■数々の問題行動で長野高専とその関係者らに著しい損害とモラル崩壊をもたらした、同校の文科省天下り前校長・石原祐志氏。ところが、たった3年間の天下り在職にそぐわぬその凄まじく不名誉な負の実績にも関わらず、彼の跡を継いだ土居新校長ら長野高専幹部は、有無を言わさず同氏への名誉教授称号授与を強行してしまいました。
↑産総研(AIST)ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアムのHPより。↑
長野高専校長を辞した石原氏は、理研の名ばかり窓際部長との兼職で、経産省所管の産業技術総合研究所(AIST)にある事業体の役員に就いており、その役員紹介ページ上で誇らしく「長野高専名誉教授」の肩書を掲載していることが調査で分かりました。しかし、その掲載日と実際の称号授与検討過程の辻褄がどうも合わず、同氏が授与内定もしないうちから勝手に同校名誉教授を名乗っていた、換言すれば詐称していた疑惑までが浮上していました。しかし、この問題について産総研のコンプライアンス推進室に問い合わせ状を送ったところ、滅茶苦茶な揉み消し回答が寄せられてきました。
そこで、長野高専内部で石原祐志への名誉教授授与がどのようなプロセスで決定されたか、石原祐志がその称号をどういう経緯で「活用」したかを検証するため、当会では10月8日に長野高専・産総研双方に情報開示請求を提出していました。
○2019年10月10日:【出張!オンブズマン】石原名誉教授問題…キリのない杜撰体質の産総研・二枚舌の長野高専に開示請求!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3047.html
■すると、まずは産総研からの11月6日付け法人文書開示決定通知書が11月7日に届きました。
*****産総研開示通知*****ZIP ⇒ 20191106yljmt.zip
元産総研(情公)11
令和元年11月6日
法人文書開示決定通知書
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
令和元年10月8日付けで提出のありました法人文書開示請求について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)(以下、「法」といいます。)第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり、開示することとしましたので通知します。
記
1 開示する法人文書の名称
開示請求者は、「貴法人の「ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアム」の役員である石原祐志氏の経歴・肩書(長野高専名誉教授等)が、同コンソーシアムHPの役員紹介ページ(https://unit.aist.go.jp/waterfront/ebhw/officer.html)に掲載されていることに関し、次の情報。(1) 貴法人が石原氏からその経歴及び肩書にかかる申告を受けた際の文書あるいは申告があったことを示す文書(電子メール含む)。 (2)貴法人が上記HPの当該ページに初めて石原氏の経歴及び肩書を掲載した日時がわかる情報。」としておりますので、本件に該当する文書について調査した結果、次の文書が確認できましたので開示します。
① 文書1
電子メール(「RE:EbHW事務局よりお願い」(2019/06/07(金)16:02)
(※上記1の(1)に該当する文書)
② 文書2
石原祐志氏の氏名、所属/役職、プロフィール(500文字以内)及びコンソーシアム活動への思い(300文字以内)を記載した文書
③ 文書3
正面写真 (※上記1の(1)に該当する文書)
④ 文書4
文書1の「電子メール」の受信日時「2019/06/07(金)16:02」から、石原祐志氏の経歴及び肩書を「ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアム」のホームページに掲載した日時として推測される2019年6月10日の「ログ・データ」
(ただし、該当するHTMLファイルに係るログ情報を印刷したもの)
(※上記1の(2)に該当する文書)
2 不開示とした部分とその理由
(1)文書1のうち、下記の箇所は不開示とする。
電子メール(「RE:EbHW事務局よりお願い」(2019/06/07(金)16:02)
該当頁:1頁
不開示とした箇所:
・4行目の4文字目から8文字目まで、
・4行目の10文字目から34文字目まで、
・8行目9文字目から10文字目まで、
・22行目6文字目から10文字目まで、
・22行目12文字目から36文字目まで、
・29行目21文字目から22文字目まで
不開示とした理由:当該情報は、特定の個人を識別することができることから法第5条第1号本文前段に該当するため不開示とします。
該当頁:1頁
不開示とした箇所:
・2行目14文字目から35文字目まで、
・19行目「TEL」、「内線」及び「FAX」欄に記載された情報
・20行目1文字目から末尾まで
不開示とした理由:当該情報は理化学研究所の職員等が利用する業務連絡用のメールアドレス、電話番号又はFAX番号であり、これを公にすること悪用されるなど同研究所の事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから法第5条第4号柱書に該当するため、不開示とします。
該当頁:2頁
不開示とした箇所:
・13行目1文字目から5文字目まで、
・13行目7文字目から31文字目まで
不開示とした理由:当該情報は、特定の個人を識別することができることから法第5条第1号本文前段に該当するため不開示とします。
(2)文書4のうち、下記の箇所は不開示とする。
