■安中市税務課からいつものとおり消印のない封筒が8月28日に届きました。税務課ということで、滞納でもしたというのかな?と思い開封してみたところ、「過誤納金還付通知書」という聞き慣れないタイトルの公文書です。目を凝らしてみると「納付していただきました市税等は、課税額の変更・重複納付等の事由により、納め過ぎとなりましたのでお返しいたします」とあり、少なくとも滞納ではなさそうです。
↑税務課から届いた手紙。↑
なぜなら「過誤納金」とは何か、ネットで調べてみると、「過誤納金とは? 二重に納付された場合や,納付後に税額が減額となった場合に発生する納め過ぎの税金のこと」とあります。また「税金として納付・納入されたものが、減額の更正、賦課決定の全部又は一部取り消し等によって、過大となるものを過納金という」とあり、「納付の際に納税義務がなかった場合、例えば①納付すべき税額の確定前にされた納付、②確定した納付すべき税額を超えて納付がされた場合に、その超過額を誤納金という」とあります。ということは、不足の場合は「滞納金」でしょうから、今回は「過納金」もしくは「誤納金」に該当するので還付ということになるようです。
しかし、納税義務はきちんと果たしているのに、なぜこんなことが起きるのでしょうか。少なくとも、この通知書をみる限り、理由が書いてありません。それどころか、「この処分不服がある場合には・・・」として、審査請求や行政訴訟ができるとあります。落ち度はこちら側にあると言わんばかりです。
さらに、差出人をみると、安中市長とあり、その下に「連絡先」として、「安中市役所 □収納課 □税務課」とあります。封筒には、「税務課」と書いてありますが、通知書には収納課にも税務課にも両方共チェックマークがついておらず、どちらの部署に連絡すればよいのか、分かりません。
一方、二枚目の「還付の請求について」には「還付請求・口座振込依頼書」が付いていて、還付内容についての問い合わせ先として「税務課 課税証明係・市民税係・固定資産税係」とあります。そして、過誤納金の還付のため振込先の口座番号を書くように指示があります。
市県民税は、安中市からの指示により、毎月偶数月に支払っており、4月分と6月分は既に支払ったのに、なぜこのような通知が来たのか、さっぱり理由が分かりません。そのため、理由を説明してもらうべく審査請求をすることにしました。
■ところが、いくら安中市のHPをチェックしても、審査請求をするための様式が載っていません。仕方がないので、ネットで検索し、国税の審査請求書を参考に、審査請求書を作成して、同封されていた返信用封筒に入れて、事実証明書として過誤納金還付通知書等を添えて安中市に返送しました。
*****審査請求書*****ZIP ⇒ 20200831r.zip
審 査 請 求 書(市県民税)
令和2年8月31日
群馬県安中市長 茂木英子 殿
審査請求人 小川 賢 印
次のとおり審査請求をします。
審査請求人:住所又は法人所在地:〒379-0114安中市野殿980(連絡先電話番号090-5302-8312)
氏名又は名称及び代表者氏名:小川 賢
審査請求に係る処分の内容:安中市長が審査請求人に対して令和2年8月27日付けでした令和2年度4月・6月分の市県民税(年金特別徴収)の過誤納金還付処分
過誤納金還付通知書番号:01004827577
還付番号:50207200300622
処分があったことを知った日:令和2年8月28日
審査請求の趣旨:下段記載の還付に係る理由に不服があるため、「上記還付処分を取り消す。」との裁決を求める。
不服対象の市県民税(過誤納金還付明細の表示に従い記入する。):
1 還付理由:仮徴収税額が公的年金からの特別徴収税額を上回ったため
2 還付の内訳 /納付額(円)/課税額(円)/還付金額(円)
本 税 13,600 5,700 ①7,900
延 滞 金 0 0 ② 0
督促手数料 0 0 ③ 0
還付加算金 ④ 0
充 当 額 ⑤ 0
還付充当済額 ⑥ 0
還付充当予定額 ⑦ 0
還付金合計(お返しする金額) ①+②+③+④-⑤-⑥-⑦ 7,900
審査請求の理由:先日、市県民税過誤納金還付通知書が郵送されてきましたが、通知書に「過誤納金」となっており、あたかも審査請求人(納税者)の過ちであるような上から目線の表現になっており、処分の実態を正しい示す処分通知となっておりません。
審査請求人は、定められた納税通知に基づき、納税義務を果たすことを常に心がけております。したがって、なぜ「過誤納」となったのか、その原因が通知書における還付理由を読む限り、理解できません。
審査請求人が理解・納得できるような還付理由が記載されていない処分は取り消し、あらためて、正しい還付理由を記した処分を求めます。
なお、通知書の連絡先には「□収納課」と「□税務課」のふたつが記してありますが、チェックマークがどちらにも付されていないため、どちらが担当課なのか分かりません。
また、口座振り込みとなっていますが、次回支払い分への充当は可能なのか、もしくは、どうしても還付しなければならないのであれば、現金での支払いを求めたいのですが、そのような相談の場を設けていただくことを求めます。
