■いよいよ明後日、5月18日は、18年前に安中市土地開発公社に15年間長期配置されていて、安中市の行った公共事業に必要な土地の先行取得や、公社のプロパー事業である団地や工業団地の造成のために必要な銀行借入れを一手にやらされていた元職員タゴが、総額51億円もの公金を騙し取っていたことが発覚してからちょうど18周年に当ります。この記念すべきタイミングに、安中市は再び土地開発公社の情報隠しを始めている為、当会では、事件発覚当時、市議として公社理事監事を経験していた岡田義弘安中市長に対して、異議申立をしています。このほど、漸く異議申立が受理されて審査会に答申した旨の通知が到来しました。
この件については、平成25年3月18日の当会ブログhttp://pink.ap.teacup.com/ogawaken/983.html#readmoreで報告したように、当会は、東邦亜鉛安中製錬所周辺のカドミウム汚染土壌の除染のための公害特別土地改良事業のアンケート調査が今年1月下旬から地元関係者に配布されたのを契機に、平成25年2月25日に、次の内容で、安中市長に行政文書開示請求を行いました。
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
安中市(産業部農林課を含む)が保有する公害防除特別土地改良事業推進委員会が関係する次の情報。
①平成25年1月17日付で「各位」あてに発出した「アンケート調査へのご協力のお願い」と題する書面を作成し、発送するまでの経緯を示す情報(推進委員会と事務局による調査方法に関する打合せ議事録等を含む)
②推進委員会(事務局を含む)の事務事業に関する情報(所掌を定めた規程、規約、要領、組織表、組織図、役員名簿、委員名簿、メンバー表等を含む)
③平成6年10月に行った191名対象の意向調査のためのアンケート結果(請求人関係のものも含む)
④平成8年発足以降、推進委員会における内部(事務局と役員との連絡文書を含む)及び外部(国や県や市や住民等)との会議録(「7月21日に開催された推進委員会役員会」の会議録、推進委員会名で住民に出された通知等を含む)
⑤区画整理方式による事業推進のため、平成8年ごろ作成して地元で説明した資料、及び今回の事業内容の地元向け説明資料(後者は、もしあれば。不存在であればその旨回答下さい)
⑥平成8年ごろ作成した事業計画における北野殿の事業対象区域内の地目別面積(農地、原野、住宅地、道路敷、官地、東邦亜鉛所有地がわかるもの)
⑦事業推進に欠かせない客土用の土取り場として有望視されていた市内鷲宮にある県稚蚕人工飼育センター安中桑園の表土について市公社による工業団地造成の工期の問題等により、残念ながら土取場としての利用を市が断念した経緯(上記④にも関連するが、これまで群馬県に対して買収を打診してきた協議録を含む。また、群馬県との協議ではじめて土取り場を断念したことが議題に上ったとされる平成25年1月9日の会議録も含む)
⑧平成25年2月20日の岩野谷地区における地区別懇談会で、安中市長は、既に造成のための入札を行っているかのような発言をしたが、安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)
⑨上記の公社による入札に関する情報(開発計画の内容がわかる情報を含む)
■その結果、平成25年3月8日付で、次の行政文書については不存在とする決定通知書が安中市長から届きました。
<行政文書が存在しない理由>
請求内容⑧「安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの」に係る情報について、企画課が保有する行政文書は不存在である。
請求内容⑧カツコ内部分「(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)」に関しての情報及び請求内容⑨カツコ内部分「(開発計画の内容がわかる情報を含む)に関しての情報」については、安中市土地開発公社(以下「公社」という)に係る情報である。
公社が保有する情報については、安中市情報公開条例第24条第2項により、公社に対し平成25年2月26日付文書にて、上記開示請求内容に係る情報の提出を求めたが、公社から同年3月7日付文書で、『当該申し出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められたため提出できない』旨の回答がなされた。
公社が保有する情報については、実施機関(市)からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報になるが、本件については、公社から情報の提出がなかったため、実施機関として開示できる行政文書は不存在である。
<事務担当課>
総務部企画課 電話番号 027-392-1111 内線(1021)
