市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

第2、第3の大澤知事女性宿泊事件を防ぎ全国の公舎ラブホテル化を抑止すべく住民監査請求補正書を提出

2012-03-17 18:21:00 | オンブズマン活動
■当会の事務局長が代表を務める市民オンブズマン群馬では、大澤知事の知人女性宿泊問題の発覚に端を発した知事公舎を巡る不正使用と無断改修による税金の無駄遣いを追求するため、2月23日に群馬県監査委員に大澤知事の住民監査請求を提出しました。

 その約1週間後の3月1日付で、群馬県監査委員会事務局から市民オンブズマン群馬事務局あてに補正通知書が届きました。簡単に言うと、群馬県監査委員が、オンブズマンの提出した住民監査請求の書きぶりについてイチャモンを付けて来たのです。

 とりわけ異質に感じたのは、監査委員が県民からの住民監査請求で、県民に対して、「大澤知事のどの行為又はどの怠る事実が、地方自治法第242条に照らして、どういう理由で違法又は不当なのか、を判断していないので、それを分かりやすく追記しろ」という補正の趣旨です。

■たいていの県民は、役人の役割について記した地方自治法とは、通常殆ど無縁です。だから監査委員という地方自治法を熟知した人たちが、県民に代わって「大澤知事の知事公舎を巡る不適切な事件が、公金の支出の根拠や手続等の観点から、法的に正しいのかどうかを判断してくれるはず」であり、「税金の無駄遣いの疑いのある事象を県民が指摘すれば、それについて真相を調査の上、監査してくれるはずだ」と思っています。

 なのに、「素人の県民に、その見解を仰がないと判断ができない」というのですから困ったものです。県民が情報公開で大澤知事の行状を調べて、その結果、世間一般常識では通用しない支出行為の事例を列挙して、手間を掛けて準備したのちに、監査委員の判断を仰いだのに、監査委員は「県民の見解を聞いてから判断する」というのですから驚かされます。

 これでは、県行政の内部事情について権限を持たない県民が、せっかく監査請求で問題を提起しても、監査委員が「監査請求で県民から示された事項が不十分だから棄却する」という口実を監査委員に与えてしまうことになります。だから、監査請求をしても、その内容がきちんと調査され、責任の所在を明らかにして再発防止の歯止めとなることが、極めて稀になり、手間暇かけて住民監査請求をしても、時間と経費の無駄、ということで、県民にあきらめの気持ちを持たせる結果となるのです。

 もちろん、行政側の思惑はそこにあるわけです。こうした住民監査請求制度の形骸化については、別途機会をみて、詳しく述べたいと思います。

■それでは、群馬県監査委員からの補正通知書を見てみましょう。

**********
【群馬県監査委員かからの補正通知書】
                          群監第202-2号
                           平成24年3月1日
   小川  賢 様
   鈴木  庸 様
                 群馬県監査委員 富 岡 恵 美 子
                 同       横 田 秀 治
                 同       狩 野 浩 志
                 同       村 岡 隆 村
          住民監査請求書の補正について(通知)
 平成2 ,4年2月23日に提出のあった住民監査請求書について、地方自治法第242条に定める請求の要件を具備しているかどうかの判断が必要な箇所があるので、下記のとおり、補正をしてください。
                  記
1 補正を求める事項
  別紙1「住民監査請求書の補正書」のとおり
2 住民監査請求書の補正書の提出期限
  平成24年3月12日(月)までに、持参または郵送により提出してください。
  ※郵送の場合は、3月12日(月)必着でお願いします。
3 提出先
  群馬県庁 監査委員事務局
  〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階北
4 その他
(1)補正に要する期間の除外
 この通知の翌日から、住民監査請求の補正書が監査委員に到達するまでの期間について、地方自治法第242条第5項で定める監査を行う期限(60日)から除外します。
(2)補正書が提出されない場合
 期限までに補正書が提出されない場合、住民監査請求を却下することがありますので、念のため申し添えます。
(3)請求人が2名のため、それぞれの請求人に通知します。
                  〔電話番号 027-226-2767〕

