市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月20日前橋バイオマス補助金返還第9回弁論に向け原告が準備書面(7)を提出

2018-06-05 23:53:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

■東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、昨年末迄に事実上竣工し、本年2月から本格運転が開始され、4月24日には行政関係者を招いて完成披露式=開所式まで開かれてしまいました。この暴挙を食い止めようと、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起しました。先日4月25日(水)午後4時30分からその第8回弁論準備が前橋地裁本館3階31号法廷(ラウンド法廷)で新年度、新たに任官となった裁判官合議体制のもとに当事者である我々原告らと被告群馬県との間で午後4時30分から開かれた結果、6月6日までに原告はこれまでの主張を集大成したかたちでの、また被告は争点表の改訂版に基づき、反論があればそれらについて主張することと、含水率などのデータについてきちんとした情報を提出することなど、裁判省から原告・被告の双方に対して訴訟指揮がなされました。当会はその指揮に基づき、6月5日に次の内容の原告準備書面(7)を郵送で裁判所と被告訴訟代理人弁護士事務所あてに送付をしました。

原告住民側が6月5日にレターパックで地裁(正本)と被告(副本)に提出した原告準備書面(7)の送付控証。

 原告が6月5日付で提出した送付書兼受領書と準備書面(7)は次のとおりです。

*****送付書兼受領書*****PDF ⇒ 20180605tei7j.pdf
      送付書・受領書
〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
被告訴訟代理人 
弁護士 関  夕 三 郎 殿
FAX:027-230-9622
                    平成30年6月7日

             〒371-0244
             前橋市鼻毛石町1991-42
             原 告  羽 鳥 昌 行
            TEL 027-283-4150 / FAX 027-224-6624(鈴木庸)

               送  付  書

 事件の表示  : 前橋地裁 平成28年(行ウ)第27号
 当 事 者  : 原  告 小 川  賢 外1名
          被  告 群 馬 県 大澤正明

 次回期日  : 平成30年6月20日(水)10時20分(口頭弁論)

   下記書類を送付致します。
       1 原告準備書面(7)           1通

                              以 上

--------------------切らずにこのままでお送り下さい--------------------

              受  領  書

上記書類、本日受領致しました。
                    平成30年  月  日

              被 告  群 馬 県
                被告訴訟代理人
                     弁護士          

前橋地方裁判所民事1部合議係(森山書記官殿)御中 :FAX 027-233-0901
羽鳥昌行あて(市民オンブズマン群馬事務局鈴木)あて:FAX 027-224-6624

*****原告準備書面(7)*****PDF ⇒ 20180605i7jcmn.pdf
事件番号 平成28年(行ウ)第27号 補助金返還履行請求事件
原告  小 川  賢 外1名
被告  群馬県知事 大澤正明

                               平成30年6月5日
前橋地方裁判所民事1部合議係 御中

               原告準備書面(7)

                        原告  小 川   賢  ㊞

                        原告  羽 鳥 昌 行  ㊞

 平成30年4月25日における弁論に基づき、原告らは次のとおり主張する。

第1 本事件の問題点の要約

1 被告から4億8千万円の補助金の支給を受けたのは前橋バイオマス燃料㈱であるが、本件事業者は、前橋バイオマス発電㈱と一体ものであり、どちらの違法不当行為であるにしても同罪であるから、補助金の支給対象として不適格であるため、補助金の受給資格は喪失し、既に支給された補助金は全額、直ちに被告に返還されなければならない。よって、被告は、前橋バイオマス燃料㈱に補助金返還を求めなければならないこと。

 その理由として、
① 前橋バイオマス燃料㈱の履歴事項全部証明書【甲5号証】によると、関電工の石塚浩基氏が取締役として就任している。
② 前橋バイオマス発電㈱の履歴事項全部証明書【甲6号証】によると、前橋バイオマス燃料㈱・トーセン㈱の東泉社長が取締役に就任している。
③ 被告に提出した前橋木質バイオマス発電事業計画【甲25号証】においても、前橋バイオマス燃料㈱及び前橋バイオマス発電㈱の構成に、トーセンと関電工が併記されている。
④ 燃料施設、発電施設とも、同一敷地内で隣接して建設され、ベルトコンベアによりつながっており、一体事業である。
⑤ 木質バイオマス発電が使用する木質チップは、前橋バイオマス燃料が100%全量供給しており、一蓮托生事業である。
⑥ 住民説明会から現在においても、両事業の窓口は一貫して、関電工内の戦略事業本部となっている。そのため、前橋バイオマス燃料㈱を主に構成しているトーセンの担当者も、窓口は関電工一本であるとして、関電工から発言すら許されていない状況にあり、住民に対して一切口を開いていない。

