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1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

富岡市桑原地区の出前講座で地元が県に突き付けた産廃場設置許可の説明責任と県の無責任答弁!(質疑編)

2021-07-11 21:55:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■七夕の日の2021年7月7日、筆者の地元岩野谷地区に隣接する富岡市桑原地区の桑原公会堂で午後7時から開始された群馬県による出前講座「産業廃棄物対策について」で、1時間にわたる説明が終わりました。いよいよ、地元住民から群馬県に対する質問と、県側の回答の時間を迎えることになりました。引き続き、住民と行政とのやりとりをご報告します。


桑原公会堂の前にある諏訪大明神の鳥居



桑原公会堂。建設は明治初期であると思われる。昭和30年頃まで田舎歌舞伎の舞台として利用されていた。また、昭和40年頃まで獅子舞台としても利用されていた。本来の利活用目的は地域住民の会議、諸事業の打合せ場所である。子供の遊び場としても活用されており、かつては滑り台等の遊具もあった。出典:http://marugoto-kuwahara.com/kuwahara/

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司会:はい、どうも、どうも、ありがとうございました。どうしますか?2、3分トイレタイムをとりますか?どうでしょうか?大丈夫ですかね?

場内:大丈夫です。

司会:トイレに行かれる方はどうぞ。それで、この後、30分ということで、30分程度ということで質疑応答の時間を頂いておりますので、なるべく多くの方に、ご意見とか質問をしていただきたいので、ひとり2、3分程度で、手短にひとつお願いしたいと思うんですけれども、県のかたにお尋ねしたいこととか、質問があるかた、挙手していただきたく、私のほうで指名させていただきますのでよろしくお願いします。どうぞ。じゃあAさん。

住民A:えーと、ですね。今ご説明いただいた資料の中で、ですね。生活環境保全という言葉が何度か出てたんですけれども、この地域に、桑原において、ですね、生活環境保全会という組織をやっております。これはですね、農水省の方で、資料もらっていますが、多面的機能支払交付金という、ことに基づいてやっているのですが、これは、ご存知ですか?県。

畠中次長:あのう、すいません、知りませんでした。申し訳ありません。

住民A:これは、ですね。この多面的機能支払交付金というものに基づいて、桑原の生活環境保全会を3年強、今やっておりまして、実は今年のですね、2月のですね、2日の日に県の方から表彰をいただきました。まあ、表彰云々ではないのですが、この許可証をみますと、ですね、えー、その翌日の2月3日になっているんですね。で、まあ、えー、処分場自体はこの地域ではちょっとないのかもしれないんですが、生活環境保全という見地から見ると、搬入搬出のトラック等はですね。環境に非常に害を与えるかなあと、いうことを思っていまして。まあ、我々表彰を受けた翌日に許可が出たと。ちょっとまあ、遺憾というか、ですね、どうお考えですか?
※群馬県美土里保全協議会HP 「多面的機能支払優良活動」
URL ⇒ https://www.nouti-mizu-gnm.jp/info/hyousyou/

畠中次長:あのう、すいません。その2月2日に、県表彰を受けられたことは、まずおめでとうございます。で…。

司会:県庁の正殿の間というのですか、正殿の間に、私と彼とで二人で行って、あの、知事表彰をもらって、そこに額が掛けてあるんですが、あの、なんかあれ、群馬県の県産の杉でつくったという額なんです。それで、もらってきたら、次の日に県知事がこのサンパイの許可を出したので、「何だよ、こりゃあ」という話なんですけども。


群馬県知事から桑原生活環境保全会あてに令和3年2月2日に交付された表彰状。文面は
「右は多面的機能支払交付金における
共同活動に積極的に取り組み
農村が有する資源の良好な保全と
その質的向上を図ることを通じて
地域の振興に寄与されました
その功績は極めて顕著で他の
模範でありますのでここに表彰します」


住民A:参ったなあ、という話です。

畠中次長:すいません。帰りによく、ちょっと、表彰状のほう、見させていただきたいなと思います。で、あのう、実はこれ、2月の3日付で、あの、うちのほうの部署、許可を出したわけなんですけども、あのう、この日に、表彰と絡めてという意味ではないっていうことだけ、理解をいただけたらと思います。

住民A:偶然だと思いますけれども、住民としては、ですね、よくやっていると、環境についてよくやっていると、ほめてもらった翌日に、ですね。環境を害する許可が出たというのがちょっと、どうかなと。

県側:・・・。

司会:それであのう、この会の名称を、ですね、通常ならば、あのう、桑原環境保全会だと思うんですよ。そこをあえて私のほうでちょっと命名したんですけれども、桑原生活環境保全会。生活環境という言葉、生活環境保全という言葉を使っているんですよ。これはもう前からこの地域はサンパイの、サンパイ銀座と言われていて、アスベストとか中間処理だとか、ガチャガチャできているので、この会、生活環境保全会をもって、すぐサンパイの業者がもし来たら、それに乗り換えて、なんというんですか、協議に向かって地域をまとめていこうと思って、わざわざ生活環境保全会という名前まで入れているんですよ。その辺を県のかたがたが「この地域はもう特別だ」ということをちょっと認識頂ければありがたいと思います。他にどなたかご質問のかた。

住民B:はい。

司会:どうぞ。

住民B:先程の説明で、これは3ページですか。20種類なんですが、この中に、ですね、まずひとつはアスベスト、水銀類、えー、それから13号廃棄物、これらがどこに該当するのでしょうか?入ってないんでしょうか?入っているんでしょうか?また、もうひとつは、医療廃棄物というのは、入っているんでしょうか?いないんでしょうか?

富田係長:えーと、まずですね、あのう、アスベストの関係の廃棄物については、あのう、ま、石綿、廃石綿というものについてはですね、あのう、特別管理廃棄物という形になりますので、えーと、品目的には、これとは別の形、まあ、これは今、普通の産業廃棄物の20種類を示させていただいていますので、アスベスト関係のもので、今言ったように、廃石綿等と言ったものについては、特別管理廃棄物という形になります。これ、ちょっと、これとは枠が別になるということになります。もう一つ、あのう、石綿含有、まあ、例えばスレート板であるとか、そういったもの、アスベストが練り込んであるようなものというのは、えー、分別上、特別管理廃棄物に該当しないんですけれども、それについてはこの品目の中でその性状とか性質が、どれにあたるかということで、分類される形になります。えーと、スレート板とかそういったものについては、あのう、えー、ま、がれき類とかですね、ガラスくず、コンクリートくずという分類になったりとか、あとは、Pタイルと言われているようなプラスチックタイルにアスベストが入っているようなものについては、廃プラスチック類というような形で分類される形になります。

住民B:あのう、別紙の配布された資料ですね。ここには、入っていないということですか?まず、アスベスト。



富田係長:えーと、許可の品目で、えー、あのう、その、廃棄物の種類というところで枠に書かせていただいている通りで、ですね、えー、この品目の中で、先ほど言った石綿含有産業廃棄物とか、水銀使用製品産業廃棄物、こういったものが含まれる場合には、えー、括弧書きでそういうのも含むという形での記載になります。記載がないので、ここでは、無い。

住民B:ここの、大谷のこの処分場は、アスベストや水銀類を含むのは、入っていないという解釈なんですか?私はこれは入っているという解釈をするんですけど。この文面からいうと。

県側:……。

住民B:含まれる場合は、その旨を含むという、この解釈は、入っている……、じゃあ含まれていないのですね?それはそれで、そういう回答であれば、それでいいんですが。

県側:……。

司会:よろしいですか?