文書1の「電子メール」の受信日時「2019/06/07(金)16:02」から、石原祐志氏の経歴及び肩書を「ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアム」のホームページに掲載した日時として推測される2019年6月10日の「ログ・データ」
該当頁:1頁
不開示とした箇所:
・1行目の57文字目から69文字目まで、
・3行目の57文字目から69文字目まで、
・5行目の56文字目から68文字目まで
不開示とした理由:当該情報は職員が使用するパソコンのIPアドレスが記録されており、これを公にすることにより、外部からのインターネット等を通じた不正アクセスを容易にし、産業技術総合研究所の情報セキュリティに支障を及ぼすおそれがあるなど、研究所の事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから法第5条4号柱書に該当するため、不開示とします。
**********
というわけで、石原氏が産総研に対し経歴を申告した前後の情報が一応存在し、開示されることはわかりました。
ところで、この通知書が届いた11月7日の夕方に産総研情報開示担当の関根職員から電話があり、「昨日簡易書留で開示通知等を送ったが、その送り状に誤りがあったので、昨日夜、訂正差し替えを速達で送った。申し訳ないが、後から送ったものに差し替えてほしい」とのことでした。受け取ると、開示手数料の算出方法の記載に誤りがあったという細かいミスでした(訂正送り状 ZIP ⇒ 20191106y.zip)。
開示される文書そのものには一切影響がない点なので、当会でも特に気にしておらず、むしろ速達で至急の訂正を受けて恐縮なほどでした。しかし、ここまで些細なミスにも目を配らせる力があるのなら、存在自体が超巨大ミスである石原祐志にもちゃんと目を向けてほしいものです。
■一方、産総研に遅れること約1週間で、長野高専から11月12日付けの法人文書開示決定通知書が届きました。
*****11/12長野高専開示通知***** ZIP ⇒ 20191113ljm.zip
長野高専庶第51号
令和元年11月12日
法人文書開示決定通知書
市民オンブズマン群馬 小川 賢 様
独立行政法人国立高等専門学校機構
令和元年10月8日付けで請求のありました法人文書の開示について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり開示することとしましたので通知します。
記
1 開示する法人文書の名称
前校長の石原祐志氏に対して、本校がその名誉教授を授与したことに関し、本校内部において、同氏への同称号授与にかかる検討及びその決定を行った過程に関する文書
1 平成30年度運営会議議事概要
2 平成30年度執行会議議事概要
3 令和元年度運営会議議事概要
4 令和元年度執行会議議事概要
5 平成25年度~令和元年度名誉教授称号授与関係
2 不開示とした部分とその理由
1 平成30年度運営会議議事概要
不開示部分:名誉教授推薦に係る提案
理 由:法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
3 令和元年度運営会議議事概要
不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
不開示部分:功績に関する部分
理 由:法第5条第一号及び法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
4 令和元年度執行会議議事概要
不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
不開示部分:名誉教授授与に係る回答
理 由:法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
不開示部分:功績に関する部分
理 由:法第5条第一号及び法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
5平成25年度~令和元年度名誉教授称号授与関係
不開示部分:氏名及び印影、連絡先
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
不開示部分:メールアドレス
理 由:法第5条第四号柱書きに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
**********
■長野高専からの開示通知が届いた段階で、オヤッと思わされる点にいくつか気が付きました。
まず、なぜか名誉教授授与理由となる「功績」を不開示としていることです。常識的に考えて、国民の血税で運営される公機関である長野高専が、規則に基づいた審査のうえ公的称号である名誉教授を授与するのですから、それに値する「功績」もおおっぴらにして差し支えないもののはずで。しかし長野高専はなぜか、「功績」を「個人情報」や「開示すると業務に支障をきたす情報」に該当するという支離滅裂なことをしてきました。
さらに、開示資料になぜか「平成30年度」のものがあることです。平成30年度といえば、名誉教授を授与される当の本人である石原氏は、まだ校長として在職中であったはずです。なぜ、校長本人が在職中のうちから、校長本人への名誉教授称号授与の話が出ているのでしょう。
■疑問を脇に置いて、とりあえず両関係先からの開示通知が出揃ったので、文書の開示方法を指定することにしました。まず、残念ながら長野に直接赴く時間が取れそうになかったので、長野高専からの開示資料は郵送で受け取ることにし、そのように申し出ました。