■今週末の平成25年5月18日(土)は、タゴ51億円事件が安中市土地開発公社内部でひそかに発覚してから18周年目の記念すべき日です。このような重大な節目の時に、岡田義弘・安中市長が、岡田義弘・公社理事長に公社の情報を提供するように依頼したところ、岡田理事長は岡田市長に情報提供を拒否したのでした。これを放置するわかにいかず、当会は、さっそく平成25年3月18日、次の異議申立書を岡田市長宛に提出しました。
**********
異議申立書
平成25年3月18日
安中市長 岡田義弘 様
異議申立人
郵便番号 379-0114
住 所 安中市野殿980番地
氏 名 小川 賢 (61歳)
連 絡 先 TEL:090-XXXX-XXXX
行政不服審査法の規定に基づき、次のとおり公文書非開示決定に対して異議申立を行います。
1.異議申立に係る処分:
異議申立人は平成25年2月25日付で安中市長に対して「⑧安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの」及び補足としての「なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む」について、また「⑨上記の公社による入札に関する情報」及び補足としての「開発計画の内容が分かる情報を含む」について情報開示をしたが、それらについてなされた平成25年3月8日付安企発第2162号の安中市長による不存在処分。
2.異議申立に係る処分があったことを知った年月日:平成25年3月9日
3.異議申立の趣旨:
本件処分は、条例を不当に解釈し運用されたものであり、本件処分の取り消しを求めます。
4.異議申立の理由:
(1)異議申立人は安中市民であり納税者として行政文書の開示を求める権利を有しています。
(2)請求した情報は、安中市土地開発公社(以下「公社」という)に関係する情報が含まれているとしても、公社の基本金500万円を支出している安中市の管理下に置かれていることから、公社に関する情報は、安中市が必ず保有していなければならない。今回の安中桑園の買収及び造成工事は、いわゆる公拡法に基づく公社の事業ではなくプロパー事業の可能性がある。しかし公共用地の先行取得であろうが、公社のプロパー事業であろうが、公社に関わる事業について、安中市が必要な情報は全て取得していなければならない。なぜなら、公社の行う事業に対しては安中市が債務保証人として全て関与するからである。
(3)安中市長は、公社が保有する情報について、条例第24条第2項「実施機関が保有していないものについて、当該情報の公開の申出があったときは、当該法人(=公社)に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる」と定めてあることを引用して、同年3月7日付文書で『当該申出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められたため提出できない』旨の回答がなされたことを、不存在の根拠に挙げている。しかし、今回の不存在通知には、公社理事長が市長宛に出したとされる文書の内容が具体的に示されておらず、しかも、どのような当該情報が公社の経営に支障を及ぼすおそれがあるのか、個々に具体的に判断できるような理由が示されていない。また、不存在とされている当該文書のタイトルや内容、内訳についても全く示されていない。これは、明らかに条例の誤った解釈及び運用である。
(4)安中市の場合、市長が公社理事長を兼務している。これは、平成7年5月18日に公社内部でひそかに発覚した巨額詐欺横領事件を契機に、こうした不祥事の再発を防ぐために、それ以降、11年以上にわたり、公社の理事長には、市長以外の人物が就任していた。総務省においても、公社の透明性の観点から、市長が公社理事長を兼務することがないようにと指導している。まして、毎年2000万円もの公金を市民のためにではなく、元公社職員の豪遊のツケとして群馬銀行に和解金の支払をしている現状がこのあと89年間も継続される可能性があることを鑑みれば、公社に存在していて、安中市が把握できな情報というものはあってはならないはずである。
(5)しかも、安中市長が兼務している公社理事長が、安中市長の提出命令にたいして「ノー」と言えるのであれば、行政ガバナンス(統治)の観点から非常にゆゆしき問題であり、ましてや史上空前の横領事件を起こした自治体と公社という関係にある実情からすれば、公社の情報について、安中市が入手していないものが存在するということ自体、許されるものではない。さらに、公社の理事は、現在、全員が安中市の部課長クラスの幹部で占められている。このことから、公社の運営面において、安中市が情報を保有していないということはおよそありえない。