県側:……。

住民B:それは無いんですね?

畠中次長:ちょっとこれ持ち帰らせてください。

住民B:はい、もう一つ。

畠中次長:はい。

住民B:先程言った医療廃棄物は13号廃棄物という理解になるのですか?それとも、医療廃棄物は入っていないと。ここには。

畠中次長:医療廃棄物って、いうと、あのう、特別管理産業廃棄物でよく使うときになりまして、えーと、この、廃棄物のこの分類で言うと、あのう、医療廃棄…この20種類の中に、医療廃棄物。あのう、勿論その医療系のものが出てくることもあるんですけれども、例えば病院から出てくるプラスチック類であれば、それは勿論医療廃棄物なんですけども、それは廃プラスチックという形になります。ですから、一般的に感染性廃棄物を想定しているような医療廃棄物というのは、特別管理産業廃棄物になります。

住民B:では、これには入っていないと?

県側:はい。

住民B:それと、先ほど言った13号廃棄物というのは、この中身は何なんですか?

富田:えーと、13号廃棄物というのは、ですね。産業廃棄物、まあ、ここにある種類で、えーと、私が今回お持ちした資料の⑳のところがこの処理したものという感じで書かせていただいていますが、これが要するに処理するために処理した廃棄物。これが13号廃棄物、俗に言われるものになります。この13号廃棄物というのは、その産業廃棄物を処理するために何らかの手を加えて出てきて…生じたもの。これが、えー、分類上ですね、今言った、この上に掲げているいろんなプラスチックとかゴムとか金属とか、そういったものにこう分類できないような性状になるものもあるんですね。そうしたものを総じて、処理するために処理したもの、ということで13号廃棄物という説明になります。ですから、あのう、例えば、えーと、端的に言うと、例えば、廃プラスチックとか、そういうものを処理するために、すごい高温で処理をして、普通であれば燃え殻、ま、焼却灰になるんですが、更にそれをもっと高い温度で焼却灰が溶けて、固まるようなぐらい、ま、スラグのようなものにして、えー、した状態のもの、まあ、そのスラグというのは性状的に、この品目の中にどれかに分類できるかというと、ちょっと、どれも分類できないような状況…性状になりますので、そういったものを、あえてどういうものに分類するか、ということで、法律上の規制として、まあ、処理するために処理して出てきたものということで、こういう形になっています。それを総じて13号廃棄物という形になっています。

住民B:その形としては…。

司会:Bさん、ちょっといいですか?あとで、13号廃棄物、よく調べさせてもらって。他にどなたか?

住民C:はい。

司会:どうぞ。

住民C:えーと住民のCです。よろしくお願いします、どうも。えーと、設置許可証に書いてある質問なので、この場の質問で合っているかどうかはわからないんですけど、搬入・搬入経路で、その上の前の道路が使用…搬入ルートになっているんですよね。で、高崎、安中方面にも、三方面、道があるんですけど、なぜここが主要な道路になるのか?高崎方面から来る車が、わざわざ遠回りしてこっちから来るのか、というのがちょっと気になったんですけど。


富田次長:すいません、あのう、これについては、ちょっと冒頭説明させていただいた通りで、個別の、ちょっと、事業者の計画になりますので、この場で県の方でなぜかということを答えることは、ちょっと差し控えさせていただきます。

当会:でも許可したんでしょう?

司会:ちょっとよろしいですか?要するに、あのう、運搬する業者の問題だと思うんですよ。業者のほうで、県の条例とか廃棄物の清掃法によっては、その運搬ルートまでは決められるものなのですか?それは条例にあるのですか?法律なり条例なり、運搬ルート。トラックの運搬ルート。そこまで決めてあるのかどうか。それとも運転手まかせで、どこでも通っていいよと、そういう話ですか?我々は、この黒塗りで、最初に、あの、今回の安中の場合、桑原の我々のこの地域の中の道路が、二重の黒塗りになっていて、安中にも、野附にも伸びていない、奥平の方にも伸びていないので、これを非常に心配しているんですよ。これはだから、入ってきたものが、桑原にまた戻ってくるのではないかと、そういう心配をしているんですよ。だから、その辺が運転手まかせで、どこでも、野附へ下りられる、例えば大谷へ下りる、野殿を通るとか、そういうことでもいいんですかね?理解で?そこをちょっと端的にお願したいのですけれども。

富田次長:えーと、まずあのう、車両の通行に関して、えーと、廃棄物処理法では、ですね、えー、ここを通らなければいけないと、まあ、公道を通る部分に関して、えー、その公道を通ることに関する規制はありません。あのう、どこを通るのかというのは、確かに地元に対しての車両が通ることで大きな影響になりますので、そういった部分については、えー、まあ、事業者と地元のほうとの、えー、協議とかですね、話し合いの中で、あるいは、あのう、そうですね、えー、意見を踏まえた中で、事業者はどのように対応するのかと…。

司会:わかりました。結構です。じゃあ、とりあえず運転手任せということですね?そういう解釈でよろしいわけですね?

県側:……。

住民C:ちょっと。いや、私はね、これは、事前協議であるとか、この、2月3日の県知事が許可した、これが条件で許可されていると、こういうふうに私は理解しています。そういう条件で。でなければ、この資料は、添付されている資料、これは何なんですか?これ、わざわざ、ここだけ?今、こちらで質問があったように、ここだけ黒塗りにしてあるのはおかしいですよね?ここ以外には、通らないということでしょう?ここ往復するんでしょう?この黒塗りが。これ一番、ここが一番だと思いますよ。我々の生活環境保全という観点からしてですね。申請書に添付されているんですから。運転手であるとか、業者さんが選択するということなら、これは付けないでしょう。公道なんですから、全部。ここはね、大変、疑問ですね。そこをハッキリさせていただかないとね。これはもう基本的に大きな地域の問題ですね。これはもう皆さん一番懸念していること。これみて、大体の人はびっくりしているんですよ。ここだけなんで黒塗りなのかと。以上。

司会:じゃあ、どなたか違う質問のあるかた。

住民D:はい。

司会:どうぞ。Dさん。

住民D:すいません、一番初歩的な質問で申し訳ないです。あのう、2月3日に県知事が許可したということなんですが、私が得ている情報ですと、安中市長は反対していると。で、大谷地区の住民のかたも反対している、ということなんですね。それでも、その、あのう、許可申請の資料が揃ったということなんですかね?それと、隣接しているこの桑原地区。まあ、隣接する区になるわけでしょう。ここに全然話がなくて、これが進んじゃったとすると、すごい地元としては、あのう、不満と言いますか、疑問に思っていることなんですけど。その辺はどうなんでしょうか?