そうして待っていると、11月23日、開示資料一式が郵送されてきました。長野高専からの実際の開示資料掲載とそれへの当会の分析については、後段にて産総研のものとあわせておこないます。
一方で、産総研からの開示文書の受領については、なんとか千代田区の産総研東京本部に足を運ぶことが可能そうだったので、時間の取れた12月6日の昼過ぎに文書受領を行いたいと申し出ました。せっかく担当者と顔を突き合わせにいくのですから、「ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアム」とはどのような組織なのかや、現在の石原氏の待遇についての質問も携えていくことにしました。
■12月6日13時半、東京都千代田区の産総研東京本部(経済産業省別館10階)に向かいました。
高崎から新幹線で東京駅に向かい、到着後丸ノ内線に乗り換えて、2つ目の霞ヶ関駅の日比谷公園側で降車し、地上に出ました。そして、紅葉に染まる日比谷公園を左手にみて、厚労省と環境省のある中央合同庁舎第5号館の前の通りを経て、経産省別館まで徒歩5分ほどで着きました。
↑中央合同庁舎第5号館。↑
↑前方が経産省別館。右手の建物が経産省本館。↑
↑道路わきの案内板。↑
↑経産省別館前の歩道。↑
↑経産省別館前。↑
↑経産省別館玄関。正面の改札に入る前に左手の受付で、あらかじめ通告された入門番号を告げて身分証明書(運転免許)を提示し、入門カードを受け取る。↑
↑1階の玄関ロビーにある本館と別館の案内板。↑
↑エレベーター内にある別館の各階案内板。↑
↑別館10階のAIST部屋配置図。↑
産総研からは、総務本部総務企画部情報公開・個人情報保護推進室の関根氏と大竹氏が対応くださりました。わざわざ、定刻の13時30分に、エレベーターホール迄出迎えていただき、また開示場所として、すでに会議室を準備していただいていました。
文書を手渡しながら産総研側が説明するところによれば、文書1が石原氏からのメールの写しで、文書2と3がその添付資料であり、文書2の石原氏のプロフィールと全く同じものがHPに掲載してあるとのこと。さらに文書3が掲載顔写真であると説明したので、すかさず当方から、長野高専校長時代の写真の使いまわしであることを指摘しました。そして文書4がHPのログ情報とのことです。開示通知から読み取れること以上の新情報は、特に説明の中にはありませんでした。
■続けて、産総研側に当会から質疑応答を行うことにしました。当会からの質問と産総研開示担当者からの回答は以下のとおりです。
【質問1】「ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアム」というのは、貴法人においてどのような位置付けの組織で、どのような指揮・命令・予算系統のもとに置かれているのか。
【産総研の説明1】
基本は会費制。下記の運営会則参照のこと。
https://unit.aist.go.jp/waterfront/ebhw/pdf/rules2018R.pdf
この第15条で、本コンソーシアムの運営費は、一般会員B(注:同第5条によれば、「企業またはそこに所属している個人」の会員種別)が、産総研に収める会費、臨海副都心センターの運営費の一部を充てるとなっている。臨海副都心センターというのは産総研の組織であり、その一部を充てるとあるのは、本コンソーシアムの事務局が産総研の副都心センターの産学官連携室に置かれているということ。
となると当然、その事務局職員が事務局の業務を行うことから、コピーを取ったりする費用が発生するので、このように記載がある。本コンソーシアムの総会で事業計画と収支予算が決定される。
なので、産総研の意思決定とは別の意思決定となる。石原氏は本コンソーシアムの委員なので、総会のメンバーであることは確か。総会での議決権はたぶんあると思う。会則には、本コンソーシアムは役員として会長1名、副会長若干名、監事1名、運営委員若干名及び顧問を若干名置く。石原氏は運営委員に入っていると思う。
会長1名はじめ運営委員のかたがたが運営委員会を構成する。そして、事業計画や予算、各種報告事項、特にどんなことが成果として上がったかという報告、それと収支決算、その他運営に係る事項、といったものがこの運営委員会でいろいろ議論されて議決されるという形になっていると、会則には書いてある。総会は会員の過半数で議題を可決する。すべて総会で決められて計画と決算で運営されている。
【質問2】なぜ、貴法人において、役員の経歴等申告の際に、実際の証書や称号記を確認するなどしてファクトチェックを行っていないのか。これでは故意または過失による虚偽申告を防ぎ得ないが、発生してしまった場合どう対応を行うのか。事後対応すらマトモに行わないのであれば好き勝手詐称し放題ではないか。
【産総研の説明2】
我々は当事者ではないので、なんとも言えないのだが、一般論でよければ。
コンソーシアムというのは、産総研の産学官連携にかかる事業として、立ち上げることができるとされている。その「連携」の中でも、理研のそうした幹部のポストに就かれている方から出されている情報ということであれば……しかも、産総研が組織としてお願いして、組織としての理研が、このかたを組織の一員だとして答えを返しているわけで、それはもう組織と組織との信頼関係に基づいて事務が行われているのではないかと思われる。
【質問3】石原氏が同コンソーシアムの役員に就任することになったのは、どこの推薦あるいは誰の招聘によるものか。また、石原氏は正式な待遇としてどのような扱いなのか(正式な職員としての扱い? ただの外部委員扱い? 運営に関与する権限があるのか?)。
【産総研の説明3】
これは実際に担当したのが本コンソーシアムの事務局でないとわからないので、そちらのほうに問い合わせてほしい。
(当会から、ではどこに聞けば分かるのか、と聞くと)