2 本件事業に環境アセスメントは必ず適用されなければならないこと

 その理由として、
① 被告も関電工も、群馬県環境影響評価条例における環境アセスメントの実施を義務付けた排出ガス量は4万Nm3/h以上であることを認めている。被告らは関電工に対し、環境アセスメントは、県条例に則ってくださいと最初から指導してきた(当時の唐澤素子氏の証言)。しかるに、『排ガス量の計算は含水率2割とする』とした被告の行為に正当性があるのか、また、その理論に根拠があるのか、そして、排ガス量の計算式にどう影響するのか、被告らは明確に示す必要がある。
② 前橋バイオマス発電㈱から発生する総排ガス量や排ガス量の計算式を公開し、検証しない限り、その正当性は立証できない。
③ 被告は、環境アセスメントの実施判断は、事業者に委ねると終始発言しているが、ならば、なぜ木質バイオマスの排ガス量の計算式を緩和したのか? 含水率2割は、前橋バイオマス発電㈱の設備だけに適応され、それ以外の排ガス規模には、全く適応されず、これでは木質バイオマス発電の推進には寄与しない。
④ ちなみに環境省は、環境影響評価法において、条例で実態に応じて規模の設定ができ、環境アセスメントの義務化を拡大することができると定めている【甲39号証】。

3 本件事業で使用する発電施設=粉塵発生施設の排出ガス量は4万Nm3/hを超えること

その理由として、
① 大気汚染防止法や群馬県環境影響評価条例などの法律で規定する粉塵発生施設の排出ガス量(Nm3/h)は、施設の定格能力に相当する排出ガス量を意味するものである。
② 同じく法律によれば、排出ガス量(Nm3/h)の欄の「最大」とは、届出の際予定されている原燃料または電力の使用条件にしたがい、当該施設を定格能力で運転するときの排出ガス量であり、これらの量の算定は、湿りガスで行なう、とある。
③ 関電工も認めている通り、この設備の定格=設備最大能力は46,800Nm3/hであり、遥かに4万Nm3/hを超えている。
④ メーカーのHPでも「燃料の性状で多少異なるものの7,000kWクラスで46,000Nm3/h」と公表している。
⑤ 燃焼工学の専門家の試算によると、排ガス量は、毎時6万Nm3/hと1.5倍以上の排ガス量が発生するとしている【甲70号証】。
⑥ これに対して関電工は被告が示してくれた水分量20%という意味不明の“割引特典”をもとに実態不明の計算に基づき排ガス量が4万Nm3/h/hに満たないとして、定格が4万Nm3/hを遥かに超過する煤塵発生施設の稼働を平然と行い、それを被告が看過している有様である。
⑦ このことは、わかりやすく言えば、排気量1200㏄の小型自動車を、排気量660㏄以下の負荷での運転しかしないから軽自動車として扱わせろ、という関電工のこうした脱法行為を、被告が助長していることになり、特定企業と癒着している被告のデタラメ行政を象徴するものである。