<別紙1:補正書の書き方>
                   住民監査請求の補正書
   群馬県監査委員 あて
                           平成  年  月  日
                           住 所
                           氏 名            印
                           住 所
                           氏 名            印
1 住民監査請求の様式は、地方自治法施行規則第13条において規定されており、別紙2のとおりです。
様式に従い、次のとおり補正をお願いします。
【番号】:1
【「住民監査請求書」からの引用】:
1)住民監査請求書
2)記載なし(表題と「1請求の要旨」の間)
【補正を求める内容】:
1)群馬県措置請求書、と表題を変更する。
(                    )
2)群馬県知事に関する措置請求の要旨、と表題と「1 請求の要旨」の間に追加する。
 (                    )
2 「住民監査請求書」には、下表左欄「「住民監査請求書」からの引用」の記載がありましたが、地方自治法第242条に定める請求の要件を具備しているかどうか判断が必要な箇所がありますので、下表右欄「補正を求める内容」に記載してください。(表は複数頁あります)
(1)公舎の「目的外使用」(群馬県公舎管理規則第2条、第4条、第8条第1項第2及び3号違反)
【番号】:1    
【「住民監査請求書」からの引用】:
《要件審査の観点》
1)どのような財務会計上の行為を行っているか
2)その行為又は怠る事実は、どのような理由で違法又は不当なのか
「知事公舎は、県費で建設され、県費で維持されており、~【中略】~公共施設がこうした目的で使用されたことは財務会計上の観点から、違法、不当です。」※2頁7~10行目
【補正を求める内容】:
「財務会計上の観点から」とは、次のどれに該当し、違法又は不当なのでしょうか。
①公金の支出
②財産の取得、管理又は処分
③契約の締結又は履行
④債務その他の義務の負担
⑤公金の賦課又は徴収を怠る事実
⑥財産の管理を怠る事実
該当する番号と該当するとする理由を、(  )内に簡潔に記載してください。
(                    )
その行為が違法又は不当の具体的な理由に簡潔に記載してください。
(                    )
【番号】:2
【「住民監査請求書」からの引用】:
《要件審査の観点》
3)その結果、群馬県にどのような損害が生じているか
「今回の女性宿泊に関しては、同等の設備を有する民間宿泊施設を利用した場合、~【中略】~、1泊2万円から14万円の範囲に相当すると考えられます。
よって、大澤正明知事が、知事公舎に親族でもない女性を泊めたことは、~【中略】~費用相当を全額、県に返還するよう、監査委員から勧告をされたい。」※2頁11~16行目
【補正を求める内容】:
1で記載した請求の対象とする財務会計上の行為又は怠る事実によって、生じる群馬県の損害(又は生じるおそれ)を(  )内に具体的・簡潔に記載してください。
(                    )
(2)公舎の「不正改修」(群馬県公舎管理規則第8条第1項第1号違反)
【番号】:1
【「住民監査請求書」からの引用】:
《要件審査の観点》
1)どのような財務会計上の行為を行っているか
「大澤正明知事の指示や許可のないまま、平成19年12月1日の知事の知事公舎入居後に施工された一連の改修工事等の費用支出は理由なく~【略】」
【補正を求める内容】:
次のどれに該当する財務会計上の行為として住民監査請求を行っているのでしょうか
①公金の支出
②財産の取得、管理又は処分
③契約の締結又は履行
④債務その他の義務の負担
⑤公金の賦課又は徴収を怠る事実
⑥財産の管理を怠る事実
 該当する番号と該当するとする理由を、(  )内に簡潔に記載してください。