実はこのコンソーシアムHPに載っている。この入会申込書で問い合わせ先になっている。公開情報になっている。実は産総研は組織が大きいので、担当部署はすごく分割されているため、所掌外の事は分からないことが多い。工業技術院を核として16くらいの組織が一緒になったこともある。
【質問4】現在、石原氏には産総研ないし同コンソーシアムとして、給与あるいは謝礼は支払われているのか。
【産総研の説明4】コンソーシアムの委員に支払われている給与ないし報酬は、少なくとも産総研は関与していない。会則にも書いていないので、コンソーシアムの事務局でないと分からないと思う。
■というわけで、特に「ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアム」と石原氏の繋がりについてはあまり収穫が無く、同コンソーシアムの事務局に直接問い合わせてくれ、と言われるばかりだったので、その場で同コンソーシアム事務局(臨海副都心センター:電話03-3599-8006)に電話を掛けました。
当会から、「任命の経緯として、理研に対して組織として適任者を任命してほしいと要請したのか、それとも、人物のスペックを見てコンソーシアム側から特定者を指名したのか」と聞くと、コンソーシアム事務局の電話番からは、「担当者が不在です。担当の長浜でないとわからないので、戻ったら伝えておきます」と返事がありました。
そこで当会から、「もう週末なので、来週あらためて電話をしたいので今の質問についてメモを残してもらいたい」と依頼しました。更に、「運営委員になったのは誰が推薦したのか、あるいはどこが推薦したのか、又は招聘したのか。それと正式職員扱いなのか、外部委員扱いなのか、また運営に関する権限は会則を見せてもらったので分かったが、要するに誰が、あるいは組織で推薦あるいは、個人を名指ししたのか、どういう経緯で役員に抜擢・選定されたのかを聞きたい」と質問のディテールを加えて伝えたところ、「戻ったら本人から連絡させます」と再度返事がありました。
ついでに、「石原氏へのコンソーシアムとして給与ないし謝礼が支払われていると思うが、長浜氏にこのことも聞けるか。あと金額についても教えてほしい。支払いの規定があるはずなので、それも含めて長浜さんにお聞きしたい」と依頼したところ、「それについても、あとで本人が戻ったら伝えておきます」というので、「では先程のお願い事項メモ欄に書き足してください」と告げたところ、「ではそれら3点の事項について本人から回答させる」と約束されました。
そのように質問事項を片端から伝えたうえで、当会からは「また来週前半あたりにでも、タイミングを見計らって電話します。それでもしおられなければ再度電話をかけなおすので、よろしく長浜氏に伝えてください」と最後に依頼したところ、コンソーシアムの電話番の方からは「わかりました」と返事がありました。
■そんなわけで、「担当の長浜氏」からの回答を心待ちにしていたのですが、その矢先に、あまりに衝撃の結末が待ち受けていました。
産総研での文書受領を終えた2時間半後の午後5時前に、突然同コンソーシアムから電話がかかってきました。「担当の長浜職員」かと思い電話を取ると、電話をかけてきたのは「小笠原」なる職員でした。
小笠原氏曰く、「質問事項はすべて文書にて、次の宛先にFAXで問い合わせてほしい」とのこと。事務局のFAX番号を伝えてくれるのかと思い、先方の告げるFAX送達先を聞いて、耳を疑いました。……「産総研コンプライアンス推進室御中 FAX 029-862-6841」とだけ告げて、小笠原職員は電話を切ってしまいました。
産総研コンプライアンス推進室といえば、幾度も当ブログでご報告しているとおり、本件に関する当会からの幾度の問い合わせに対してまったく回答になっていない回答を送り付けてきている、「コンプライアンス推進」に何の意味もない最低部署です。つまり、コンソーシアム事務局側は、既にその意味を「理解している」上で、確信犯的に、ここを窓口にしろと指定してきたと考えるほかありません。
そもそも、「産総研ではわからないからコンソーシアム事務局に直接問い合わせてほしい」ということで連絡をしているのに、なぜ事務局では一切対応せず、また産総研のコンプライアンス推進室にたらい回しにされなければならないのでしょう。こんな簡単な質問への回答すら自前でできないのであれば、事務局を置く意味がありません。あまりに支離滅裂というほかありません。
結局、約束したはずの「長浜職員」の声も、求めていた質問への回答も、聞けることはありませんでした。最初に電話を掛けてからたった2時間台で、担当のはずの「長浜職員」を差し置いて、小笠原なる謎の人物が事実上の回答拒否を言い放ってきたことから推察するに、コンソーシアム自体が恐ろしく真っ黒、というより、「そのような目的」にしか使われない組織であることが完全に判明したのが、収穫といえば収穫でした。
■さて、とりあえず本題である石原氏の名誉教授「授与」と「活用」に関する経緯のことに話を戻しましょう。
このような経緯を経て、開示請求により各種経緯に関する内部文書は入手できたことから、さっそく開示文書に目を通して分析を行っていきましょう。次の記事に続きます。
○続き・開示文書の内容と分析記事 ⇒URL: https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3099.html
【市民オンブズマン群馬からの報告・この項続く】
↑産総研(AIST)ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアムのHPより。↑