(6)今回の請求で⑨として公社による入札に関する情報として、入札結果については、安中市のホームページ上に掲載されていることが情報提供された。この入札は、「鷺宮物流団地造成工事」と銘打って、平成25年2月12日に開札されているが、この入札は、ホームページによれば「安中市発注の建設工事、測量等委託業務」とあるが、実際の入札実施機関は公社である可能性が高い。だが、公社は事業費の借り入れなどは全て安中市に依存しなければならず、債務保証人である安中市が、公社事業に必要な情報は全て保有しているのは明らかである。
(7)以上のことから、公社に関する情報が条例第24条に基づいて、安中市長から公社理事長に情報提出命令が出された場合に、公社理事長がそれを拒める立場には無く、また、公社の情報は、全て安中市が把握していなければならない。さもないと、公社を舞台にした巨額詐欺横領事件の再発防止が担保されず、再び、当該事件発覚以前の状態に安中市が置かれていることになり、非常に危険な状況になってしまうからである。
(8)よって、本件処分を取り消し、全面開示を求める。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:なし。
以 上
**********
■あれから2カ月近く経過し、前述のとおり、今週末にはタゴ事件発覚18周年の記念すべき日を迎える寸前の5月10日付で、安中市から、ようやく当会の異議申立書を安中市の情報公開・個人情報保護審査会に5月9日付けで諮問した旨の通知が届きました。
**********
安法発第257号
平成25年5月10日
小 川 賢 様
安中市長 岡 田 義 弘
情報公開・個人情報保護審査会への諮問について
平成25年3月18日付けで提出のありました情報公開に関する別紙異議申立書につきましては、総務部企画課において受理し、平成25年5月9日付けで安中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問いたしましたので、安中市情報公開条例第19条の規定により通知します。
なお、事務手続き上、大変時間がかかり、申し訳ございませんが、決定までの予定は次のようになっております。ご不明な点につきましては、下記までご連絡ください。
(審査・決定手続)
異議申立書の受付・受理→情報公開・個人情報保護審査会へ諮問→実施機関に対し理由説明書の提出を求める(期限4週間程度)→理由説明書の提出→理由説明書を異議申立人へ送付し、意見書の提出を求める(期限4週間程度)→意見書の提出→情報公開・個人情報保護審査会の開催→答申→実施機関による異議申立てについての決定
※決定が出るまで、順調に進んで約3ケ月程度かかります。
事務局:法制課法務係(内線1043)
担当課:企画課企画調整係(内線1022)
電話(382)1111
**********
当会の異議申立の受理から諮問まで実に52日を要しています。よほど当会の異議申立の取扱に苦慮したあとが伺えます。さらに決定が出るまで“順調に進んで”約3ヶ月かかるそうなので、早い場合でも今年の8月の夏季休暇前には決定が出ないことになります。当会は、審議会の答申を受けて、もし安中市が当会の異議申立を棄却ないし却下した場合には、住民訴訟を視野に入れた対応をする予定にしています。
■ところで、市から送られてきた封筒に中に「お詫び」と題する次の書類が入っていました。なんと、商工観光課に、関係書類が存在することが判明したというのです。一体、安中市土地開発公社が造成中の桑園に関するどんな書類なのか、非常に関心がもたれます。
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お詫び
別紙「情報公開・個人情報保護審査会への諮問について」につきましては、ご案内のとおり実施機関において手続を進めています。
小川様から当該異議申立書の提出後、実施機関である市長において当初の決定である原処分(企画課での行政文書不存在)について再調査・再検討を行いました。結果、企画課には該当文書は存在していませんでしたが、商工観光課において小川様からの請求(平成25年2月25日付け)に対して、一部該当する行政文書が存在することが確認されました(当初において行政文書を特定する際、当時の商工観光課の担当に確認したところ、該当する行政文書はないとの報告を受けていました。)。このことは、行政文書の特定のための検索が不十分であったことに起因することであり、結果、小川様にご迷惑をおかけすることになってしまい、大変申し訳ありません。
よって、商工観光課において開示手続が完了次第、速やかに一部該当する行政文書について追加による開示を行う予定ですので、お含み置きください。
平成25年5月10日
事務局:法制課法務係(内線1043)
電話(382)1111
**********
■開示手続により当該情報が開示されましたら、皆様にご報告したいと思います。また、公社の伏魔殿化を抑止するために当会が提出した異議申立についても、審査会での手続の状況に何か動きがあれば、逐次お伝えしてゆく所存です。