司会:あのう、富田係長さん、そのへんでちょっと補足させてもらいますが、この安中の大谷の話って15年前から始まっているんですよね。それで、環境アセスメントを桑原でやっているのをご存知ですよね?資料に、事前協議とか申請書に載っかっているので。それで、環境アセスメントを桑原でやっている。それで、ですよ、事前協議が始まってから15年間、この桑原地区については、富岡市民ですよ。富岡市民、桑原地区については、一切業者さんからの説明がないんですよ。だからそこが一番我々は、区長としても、住民としても、腹がたっているところなんです、ハッキリ言って。これでこのまま、15年間蚊帳の外に置かれているんですよ、我々は。それで、このまま知事が許可出した、建設が進んでしまう。ダンプがボンボン通る。それでもまだ蚊帳の外に置かれるかという。これは今日の説明会を聞いても、ですね、ちょっと、何としても私は、これ腑に落ちないんですけれども、要するに廃棄物の処理法では、ですよ、要するに、なんだ、周辺地域との適正な、何というんですか、書いてありましたよね。えーと、周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものである。これが廃掃法ですよ。で、県が基準、決めている、この産業廃棄物の情報、ああ、産業廃棄物の維持管理等に関する基準、これの第1章の総則の頭に、ですね、県はまださらに踏み込んで、「地域理解の促進及び廃棄物の適正処理の処理を図り、周辺地域の生活環境の保全等に適正な配慮を図ることを目的とする」。ここまで地域理解の促進とまで、県は踏み込んでいるわけですよ。それなのに、15年間説明もないわけで、地域理解もヘチマもないではないですか。その辺を私は、本当に腹が立って、もう、煮えくりかえっている所なんですけれども、富田係長さん、何で桑原の住民に15年間、業者からの説明がなくて、ここまで来てしまったのか、端的にお答えいただきるとありがたいのですけれども。条例にのっとって、で結構ですけども。

場内:そうだ。お願いします。

県側:……。

司会:だから、ご存じだったんですかね?桑原に今まで説明がないっていうのを。もしかすると、知事も、環境の担当課も、知らなかったのではないかと思うんです。ここまで来ちゃっている。一切ないんですよ。もう区長は、歴代の区長からも、何年も。それで、環境アセスメントをやっているんですよ。ハッキリ言って、10年くらい前に、裏で、俺んちの裏でやっているんですよ。やってて、1週間くらい若い氏が来て、なんか機械を持ってきて測定していたので、俺が「おまえら何をやっているの?」と言ったら、「環境調査をやっています」と言うから、俺は県かなにかから言われてやっていると思っていた。それだって、区長に内緒ですよ。住民に内緒で環境調査をやっているんですよ。それが現実ですよ。私はウソを言っていないですけども。それできて、県知事が許可をしちゃった。桑原の住民は、要するにだから、桑原の住民は、この、なんだ、今回の件について、関係地域の住民ではないというふうに見方をされているんですよね、県からは。で、私がさらに言えば、関係地域でないのであれば、富岡市に業者が何回も足を運んだり、ですよ、富岡市長からの意見書なんか要らないわけですよ。富岡市長からの意見書は2回出ていますよね?県に。それは関係…市民が関係しているから、富岡市長が関係のことで、一番最初の事前協議の段階で、高崎市と富岡市と安中市と出ていると思うんですよ。で、環境アセスメントに限って言わせてもらえば、環境アセスメントをやっているのは、さすがに岩井の方では、あのう、安中の川のほうで影響調査をやっているけれども、安中の大谷の地域の中では環境調査をやっていないじゃないですか?現場が、その産廃場をつくる場所だけと、あと桑原だけですよ。それにもかかわらず事前に説明がないということはどういうことなんですかね?そこをちょっと、今、富田さんのお考えで、納得できるように話してもらえるとありがたいんですけども。

富田次長:……。

畠中次長:…………まあ、あのう、……事前協議の中ではあのう、あれですね。富岡市長さんの方から意見をいただくような形をとったんですね。

司会:それは知っていますよ、私も。

畠中次長:で、許可申請では、あのう、まあ、告示縦覧をするという形で、あとはまあ、利害関係者から、あのう、意見をいただくという手続きは、とったんですね。法律に基づく手続きは…。

司会:それは私も知っています。それで私も意見書も出していますよ。

畠中次長:はい。

司会:ただ、業者の、その、何ですか、事前協議のフロー等にも書いてあるような、業者の説明というのが全くないんですよ。ないまま、ここまで来てしまっている段階ということなんですよ。というか、県のその事前協議のフロー等か、あ、これだ。ここにですね。あの、前の事前協議のフロー等で、大谷のが始まった場合に、関係地域の、ですよ、ここに「関係地域(施設の境界から300m以内の地域の全部または一部を包含する地域)」。これは、ですね、桑原の土地台帳からして、安中の現場のゴミの処分場のほうから20mですよ。20mで桑原なんですよ。ここに、「地域の全部または一部を包含する地域」というのは、桑原は該当すると思うんですよ。該当すれば、当然、業者の、事前、その、こっちに来て、桑原に来て説明会をやるのが当たり前だと思うんですけどね。だから、これはあれですか?「300m以内の地域」というのは、そこに住んでいる住民のことを言っているんですか?住民のことを言っているのであれば、ここに住民が、住んでいる住民が居なければ実施しないんだと、そこまで突っ込んで書いてくれてもいいのではないですか?だから、私はときに、当時の意見書の中にこれを書いて出しましたよ。

畠中次長:…その点について、いいですか?

司会:はい、どうぞ。

畠中次長:それで、実はあのう、県からは許可を出すにあたって、えーと、事業者に対しては、あのう、当然、誠実に対応するように指導は行っておりまして、えー、また、あのう、あれですね、この、今回まあ桑原区の皆様から、あのう、こういった求めがあるということは事業者のほうに、あのう、伝えることも出来まして、それに基づいて、あのう、対応するよう、あのう、まあ、今回、ま、桑原区ということなんですけれども、こういった話が出てきた時には、あのう、許可も出たあとだけれども、対応するようにという、そういう指導というのは行っているところです。

司会:ああ、なるほど。

畠中次長:はい。

司会:さっきの説明会の中にも、なんか事前協議が終わった後の説明会できるときいたので少しは安心したところはあるんですけど。

畠中次長:それは口頭ではなくて文字で。文字だよね…確か。

富田係長:はい。

司会:あのう、地域の区長として、本当に、その辺を、県の方に、真摯にお願いしたいと思うんです。蚊帳の外に置かれて、トラックが通るようなザマだけ、ちょっと避けたいと思っているんですよ。宜しくお願いいたします。他にどなたか居ますか?