長野高専校長を辞した石原氏は、理研の名ばかり窓際部長との兼職で、経産省所管の産業技術総合研究所(AIST)にある事業体の役員に就いており、その役員紹介ページ上で誇らしく「長野高専名誉教授」の肩書を掲載していることが調査で分かりました。しかし、その掲載日と実際の称号授与検討過程の辻褄がどうも合わず、同氏が授与内定もしないうちから勝手に同校名誉教授を名乗っていた、換言すれば詐称していた疑惑までが浮上していました。しかし、この問題について産総研のコンプライアンス推進室に問い合わせ状を送ったところ、滅茶苦茶な揉み消し回答が寄せられてきました。
そこで、長野高専内部で石原祐志への名誉教授授与がどのようなプロセスで決定されたか、石原祐志がその称号をどういう経緯で「活用」したかを検証するため、当会では10月8日に長野高専・産総研双方に情報開示請求を提出していました。
○2019年10月10日:【出張!オンブズマン】石原名誉教授問題…キリのない杜撰体質の産総研・二枚舌の長野高専に開示請求!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3047.html
■すると、まずは産総研からの11月6日付け法人文書開示決定通知書が11月7日に届きました。
*****産総研開示通知*****ZIP ⇒ 20191106yljmt.zip
元産総研(情公)11
令和元年11月6日
法人文書開示決定通知書
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
令和元年10月8日付けで提出のありました法人文書開示請求について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)(以下、「法」といいます。)第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり、開示することとしましたので通知します。
記
1 開示する法人文書の名称
開示請求者は、「貴法人の「ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアム」の役員である石原祐志氏の経歴・肩書(長野高専名誉教授等)が、同コンソーシアムHPの役員紹介ページ(https://unit.aist.go.jp/waterfront/ebhw/officer.html)に掲載されていることに関し、次の情報。(1) 貴法人が石原氏からその経歴及び肩書にかかる申告を受けた際の文書あるいは申告があったことを示す文書(電子メール含む)。 (2)貴法人が上記HPの当該ページに初めて石原氏の経歴及び肩書を掲載した日時がわかる情報。」としておりますので、本件に該当する文書について調査した結果、次の文書が確認できましたので開示します。
① 文書1
電子メール(「RE:EbHW事務局よりお願い」(2019/06/07(金)16:02)
(※上記1の(1)に該当する文書)
② 文書2
石原祐志氏の氏名、所属/役職、プロフィール(500文字以内)及びコンソーシアム活動への思い(300文字以内)を記載した文書
③ 文書3
正面写真 (※上記1の(1)に該当する文書)
④ 文書4
文書1の「電子メール」の受信日時「2019/06/07(金)16:02」から、石原祐志氏の経歴及び肩書を「ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアム」のホームページに掲載した日時として推測される2019年6月10日の「ログ・データ」
(ただし、該当するHTMLファイルに係るログ情報を印刷したもの)
(※上記1の(2)に該当する文書)
2 不開示とした部分とその理由
(1)文書1のうち、下記の箇所は不開示とする。
電子メール(「RE:EbHW事務局よりお願い」(2019/06/07(金)16:02)
該当頁:1頁
不開示とした箇所:
・4行目の4文字目から8文字目まで、
・4行目の10文字目から34文字目まで、
・8行目9文字目から10文字目まで、
・22行目6文字目から10文字目まで、
・22行目12文字目から36文字目まで、
・29行目21文字目から22文字目まで
不開示とした理由:当該情報は、特定の個人を識別することができることから法第5条第1号本文前段に該当するため不開示とします。
該当頁:1頁
不開示とした箇所:
・2行目14文字目から35文字目まで、
・19行目「TEL」、「内線」及び「FAX」欄に記載された情報
・20行目1文字目から末尾まで
不開示とした理由:当該情報は理化学研究所の職員等が利用する業務連絡用のメールアドレス、電話番号又はFAX番号であり、これを公にすること悪用されるなど同研究所の事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから法第5条第4号柱書に該当するため、不開示とします。
該当頁:2頁
不開示とした箇所:
・13行目1文字目から5文字目まで、
・13行目7文字目から31文字目まで
不開示とした理由:当該情報は、特定の個人を識別することができることから法第5条第1号本文前段に該当するため不開示とします。
(2)文書4のうち、下記の箇所は不開示とする。
文書1の「電子メール」の受信日時「2019/06/07(金)16:02」から、石原祐志氏の経歴及び肩書を「ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアム」のホームページに掲載した日時として推測される2019年6月10日の「ログ・データ」
該当頁:1頁
不開示とした箇所:
・1行目の57文字目から69文字目まで、
・3行目の57文字目から69文字目まで、
・5行目の56文字目から68文字目まで