(                   )
【番号】:2
【「住民監査請求書」からの引用】:
《要件審査の観点》
2)財務会計上の行為のあった日又は終わった日から、1年を経過していると思われる支出項目については、正当な理由があるか
「当該期間に施工された工事(添付「支出項目別調査結果」に示した支出項目No19からNo30までの、及びNo31-3~6、No32-5~10、No33-1~2の費用相当)※4頁16~18行目
【補正を求める内容】:
「No31-5~6、No32-10、No33-2」以外は、1年を経過しているように思われまずが、地方自治法第242条第2項に規程している「正当な理由」を(  )内に簡潔に記載してください。
(                    )
(3)公舎の「衛生費、光熱費、軽微費用等の不正支出」(群馬県公舎管理規則第9条違反)
【番号】:2
【「住民監査請求書」からの引用】:
《要件審査の観点》
1)どのような財務会計上の行為を行っているか
 「大澤正明知事が承知しないまま、自己負担額が設定されて勝手に県が棒引きしていた平成22年4月以降~【中略】~当然使用者が負担すべき費用のうち、県が立替払いしていた分については、支出に対する合理的な理由がないため」※5ページ6~10行目
【補正を求める内容】:
次のどれに該当する財務会計上の行為として住民監査請求を行っているのでしょうか
①公金の支出
②財産の取得、管理又は処分
③契約の締結又は履行
④債務その他の義務の負担
⑤公金の賦課又は徴収を怠る事実
⑥財産の管理を怠る事実
 該当する番号と該当するとする理由を、(  )内に簡潔に記載してください。
(                   )
【番号】:2
【「住民監査請求書」からの引用】:
《要件審査の観点》
2)財務会計上の行為のあった目又は終わった日から、1年を経過していると思われる支出項目については、正当な理由があるか
「平成22年4月以降平成23年7月までの使用者が支払うべき衛生費、光熱費、軽微費用等の総額、および、平成19年12月以降、平成22年3月までの当然使用者が負担すべき費用のうち、県が立替払いしていた分」※5頁7~9行目
【補正を求める内容】:
1年を経過しているように思われる「支払うべき衛生費、光熱費、軽微費用等の総額」・「県が立替払いしていた分」の記載がありますが、地方自治法第242条第2項に規定している「正当な理由」を(  )内に簡潔に記載してください。
(                    )
3 「住民監査請求書」の記載文章の中で、下表左欄「「住民監査請求書」からの引用」のとおり疑問があります。監査する上で正確を期すめ、下表右欄「補正を求める内容」に、必要に応じて、補正後の語句を記載してください。
【番号】:1
【「住民監査請求書」からの引用】:
1)「平成23年だけでも」とありますが、これは「平成22年だけでも」でしょうか。※1頁6行目
2)「平成24年に」とありますが、これは「平成23年に」でしょうか。※1頁7行目
3)「平成23年8月2日付で我々は」とありますが、これは「平成23年7月20日付」でしょうか。※2頁18行目
4)「492万4000円で渡辺工務店により完成」とありますが、これは「4 8 8万2500円で佐田建設(株)により完成」でしょうか。※3ページ4行目
5)「軽微費用」とありますが、これは「軽微な修繕に要する費用」でしょうか。※19行目及び5頁8行目
6)「平成23年8月2日付の」とあり訂正されています、訂正後は「平成23年7月29日付の」でしょうか。※6頁10行目
【補正を求める内容】:
(                     )
(                     )
(                     )
(                     )
(                     )
(                     )

