■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態について、7月2日付で、前橋市長に関する措置請求書を、前橋市監査委員あてに発出しました。すると、7月4日付で前橋市監査委員事務局から内容確認の依頼があり、7月6日に同事務局あてに確認結果を提出していたところ、7月11日付前監第2号で受理通知が、同13日に当会事務局に届きました。それには8月1日に証拠の提出及び陳述について機会を与える旨の通知内容が記載されてありました。そこで当会の代表と事務局長、および会員2名が、8月1日(水)午前10時前に前橋市役所を訪れて約1時間にわたり陳述しました。そして、8月30日(木)に、前橋市監査委員事務局から、監査委員4名の名義で監査結果通知が送られてきた後、9月8日に同じく監査委員事務局から、「住民監査結果に対する措置通知」が届きました。
↑前橋市監査委員事務局から届いた監査結果に対する措置通知の入った封筒。↑
なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
○2018年9月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求の結果通知が到来!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2741.html
■それでは、前橋市から送られてきた住民監査結果に対する措置通知の内容を見てみましょう。
*****監査結果に対する措置通知*****PDF ⇒ 20180907um.pdf
前監第15号
平成30年9月7日
鈴 木 庸 様
前橋市監査委員 福 田 清 和
同 田 村 盛 好
同 中 里 武
同 笠 原 久
前橋市職員措置請求に係る監査結果に対する措置について(通知)
このことについて、平成30年7月2日付けで、提出のあった前橋市職員措置請求の監査結果による勧告を受けて講じた措置について、平成30年9月7日付けで前橋市長から通知がありましたので、地方自治法第242条第9項の規定に基づき、次のとおり通知します。
記
1 前橋市長からの通知に係る事項
(1) 措置内容
平成29年6月18日における時間外勤務命令について、これを取り消し、当該時間外勤務に対して支払われた時間外勤務手当を返還させた。
(2) 返還金額
3,226円
**********
■前橋市監査委員は、部分的には不正申告による時間外手当分の返還を、当該職員に求める勧告を山本龍・前橋市長に対して行ったとして、今回、監査委員事務局から、その措置内容について、住民監査請求人である当会に通知したものです。
しかし、返還の必要を認めたのは、2017年6月18日(日)の10時から正午までの時間外手当の2時間分、3,226円のみであり、しかも、1年2か月以上も経過してから返還されたのですから、当然、この期間に生じた法定金利年5分の延滞利息が加算されるべきところですが、どうやら考慮されていないようです。
さらに当会が陳述の際、今回の監査請求の追加対象として説明した同年5月4日(木・祝)の不正な時間外手当支給の件は、まったく触れられていません。
また、今回の監査結果で、公民館で所長と部下が淫行をしていた2017年6月13日(火)の17:15~19:30に亘る時間外手当の不正給付については、当会が、今回の住民監査請求を行った2018年7月2日の直前の6月の給与を差し引く形で、返還済みであることが分かりました。
つまり前橋市は、一部の時間外手当については不正申告であることを自ら調査して、返還を求めたわけですが、それ以外の不正は、当会から指摘されて渋々、返還の必要性を認めざるを得なくなったのです。
それでも、当会から指摘された部分だけを調査の対象としているだけで、他にも不正申告が日常化していたことが伺われるのに、前橋市は少しも積極的に調査しようとする気概が見えてきません。
■今回の住民監査請求では、所長の不倫相手の若い職員のみが、不正申告を問われて、時間外手当の返還に追い込まれたわけですが、所長のほうは、なんのおとがめもありません。
驚かされるのは、2017年6月10日(土)の時間外手当の不正について、不倫相手の職員が「当日は時間外勤務の認識はなく、月末にその時の時間外勤務手当のことを知って、驚いて取り消した。なお、取り消した方法については、時間外勤務等命令簿を書き直した」と職員課に対して証言していることです。