不開示とした理由:当該情報は職員が使用するパソコンのIPアドレスが記録されており、これを公にすることにより、外部からのインターネット等を通じた不正アクセスを容易にし、産業技術総合研究所の情報セキュリティに支障を及ぼすおそれがあるなど、研究所の事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから法第5条4号柱書に該当するため、不開示とします。
**********
というわけで、石原氏が産総研に対し経歴を申告した前後の情報が一応存在し、開示されることはわかりました。
ところで、この通知書が届いた11月7日の夕方に産総研情報開示担当の関根職員から電話があり、「昨日簡易書留で開示通知等を送ったが、その送り状に誤りがあったので、昨日夜、訂正差し替えを速達で送った。申し訳ないが、後から送ったものに差し替えてほしい」とのことでした。受け取ると、開示手数料の算出方法の記載に誤りがあったという細かいミスでした(訂正送り状 ZIP ⇒ 20191106y.zip)。
開示される文書そのものには一切影響がない点なので、当会でも特に気にしておらず、むしろ速達で至急の訂正を受けて恐縮なほどでした。しかし、ここまで些細なミスにも目を配らせる力があるのなら、存在自体が超巨大ミスである石原祐志にもちゃんと目を向けてほしいものです。
■一方、産総研に遅れること約1週間で、長野高専から11月12日付けの法人文書開示決定通知書が届きました。
*****11/12長野高専開示通知***** ZIP ⇒ 20191113ljm.zip
長野高専庶第51号
令和元年11月12日
法人文書開示決定通知書
市民オンブズマン群馬 小川 賢 様
独立行政法人国立高等専門学校機構
令和元年10月8日付けで請求のありました法人文書の開示について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり開示することとしましたので通知します。
記
1 開示する法人文書の名称
前校長の石原祐志氏に対して、本校がその名誉教授を授与したことに関し、本校内部において、同氏への同称号授与にかかる検討及びその決定を行った過程に関する文書
1 平成30年度運営会議議事概要
2 平成30年度執行会議議事概要
3 令和元年度運営会議議事概要
4 令和元年度執行会議議事概要
5 平成25年度~令和元年度名誉教授称号授与関係
2 不開示とした部分とその理由
1 平成30年度運営会議議事概要
不開示部分:名誉教授推薦に係る提案
理 由:法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
3 令和元年度運営会議議事概要
不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
不開示部分:功績に関する部分
理 由:法第5条第一号及び法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
4 令和元年度執行会議議事概要
不開示部分:個人に関する情報が記載されている部分
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
不開示部分:名誉教授授与に係る回答
理 由:法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
不開示部分:功績に関する部分
理 由:法第5条第一号及び法第5条第四号ヘに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
5平成25年度~令和元年度名誉教授称号授与関係
不開示部分:氏名及び印影、連絡先
理 由:法第5条第一号に該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
不開示部分:メールアドレス
理 由:法第5条第四号柱書きに該当すると認められ、また、法第5条第一号ただし書き及び第二号ただし書きに該当するとは言えず、不開示とすることが相当
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■長野高専からの開示通知が届いた段階で、オヤッと思わされる点にいくつか気が付きました。
まず、なぜか名誉教授授与理由となる「功績」を不開示としていることです。常識的に考えて、国民の血税で運営される公機関である長野高専が、規則に基づいた審査のうえ公的称号である名誉教授を授与するのですから、それに値する「功績」もおおっぴらにして差し支えないもののはずで。しかし長野高専はなぜか、「功績」を「個人情報」や「開示すると業務に支障をきたす情報」に該当するという支離滅裂なことをしてきました。
さらに、開示資料になぜか「平成30年度」のものがあることです。平成30年度といえば、名誉教授を授与される当の本人である石原氏は、まだ校長として在職中であったはずです。なぜ、校長本人が在職中のうちから、校長本人への名誉教授称号授与の話が出ているのでしょう。
■疑問を脇に置いて、とりあえず両関係先からの開示通知が出揃ったので、文書の開示方法を指定することにしました。まず、残念ながら長野に直接赴く時間が取れそうになかったので、長野高専からの開示資料は郵送で受け取ることにし、そのように申し出ました。
そうして待っていると、11月23日、開示資料一式が郵送されてきました。長野高専からの実際の開示資料掲載とそれへの当会の分析については、後段にて産総研のものとあわせておこないます。
一方で、産総研からの開示文書の受領については、なんとか千代田区の産総研東京本部に足を運ぶことが可能そうだったので、時間の取れた12月6日の昼過ぎに文書受領を行いたいと申し出ました。せっかく担当者と顔を突き合わせにいくのですから、「ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアム」とはどのような組織なのかや、現在の石原氏の待遇についての質問も携えていくことにしました。
