■いつの間にか保安林指定され、林班図を書き換えられ、その虚偽の保安林指定により2009年5月、地元藤岡市の多野東部森林組合が無断で森林所有者の森林に林道を造成し、多量の樹木を伐採し補助金をせしめ、肝心の森林所有者には1円も渡さなかった事件。森林所有者の当会藤岡支部会員は、この不法伐採を巡る損害賠償請求訴訟を通じて、藤岡市と群馬県が結託して、森林組合を不正に加担させていたことを痛感し、是正措置を国(林野庁)や県(森林保全課)、そして藤岡市に求めてきました。その結果、藤岡市は不正の事実を認めましたが、保安林の指定手続きを行った群馬県は、未だに不正を認めようとしません。
↑現場では、昨年11月の台風10号の被害で、沢の流れのルートが変わってしまい、それまで道路だったところがこのとおり。↑
思い悩んだ当会会員は、山本一太知事あてに善処を求める通知書を2019年7月以降2020年3月までに10回提出しました。しかし知事からは一度も回答がないまま、4か月が過ぎようとした時、突然、7月22日付で群馬県代理人を名乗る弁護士から「照会書」が内容証明が送られてきました。顛末は次のブログをご覧ください。
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3182.html
↑土砂で埋まってしまった治山ダム。不適切な場所に設置するからこうなる。↑
↑左上の林の奥に見えるのが治山ダム。沢は手前を流れている。↑
そのため、該会員から報告を受けた当会は、群馬県代理人弁護士に7月27日付で「意見書」を送り、保安林手続きの正当性を確認するには保安林の位置を群馬県に特定させるのが不可欠であることを説明し、○第1希望日時:令和2年7月31日(金)14時00分~、○第2希望日時:令和2年8月7日(金)14時00分~、場所:藤岡市上日野字田本甲1051-1(現地集合)で、群馬県代理人による現地確認立会を要請しました。
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3185.html
なお、この藤岡市内の保安林を巡る行政の犯罪に関するこれまでの情報については、当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
〇2019年10月9日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対して耳を傾けるのか・・・沈黙を続ける山本一太新知事↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3046.html
○2019年10月21日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対し依然沈黙する一太知事に知ってほしい事実↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3060.html
○2020年4月23日:【行政の犯罪】住民からの公文書改ざん告発を一太知事に知らせず握り潰す秘書課と森林保全課↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3157.html
○2020年4月26日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざんで告訴状紛失の責任をなすり合う警察と検察↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3159.html
○2020年7月25日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざんで当会が告発状提出!するとあの群馬県代理人が!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3182.html
○2020年7月29日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざん対応について群馬県代理人に意見書提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3185.html
■すると、群馬県代理人の関夕三郎弁護士から7月31日付で次の回答書が当会事務局あてに8月1日に届きました。
*****7/31群馬県代理人からの回答書*****ZIP ⇒ 20200801.zip
令和2年7月31日
〒371-0801
前橋市文京町1-15-10
市民オンプズマン群馬
代 表 小 川 賢 殿
〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
石原・関・猿谷法律事務所
TEL 027- 235- 2040 / FAX 027-230-9622
群馬県代理人
弁護士 関 夕 三 郎
前略 当職は、群馬県の代理人として、貴団体から拝受した令和2年7月27日付け「令和2年7月22日付清水剛氏内容証明郵便に関する意見書」(以下、「本件意見書」と言い ます。)に対し、以下のとおりご連絡します。
貴団体は、本件意見書の3項において、藤岡市上日野字田本甲1051-1への立ち会いの要望をされていますが、そもそも当職が令和2年7月22日付けで清水剛氏に送付した内容証明郵便(以下、「本件内容証明郵便」と言います。)に記載した内容に関する貴団体と清水剛氏の関係が不明であり、貴団体がいかなる権限に基づいて本件意見書を送付されたのか判然としませんので、かかる要望には応じられません(なお、権限が明確になったとしても、要望に応ずるかは保証の限りではありません。)。
なお、一般に、市民オンブズマンとは、公益的な見地から行政を監視する団体であると承知しておりますが、当職が清水剛氏に送付した本件内容証明郵便の内容は、同氏の個人的な法的紛争に関するものであり、これについて市民オンブズマンが同氏の実質的な代理人のように活動をされることには極めて強い違和感を覚えております。
草々
**********
↑群馬県により保安林指定されているはずの地番の山林入口の林道前。ここで当会代表と該会員は、7月31日金曜日午後2時10分前から2時20分まで現場で群馬県代理人が来るのを待っていたが、誰も来る気配すらなかった。↑