住民E:あのう、すいません。ちょっと、言葉がよく分かんないんですけど、14ページの、許可の性質というところで、「都道府県知事に裁量権はない」とありますよね?で、実際に許可証を見る限り、山本一太さんの、知事の、ハンコが押してあり、名前があって、群馬県の公印が押されていますよね?これちょっと矛盾しているような気がするんですけれど。

富田係長:はい、あのう、まあ、県知事の裁量権というところで、例えば、県の基準は全部満たしているけれども、県として判断をして、えー、基準は満たしているけれども、この計画については、県の裁量で許可しないと、いうのが、まあ、県の裁量権というところで、説明させていただきました。

住民E:県には裁量権がないと?

富田係長:ですので県知事については、この廃棄物の処理施設の設置許可については法律に定める基準、それを適合していれば、ですね、えー、県が、あのう、「いや、これは許可しない」という判断ができない。まあ、そういう性質のものだと、いう説明に。

住民E:「裁量権がない」と書いてあって、なんで知事の名前が書いてあるんですか?

富田係長:あ、あのう、許可については県知事が出すのですけれども、それは基準に適合していると、いうことに確認された段階では、県知事で許可が出すんですね。

住民E:言葉としては「裁量権がない」と書いてありますよね?14ページにね?

富田係長:はい、あのう、審査をして基準に適合しているのを確認した…確認が出来れば許可する形になります。

住民E:知事は変わったかたですよね?(場内:苦笑)知事が裁量権を、すぐ、あのう、判断しちゃって、許可したんですか?

司会:これはあのね、俺が言うのもおかしいけども、知事は「✕だ、おまえのところ、これはペケだよ」ということが勝手にできないということです。基準が通っていれば、○でハンコをつくしかないと、そういう話だと思うんです。

住民E:ああ、わかりました。

住民F:それは最終的にというか、基本は、環境大臣が、時の環境大臣が最終許可権限を持っているという意味にもとれるんですけど。

富田係長:ではないです。許可権限は・・

住民F:環境大臣が県知事に…なんていうんですかね、そこに…(場内:委託?)委託している。専門用語。

畠中次長:法律で言うと、あのう、許可は都道府県知事が出すという法律があるということです。

場内:無責任だね(失笑)。

住民F:最終判断はどこで下っているんですか?

富田係長:あのう、許可に関しては、最終判断は群馬県というふうになります。ですから、県…まあ。

畠中次長:許可の基準に合致しているかどうかというのは県が責任をもって判断をしていると。

住民F:それはわかります。

畠中次長:はい。

住民F:で、知事には裁量権はないですよね?

畠中次長:その基準を満たしているんだけど…

住民F:基準を満たしていれば、要するに○だよという話になるわけじゃないですか?

畠中次長:そうですね。それ以外の判断ができないということになります。

住民F:表現だよね、裁量権というのは、紛らわしいね。

司会:じゃあ、すいません。せっかくおいでいただいたので、議員さんのほうから、

住民G:ひとついいですか?

司会:どうぞ。

住民G:あのう金田区長さんの話と重なってしまうんですが、周辺地域の生活環境とか、よくこの周辺地域という表現が出ているんですけど、それはどういう法律や条例でね、あの、規定されているのか、ちょっと、教えていただけます?その周辺地域の、どういうエリアかと、明確に知りたいんです。

場内:12ページかな。

富田係長:あのう、廃棄物処理法上では、周辺地域はここからここまでという規定はありません。で、えー、群馬県の事前協議規程の中では、あの、周辺地域住民とか、まあ、そういういろいろ言葉の定義をいただいている中で、えー、まあ、あの、合意書を取得する範囲とか、そういうのとリンクさせて、えー、施設の敷地境界から、ま、300mの範囲とかですね。

住民G:あ、それはさっき区長さんがおっしゃった300mの話なんですか?

富田係長:はい、そういう数字については事前協議規程のなかでそういう範囲を決めている部分がありますので、そちらのほうで、県の指導規程の中では範囲を区切っているという形になります。

住民G:というと、その300mのところに桑原地区がこう一部、こう、入っていて…

富田係長:入ります。

住民G:もう桑原地区は、全体はもう、周辺地域という解釈をしていいわけですか?

富田係長:周辺地域という扱いになります。。

司会:あれっ、富田さん、その解釈。今のお答え、間違いないですか?

富田係長:はい。

司会:そうすると、じゃあ、説明会がないのはおかしいのではないのか?

場内住民ら:それ重要だと思いますよ。そうだよ、おかしいよ。どういうことなんだよ。それがほんとに疑問なんですよ。

住民G:県は把握していなかったということですか?



富田係長:あのう、すいません。あの今、この場で当時説明が行われなかったということに関しては、私のほうからちょっと、あのう、回答は、直ぐ、適切な回答ができるという状況ではないので、えー、ご質問は分かるんですけども、ちょっとその回答は控えさせていただきたいと思います。

住民H:もう少ししっかりやってもらわないと困るじゃないですか?

司会:あのう、どなたか。あと、小川さん、どうですか?

当会:あ、いいですか。すいません。あのう、隣地区の小川といいますが、まずお聞きしたいことが2つ3つあるんですよ。えーとね。これ、まず事前協議を申請したのは、安中市の後閑にある不動産屋ね、ちっぽけな不動産屋の鬼形さんがやったんです。で、事前協議が終わりました、ね。無茶苦茶な事前協議が終わりました。で、本申請。つまり設置許可の手続きを申請したのも、環境資源という、その鬼形さんが代表者のものなんですよね。平成25年ごろだったかな、26年か。で、その後、平成30年になって、突然、市原市のジョウソウに切り替わったんですけれども、私はこのとき、名義が変わったのだから、最初から事前協議をすべきだというふうに、このジョウソウには言ったんです。で、大丈夫だなあと思って安心していたら、突然、金田さんに聞いて、ですね、2月3日に県が出したと、許可を出したと、こういう話なんですね。だから私はびっくりして、ですね、どんな経緯だったのかということで、皆さんにもお聞きしたら、途中でバトンタッチしてもいいんだと。「廃棄物処理法、これには書いてないから、それでもいいんだ」と、こうおっしゃいました。こんな無茶苦茶なことはね、考えられませんよ。つまり最初の汚い仕事を地元のお金もない業者にやらせておいて、で、本申請になって、で、カネがない、どうしようかと思ったら、千葉県にあるね、むこうではかなり大手みたいですけども、そいつに売り渡しているわけですよ、その権限をね。で、「それでOKだ」と。第4コーナーを回ってホームストレッチに入って、「ああ、もうくたびれたから」と。「まて、俺が代わりにやってやる」といってゴールインしちゃたわけでしょう。そのゴールを皆さん認めているわけですよ。こんなことが許されるんであれば、休眠中の、今、奥平地区とかね、あの大谷地区にもまだ2つ3つ、やけぼっくい、くすぶっているやつが今休眠中だけども、これが全部OKになる。それともうひとつ、あの場所の僅か30m隣りはね、高崎市の一般廃棄物最終処分場があるわけですよ。この間、高崎市の環境部に聞いたら「まだがれきなんかを入れてます」と。稼働中なんですよね。その目と鼻の先に、なんで、しかも、しかも、平成30年にバトンタッチを受けた、千葉県のよそ者業者が、乗り込んできて、それに対して許可が出るんですか?群馬県は平成25、6年頃ですね。1キロメートル、既存の処分場から、1キロメートルの離隔距離を取る、取らねばならんという、そういう規則を作っているではないですか。で、私はそれを聞いたら、ですね、それは以前の環境資源、群馬県安中市の後閑にある鬼形さんが、ね、まあ金儲けのために、はじめた環境資源というところ。それが申請、事前協議を出したときには、まだ平成25年前だから、ね?「その規則は適用されていない。だからいいんだ、いいんだ」ということで、あの半径1キロメートル以内にね、処分場がいくつあるんですか?まず、富岡市のやつは今、埋め終わっていますけども。