**********
■また、既に4月分と6月分については、それぞれ4か月前と2カ月前に徴収済ですから、7900円の過誤納金に対して、何らかの金利が付いてしかるべきです。なぜなら、滞納の場合は延滞金が課せられるからです。
この延滞金の計算は、「延滞金額=税額×延滞日数×延滞金割合÷365日(うるう年でも365日)」とされており、このうち【税額】とは、延滞している期別ごとの金額です。税額が2,000円未満の場合は、延滞金がかかりません。また税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
【延滞日数】とは、納期限の翌日から納付した日までの日数です。また、【端数処理】とは、算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
【延滞金割合】とは、納期限の翌日から1か月を経過する日まで年2.6%(特例基準割合+1%)で、納期限の翌日から1か月を経過した日以降は年8.9%(特例基準割合+7.3%)です。これは金利の低下により、以下の変遷をたどっています。
平成30年1月1日~ 年2.6% 年8.9%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成11年12月31日以前 年7.3% 年14.6%
滞納の処分について、安中市は、「市税等を納期までに納付いただけなかった場合、督促状の発送などにより早期の納付を呼びかけています」として、「督促状の発送日から起算して10日を経過した日までに完納していただけない場合には、納期限までに納付された方との公平性を保つため、財産(預金や給与、不動産など)を差し押さえ、滞納した市税等に充てる場合があります。差し押さえ等は、自主的に納付していただけない場合に、法律に基づく手続きにより行います」と容赦ない姿勢を示しています。
このため、過誤納金還付通知でも、悪いのは納税者側にあるというスタンスです。そのため、審査請求をすることで、責任の所在を明確化しようと思いました。
■審査請求書を提出すると間もなく、安中市行政課から電話があり、税務課によく話をしておき説明をさせたい、との連絡がありました。そのため、9月4日に税務課に出向いて説明を聞いたところ、今年の4月以降も公的年金の特別徴収の対象としていたところ、4月から対象から外れたとする連絡が厚生年金事業団から届いたのが、8月だったので、7900円が過納金となったことがわかりました。つまり間違ったのは行政のほうだったわけです。
そのため、本来は還付遅延損害金として、1か月以内分は2.6%、1か月を超える分は年8.9%の利息を加算してほしいところですが、1000円未満は切り捨てと言うことで、7900円はそのままとなりました。
また、還付金は口座振込が原則だと言うことでしたが、信用できないので現金での還付を要請したところ、現金で支払ってもらいました。
さらに、こうした税務に関する納税者への通知は、きちんと発信元の部署を明記するように申し入れたところ、税務課では「今後はそのようにする」として、きちんとチェックマークをつけることを約束しました。
それでも信用できないので、きちんと文書で確認するよう税務課にはお願いしておきました。
■すると、9月8日に再び税務課から郵便物が届きました。
開封してみると、次の文書が入っていました。
*****税務課からの書状*****ZIP ⇒ 20200910trwsitj.zip
小川 賢 様
安中市役所 税務課
ご指摘いただきました、過誤納金還付通知書の連絡先については、収納課と税務課のどちらかにチェックを付けるか、どちらかのみが印字されるように監修するなどして、市民の皆様がわかりやすくなるよう、事務改善に努めて参ります。
よろしくお願いいたします。
連絡先
安中市役所 税務課 市民税係
027-382-1111(内線1064)
**********
■驚きました。この書状には文書番号や日付が書いてないのです。また、公印もなく、公印処略の断り書きもありません。これでは誰がどのような立場で発信したのか、記録は市役所内に残してあるのか、きわめて疑問です。
安中市は、25年前の1995年5月18日に、地方自治体としては空前絶後の51億円余りの巨額詐欺横領事件を起こし、現在でも群馬銀行に対してあと82年間、合計16億3千万円の債務の支払いを続けなければならないのです。
しかも、原因者である元土地開発公社職員のタゴに対する債権22億2309万2000円+遅延損害金のうち、現在までに回収したのは、昨年末現在で僅か1521万円4500円にすぎません。依然として未回収の債権が22億0787万7500円+遅延損害金もあります。
●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決 2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金) △11,076,200円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当 △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付 △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却 △100,000円