<別紙2:県の定める住民監査請求の様式>
              群馬県職員措置請求書
群馬県知事に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
   (次の事項が明らかとなるように、まとめて記載して下さい。)
・誰が(請求の対象となる機関・職員)
・いつ、どのような財務会計上の行為を行っているのか
・その行為又は怠る事実は、どのような理由で違法又は不当なのか
・その結果、群馬県にどのような損害が生じているのか
・どのような措置を請求するのか
2 請求者
 ・住所
 ・職業
 ・氏名(自署・押印)
 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて、必要な措置を請
求します。
                       年 月 日
 群馬県監査委員(あて)
**********

■こうして、平成24年3月12日(月)の期限日に、市民オンブズマン群馬では、次の補正書を監査委員事務局に提出しました。

**********
<県監査委員あて補正書>
住民監査請求の補正書

群馬県監査委員 あて
平成24年3月12日
                     住 所 群馬県安中市野殿980
                     氏 名  小川 賢 (自署押印)
                     住 所 群馬県前橋市文京町1-15-10
                     氏 名  鈴木 庸 (自署押印)
1 住民監査請求の様式は、地方自治法施行規則第13条において規定されており、別紙2のとおりです。
様式に従い、次のとおり補正をお願いします。
【番号】:1
【「住民監査請求書」からの引用】:
1)住民監査請求書
2)記載なし(表題と「1請求の要旨」の間)
【補正を求める内容】:
1)群馬県措置請求書、と表題を変更する。
 (別紙2にならって表題を変更する。
2)群馬県知事に関する措置請求の要旨、と表題と「1 請求の要旨」の間に追加する。
 (別紙2にならって追加する。
2 「住民監査請求書」には、下表左欄「「住民監査請求書」からの引用」の記載がありましたが、地方自治法第242条に定める請求の要件を具備しているかどうか判断が必要な箇所がありますので、下表右欄「補正を求める内容」に記載してください。(表は複数頁あります)
(1)公舎の「目的外使用」(群馬県公舎管理規則第2条、第4条、第8条第1項第2及び3号違反)
【番号】:1    
【「住民監査請求書」からの引用】:
《要件審査の観点》
1)どのような財務会計上の行為を行っているか
2)その行為又は怠る事実は、どのような理由で違法又は不当なのか
「知事公舎は、県費で建設され、県費で維持されており、~【中略】~公共施設がこうした目的で使用されたことは財務会計上の観点から、違法、不当です。」※2頁7~10行目
【補正を求める内容】:
「財務会計上の観点から」とは、次のどれに該当し、違法又は不当なのでしょうか。
①公金の支出
②財産の取得、管理又は処分
③契約の締結又は履行
④債務その他の義務の負担
⑤公金の賦課又は徴収を怠る事実
⑥財産の管理を怠る事実
該当する番号と該当するとする理由を、(  )内に簡潔に記載してください。

①目的外使用で損なわれた公舎使用に係る減価償却費、什器消耗量、無用な光熱費などは、違法不当な公金の支出に該当する。
②目的外使用を許した公的財産(土地、建物、物品などを含む)の違法不当な管理
③上記の大澤正明と知人女性による目的外使用にもかかわらず上記①の損害回復のための請求を違法不当に怠る事実


その行為が違法又は不当の具体的な理由に簡潔に記載してください。

①平成23年7月8日から8日にかけての大澤正明の知人女性宿泊によって、本来、公務の円滑化のために使われるべき施設が目的外使用、それも完全に公務と無関係の私的使用により、施設に投じられた費用の毀損、並びに施設内の什器備品類の公務外使用による毀損、また、7月8日から9日にかけて、目的外使用により費消された水道代、下水道代、電気代、ガス代、さらには目的外使用により発生したゴミの処理代、清掃代などは、完全に公務と無関係の私的支出であり、これらを公金から支出したことは地方自治法により違法・不当である。
②知事公舎は公的財産であり、その利用については規則で厳然と定められている。大澤正明は、我々の公開質問に対して「平成19年9月上旬の台風9号の災害を契機に危機管理の観点から公舎利用が必要」と回答している。ところが、実際には、大澤知事は家族がありながら、単身で週末しか利用しておらず、その週末には、元金融機関に勤務していた後、群馬県議会議事務局で単純事務に勤務していた頃知り合い、以来長年にわたり交際を続けていた知人女性と逢瀬を過ごしていた可能性も取りざたされている。また、大澤正明自身、知事公舎の必要性についても否定的な発言を知事の立場で議会等でしている。こうした知事公舎をたとえ1回とはいえ、大澤正明に目的外使用させた管理不作為の責任は到底免れ得ない。
③大澤正明と知人女性による目的外使用にもかかわらず上記①と②の損害回復のための請求をまだ大澤正明にしていないのは明らかに知事公舎という県民財産の管理を違法不当に怠るものである。


【番号】:2
【「住民監査請求書」からの引用】:
《要件審査の観点》
3)その結果、群馬県にどのような損害が生じているか
「今回の女性宿泊に関しては、同等の設備を有する民間宿泊施設を利用した場合、~【中略】~、1泊2万円から14万円の範囲に相当すると考えられます。
よって、大澤正明知事が、知事公舎に親族でもない女性を泊めたことは、~【中略】~費用相当を全額、県に返還するよう、監査委員から勧告をされたい。」※2頁11~16行目
【補正を求める内容】:
1で記載した請求の対象とする財務会計上の行為又は怠る事実によって、生じる群馬県の損害(又は生じるおそれ)を(  )内に具体的・簡潔に記載してください。