司会:20くらいありますよ。

当会:20くらいあるんですよ。奥平地区は特にひどい。だからこういうね、廃掃法に書いてないから何でもありと、こういう昔からの県の姿勢。これはね、もう言語道断ですね。皆さんは、県庁で、机に座ってね。ペーパーだけ見て、「ああ、手続き上書類が揃っているから、ああこれは(許可を)出せばいいんだ」と。まさに今、それしか言っていないけれども、実際にそのゴミの運搬、その汚水。大谷地区のね、今、水利組合のかたは「絶対にハンコを押さねえ」と、こう言っていますけども。で、安中市もね、反対していまして、この間、副市長なんかに、あと、総務部長に聞いたら、「もう業者とは会わん」と。だけど業者と会わないということになると、群馬県は今までどうしたかというとね、あそこに6月24日に、また、あと15年間、(埋め立て)延長許可を出したサイボウ環境という、これは一般廃棄物管理型の処分場で、あと15年間また延長しましたけれどもね。皆さんはね。あの、隣りの部署(一般廃棄物係)のかたですけれども。その(個別法の申請)時は、安中市は会わなかったんです。だけど群馬県はね。業者に、業者が「安中市が会ってくれないから何とかしてくれと。農振法の手続き、森林法の手続き、全然取り合ってくれないから」と言ったら、「ああ、それだけ協議をしようと思って、門前払いを食らったのであったら、努力認めるから」というんで、許可を出たんですよ。群馬県というのはそういうところなんです。皆さんの大先輩の林務局長、中島信義というやつがね、OBになってから、まず、そのサイボウ環境、この地上げ業務で、自分の子分らのね、県職員を誘導して、あそこに設置許可を出した。事前協議に、10年かかってますよ、ね。で、今回、その中島信義が、今度は産業廃棄物にするんだということで、最初、手引きをした。で、平成19年にサイボウ環境のやつはオープンしましたけれど、その2年くらい前に、この今回の環境資源の、この、関東エリアでね、最大級の、トンデモナイ計画を出したんですよ。すいません。で、それもだから、さっき言ったように15年くらいね、かかっているわけです。で、最後にもう一個確認しておきたい。今後ね、皆さんはこの設置許可を出した、ね。これ出さざるを得なかった。行政手続法で書類が整っているから、出さなければいけないんだと、こういう理屈ですけれども、おそらく、今後、さっき言ったように水利組合、あの排水を、あそこの新山(しんやま)の溜池に流すか、あるいは岩井川に延長放流するとか、いろいろまだ決まっていませんけれども、水利組合が「そんなサンパイの汚水なんかでコメなんか作りたくない。絶対だめだ」と、こうやって署名はしないように努力するでしょう。一方、業者は「県のお墨付きが出たんだ、おまえらもう反対してもダメなんだ」と。で、札びらとか、ま、いろいろなね、既にかなり切り崩されていますけれども。で、一体何年かかって、そういう経過の期限というのはあるんですか?10年かかってね、さっきも言ったようにサイボウ環境の場合は、平成10年に(設置)許可が下りて、19年に着工というか、完成したわけですよ。今回の場合、ね、2月の3日に許可が出て、これから個別法で、まあ、主に安中市の方ですけれども、もちろんこの搬入道路をね、きちんと確保しないうちに、皆さん許可出しちゃったわけだから。今、言ったように今後この地区の方も非常に生活環境の保全の観点から、不安な毎日を、ね、過ごさねばいかん。そうしたことを全部クリアして、サイボウ環境が…じゃなくて、ジョウソウがね、市原市のジョウソウが着工する、これに至るのに5年、10年かかっても、それはこの設置許可というのは、時間的な猶予は無制限にあるという、そういうお考えなんですよね?そういうことなんですね。廃掃法によると。ハッキリ言ってください。ハッキリ言えよ!

畠中次長:……法律上、あのう、許可が出ているというのが事実になります。

当会:ほら、ね。これからね、大変なことになるんですよ。もう(許可を)出しちゃったんだから、業者はそれを盾に札びらで地元民の関係者をね、悩ませるわけです。

司会:ということはあれですか、とりあえずこれから森林法だとか、水利組合とかハンコが必要でしょうけれども、それをもらえなけりゃあ、今後もまだ10年20年、延ばされるという、そういう話ですか?

当会:そうそう、だから無間地獄ですよ。

司会:それとあのう、今、千葉の…ですか?