平成29年12月25日 一部納付 △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付 △50,000円
平成30年12月17日 一部納付 △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付 △50,000円
■元職員タゴは、かつて税務課の固定資産税係に所属していたことがありました。その後土地開発公社の設立を担当するため都市計画課(当時)に異動しましたが、固定資産税係時代の同僚に対して、市営分譲団地の土地を購入者が知らないうちに2区画買ったことにして、そのうちの1区画について、固定資産税の課税通知を購入者に送ってバレないように、同僚に依頼して固定資産税台帳に、「都市開発公社所有」と勝手に記載させていました。こうして土地開発公社が手掛けた開発用地を自由自在に転がして不正に転売していましたが、誰もそれを指摘する者は市役所内にはいませんでした。
また、タゴ51億円事件では、公文書の管理が杜撰で、理事長印や市長印が勝手に押されても、誰も気づかず、タゴは野放図に公文書を偽造していました。文書管理台帳も杜撰で、きちんと文書番号を管理しておらず、群銀への金銭消費貸借証書など自由自在に作成できたため、結果的に51億円余りもの犯罪規模に積みあがってしまったのです。
こうした文書の杜撰な管理が、一番厳格であるべき税務行政を司る税務課でまん延していることに、筆者は愕然とさせられました。第2のタゴ事件が起きる環境がすでに温床として備わっているからです。
■そのため、税務課と行政課には厳しく是正措置と再発防止対策を口頭で求めましたが、安中市役所に巣食うユデガエル的体質からして、おそらく既に忘れられていることでしょう。
現在、コロナ禍のドサクサに紛れて、市の幹部職員主導で、市役所庁舎建替えに向けた手続きが着々と進められています。総工費40億円とも50億円とも言われる事業で、合併特例債の期限が到来する平成8年度までに駆け込みを狙っているようですが、元職員のタゴから未回収となっている債権をきちんと行使し、さらに遅延損害金の取立ても併せれば、庁舎建て替え事業費の半分以上は賄えるはずです。
しかし、なぜか安中市幹部職員らは、タゴからの債権回収に不熱心というか、無感心です。引き続き、タゴからの債権回収を促すとともに、第2のタゴ事件の発生防止の為、文書管理の徹底を茂木市政に求めて参ります。
【ひらく会情報部】
↑税務課から届いた手紙。↑
なぜなら「過誤納金」とは何か、ネットで調べてみると、「過誤納金とは? 二重に納付された場合や,納付後に税額が減額となった場合に発生する納め過ぎの税金のこと」とあります。また「税金として納付・納入されたものが、減額の更正、賦課決定の全部又は一部取り消し等によって、過大となるものを過納金という」とあり、「納付の際に納税義務がなかった場合、例えば①納付すべき税額の確定前にされた納付、②確定した納付すべき税額を超えて納付がされた場合に、その超過額を誤納金という」とあります。ということは、不足の場合は「滞納金」でしょうから、今回は「過納金」もしくは「誤納金」に該当するので還付ということになるようです。
しかし、納税義務はきちんと果たしているのに、なぜこんなことが起きるのでしょうか。少なくとも、この通知書をみる限り、理由が書いてありません。それどころか、「この処分不服がある場合には・・・」として、審査請求や行政訴訟ができるとあります。落ち度はこちら側にあると言わんばかりです。
さらに、差出人をみると、安中市長とあり、その下に「連絡先」として、「安中市役所 □収納課 □税務課」とあります。封筒には、「税務課」と書いてありますが、通知書には収納課にも税務課にも両方共チェックマークがついておらず、どちらの部署に連絡すればよいのか、分かりません。
一方、二枚目の「還付の請求について」には「還付請求・口座振込依頼書」が付いていて、還付内容についての問い合わせ先として「税務課 課税証明係・市民税係・固定資産税係」とあります。そして、過誤納金の還付のため振込先の口座番号を書くように指示があります。
市県民税は、安中市からの指示により、毎月偶数月に支払っており、4月分と6月分は既に支払ったのに、なぜこのような通知が来たのか、さっぱり理由が分かりません。そのため、理由を説明してもらうべく審査請求をすることにしました。
■ところが、いくら安中市のHPをチェックしても、審査請求をするための様式が載っていません。仕方がないので、ネットで検索し、国税の審査請求書を参考に、審査請求書を作成して、同封されていた返信用封筒に入れて、事実証明書として過誤納金還付通知書等を添えて安中市に返送しました。
*****審査請求書*****ZIP ⇒ 20200831r.zip
審 査 請 求 書(市県民税)
令和2年8月31日
群馬県安中市長 茂木英子 殿
審査請求人 小川 賢 印
次のとおり審査請求をします。
審査請求人:住所又は法人所在地:〒379-0114安中市野殿980(連絡先電話番号090-5302-8312)
氏名又は名称及び代表者氏名:小川 賢