①の違法不当な公金の支出にもかかわらず、まだ大澤正明に何の損害回復の為の手立てをしていないことは⑥の違法不当な財産管理を怠る事実を示しており、大澤正明が知人女性と私的に公的施設に一泊させたことは、施設の原価償却、什器備品類の損耗、電気・ガス・電話・水道・下水道・清掃などの経費負担を当然伴うことになり、それらの価値は、知事公舎と同等な敷地及び部屋面積、同等な什器備品を有する施設、その他光熱費、清掃経費などを勘案すれば、同等クラスの民間ホテルや庭園付き・警備付き民間宿泊施設の一泊料金と比較して、2万円(帝国ホテルのシングルクラスの宿泊料に相当)ないし14万円(庭園付きの目黒雅叙園の宿泊料に相当)の間が妥当と思われる。ところが、大澤正明はこれらの目的外使用に係る諸費用を全く支払っておらず、公金でカバーしている。にもかかわらず、自らは「公舎管理規定に違反してるとは考えていない」と公言しており、損害の回復を違法不当に怠っている。よって群馬県に相当の損害を与えている。

(2)公舎の「不正改修」(群馬県公舎管理規則第8条第1項第1号違反)
【番号】:1
【「住民監査請求書」からの引用】:
《要件審査の観点》
1)どのような財務会計上の行為を行っているか
「大澤正明知事の指示や許可のないまま、平成19年12月1日の知事の知事公舎入居後に施工された一連の改修工事等の費用支出は理由なく~【略】」
【補正を求める内容】:
次のどれに該当する財務会計上の行為として住民監査請求を行っているのでしょうか
①公金の支出
②財産の取得、管理又は処分
③契約の締結又は履行
④債務その他の義務の負担
⑤公金の賦課又は徴収を怠る事実
⑥財産の管理を怠る事実
 該当する番号と該当するとする理由を、(  )内に簡潔に記載してください。

そもそも、大澤正明は知事公舎に一人住まいのはずなのに、また警備上も万全な対策を施してあるにもかかわらず、目隠し用のフェンスを設置したり、隣のマンションとの間に目隠し用の樹木を植えたり、玄関脇にわざわざマンションの住民から出入りの模様が見えないように竹垣を設置したりして、自らのプライバシー重視の改修をしているが、これは当初の災害時への対応という公務目的とは相容れないものである。
①正当な理由もなく本来禁止されている公的財産の私的目的の為の改修を行ったことは違法不当な公金支出に該当する。
②平成19年12月の入居後、しかるべき指示も正当な理由もなく知事公舎の改修を許した公的財産(土地、建物、物品などを含む)の違法不当な管理
③また改修に伴う業者との契約が随意契約あるいは業者指名で行われており、入札の場合も業者の応札金額と予定価格が近接しており、応札者同士の金額も近接しており、不自然な感じは否めない。
⑥上記①の損害回復のための請求を違法不当に怠る事実


【番号】:2
【「住民監査請求書」からの引用】:
《要件審査の観点》
2)財務会計上の行為のあった日又は終わった日から、1年を経過していると思われる支出項目については、正当な理由があるか
「当該期間に施工された工事(添付「支出項目別調査結果」に示した支出項目No19からNo30までの、及びNo31-3~6、No32-5~10、No33-1~2の費用相当)※4頁16~18行目
【補正を求める内容】:
「No31-5~6、No32-10、No33-2」以外は、1年を経過しているように思われまずが、地方自治法第242条第2項に規程している「正当な理由」を(  )内に簡潔に記載してください。

請求者らは、次の通り「正当な理由」について記す。
請求の対象となる行為のうち、大澤正明が知人女性を知事公舎に宿泊させたことは平成23年7月13日発売の週刊誌で知った。その行為は、週刊誌にも記載されている通り、秘密裏に行われたものであること。また、知事公舎で当該期間中に施工された施設内の改修工事等の内容についても、週刊誌を読んで、初めて不明朗な工事内容に関する指摘が認められたため、平成23年7月20日に情報開示を行い、同10月21日に情報開示を受けて3800ページ余りの開示情報の中身を精査した。これらの不明朗な施設内での改修工事は、それらの開示情報を読んで初めて内容を知り得たものである。しかし、公舎内部のレイアウトをはじめ、請求者らの知りたい情報は開示資料には含まれていない。そのため、それらを補完すべく知事公舎の見学会を知事に要請したが全て拒否されたという事実がある。
情報開示の時系列的な経緯は次の通り。請求者らは、平成23年7月20日に本件関係の証拠類を情報公開したところ、同9月16日に部分開示通知があり、同10月21日に3800ページ余りの情報の開示を受けた。また、平成23年12月19日には秘書課と管財課の書類の流れと、知事公用車の運行情報について情報公開請求をした経緯がある。その他、本件の事情を出来る限り詳しく知る為に大澤正明知事宛てに公開質問状を2度にわたり提出すると共に、現場実地調査のため、知事公舎の立ち入りを3度に亘って知事に要請したが全て拒否されている。これらは事実証明書として添付済みである。