4 水分量の20%の設定自体、根拠があいまいなこと

  その理由として、
① そもそも天然由来の木材を原料として燃焼させる場合、木材の木質や組成、水分量などは常に不安定であり、工業製品とは異なる。だから法律では、排ガス量は施設固有の定格能力で判定している。
② 施設の定格能力でなく、投入する燃料の水分量など性状で施設の性能を勘案すること自体、環境アセスメントのルールを捻じ曲げているが、これに加えて問題なのは、どういう木質、組成、含水率の多様な木材をそれぞれどのような分量で燃料として使用するのか、これさえも被告は開示しようとしない。
③ 被告は、運用を定めた文書の中で、含水率20%の根拠について、
(ア) 平均気乾含水率は、一般的に乾量基準含水率15%程度とされている。
(イ) 国土交通省「木造計画・設計基準」における製材の規格は、「JASに適合する木材(JASに規定する含水率表示SD15又は20)又は国土交通大臣の指定を受けたもの(SD20以下)」とされており、乾量基準含水率は15%又は20%以下である、とした。
④ しかし、気乾含水率とは、大気中に放置された木材が大気の温度条件と湿度条件に対応し、含有水分が平衡に達した状態の含水率のことであるが、前橋バイオマス燃料㈱が製造し、前橋バイオマス発電㈱が使用する木質バイオマスチップの含水率とは、全く無関係な論理である。
⑤ また、仕上げ木材(SD)の含水率についても、建築木材を乾燥することにより得られる効果は、寸法の安定化、重量の軽減による荷扱いの改善、含水率の低減による腐朽菌や害虫に対する耐久性の向上などであり、日本農林規格(JAS)では、材の種類、用途毎に含水率を定めているに過ぎない。
⑥ 国土交通省大臣も、低層の木造公共建築の設計指針となる「木造計画・設計基準」を平成23年5月10日制定・公表し、製材は、建築基準法における指定建築材料とされていないため、仕様規定に定めがある場合(建築基準法施行令第46条第2項等外)を除き、法令上は構造耐力上主要な部分に用いる製材をJASに適合させる必要はないが、構造耐力上主要な部分に用いる製材として一定の品質を確保する観点から、原則として、製材を用いる場合は製材のJASに適合する木材(JASに規定する含水率表示SD15又はSD20)又は国土交通大臣の指定を受けたもの(SD20以下)を用いるとした。
⑦ しかし、農林水産省及び国土交通省が定めたSD20などの規格は、含水率が20%以下でないと造作後の変形が大きく、建築用製材としてはふさわしくないと定めたに過ぎず、被告が定めた木質バイオマスチップの含水率20%とは、全く次元の異なる論理である。
⑧ さらに次のことが言える。
(ア) 水分量20%として排ガス量を計算するというが、その場合の木材投入量が不明であること。
(イ) 投入量を少なくすれば、みかけの排ガス量は減少するが、それだと大気汚染防止法に定めた施設の定格最大基準という原則にそぐわない。
(ウ) したがって被告は水分量20%だとなぜ排ガス量が4万Nm3/h未満となるか、その根拠を事業者から示されたはずであること。
(エ) それが示されない限り、被告のいうことは信頼できないこと。
⑨ 幸い、別訴で唐澤素子は関電工からデータを提出させた(その後廃棄した)と証言しているので、唐澤素子や関電工を証人として召喚しこの事実関係を確認する必要がある。

5 水分量を調整するための脱水機は、水分量20%まで脱水できないこと

 その理由として、
① 2000トンで木質チップを圧縮(プレス)して、中に含まれる水分を脱水したあと発電施設で燃焼させるというが、事業者が使用を予定している川崎油工のカタログでは、いくら圧力を加えて絞っても、水分量40%が限度だとしている【甲74号証】。水分量20%は現実的に見ても、脱水機では達成不可能な数字である。にも関わらず、被告は含水率20%としており、その根拠は全く不明である。

6 脱水機の価格は、前橋バイオマス燃料と川重商事及びトーセンとの間の売買契約書で決定されており公正な価格決定とは程遠いこと

 その理由として、
① 平成28年7月5日に、前橋バイオマス燃料㈱、川重商事、トーセンで売買契約書が取り交わされているが【甲72号証】、買主(甲)前橋バイオマス燃料株式会社代表取締役東泉清嘉、売主(乙)川重商事株式会社執行役員小縣郁夫、甲連帯保証人(丙)株式会社トーセン代表取締役東泉清嘉であり、甲と丙、いずれも社長が同一人物で、会社法人が別でも代表者が同一である場合、直接取引は利益相反行為にあたり、民法上の双方代理の禁止(民108)に抵触し、この売買契約は、違法行為である。
② また、この脱水機は、トーセン、川重油工が共同開発し、川重商事が販売しているが【甲74号証】、川崎油工と川重商事は、川崎重工業グループであり、販売を独占しているトーセンらが、自分の会社(前橋バイオマス燃料株式会社)に言い値で販売していることになり、プレス機相場から大きくかけ離れた不当な価格設定になっている。
③ しかし、買い主である前橋バイオマス燃料株式会社と連帯保証人である株式会社トーセンは、売り主である川重商事に対して契約書の中で、第三者への製造、販売を禁止している。これも、独占禁止法に抵触している可能性が非常に高い。
④ こうした違法不当な契約をベースに支払われた補助金は、補助金適正化法はもとより、地方自治法や地方財政法に違背している。

第2 平成30年4月13日付被告第5準備書面に対する反論

 被告は自ら関電工(前橋バイオマス発電および燃料の両事業者への出資者であるトーセンも代理する)の違法不当行為を正当化しようと、勝手な主張を縷々ならべたてているが、ここではとくに次の点について主張する、