審査請求に係る処分の内容:安中市長が審査請求人に対して令和2年8月27日付けでした令和2年度4月・6月分の市県民税(年金特別徴収)の過誤納金還付処分
過誤納金還付通知書番号:01004827577
還付番号:50207200300622
処分があったことを知った日:令和2年8月28日
審査請求の趣旨:下段記載の還付に係る理由に不服があるため、「上記還付処分を取り消す。」との裁決を求める。
不服対象の市県民税(過誤納金還付明細の表示に従い記入する。):
1 還付理由:仮徴収税額が公的年金からの特別徴収税額を上回ったため
2 還付の内訳 /納付額(円)/課税額(円)/還付金額(円)
本 税 13,600 5,700 ①7,900
延 滞 金 0 0 ② 0
督促手数料 0 0 ③ 0
還付加算金 ④ 0
充 当 額 ⑤ 0
還付充当済額 ⑥ 0
還付充当予定額 ⑦ 0
還付金合計(お返しする金額) ①+②+③+④-⑤-⑥-⑦ 7,900
審査請求の理由:先日、市県民税過誤納金還付通知書が郵送されてきましたが、通知書に「過誤納金」となっており、あたかも審査請求人(納税者)の過ちであるような上から目線の表現になっており、処分の実態を正しい示す処分通知となっておりません。
審査請求人は、定められた納税通知に基づき、納税義務を果たすことを常に心がけております。したがって、なぜ「過誤納」となったのか、その原因が通知書における還付理由を読む限り、理解できません。
審査請求人が理解・納得できるような還付理由が記載されていない処分は取り消し、あらためて、正しい還付理由を記した処分を求めます。
なお、通知書の連絡先には「□収納課」と「□税務課」のふたつが記してありますが、チェックマークがどちらにも付されていないため、どちらが担当課なのか分かりません。
また、口座振り込みとなっていますが、次回支払い分への充当は可能なのか、もしくは、どうしても還付しなければならないのであれば、現金での支払いを求めたいのですが、そのような相談の場を設けていただくことを求めます。
**********
■また、既に4月分と6月分については、それぞれ4か月前と2カ月前に徴収済ですから、7900円の過誤納金に対して、何らかの金利が付いてしかるべきです。なぜなら、滞納の場合は延滞金が課せられるからです。
この延滞金の計算は、「延滞金額=税額×延滞日数×延滞金割合÷365日(うるう年でも365日)」とされており、このうち【税額】とは、延滞している期別ごとの金額です。税額が2,000円未満の場合は、延滞金がかかりません。また税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
【延滞日数】とは、納期限の翌日から納付した日までの日数です。また、【端数処理】とは、算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
【延滞金割合】とは、納期限の翌日から1か月を経過する日まで年2.6%(特例基準割合+1%)で、納期限の翌日から1か月を経過した日以降は年8.9%(特例基準割合+7.3%)です。これは金利の低下により、以下の変遷をたどっています。
平成30年1月1日~ 年2.6% 年8.9%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成22年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
平成21年1月1日~平成21年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成20年1月1日~平成20年12月31日 年4.7% 年14.6%
平成19年1月1日~平成19年12月31日 年4.4% 年14.6%
平成14年1月1日~平成18年12月31日 年4.1% 年14.6%
平成12年1月1日~平成13年12月31日 年4.5% 年14.6%
平成11年12月31日以前 年7.3% 年14.6%
滞納の処分について、安中市は、「市税等を納期までに納付いただけなかった場合、督促状の発送などにより早期の納付を呼びかけています」として、「督促状の発送日から起算して10日を経過した日までに完納していただけない場合には、納期限までに納付された方との公平性を保つため、財産(預金や給与、不動産など)を差し押さえ、滞納した市税等に充てる場合があります。差し押さえ等は、自主的に納付していただけない場合に、法律に基づく手続きにより行います」と容赦ない姿勢を示しています。
このため、過誤納金還付通知でも、悪いのは納税者側にあるというスタンスです。そのため、審査請求をすることで、責任の所在を明確化しようと思いました。
■審査請求書を提出すると間もなく、安中市行政課から電話があり、税務課によく話をしておき説明をさせたい、との連絡がありました。そのため、9月4日に税務課に出向いて説明を聞いたところ、今年の4月以降も公的年金の特別徴収の対象としていたところ、4月から対象から外れたとする連絡が厚生年金事業団から届いたのが、8月だったので、7900円が過納金となったことがわかりました。つまり間違ったのは行政のほうだったわけです。