(3)公舎の「衛生費、光熱費、軽微費用等の不正支出」(群馬県公舎管理規則第9条違反)
【番号】:2
【「住民監査請求書」からの引用】:
《要件審査の観点》
1)どのような財務会計上の行為を行っているか
 「大澤正明知事が承知しないまま、自己負担額が設定されて勝手に県が棒引きしていた平成22年4月以降~【中略】~当然使用者が負担すべき費用のうち、県が立替払いしていた分については、支出に対する合理的な理由がないため」※5ページ6~10行目
【補正を求める内容】:
次のどれに該当する財務会計上の行為として住民監査請求を行っているのでしょうか
①公金の支出
②財産の取得、管理又は処分
③契約の締結又は履行
④債務その他の義務の負担
⑤公金の賦課又は徴収を怠る事実
⑥財産の管理を怠る事実
 該当する番号と該当するとする理由を、(  )内に簡潔に記載してください。

そもそも、大澤正明は知事公舎で公務の為やむを得ず一人住まいしている期間中の経費はともかく、知人女性を宿泊させたりするなど私物化をしていた。また、機会あるごとに、知事公舎の必要性について疑問視をする発言を議会等で繰り返していたことも判明している。平成23年7月13日発売の週刊誌の報道により、週末に大澤正明が知事公舎に滞在していたのは、知人女性との逢瀬など私的目的である可能性が極めて高かったことが指摘されており、そうした場合の水光熱費、清掃費、老朽化による照明灯や什器備品等の交換や修理費用は当然自己負担でなければならない。にもかかわらず、根拠もないまま自己負担分の上限額設定を不当に低く行った。
①正当な理由もなく違法不当に自己負担分の上限額を低く設定したことは違法不当な公金支出に該当する。
⑥上記①の損害回復のための請求を違法不当に怠る事実


【番号】:2
【「住民監査請求書」からの引用】:
《要件審査の観点》
2)財務会計上の行為のあった目又は終わった日から、1年を経過していると思われる支出項目については、正当な理由があるか
「平成22年4月以降平成23年7月までの使用者が支払うべき衛生費、光熱費、軽微費用等の総額、および、平成19年12月以降、平成22年3月までの当然使用者が負担すべき費用のうち、県が立替払いしていた分」※5頁7~9行目
【補正を求める内容】:
1年を経過しているように思われる「支払うべき衛生費、光熱費、軽微費用等の総額」・「県が立替払いしていた分」の記載がありますが、地方自治法第242条第2項に規定している「正当な理由」を(  )内に簡潔に記載してください。