当会:はいはい、どうぞやって下さい。もう私は意見を言いました。

司会:千葉の市川の城装という話が出ましたけれども。

当会:市原、市原市です。

司会:市原市か、市原市の城装。これ、ジョウソウのほうを調べたら、親会社のほうは9500万円ですよ、資本金。今度、安中の原市に新しい、カタカナでジョウソウを作った。それが資本金5600万(円)。で、なんか、借り入れが40億(円)。こういう新しい会社ですから当然納税の経験もいままでない会社ですよね。それで、ですよ。資本金が5600万円、借入が40億円、納税実績がない。それで、このサンパイの、大谷サンパイの処分場を運営していって、閉鎖した後までの責任がとれる経理的な基礎というのは、私なんか本当に疑問に思っているんですけども。その経理的基礎は、県があると思って、許可が出たんでしょうけれど、例えば、ですよ、サンパイの廃棄物処理法の施行規則の最後に、「最終処分場は閉鎖した時の届出書類を永久に保管する」と書いてあるんです。これ、「永久」という言葉を日本の法律で見たのは初めてなので、ビックリしているんですけども。「永久」に、閉鎖した時の届出書類を、「永久に保管する」と書いてあるんですね。届出台帳の調整等で、15条の8の5ですよ。ということは、ですよ。万一、閉鎖…こういう処分場が閉鎖して埋め立てが終わったあとに、ですね、被害が住民とかに、その、他の人に出た場合では、事業者が事業終了後も、責任を負って、永久に処理しなさいという意味ではないかと思うんですよ。「永久に書類を保管しろ」と書いてあるんですから。例えば、50年後に岩井の川が汚れちゃってどうしようもないので、その時に、安中の大谷に、サンパイが何が入っているんだという記録を残すために、「永久に」という言葉を多分使っているんだと思うんだけれども。止めたあとも、ですよ、この業者が、5600万の会社が止めたあとも、これ、こういう大きい社会的な責任が追及されるわけですよ。それなのに、ですよ、さっき私も言いましたけれども、事業を始めるにあたって、まあ、環境資源からジョウソウに名前を変わりましたけれども、事業を始めるに当たって地域住民に話も挨拶も出来ないような会社に、こんなに高い社会的責任が果たせるのか、本当に疑問に思っているんですよ。ねえ。知事が、山本知事が許可を出したのは、こういうことまで考えて、経理的基礎が十分あるのかないのか。これは、事業を運営していくだけの経理的基礎だけじゃダメと思うんですよ。補償まで含めての経理的基礎ですよ。それで、一番日本でサンパイで問題がでかいのは、瀬戸内海の香川県の豊島の例があるじゃないですか?これは、最後はもう、国と県が700億円を掛けてゴミを船で運んで、掘り出して解決しましたけど、それだって業者なんかは早々とトンずらですよね。我々は、ジョウソウという5600万円の会社がどこまで責任を持てるのか。地域に最初から、今回、まあね、説明会の話が出ていますけど。今のところ環境資源も含めて、全然住民に挨拶すら出来ない会社が、そんなでっかい責任を持てるのかい?という、補償ができるのか?という話ですよ。そこが一番心配なんですよ。で、通るトラックについてだって、ですよ、事業者は自前のトラックを持っていないですよ、処分場の業者は。持ってくるのは運搬業者が運んで来るんですよ。そこに、なんだ、地域住民に、余り迷惑ならないように要請するだけの言葉で、なんだ、その申請書類に出ているんだけど。トラックの運転手なんかはもう、あれじゃないですか。おそらくこれ、運び込まれるゴミは、私の考えでは、千葉とか東京とか、首都圏のゴミが8割9割だと思うんですよ。群馬県のゴミが100%というなら、まだ群馬県のためになるかと思って、桑原の住民だって、多少は頑張る…なんだ、その、妥協するところもあるけども、なんで、広域のために、群馬県の、富岡市の住民が、なんというのか、被害、まだ被害が出ているわけではないけれど、迷惑を被るんだ。千葉県の、なんだ、今の今度の知事は、今度新しく知事がなりましたけど、そのために、彼のために何で「富岡市のこの桑原地区の住民が我慢しなければならないのか」、そういう話ですよ。持ってくるゴミというのはだいたい首都圏じゃないですか?ジョウソウは今迄千葉県でやっているんですから。その辺は富岡市の市役所の方もしっかりと聞いてもらいたいと思うんですけど。私の考えでは8割9割、東京のゴミだと思うんですよ。どうですか?県の見通しとしてはどうなんですか?そのへんは?

富田係長:そうですね。これ、あくまで、ちょっとここで、そういうのを言うのは、憶測になってしまうので、あの、どうですかといわれても、ちょっとこれは、事業者の考えていることなので、ちょっとお答えは。

住民H:関連してね、この許可、許可証を出すについて、地域、どこから来るのは、だいたい、そこで特定するんではないんですか?しないんですか?全部フリー、もう日本全国どこでも、という前提ですか?

富田係長:そうです。はい。

住民H:あ、そういうものなんですか?

富田係長:地域の特定をする形で許可を出すというのは、ないです。

司会:極端に言えば、大阪、関西からのゴミが来ても不思議ではないと、そういう話ですか?

富田係長:そうです。現状でもあのう、ま、来るだけじゃなくて群馬県のゴミも、場合によって北海道へ行ったりとか、まあそういう状況と同じだということです。

司会:まだ、お時間のほう、大丈夫ですか?

県側:(頷く)

司会:なら、少しあれなら、あと1問、おひとり、二人。どうぞ、

住民I:えーと、まあ一般的になっちゃうかもしれないですけど、この許可された内容で、事業者が運営して事業者の責任の下にやっていくわけで、いいんですよね?

畠中次長:ちょっと補足させてもらいます。それはあくまで施設の設置の許可になります。そのほかに処分業を行うための処分業の許可というのも必要になりまして、その処分業の許可を取るためにはまず施設を造らないと、許可が出ないということになります。

住民I:要はですね、例えばこれ、計画、認可を出されるにあたって、こういう計画でやりますといって、出して、それに対して、許可を出すわけですよね、で、それを出した許可と、まだ実態が、仮に違った場合とか、合った場合というのは、基本的には全部事業者の責任のもとにやる、というご説明があったと思うんですけれども、県のほうは、あくまで行政指導のみ?

富田係長:いや、えーと、…業者の適正な処理という部分については、県は立入検査とか、ですね、まあ、そういった形で確認をするなりして、担保をとり、申請通りの運営をするように担保を取ります。で、ズレていることをやっているようであれば、まあ、一般的には行政指導で介入、改善、或いはそれでもダメであれば法的な改善命令とかですね。

住民I:まあ、細かい事ですけど、例えば8時から6時ですよと申請して、1日20台でやってて、それが例えば、朝の6時から夜は7時までやって、それを超えていたとなった場合は、それは県の指導で…

富田係長:まずはそうですね。あの、申請通りの運営をしなさい、という指導をします。

住民I:その指導が…に、ならない場合は。また…

富田係長:命令を…

住民I:取消しとか、そういうのがある?

富田係長:まあ、改善の命令を掛けたり、それでも従わなければ、許可の取消し、というところも、手続き的にはあります。

住民I:わかりました。

富田係長:はい。

住民I:すいません。

司会:あと、どなたか、最後の質問をさせてもらっていいですかね?どなたか?

住民J:ちょっといいですか?

司会:どうぞ。

住民J:1分だけ下さい。さっきの続きなんですけど、桑原地区は周辺地域に該当するということ、桑原地区の皆さんには、一切これは事前協議の時にお話ししなかったとか、何もしないうちに、もう知事が許可を出しちゃったということは、県の進め方が手続き上に、すごい、ほら、不適切な部分があったのではないのかなと、私は思っているんですけれど、そういう点について、どうお考えですか?あくまでも県の手続き上は、何も問題がなかったか、それとも、やはり、県はね、ちょっとこう対応上、手続きを進める上で、問題か、瑕疵があったというかそういう解釈になるのか、ちょっとその辺、聞かせてもらえますか?

