも多く充当したいと考えている公社に、多くの損失を与える可能性があると判断した」と述べています。
しかし、当会の異議申立てに対して、絵画等6点について実施機関の「不存在である」とする主張を認めた安中市情報公開・個人情報保護審査会(当時の会長・采女英幸)は、岡田市長からの諮問に対する答申の最後の部分で、次のように述べている。
「確かに、インターネット等で絵画等の画像が公開されたり、犯罪に関係のある作品であることが流布されれば、競売等を実施するにあたって、少なからず影響が出る可能性は否定できないが、絵画等6点の作品名及び作者が既に明らかにされている以上、今さら写真等情報が公になったところで、その換価処分に影響が生じるとは考えづらい。
また、異議申立人に写しの交付までは認めなくとも、仮りに閲覧させるだけに留めれば、換価処分においても何ら問題は生じないと思われるため、実施機関が公社との協議で写真等情報を提出しないことを認めたのは、市の保有する情報の一層の公開を図り、市政に対する理解と信頼を深めるとした条例の趣旨から、適切な対応であったとは言い難い。」
■いつも行政寄りの答申をしたがる審査会でさえも、安中市が必死に主張する「真贋が明らかでない」→「具体的な画像がネットで公表」→「「犯罪に関係のある絵画」→「売却価格の低下」という理屈に対して疑問を発しているのです。これは「犯罪に関係のある絵画」ということを強調し、「真贋が明らかでない」から「盗品」というイメージを植え付けようとする姑息な手段です。
当会では、まず「真贋を明らかにすることが先決」であり、そのためにも「作者や作品名が明らかになっている」ことから、ネットで詳しい情報をオークション参加者に与えておいたほうが、真贋を明らかにするためにも有効だと、当初考えていました。しかし、その後、安中市で5月22日に公開録画を行った「開運!なんでも鑑定団」のような有名が番組に出品して鑑定してもらえれば、オークションに不可欠な「最低公売価格」を決めるための必要情報が直ちに入手できると、その全国放送番組による広報メリットを安中市長にアピールしたのでした。
にもかかわらず、当会のこうした申し入れを安中市長は全て拒否しました。
■「犯罪に関係のある絵画という印象を与える」という被告安中市の勝手な決め付けは、安中市がこの「犯罪」、つまり、地方自治体では史上最大級のタゴ51億円事件について、いまだにアレルギーを持ち続けていることを如実に表していると言えます。無理もありません。元職員のタゴと一緒に、かつて公社の事務事業に携わったことのある御仁が、安中市のトップだからです。
タゴお宝絵画等6点が犯罪に関係しようがしまいが、本物かニセモノかが重要であり、もしニセモノであれば、なぜタゴが友人に、警察に押収される直前に、わざわざそれらを預けたのでしょうか。また、これらの絵画等6点が本物であれば、本来この絵をタゴの代わりに買い付けた富岡在住の元金融関係者で古物商だった御仁に、誰からいくらで買ったのかを聞けば、「最低公売価格」はただちに決定するわけで、なぜ、岡田市長は、そうした行動をとることに対して、なぜ、こんなにも躊躇しなければならないのか、はなはだ不思議です。
いずれインターネットオークションで、ビジュアル情報はネット上で公表されるわけですから、作者と作品名が判明している現状では、一刻も早く多くの関係者に見てもらい、まずは「最低公売価格」を決める情報、つまり本物かニセモノかはもとより、製作年代や作風、どのようなルートで、これまでにどのくらいの価格レベルで売買されてきたか、など重要な要素について確認しようとする姿勢が大切です。
■被告準備書面(2)の「第2 安中市がビジュアル情報の開示を積極的に求めなかったことについて」で、安中市は、絵画等6点が「公社の経営に支障を及ぼすおそれがある情報」だとしているが、そもそも、絵画等6点のビジュアル情報は公社の経営に必要不可欠な情報のはずです。
にもかかわらず「公社の経営に支障を及ぼす情報」の不公開を決断した岡田公社理事長を庇うためか、公社では市長が公社理事長を兼務する例がある、という問題にすり替えようとしています。
そのため、ネットで調べた情報として、川越市土地開発公社の定款を例示して、市長が公社理事長を兼務することについて正当化しようとしています。屁理屈もここまで平然と示されると、呆れてしまい、このような自治体に税金を支払っているかと思うと、暗澹たる気持ちになることを禁じえません。
■さらに、「公社と安中市の代表者が同一である理由について、他自治体では、公社の理事長に副市長が就任しているケースが多いが、安中市は副市長を設置しておらず、安中市長がやむを得ず就任している」という主張に至っては、噴飯ものです。
この呆れた安中市長の主張こそが、岡田市長がビジュアル情報の開示を、岡田理事長に積極的に求めなかった理由を端的に物語っています。岡田市長にとって、ビジュアル情報を当会に開示することが、個人的にも公人的にも都合が悪いからだということが必然的たったからではないか、と勘ぐらざるを得ません。
当会では、今週末の12月9日ごろをメドに、安中市への反論のための準備書面を提出する所存です。
【ひらく会情報部】