■12月6日13時半、東京都千代田区の産総研東京本部(経済産業省別館10階)に向かいました。
高崎から新幹線で東京駅に向かい、到着後丸ノ内線に乗り換えて、2つ目の霞ヶ関駅の日比谷公園側で降車し、地上に出ました。そして、紅葉に染まる日比谷公園を左手にみて、厚労省と環境省のある中央合同庁舎第5号館の前の通りを経て、経産省別館まで徒歩5分ほどで着きました。
↑中央合同庁舎第5号館。↑
↑前方が経産省別館。右手の建物が経産省本館。↑
↑道路わきの案内板。↑
↑経産省別館前の歩道。↑
↑経産省別館前。↑
↑経産省別館玄関。正面の改札に入る前に左手の受付で、あらかじめ通告された入門番号を告げて身分証明書(運転免許)を提示し、入門カードを受け取る。↑
↑1階の玄関ロビーにある本館と別館の案内板。↑
↑エレベーター内にある別館の各階案内板。↑
↑別館10階のAIST部屋配置図。↑
産総研からは、総務本部総務企画部情報公開・個人情報保護推進室の関根氏と大竹氏が対応くださりました。わざわざ、定刻の13時30分に、エレベーターホール迄出迎えていただき、また開示場所として、すでに会議室を準備していただいていました。
文書を手渡しながら産総研側が説明するところによれば、文書1が石原氏からのメールの写しで、文書2と3がその添付資料であり、文書2の石原氏のプロフィールと全く同じものがHPに掲載してあるとのこと。さらに文書3が掲載顔写真であると説明したので、すかさず当方から、長野高専校長時代の写真の使いまわしであることを指摘しました。そして文書4がHPのログ情報とのことです。開示通知から読み取れること以上の新情報は、特に説明の中にはありませんでした。
■続けて、産総研側に当会から質疑応答を行うことにしました。当会からの質問と産総研開示担当者からの回答は以下のとおりです。
【質問1】「ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアム」というのは、貴法人においてどのような位置付けの組織で、どのような指揮・命令・予算系統のもとに置かれているのか。
【産総研の説明1】
基本は会費制。下記の運営会則参照のこと。
https://unit.aist.go.jp/waterfront/ebhw/pdf/rules2018R.pdf
この第15条で、本コンソーシアムの運営費は、一般会員B(注:同第5条によれば、「企業またはそこに所属している個人」の会員種別)が、産総研に収める会費、臨海副都心センターの運営費の一部を充てるとなっている。臨海副都心センターというのは産総研の組織であり、その一部を充てるとあるのは、本コンソーシアムの事務局が産総研の副都心センターの産学官連携室に置かれているということ。
となると当然、その事務局職員が事務局の業務を行うことから、コピーを取ったりする費用が発生するので、このように記載がある。本コンソーシアムの総会で事業計画と収支予算が決定される。
なので、産総研の意思決定とは別の意思決定となる。石原氏は本コンソーシアムの委員なので、総会のメンバーであることは確か。総会での議決権はたぶんあると思う。会則には、本コンソーシアムは役員として会長1名、副会長若干名、監事1名、運営委員若干名及び顧問を若干名置く。石原氏は運営委員に入っていると思う。
会長1名はじめ運営委員のかたがたが運営委員会を構成する。そして、事業計画や予算、各種報告事項、特にどんなことが成果として上がったかという報告、それと収支決算、その他運営に係る事項、といったものがこの運営委員会でいろいろ議論されて議決されるという形になっていると、会則には書いてある。総会は会員の過半数で議題を可決する。すべて総会で決められて計画と決算で運営されている。
【質問2】なぜ、貴法人において、役員の経歴等申告の際に、実際の証書や称号記を確認するなどしてファクトチェックを行っていないのか。これでは故意または過失による虚偽申告を防ぎ得ないが、発生してしまった場合どう対応を行うのか。事後対応すらマトモに行わないのであれば好き勝手詐称し放題ではないか。
【産総研の説明2】
我々は当事者ではないので、なんとも言えないのだが、一般論でよければ。
コンソーシアムというのは、産総研の産学官連携にかかる事業として、立ち上げることができるとされている。その「連携」の中でも、理研のそうした幹部のポストに就かれている方から出されている情報ということであれば……しかも、産総研が組織としてお願いして、組織としての理研が、このかたを組織の一員だとして答えを返しているわけで、それはもう組織と組織との信頼関係に基づいて事務が行われているのではないかと思われる。
【質問3】石原氏が同コンソーシアムの役員に就任することになったのは、どこの推薦あるいは誰の招聘によるものか。また、石原氏は正式な待遇としてどのような扱いなのか(正式な職員としての扱い? ただの外部委員扱い? 運営に関与する権限があるのか?)。
【産総研の説明3】
これは実際に担当したのが本コンソーシアムの事務局でないとわからないので、そちらのほうに問い合わせてほしい。
(当会から、ではどこに聞けば分かるのか、と聞くと)
実はこのコンソーシアムHPに載っている。この入会申込書で問い合わせ先になっている。公開情報になっている。実は産総研は組織が大きいので、担当部署はすごく分割されているため、所掌外の事は分からないことが多い。工業技術院を核として16くらいの組織が一緒になったこともある。
【質問4】現在、石原氏には産総研ないし同コンソーシアムとして、給与あるいは謝礼は支払われているのか。
【産総研の説明4】コンソーシアムの委員に支払われている給与ないし報酬は、少なくとも産総研は関与していない。会則にも書いていないので、コンソーシアムの事務局でないと分からないと思う。