畠中次長:あのう、まず、あのう…、意見として、まず地元の理解がまだ十分得られないんじゃないかという、これだけ皆さん参加している中で、ご意見をいただく中で、感じることが出来ました。そういった意味では、あのう、十分ではなかったな、というところはこれはもう否定できないと思っております。ただ、えー、言い訳じみたことになってしまうんですけれども、あのう、まず、許可については、その、もう、許可事務の手引きということで縛られておりまして、この許可申請書も実は平成20年代に…あのう、20何年だかに?

富田係長:25年。



畠中次長:25年に出されておりまして、本来であれば標準処理期間というのがある中で、えーと、事業者に対して、あのう、引き続き地元理解を得るように努力をしてください、という行政指導を、あのう、繰り返す中、平成(ママ。令和)3年に許可を出したという経緯がございます。それから事前協議についてもあくまでこれは行政指導という中で、やっている中で、えー、事業者があの、すいません、当時の記録を全部見ているかというと、見てないので、あまりいい加減のことを言ってしまうことも出来ないんですが、あのう、事前協議の手続きについては、あのう、制度上、あのう、きちんとやったという理解ではあります。ただ、あのう、結果的に地元の理解が得られていないという意味では、あのう、足らないものがまだあると、いうことで、そういった部分も見越しておりまして、えー、許可を出すに当たっては、先程も申し上げましたが、あのう、地元の理解を得るような、あのう、誠実に対応にするようにというような、あのう、指導を、あの、文字で行っておりますので、これは口頭で、消えちゃうようなやり方ではなくて、文字にしておりますので、そういった要望というのは、あのう、我々の方からも伝えることができますし、また、それに基づくその事業者さんの対応というのは、あのう、そこに勿論、我々関与することはできないんですが、事業者さんのほうにそういったことを促すこと、というのは可能だと、いうふうに考えておりますので、その辺ご理解いただけたら、と思っています。すいません、長くなります。

司会:あのう、最後に、これ、終わりにさせてもらいますけれども、まあ私もこんなこと思わず言いたくなるんですけれども、最高裁の判決で、環境アセスメントをやった地域は原告適格があるということも承知しています。環境アセスメントが、ですね、10年も前なんですよね。そのあと12年間にまた、その奥のほうにサンパイ場が3つも4つも出来てますんで、交通量も全然違ってきちゃったと思うんですよ。その辺が、環境アセスメントもやり直すことも、ちょっとご検討いただけるとありがたいんですけれども…。

県側:……。

住民K:連日、ものすごい音で、あのう、(ダンプが)通っております。通行は。だから、道路端の畑ですか。殆ど(騒音に)悩まされてますよ。

司会:それで、なんかねえ、業者の出てきた書類だと、ダンプが1日に20台というのが書いてあったんですけども、20台で、少ないなと思ったら、それで、県の条例を調べていったら、最大で20台だから。最大なんですよね。だから20台というのは、20台以上は通ってはいけないという、県の決まりがあるので、20台を持ってきたわけで。その辺も私はちょっと矛盾を感じているんですけれども。

住民K:それで万が一、カウントをオーバーしたらどうなるんですか?1日20台、往復40台になる。カウントしていて、それをオーバーしていた場合は、県の方はどういう対応をとるんですか?

富田係長:………まず……仮定の、話になります。

住民K:万が一の場合です。仮定ではないです。

富田係長:はい。先程も説明もさせていただいた通りで、県は、あの、申請通りの運営をするように指導をすると。そういう話をさせていただいた通りなので、それに基づいて、えー、確認出来れば、業者の指導をして改善を求めるということになります。

住民K:指導はかけるのですか?

富田係長:ですから、その後指導に従わないのであれば、別な命令をかけるなり、あとは…

住民K:稼働停止何か月という、そういうのはないのですか?

富田係長:あのう、最終的には施設の許可に対しては、停止命令とか、処分というのも法的に規定がされていますので、ま、その状況が違反している内容の状況とか、そういったものをきちっと調査をして、判断をしていく形です。

住民K:それが関するんですね?

富田係長:ま、ちょっと県から「してください」という話もできる話ではありませんが、こちらで、という、申請通りで事実の確認をすればそういう手続きで、対応することはあると思います。

当会:交通量でちょっと、いいですか?ほんの30秒くらいで。

司会:はい

当会:あのう、そこをね、今度つくる所は、容積が少ないからさらに穴をかっぽじって広くしてね、その残土を、どこかへ一時的に保管するということで、あの、安中の原市の、あのベントナイトのね、えー、跡地なんかというのが一時出ましたけど、今どこにそれをするのか分からないんです。ここにあるように覆土で、その土を用意しなければいけないんだけど、まず持ち込まれるそういったサンパイと、それから今言った残土、工事中のところも含めてね。もうトラックが右往左往すると。その中には小さいトラックだから野殿ほうとか、むこうのほうの大谷の細い道も使うかもしれない。それ止めてくれと意見書に書いたんだけれども、それは環境資源に出した意見書で、ジョウソウに、私は一個も書いていないんですよ。地元住民や他の人もそうだけど。だからジョウソウというのがね、平成30年にバトンタッチしてから地元に何もしていないわけですよ。平成28年にね、安中市商工会議所ということで「ちょっと集まれ」ということで「お前も来てくれ」ということで、顔を出したが、「今日あったことは、外に公言するな」と、こういう話だった。だけど、その時は、ジョウソウはまだ、ね、出てこなかったんです。平成30年からバトンタッチを受けた。そういういい加減な会社、一回も地元の私どもに面通ししない会社に、何で許可出せるんですか。呆れてものが言えない。裏で利権があるに違いない。私はいままでずっと見てきたんだ。こんなものは早く取り消してください!

住民L:今の話しは県は把握しているんですか?