1 「第2 前橋バイオマス燃料と前橋バイオマス発電について」への反論

 被告は「前橋バイオマス発電の条例アセスメント不履行という主張は、前橋バイオマス燃料に対する補助金交付決定の違法性を根拠づける主張とはならない」などと両事業者に対する配慮のあまり、独自の主張を展開するが、平成26年9月、両事業者は電中研を視察、同年10月、同じく両事業所が群馬県森林組合に挨拶に、同年10月2日には、架空の会社である前橋バイオマスがトーセンと8万トンの木質バイオマス燃料安定供給協定書締結をしたことは当然知っている筈だ。
 この8万トンは、関電工が行う(現前橋バイオマス発電)発電に使用する木質チップと全く同量であり、両事業者が、一体となり取り組んできた事業であり、燃料と発電という持ちつ持たれつの関係であることは事実である。また、これまで、地域住民に対しての窓口は、関電工一本であり、関電工は終始、「ガバナンスを効かしてトーセン(現・前橋バイオマス燃料のメイン出資者)を統制する」と言ってきた。
 よって被告の主張は失当である。

2 「第3 争点について」への反論

(1)「1 本件事業が補助対象事業としての適格性を有すること」への反論
   被告は、「1 本件事業が補助対象事業としての適格性を有すること」の「(2)放射能汚染防止対策として自主管理基準を設けていること」の説明の中で、「40ベクレル/kg以下という基準を設け、誤って放射能濃度の高い材が持ち込まれないよう対策を講じている」と述べているが、メーカーに確認したところ、その1万倍である370,000ベクレル程度でないと検出できないと証言をしている(トラックスケールを製造した株式会社田中衡機工業所の放射線測定器委託メーカーであるテックデル社の高畑氏)。したがって、受入基準40ベクレル/kgの達成は、前橋バイオマス発電㈱が導入したトラックスケールでは、物理学的に絶対に不可能である。つまり、前橋バイオマス燃料㈱は、40ベクレル/kg以上に汚染された間伐材を受入時にチェックすることは絶対に不可能であり、更に、排出ガスにしても、焼却灰にしても、廃液にしても、環境配慮基準値を遵守できるように担保されていない。
 また被告は、「バグフィルター、浄化槽により自主管理基準を満たす」と述べているが、排ガス中のセシウムは、バグフィルターでは除去できないことは定説であり、原告小川は関電工に排ガスは水中を潜らせて水溶性のセシウムをできる限り除去するように強く申し入れたにもかかわらず、関電工は完全に無視をした。バグフィルターでは自主管理基準はクリアできないのは明らかで、被告の主張は失当である。
 排水についても被告は、「モニタリングを行い、自主管理基準を確認する」と述べているが、浄化槽では、木質チップを脱水した廃液に含まれた放射能は絶対に除去できず、廃液に対しては、何にも対策は施されていないに等しい。よって、地下水や土壌汚染の危険性が非常に高い。更には、地下水や土壌の放射能汚染について、前橋バイオマス燃料㈱は、検査もモニタリングも一切しないのである。
 被告が、関電工やトーセンに配慮して、彼らの言うことを検証もせずに真に受けて主張することは、県民の安心・安全な生命と財産と生活環境の保全の観点に逆行するものであり、失当である。

(2)「2 環境アセスメントの実施に関する違法がないこと」への反論
   被告は、「2 環境アセスメントの実施に関する違法がないこと」の「(2)本件運用決定に至る経緯についての補足」のアにおいて、「排ガス量に関して厳格である」と述べているにも関わらず、イでは、「排出ガス量が水増しされてしまうという問題がある」と態度を一変させている。厳格な管理を行ってきたはずの被告が、「環境アセスメントの実施の判断は事業者」と言ってきた被告は、なぜ、環境アセスメントを実施しなくても良いように特定の一事業者を慮ったのか、その主張している主旨が全く理解できない。

(3)「3 補助金金額が適正であったこと」への反論
   被告は、「3 補助金金額が適正であったこと」において、「大型プレス機の脱水方式は、チップの含水率を瞬時に下げることが可能であり、燃料の安定供給を行う上で有効な施設となるため補助対象としている」と述べているが、たかだか2万トン程度のチップの脱水に、5万トン以上の能力のある設備はまさに過剰設備である。しかも、補助金総額の半分を占めていることを考えると、脱水機販売を目的として本事業が計画され、補助金が搾取されたことは明らかであり、特定の事業者だけを慮り、価格の妥当性を検証しないまま補助金を交付した被告の主張には何ら首肯できる点はない。

                                 以上
**********

■間もなく被告からも第6準備書面が到来するものと見られます。被告側の主張が届いたら、皆様に公表します。

 なお、次回6月20日(水)の第9回口頭弁論には、皆様の傍聴をお待ちしております。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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