【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年調査班】
この件については、平成25年3月18日の当会ブログhttp://pink.ap.teacup.com/ogawaken/983.html#readmoreで報告したように、当会は、東邦亜鉛安中製錬所周辺のカドミウム汚染土壌の除染のための公害特別土地改良事業のアンケート調査が今年1月下旬から地元関係者に配布されたのを契機に、平成25年2月25日に、次の内容で、安中市長に行政文書開示請求を行いました。
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
安中市(産業部農林課を含む)が保有する公害防除特別土地改良事業推進委員会が関係する次の情報。
①平成25年1月17日付で「各位」あてに発出した「アンケート調査へのご協力のお願い」と題する書面を作成し、発送するまでの経緯を示す情報(推進委員会と事務局による調査方法に関する打合せ議事録等を含む)
②推進委員会(事務局を含む)の事務事業に関する情報(所掌を定めた規程、規約、要領、組織表、組織図、役員名簿、委員名簿、メンバー表等を含む)
③平成6年10月に行った191名対象の意向調査のためのアンケート結果(請求人関係のものも含む)
④平成8年発足以降、推進委員会における内部(事務局と役員との連絡文書を含む)及び外部(国や県や市や住民等)との会議録(「7月21日に開催された推進委員会役員会」の会議録、推進委員会名で住民に出された通知等を含む)
⑤区画整理方式による事業推進のため、平成8年ごろ作成して地元で説明した資料、及び今回の事業内容の地元向け説明資料(後者は、もしあれば。不存在であればその旨回答下さい)
⑥平成8年ごろ作成した事業計画における北野殿の事業対象区域内の地目別面積(農地、原野、住宅地、道路敷、官地、東邦亜鉛所有地がわかるもの)
⑦事業推進に欠かせない客土用の土取り場として有望視されていた市内鷲宮にある県稚蚕人工飼育センター安中桑園の表土について市公社による工業団地造成の工期の問題等により、残念ながら土取場としての利用を市が断念した経緯(上記④にも関連するが、これまで群馬県に対して買収を打診してきた協議録を含む。また、群馬県との協議ではじめて土取り場を断念したことが議題に上ったとされる平成25年1月9日の会議録も含む)
⑧平成25年2月20日の岩野谷地区における地区別懇談会で、安中市長は、既に造成のための入札を行っているかのような発言をしたが、安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)
⑨上記の公社による入札に関する情報(開発計画の内容がわかる情報を含む)
■その結果、平成25年3月8日付で、次の行政文書については不存在とする決定通知書が安中市長から届きました。
<行政文書が存在しない理由>
請求内容⑧「安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの」に係る情報について、企画課が保有する行政文書は不存在である。
請求内容⑧カツコ内部分「(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)」に関しての情報及び請求内容⑨カツコ内部分「(開発計画の内容がわかる情報を含む)に関しての情報」については、安中市土地開発公社(以下「公社」という)に係る情報である。
公社が保有する情報については、安中市情報公開条例第24条第2項により、公社に対し平成25年2月26日付文書にて、上記開示請求内容に係る情報の提出を求めたが、公社から同年3月7日付文書で、『当該申し出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められたため提出できない』旨の回答がなされた。
公社が保有する情報については、実施機関(市)からの提出依頼に対して、公社から情報提供があったときに実施機関が保有する情報になるが、本件については、公社から情報の提出がなかったため、実施機関として開示できる行政文書は不存在である。
<事務担当課>
総務部企画課 電話番号 027-392-1111 内線(1021)
■今週末の平成25年5月18日(土)は、タゴ51億円事件が安中市土地開発公社内部でひそかに発覚してから18周年目の記念すべき日です。このような重大な節目の時に、岡田義弘・安中市長が、岡田義弘・公社理事長に公社の情報を提供するように依頼したところ、岡田理事長は岡田市長に情報提供を拒否したのでした。これを放置するわかにいかず、当会は、さっそく平成25年3月18日、次の異議申立書を岡田市長宛に提出しました。
**********
異議申立書
平成25年3月18日
安中市長 岡田義弘 様
異議申立人
郵便番号 379-0114
住 所 安中市野殿980番地
氏 名 小川 賢 (61歳)