県側:……。

当会:ひどいものだ。何でもありだ。で、皆さんのOBが、そうやって産廃業者とつるんでいるからね。ひどいもんだよ。

司会:じゃあ、そろそろ、あれですかね。これでお仕舞にさせてもらいますけども、まあ、県の方、遅くまで来ていただいて、こんなきつい言葉をかえって不愉快でしょうけど、我々脅威に感じていることだけ、ご理解いただきたいと思いますけれども。とにかく、桑原としては、最後までつんぼ桟敷におかれると、そういう、さっき言った原告適格も視野に入れて動かなければいけないので、その辺の、とにかくつんぼ桟敷にならないように、県にがっちりご指導していただきたいと思います。ではこれで終わりにさせていただきます。ご苦労さまです。どうもありがとうございます。

場内一同:ありがとうございました。

(午後8時54分終了)
**********

■こうして、約2時間に亘って活発な議論が交わされた群馬県廃棄物・リサイクル課による出前なんでも講座が終わりました。

 今回のイベントに参加してみて、当会としては、群馬県の環境行政が如何に事業者よりの施策を取り続けているかを、あらためて痛感させられました。

 群馬県では、本来、首都圏の水源県として、下流の都県に対して生活・自然環境の維持管理責任があるのに、下流の千葉県のサンパイ業者が計画している大規模産廃最終処分場の設置申請に際して、業者に対して、十分に地元住民への説明を義務付けないまま、業者の側に立って、どんどん手続きを進めてしまい、わずか3年足らずで設置許可を出してしまいました。あとは、地元住民が業者と交渉すればいい、とする無責任な対応は、群馬県の環境行政の本質を如実に示しています。

■こうした中、奇しくも同じ七夕の日に、当会が6月18日に環境大臣あてに提出した審査請求について、環境大臣の名義で、「審査員の指名について」と題する通知が郵送されてきました。
※2021年7月5日付環境大臣からの審理員の指名通知 ZIP ⇒ 20210705brwm.zip

 これ以上、地元のサンパイ銀座化させないためにも、このジョウソウのサンパイ最終処分場設置許可を群馬県に取り消させるよう、当会としてもこれまでの経験を最大限活かして、できる限りの対応をとって参りたいと思います。

【7/12追記】
 この日、地元桑原区長から群馬県に出前講座の感想票が送付されました。
**********
○「出前講座」感想票
<集会等の名称>
産業廃棄物対策について出前講座
<参加人員>
34人
<主催団体の名称>
富岡市桑原自治会
<代表者名>
金田一豊
<開催日時>
7月7日(水)19時00分~21時00分
<会場>
富岡市桑原公会堂
<テーマ>
産業廃棄物対策について
<講師所属・氏名>
廃棄物リサイクル課 富田係長
<講義についての感想>
時間をオーバーしてまで、熱心に講座をしていただき有難う御座いました。今後も地区住民一丸となり、引き続き良好なる農村環境保全、生活環境保全に取り組んでまいりたいと考えております。引き続き御指導よろしくお願い申し上げます。お世話になりました。 区長 金田一豊
<「出前講座」をどのような方法で知りましたか。また、今後の要望はありますか。>
県ホームページ
今後の要望 教育問題で小中一貫校の講座があれば、是非にお願いしたいです。
<講座の広報効果等について>
□講座開催にあたり、どのような広報をされましたか
住民に回覧板で連絡しました。
□受講生の集まり具合、年齢層は想定どおりでしたか
女性の参加がなかった。若年層が思ったより少なかった
**********

【7/21追記】
 この日、当会は群馬県知事あてに次の公文書開示請求書を提出しました。内容は次のとおりです。
「令和3年7月7日19時から、廃棄物・リサイクル課が富岡市区桑原地区の桑原公会堂で実施した「産業廃棄物について」と題する出前なんでも講座において、県が桑原地区で事業者が説明会を一度も開催しないまま、事業者である㈱ジョウソウのサンパイ処分場の設置許可を出したことに関連し、「設置許可後も地元の意見や要望等に誠実に応じるように」という趣旨を文書で伝えたとする県担当者の説明があった。ついては、この事実がわかる一切の情報。」
 所定の14日以内に群馬県がすんなりと情報開示をしてくるかどうか、注目したいと思います。


【7/22緊急速報!】
 この日の夜、地元の大谷地区の住民から「およそ10日前に、大谷地区の区長が、ジョウソウのサンパイ場計画に関連して、計画地内に2、3箇所ある赤道(あかみち。いわゆる里道と呼ばれる官地)について、地元住民に説明もないまま払い下げに同意する旨の文書に署名押印をしてしまったらしい。現在、安中市に対して地元から情報開示請求をして、内容の事実確認をしようとしているが、市が開示を渋っているらしい」との未確認情報がありました。
 ジョウソウのサンパイ場計画については、平成30年に環境資源からジョウソウが事業計画を引き継いだ後、地元説明会は一度も開催されていません。また、地元の岩野谷区長会や安中市区長会でも、このサンパイ場計画については、環境への影響負荷が大きいため、区長会としても反対の立場をとってきていたはずです。なので、仮に大谷地区の区長が払い下げに同意する旨の文書を事業者に提出したのであれば、写しは当然安中市にも提出されるはずです。
 さっそく来週早々、当会からも安中市に情報開示請求をすることにします。


【8月6日追記】
 8月5日に郵送で群馬県廃棄物・リサイクル課から郵送で公文書開示決定通知書が届いたので、同6日に群馬県庁に赴き、開示資料を受領しました。
※開示決定通知書 ZIP ⇒ ewj.zip
*****2/3県から業者への通知*****ZIP ⇒ em.zip

                         廃リ第122-50号
                         令和3年2月3日
株式会社ジョウソウ
代表取締役 山岡 強 様

                     群馬県環境森林部
                     廃棄物・リサイクル課長 水澤 俊也

        産業廃棄物処理施設設置許可における留意事項について

 令和3年2月3日付けで設置を許可された産業廃棄物管理型最終処分場について、事業の実施に当たっては、引き続き、安中市をはじめとする関係自治体及び地元住民等(以下「安中市等」という。)との合意形成に努めるとともに、下記事項に留意するよう求めます。

                   記

1 安中市等から、事業の実施に関する説明を求められたときは、誠実にそれに対応すること。
2 安中市等から、生活環境の保全に関する協定の締結を求められたときは、誠実にそれに対応すること。
3 設置工事の着手に当たっては、 群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程第31条第1項の規定に基づき、事前に廃棄物処理施設等着工届出書を提出すること。
4 設置工事に伴う工事車両の通行について、周辺地域の生活環境に十分配慮すること。
5 導入する漏水検知システムの故障実績について、情報収集を継続するとともに、同システムの施工管理及び維持管理を徹底し、監視体制を維持すること。
6 事業者の責務として、周辺地域の生活環境に十分配慮し、群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準について、誠実に履行・遵守すること。

                     担当:産業廃棄物係
                     TEL : 027-226-2861, 2862, 2863
                     FAX: 027-223-7292
**********
 なんという無責任な行政でしょう。これほどたくさんの留意事項があるのに、それをすべて安中市や地元住民に押し付け、住民からの意見書に対して、どのような対策を業者に採らせたのかどうかもうやむやのまま、設置許可のお墨付きを業者であるジョウソウに出してしまいました。
 そもそも、群馬県林務部(現在の環境森林部の前身)のトップだった中島信義が、サンパイ業者の手先となって推進した、いわゆるインサイダー事業であることも、今回の群馬県廃棄物・リサイクル課の性急な設置許可の交付の背景にあると当会では考えております。
 安中市がいかに地元住民に寄り添って、この官業癒着の亡国事業を食い止めてくれるのかが、今後の最大の焦点となってきます。

【ひらく会情報部・この項終わり】

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