■というわけで、特に「ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアム」と石原氏の繋がりについてはあまり収穫が無く、同コンソーシアムの事務局に直接問い合わせてくれ、と言われるばかりだったので、その場で同コンソーシアム事務局(臨海副都心センター:電話03-3599-8006)に電話を掛けました。
当会から、「任命の経緯として、理研に対して組織として適任者を任命してほしいと要請したのか、それとも、人物のスペックを見てコンソーシアム側から特定者を指名したのか」と聞くと、コンソーシアム事務局の電話番からは、「担当者が不在です。担当の長浜でないとわからないので、戻ったら伝えておきます」と返事がありました。
そこで当会から、「もう週末なので、来週あらためて電話をしたいので今の質問についてメモを残してもらいたい」と依頼しました。更に、「運営委員になったのは誰が推薦したのか、あるいはどこが推薦したのか、又は招聘したのか。それと正式職員扱いなのか、外部委員扱いなのか、また運営に関する権限は会則を見せてもらったので分かったが、要するに誰が、あるいは組織で推薦あるいは、個人を名指ししたのか、どういう経緯で役員に抜擢・選定されたのかを聞きたい」と質問のディテールを加えて伝えたところ、「戻ったら本人から連絡させます」と再度返事がありました。
ついでに、「石原氏へのコンソーシアムとして給与ないし謝礼が支払われていると思うが、長浜氏にこのことも聞けるか。あと金額についても教えてほしい。支払いの規定があるはずなので、それも含めて長浜さんにお聞きしたい」と依頼したところ、「それについても、あとで本人が戻ったら伝えておきます」というので、「では先程のお願い事項メモ欄に書き足してください」と告げたところ、「ではそれら3点の事項について本人から回答させる」と約束されました。
そのように質問事項を片端から伝えたうえで、当会からは「また来週前半あたりにでも、タイミングを見計らって電話します。それでもしおられなければ再度電話をかけなおすので、よろしく長浜氏に伝えてください」と最後に依頼したところ、コンソーシアムの電話番の方からは「わかりました」と返事がありました。
■そんなわけで、「担当の長浜氏」からの回答を心待ちにしていたのですが、その矢先に、あまりに衝撃の結末が待ち受けていました。
産総研での文書受領を終えた2時間半後の午後5時前に、突然同コンソーシアムから電話がかかってきました。「担当の長浜職員」かと思い電話を取ると、電話をかけてきたのは「小笠原」なる職員でした。
小笠原氏曰く、「質問事項はすべて文書にて、次の宛先にFAXで問い合わせてほしい」とのこと。事務局のFAX番号を伝えてくれるのかと思い、先方の告げるFAX送達先を聞いて、耳を疑いました。……「産総研コンプライアンス推進室御中 FAX 029-862-6841」とだけ告げて、小笠原職員は電話を切ってしまいました。
産総研コンプライアンス推進室といえば、幾度も当ブログでご報告しているとおり、本件に関する当会からの幾度の問い合わせに対してまったく回答になっていない回答を送り付けてきている、「コンプライアンス推進」に何の意味もない最低部署です。つまり、コンソーシアム事務局側は、既にその意味を「理解している」上で、確信犯的に、ここを窓口にしろと指定してきたと考えるほかありません。
そもそも、「産総研ではわからないからコンソーシアム事務局に直接問い合わせてほしい」ということで連絡をしているのに、なぜ事務局では一切対応せず、また産総研のコンプライアンス推進室にたらい回しにされなければならないのでしょう。こんな簡単な質問への回答すら自前でできないのであれば、事務局を置く意味がありません。あまりに支離滅裂というほかありません。
結局、約束したはずの「長浜職員」の声も、求めていた質問への回答も、聞けることはありませんでした。最初に電話を掛けてからたった2時間台で、担当のはずの「長浜職員」を差し置いて、小笠原なる謎の人物が事実上の回答拒否を言い放ってきたことから推察するに、コンソーシアム自体が恐ろしく真っ黒、というより、「そのような目的」にしか使われない組織であることが完全に判明したのが、収穫といえば収穫でした。
■さて、とりあえず本題である石原氏の名誉教授「授与」と「活用」に関する経緯のことに話を戻しましょう。
このような経緯を経て、開示請求により各種経緯に関する内部文書は入手できたことから、さっそく開示文書に目を通して分析を行っていきましょう。次の記事に続きます。
○続き・開示文書の内容と分析記事 ⇒URL: https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3099.html
【市民オンブズマン群馬からの報告・この項続く】
産総研から理研に推薦依頼が来たとき、コンソーシアムの実態がわかっていたから、石原のようなどうでもいい窓際人物を推薦したと思うのは、考えすぎだろうか。
理研も同じ研究組織だから、実態を知っていても不思議ではない。
いつも当会の記事に関心を寄せてくださり深謝申し上げます。
まさにまっ黒くろすけコンソーシアムであり、業務実態も何もあったものではなく、ただ官僚同士のハク付けと天下り先提供にしか使われない最低団体であることがわかりました。経産省をホストに多方面から人材を呼び寄せ、名ばかりポストを与えることで、政官財の癒着もとい連携を強化する目的もあるものと考えられます。
余力があればこちらも成敗してやりたいところですが、石原方面はあまりに問題が多すぎて飽和しており、小笠原職員のバカげた電話に反駁する気にもなりませんでした。今後とも本件推移にご注目いただければ幸いです。
市民オンブズマン群馬事務局より