連 絡 先 TEL:090-XXXX-XXXX
行政不服審査法の規定に基づき、次のとおり公文書非開示決定に対して異議申立を行います。
1.異議申立に係る処分:
異議申立人は平成25年2月25日付で安中市長に対して「⑧安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの」及び補足としての「なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む」について、また「⑨上記の公社による入札に関する情報」及び補足としての「開発計画の内容が分かる情報を含む」について情報開示をしたが、それらについてなされた平成25年3月8日付安企発第2162号の安中市長による不存在処分。
2.異議申立に係る処分があったことを知った年月日:平成25年3月9日
3.異議申立の趣旨:
本件処分は、条例を不当に解釈し運用されたものであり、本件処分の取り消しを求めます。
4.異議申立の理由:
(1)異議申立人は安中市民であり納税者として行政文書の開示を求める権利を有しています。
(2)請求した情報は、安中市土地開発公社(以下「公社」という)に関係する情報が含まれているとしても、公社の基本金500万円を支出している安中市の管理下に置かれていることから、公社に関する情報は、安中市が必ず保有していなければならない。今回の安中桑園の買収及び造成工事は、いわゆる公拡法に基づく公社の事業ではなくプロパー事業の可能性がある。しかし公共用地の先行取得であろうが、公社のプロパー事業であろうが、公社に関わる事業について、安中市が必要な情報は全て取得していなければならない。なぜなら、公社の行う事業に対しては安中市が債務保証人として全て関与するからである。
(3)安中市長は、公社が保有する情報について、条例第24条第2項「実施機関が保有していないものについて、当該情報の公開の申出があったときは、当該法人(=公社)に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めることができる」と定めてあることを引用して、同年3月7日付文書で『当該申出のあった情報については、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」と認められたため提出できない』旨の回答がなされたことを、不存在の根拠に挙げている。しかし、今回の不存在通知には、公社理事長が市長宛に出したとされる文書の内容が具体的に示されておらず、しかも、どのような当該情報が公社の経営に支障を及ぼすおそれがあるのか、個々に具体的に判断できるような理由が示されていない。また、不存在とされている当該文書のタイトルや内容、内訳についても全く示されていない。これは、明らかに条例の誤った解釈及び運用である。
(4)安中市の場合、市長が公社理事長を兼務している。これは、平成7年5月18日に公社内部でひそかに発覚した巨額詐欺横領事件を契機に、こうした不祥事の再発を防ぐために、それ以降、11年以上にわたり、公社の理事長には、市長以外の人物が就任していた。総務省においても、公社の透明性の観点から、市長が公社理事長を兼務することがないようにと指導している。まして、毎年2000万円もの公金を市民のためにではなく、元公社職員の豪遊のツケとして群馬銀行に和解金の支払をしている現状がこのあと89年間も継続される可能性があることを鑑みれば、公社に存在していて、安中市が把握できな情報というものはあってはならないはずである。
(5)しかも、安中市長が兼務している公社理事長が、安中市長の提出命令にたいして「ノー」と言えるのであれば、行政ガバナンス(統治)の観点から非常にゆゆしき問題であり、ましてや史上空前の横領事件を起こした自治体と公社という関係にある実情からすれば、公社の情報について、安中市が入手していないものが存在するということ自体、許されるものではない。さらに、公社の理事は、現在、全員が安中市の部課長クラスの幹部で占められている。このことから、公社の運営面において、安中市が情報を保有していないということはおよそありえない。
(6)今回の請求で⑨として公社による入札に関する情報として、入札結果については、安中市のホームページ上に掲載されていることが情報提供された。この入札は、「鷺宮物流団地造成工事」と銘打って、平成25年2月12日に開札されているが、この入札は、ホームページによれば「安中市発注の建設工事、測量等委託業務」とあるが、実際の入札実施機関は公社である可能性が高い。だが、公社は事業費の借り入れなどは全て安中市に依存しなければならず、債務保証人である安中市が、公社事業に必要な情報は全て保有しているのは明らかである。
(7)以上のことから、公社に関する情報が条例第24条に基づいて、安中市長から公社理事長に情報提出命令が出された場合に、公社理事長がそれを拒める立場には無く、また、公社の情報は、全て安中市が把握していなければならない。さもないと、公社を舞台にした巨額詐欺横領事件の再発防止が担保されず、再び、当該事件発覚以前の状態に安中市が置かれていることになり、非常に危険な状況になってしまうからである。