請求者らは、次の通り「正当な理由」について記す。
請求の対象となる行為のうち、大澤正明が知人女性を知事公舎に宿泊させたことは平成23年7月13日発売の週刊誌で知った。その行為は、週刊誌にも記載されている通り、秘密裏に行われたものであること。また、知事公舎で当該期間中に施工された施設内の改修工事等の内容についても、週刊誌を読んで、初めて不明朗な工事内容に関する指摘が認められたため、平成23年7月20日に情報開示を行い、同10月21日に情報開示を受けて3800ページ余りの開示情報の中身を精査した。これらの不明朗な施設内での改修工事は、それらの開示情報を読んで初めて内容を知り得たものである。しかし、公舎内部のレイアウトをはじめ、請求者らの知りたい情報は開示資料には含まれていない。そのため、それらを補完すべく知事公舎の見学会を知事に要請したが全て拒否されたという事実がある。開示された情報を精査している過程で、本来、受益者が支払うべき衛生費、光熱費、警備費用等のうち、根拠もなく上限額が設定されていることが判明した。大澤正明は知事公舎を毎週末私的目的に使用していたのであるから、本来であれば、全額自己負担とすべきところ、低く設定した自己負担分を超える部分について、群馬県の公金を違法不当に充当していた。なお、情報開示の時系列的な経緯は次の通り。請求者らは、平成23年7月20日に本件関係の証拠類を情報公開したところ、同9月16日に部分開示通知があり、同10月21日に3800ページ余りの情報の開示を受けた。また、平成23年12月19日には秘書課と管財課の書類の流れと、知事公用車の運行情報について情報公開請求をした経緯がある。その他、本件の事情を出来る限り詳しく知る為に大澤正明知事宛てに公開質問状を2度にわたり提出すると共に、現場実地調査のため、知事公舎の立ち入りを3度に亘って知事に要請したが全て拒否されている。これらは事実証明書として添付済み。


3 「住民監査請求書」の記載文章の中で、下表左欄「「住民監査請求書」からの引用」のとおり疑問があります。監査する上で正確を期すめ、下表右欄「補正を求める内容」に、必要に応じて、補正後の語句を記載してください。
【番号】:1
【「住民監査請求書」からの引用】:
1)「平成23年だけでも」とありますが、これは「平成22年だけでも」でしょうか。※1頁6行目
2)「平成24年に」とありますが、これは「平成23年に」でしょうか。※1頁7行目
3)「平成23年8月2日付で我々は」とありますが、これは「平成23年7月20日付」でしょうか。※2頁18行目
4)「492万4000円で渡辺工務店により完成」とありますが、これは「4 8 8万2500円で佐田建設(株)により完成」でしょうか。※3ページ4行目
5)「軽微費用」とありますが、これは「軽微な修繕に要する費用」でしょうか。※19行目及び5頁8行目
6)「平成23年8月2日付の」とあり訂正されています、訂正後は「平成23年7月29日付の」でしょうか。※6頁10行目
【補正を求める内容】:
「平成22年だけでも」と修正する
「平成23年に」と修正する
「平成23年7月20日付で」と修正する
「488万2500円で佐田建設(株)により完成」と修正する
「軽微な修繕に要する費用」と修正する
「平成23年7月29日付けの」と修正する
**********

■ところで、監査委員事務局から、市民オンブズマン群馬の請求人2名に対して、一昨日の3月16日(金)に「請求人は意見陳述ができるが、都合の良い日を教えてほしい」と連絡がありました。

そこで、「3月22日(木)もしくは同28日(水)あるいは同29日(木)にしてください」と監査委員事務局に伝えたところ、「3月22日は監査委員の都合がつかず、同28、29日だと遅すぎて60日の監査期間に食い込んでしまい、なるべく早くやりたい。請求人の希望には添えない」などと、監査委員にずいぶん気兼ねしている様子がうかがえました。

■今後、60日掛けて監査委員が本件について調査し、審議して、遅くとも5月12日ごろまでには監査結果が出る予定ですが、もし却下ないし棄却されれば、晴れて住民訴訟の資格ができます。

しかし、当「市政をひらく安中市民の会」がタゴ51億円事件の真相解明で通算5件の住民訴訟を行った経験からすると、地方自治法242条に定める住民監査請求の対象となる事実のうち、⑤公金の賦課又は徴収を怠る事実、及び⑥財産の管理を怠る事実については、行政訴訟を行っても、行政側は「まだ公金の賦課徴収や財産管理を怠っていることは現時点ではまだ確定したわけでなく、これから賦課徴収や財産管理を行う可能性があるから、怠っているという県民の指摘はあたらない」と反論し、それを裁判所も認めたことから、今回も同じような展開が予想されます。

■このように、住民訴訟に持ち込んでも、住民側が勝訴する確率は極めて僅かですが、もし、この問題で住民側が敗訴した場合には、全国の自治体の公舎が公然とラブホテル化しても、なんらおとがめなしというお墨付きが出るわけで、非常に注目されます。

 その意味でも、市民オンブズマン群馬として、きちんと最後までこの件についてけじめを付ける所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの情報】

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