つまり、自分の勤怠簿について、きちんと自分で記載しているのではなく、不倫相手の所長が代筆していることが伺えます。あるいは、もし自分で虚偽の記載をされていることが月末になって初めて分かったのであれば、所長が勝手に不倫相手の若い職員の印鑑を、勤怠簿に押印したり、時間外の期間を記入していたことになります。これは、明らかに有印私文書偽造ないし変造行為にあたります。
この所長は、自らの勤怠簿でも、用もないのに休日出勤して、不倫の時間をつくるために、それを平日の代休に振り替えるため、退職して不在の職員の同じ名字の印鑑を買って、それを使って不正に勤怠簿を改竄したため、文書偽造で警察沙汰になった経緯もあります。
おそらくこうした文書偽造行為を、この所長は日常的に行っていたはずですが、職員課には少しも調査する気配が見られず、このことは当会が陳述でも詳述したのですが、やはり監査委員もまったく関心がないことが、今回の監査結果で明らかになりました。
ほかにも、都合で長期に休みたい場合、医師の診断書があれば、役所では簡単に長期休暇が認められることも分かりました。これは安中市の公立碓氷病院を舞台にした勤怠情報の不正申告や、診療記録の不正記載の事件の当事者の理学療法士の場合も、不正発覚直後に、同様に、精神的なストレスを理由に医者から診断書を出してもらい、それを役所に提出して3か月間自宅療養をしていました。
この間、我々の血税が給与として支払われていたと思うと、まことに複雑な思いがいたします。
■この監査結果を受けて、当会としてどのような対応を取るか、9月28日までに決定する必要があるため、9月15日午後2時から開いた当会の定例会で、参加者の皆さんと協議を行ったところ、皆さんから次の意見が出されました。
①不倫相手の若い職員が医師の診断書により4か月?間の長期休暇を取った件は、理由がはっきりしないので、ズル休みではないのか。だとすれば、やはりきちんと前橋市長にその証拠を提出させて、正当な理由を釈明させる必要があり、それには法廷で追及するのが効果的であること。
②さらに、公民館での不正残業と思われる時間外手当が他にも存在する可能性があること。追加で陳述して監査委員に無視された2017年5月4日に加えて、5月3日、13日、27日、および6月4日などが想定されるが、これらについて、別途監査請求をするのか、あるいは、監査が怠慢だとして、ズル休みと一緒に住民訴訟に加えてみてもよいこと。
③ズル休みについては、医師の診断書をおそらく前橋市は証拠として提示してくるだろうが、少なくとも診断理由として例えば病名が明らかになるはず。どのような病気を理由にズル休みを取れたのか、それだけでも意義があること。
以上のコメントを参考にして、9月28日(金)までに、最終方針を決めたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑前橋市監査委員事務局から届いた監査結果に対する措置通知の入った封筒。↑
なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
○2018年9月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求の結果通知が到来!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2741.html
■それでは、前橋市から送られてきた住民監査結果に対する措置通知の内容を見てみましょう。
*****監査結果に対する措置通知*****PDF ⇒ 20180907um.pdf
前監第15号
平成30年9月7日
鈴 木 庸 様
前橋市監査委員 福 田 清 和
同 田 村 盛 好
同 中 里 武
同 笠 原 久
前橋市職員措置請求に係る監査結果に対する措置について(通知)
このことについて、平成30年7月2日付けで、提出のあった前橋市職員措置請求の監査結果による勧告を受けて講じた措置について、平成30年9月7日付けで前橋市長から通知がありましたので、地方自治法第242条第9項の規定に基づき、次のとおり通知します。
記
1 前橋市長からの通知に係る事項
(1) 措置内容
平成29年6月18日における時間外勤務命令について、これを取り消し、当該時間外勤務に対して支払われた時間外勤務手当を返還させた。
(2) 返還金額
3,226円
**********
■前橋市監査委員は、部分的には不正申告による時間外手当分の返還を、当該職員に求める勧告を山本龍・前橋市長に対して行ったとして、今回、監査委員事務局から、その措置内容について、住民監査請求人である当会に通知したものです。