(8)よって、本件処分を取り消し、全面開示を求める。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:なし。
以 上
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■あれから2カ月近く経過し、前述のとおり、今週末にはタゴ事件発覚18周年の記念すべき日を迎える寸前の5月10日付で、安中市から、ようやく当会の異議申立書を安中市の情報公開・個人情報保護審査会に5月9日付けで諮問した旨の通知が届きました。
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安法発第257号
平成25年5月10日
小 川 賢 様
安中市長 岡 田 義 弘
情報公開・個人情報保護審査会への諮問について
平成25年3月18日付けで提出のありました情報公開に関する別紙異議申立書につきましては、総務部企画課において受理し、平成25年5月9日付けで安中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問いたしましたので、安中市情報公開条例第19条の規定により通知します。
なお、事務手続き上、大変時間がかかり、申し訳ございませんが、決定までの予定は次のようになっております。ご不明な点につきましては、下記までご連絡ください。
(審査・決定手続)
異議申立書の受付・受理→情報公開・個人情報保護審査会へ諮問→実施機関に対し理由説明書の提出を求める(期限4週間程度)→理由説明書の提出→理由説明書を異議申立人へ送付し、意見書の提出を求める(期限4週間程度)→意見書の提出→情報公開・個人情報保護審査会の開催→答申→実施機関による異議申立てについての決定
※決定が出るまで、順調に進んで約3ケ月程度かかります。
事務局:法制課法務係(内線1043)
担当課:企画課企画調整係(内線1022)
電話(382)1111
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当会の異議申立の受理から諮問まで実に52日を要しています。よほど当会の異議申立の取扱に苦慮したあとが伺えます。さらに決定が出るまで“順調に進んで”約3ヶ月かかるそうなので、早い場合でも今年の8月の夏季休暇前には決定が出ないことになります。当会は、審議会の答申を受けて、もし安中市が当会の異議申立を棄却ないし却下した場合には、住民訴訟を視野に入れた対応をする予定にしています。
■ところで、市から送られてきた封筒に中に「お詫び」と題する次の書類が入っていました。なんと、商工観光課に、関係書類が存在することが判明したというのです。一体、安中市土地開発公社が造成中の桑園に関するどんな書類なのか、非常に関心がもたれます。
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お詫び
別紙「情報公開・個人情報保護審査会への諮問について」につきましては、ご案内のとおり実施機関において手続を進めています。
小川様から当該異議申立書の提出後、実施機関である市長において当初の決定である原処分(企画課での行政文書不存在)について再調査・再検討を行いました。結果、企画課には該当文書は存在していませんでしたが、商工観光課において小川様からの請求(平成25年2月25日付け)に対して、一部該当する行政文書が存在することが確認されました(当初において行政文書を特定する際、当時の商工観光課の担当に確認したところ、該当する行政文書はないとの報告を受けていました。)。このことは、行政文書の特定のための検索が不十分であったことに起因することであり、結果、小川様にご迷惑をおかけすることになってしまい、大変申し訳ありません。
よって、商工観光課において開示手続が完了次第、速やかに一部該当する行政文書について追加による開示を行う予定ですので、お含み置きください。
平成25年5月10日
事務局:法制課法務係(内線1043)
電話(382)1111
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■開示手続により当該情報が開示されましたら、皆様にご報告したいと思います。また、公社の伏魔殿化を抑止するために当会が提出した異議申立についても、審査会での手続の状況に何か動きがあれば、逐次お伝えしてゆく所存です。
【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年調査班】
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