そのため、本来は還付遅延損害金として、1か月以内分は2.6%、1か月を超える分は年8.9%の利息を加算してほしいところですが、1000円未満は切り捨てと言うことで、7900円はそのままとなりました。
また、還付金は口座振込が原則だと言うことでしたが、信用できないので現金での還付を要請したところ、現金で支払ってもらいました。
さらに、こうした税務に関する納税者への通知は、きちんと発信元の部署を明記するように申し入れたところ、税務課では「今後はそのようにする」として、きちんとチェックマークをつけることを約束しました。
それでも信用できないので、きちんと文書で確認するよう税務課にはお願いしておきました。
■すると、9月8日に再び税務課から郵便物が届きました。
開封してみると、次の文書が入っていました。
*****税務課からの書状*****ZIP ⇒ 20200910trwsitj.zip
小川 賢 様
安中市役所 税務課
ご指摘いただきました、過誤納金還付通知書の連絡先については、収納課と税務課のどちらかにチェックを付けるか、どちらかのみが印字されるように監修するなどして、市民の皆様がわかりやすくなるよう、事務改善に努めて参ります。
よろしくお願いいたします。
連絡先
安中市役所 税務課 市民税係
027-382-1111(内線1064)
**********
■驚きました。この書状には文書番号や日付が書いてないのです。また、公印もなく、公印処略の断り書きもありません。これでは誰がどのような立場で発信したのか、記録は市役所内に残してあるのか、きわめて疑問です。
安中市は、25年前の1995年5月18日に、地方自治体としては空前絶後の51億円余りの巨額詐欺横領事件を起こし、現在でも群馬銀行に対してあと82年間、合計16億3千万円の債務の支払いを続けなければならないのです。
しかも、原因者である元土地開発公社職員のタゴに対する債権22億2309万2000円+遅延損害金のうち、現在までに回収したのは、昨年末現在で僅か1521万円4500円にすぎません。依然として未回収の債権が22億0787万7500円+遅延損害金もあります。
●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決 2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金) △11,076,200円
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当 △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付 △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却 △100,000円
平成29年12月25日 一部納付 △50,000円
平成30年 3月 5日 一部納付 △50,000円
平成30年12月17日 一部納付 △50,000円
令和 元年12月13日 一部納付 △50,000円
■元職員タゴは、かつて税務課の固定資産税係に所属していたことがありました。その後土地開発公社の設立を担当するため都市計画課(当時)に異動しましたが、固定資産税係時代の同僚に対して、市営分譲団地の土地を購入者が知らないうちに2区画買ったことにして、そのうちの1区画について、固定資産税の課税通知を購入者に送ってバレないように、同僚に依頼して固定資産税台帳に、「都市開発公社所有」と勝手に記載させていました。こうして土地開発公社が手掛けた開発用地を自由自在に転がして不正に転売していましたが、誰もそれを指摘する者は市役所内にはいませんでした。
また、タゴ51億円事件では、公文書の管理が杜撰で、理事長印や市長印が勝手に押されても、誰も気づかず、タゴは野放図に公文書を偽造していました。文書管理台帳も杜撰で、きちんと文書番号を管理しておらず、群銀への金銭消費貸借証書など自由自在に作成できたため、結果的に51億円余りもの犯罪規模に積みあがってしまったのです。
こうした文書の杜撰な管理が、一番厳格であるべき税務行政を司る税務課でまん延していることに、筆者は愕然とさせられました。第2のタゴ事件が起きる環境がすでに温床として備わっているからです。
■そのため、税務課と行政課には厳しく是正措置と再発防止対策を口頭で求めましたが、安中市役所に巣食うユデガエル的体質からして、おそらく既に忘れられていることでしょう。
現在、コロナ禍のドサクサに紛れて、市の幹部職員主導で、市役所庁舎建替えに向けた手続きが着々と進められています。総工費40億円とも50億円とも言われる事業で、合併特例債の期限が到来する平成8年度までに駆け込みを狙っているようですが、元職員のタゴから未回収となっている債権をきちんと行使し、さらに遅延損害金の取立ても併せれば、庁舎建て替え事業費の半分以上は賄えるはずです。
しかし、なぜか安中市幹部職員らは、タゴからの債権回収に不熱心というか、無感心です。引き続き、タゴからの債権回収を促すとともに、第2のタゴ事件の発生防止の為、文書管理の徹底を茂木市政に求めて参ります。
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