しかし、返還の必要を認めたのは、2017年6月18日(日)の10時から正午までの時間外手当の2時間分、3,226円のみであり、しかも、1年2か月以上も経過してから返還されたのですから、当然、この期間に生じた法定金利年5分の延滞利息が加算されるべきところですが、どうやら考慮されていないようです。
さらに当会が陳述の際、今回の監査請求の追加対象として説明した同年5月4日(木・祝)の不正な時間外手当支給の件は、まったく触れられていません。
また、今回の監査結果で、公民館で所長と部下が淫行をしていた2017年6月13日(火)の17:15~19:30に亘る時間外手当の不正給付については、当会が、今回の住民監査請求を行った2018年7月2日の直前の6月の給与を差し引く形で、返還済みであることが分かりました。
つまり前橋市は、一部の時間外手当については不正申告であることを自ら調査して、返還を求めたわけですが、それ以外の不正は、当会から指摘されて渋々、返還の必要性を認めざるを得なくなったのです。
それでも、当会から指摘された部分だけを調査の対象としているだけで、他にも不正申告が日常化していたことが伺われるのに、前橋市は少しも積極的に調査しようとする気概が見えてきません。
■今回の住民監査請求では、所長の不倫相手の若い職員のみが、不正申告を問われて、時間外手当の返還に追い込まれたわけですが、所長のほうは、なんのおとがめもありません。
驚かされるのは、2017年6月10日(土)の時間外手当の不正について、不倫相手の職員が「当日は時間外勤務の認識はなく、月末にその時の時間外勤務手当のことを知って、驚いて取り消した。なお、取り消した方法については、時間外勤務等命令簿を書き直した」と職員課に対して証言していることです。
つまり、自分の勤怠簿について、きちんと自分で記載しているのではなく、不倫相手の所長が代筆していることが伺えます。あるいは、もし自分で虚偽の記載をされていることが月末になって初めて分かったのであれば、所長が勝手に不倫相手の若い職員の印鑑を、勤怠簿に押印したり、時間外の期間を記入していたことになります。これは、明らかに有印私文書偽造ないし変造行為にあたります。
この所長は、自らの勤怠簿でも、用もないのに休日出勤して、不倫の時間をつくるために、それを平日の代休に振り替えるため、退職して不在の職員の同じ名字の印鑑を買って、それを使って不正に勤怠簿を改竄したため、文書偽造で警察沙汰になった経緯もあります。
おそらくこうした文書偽造行為を、この所長は日常的に行っていたはずですが、職員課には少しも調査する気配が見られず、このことは当会が陳述でも詳述したのですが、やはり監査委員もまったく関心がないことが、今回の監査結果で明らかになりました。
ほかにも、都合で長期に休みたい場合、医師の診断書があれば、役所では簡単に長期休暇が認められることも分かりました。これは安中市の公立碓氷病院を舞台にした勤怠情報の不正申告や、診療記録の不正記載の事件の当事者の理学療法士の場合も、不正発覚直後に、同様に、精神的なストレスを理由に医者から診断書を出してもらい、それを役所に提出して3か月間自宅療養をしていました。
この間、我々の血税が給与として支払われていたと思うと、まことに複雑な思いがいたします。
■この監査結果を受けて、当会としてどのような対応を取るか、9月28日までに決定する必要があるため、9月15日午後2時から開いた当会の定例会で、参加者の皆さんと協議を行ったところ、皆さんから次の意見が出されました。
①不倫相手の若い職員が医師の診断書により4か月?間の長期休暇を取った件は、理由がはっきりしないので、ズル休みではないのか。だとすれば、やはりきちんと前橋市長にその証拠を提出させて、正当な理由を釈明させる必要があり、それには法廷で追及するのが効果的であること。
②さらに、公民館での不正残業と思われる時間外手当が他にも存在する可能性があること。追加で陳述して監査委員に無視された2017年5月4日に加えて、5月3日、13日、27日、および6月4日などが想定されるが、これらについて、別途監査請求をするのか、あるいは、監査が怠慢だとして、ズル休みと一緒に住民訴訟に加えてみてもよいこと。
③ズル休みについては、医師の診断書をおそらく前橋市は証拠として提示してくるだろうが、少なくとも診断理由として例えば病名が明らかになるはず。どのような病気を理由にズル休みを取れたのか、それだけでも意義があること。
以上のコメントを参考にして、9月28日(金)までに、最終方針を決めたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】