以上のとおり、群馬県代理人でありながら、森林法に定めた保安林の位置の特定を拒否し、その理由として、当会代表の代理権の不備を挙げています。この時点ではすでに当会会員からの相談を受け、当会として本件支援することを決めていましたが、どうやら関弁護士にとって、保安林の手続きが森林法に照らして合法的に行われたかどうかの確認のための現地立会より、委任状のほうを優先するようです。そのため、第2回目の立会要請FAXを8月3日に発信しました。
*****8/3第2回目の要請*****ZIP ⇒ 20200803qnloymfax.zip
令和2年7月27日(ママ。8月3日が正)
〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
石原・関・猿谷法律事務所
群馬県代理人 弁護士 関 夕 三 郎 様
TEL027-235-2040 / FAX 027-230-9622
〒371-0801
群馬県前橋市文京町一丁目15-10
市民オンブズマン群馬
代表 小 川 賢
会員 清 水 剛
TEL090-5302-8312(小川)
FAX027-381-0364(小川)
件名:令和2年7月31日付貴書面について
前略 表記書面にて、貴殿は「かかる要望には応じられません」とありますが、どの部分を指しているのかわかりません。
当方が令和2年7月27日付意見書で群馬県代理人にお願いしていました「現地治山ダム特定の為の現場立会要請」として、第1希望については、「2日前の通知では、準備期間不足」を理由に立ち会えてもらえませんでした。つきましては、第2希望で立会をお願いします。
○第2希望 日時:令和2年8月7日(金)14時00分~
場所:藤岡市上日野字田本甲1051-1(現地集合)
公務多用の折、誠に恐縮ではありますが、立会いの可否について、遅くとも前日の8月6日(木)正午までに理由を付してFAXにてご連絡下さい、
なお、仮に上記予定日に立会いただけない場合、今後も同様に毎週金曜日の14時に、現場立会を貴殿に要請し続ける所存です。
草々
**********
■すると、8月3日深夜に群馬県代理人の関弁護士から次のFAXが届きました。
*****8/3群馬県代理人からの返事*****ZIP ⇒ 202008032faxioj.zip
令和2年8月3日
〒371-0801
前橋市文京町1-16-10
巾民オンブズマン群馬
代 表 小 川 賢 殿
〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
石原・関・猿谷法律事務所
TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622
群馬県代理人
弁護士 関 夕 三 郎
前略 当職は、群馬県の代埋人として、貴団体から拝受した令和2年7月27日付け(ただし、ファックス送信日は本日)のファックスに対し、下記のとおり回答します。
記
1 当職が送付した令和2年7月31日付け書面の「かかる要望には応じられません」の記載がどの部分を指しているか分からないとのことですが、上記記載の3行上に「要望」の文字がありますので、文面上、上記の記載がいずれの部分を指しているかは明白であると思料します。
2 令和2年8月7日14時に藤岡市上日野字田本甲1051-1への立会を要望されていますが、立会には伺いません。
3 今後も毎週金曜日の14時に上記場所への立会を要請し続けるとのことですが、特段の事情の変更がない限り、立会には伺いません。特段の事情が生じた場合には、ご連絡差し上げますが、そうでない場合、要請のご連絡を頂戴しても返答致しませんので、予めご承知 おき下さい。
以 上
**********
このように群馬県代理人として、8月7日に要請した保安林の位置の特定の確認を拒否してきました。
↑8月7日金曜日午後2時。この日も準備を整えて群馬県代理人を待っていたが、結局誰も来なかった。↑
■以降、当会と当会会員は、毎週金曜日の午後2時に当該保安林の位置の特定を、保安林を管轄する群馬県に要請し続けてきました。
●2020年8月14日:第3回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 202008032faxioj.zip
●2020年8月21日:第4回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20200821vfaxi4j.zip
●2020年8月28日:第5回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20200828vfaxi5j.zip
●2020年9月4日:第6回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20200904vfaxi6j.zip
●2020年9月11日:第7回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20200911faxi7j.zip
●2020年9月18日:第8回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20200918mfv8thfax.zip
■この間、当会では群馬県代理人の関弁護士に何度かコンタクトしましたが、多忙の様子で対応してもらえず、やむなく群馬県森林保全課に面談を申し入れ、当会会員の窮状を直訴しました。しかし、面談には応ずるものの、担当職員らはいずれも顔をこわばらせ、ほとんど言葉を発しようとしません。
なお、この間、群馬県代理人の関弁護士から9月4日付で一度だけ、回答FAXが届いたことがあります。2020年9月4日朝8時過ぎに当会が発信した第6回目の立会要請FAXに対する回答です。なぜなら、当会が「現場立会に応じなかった場合、あらためて『当局』に通報する」と記したため、慌てて反応したからです。
*****9/4群馬県代理人からの回答FAX*****ZIP ⇒ 20200904mfax.zip
発信日:令和 2 年 9 月4 日
FAX送信表 石原・関・猿谷法律事務所
〒371-0026
群馬県前橋市大手町3丁目4番16号
TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622
宛 先: 市民オンブズマン群馬 代表 小 川 賢 殿
ご坦当者:
FAX番号: 027-381-0364
発 信 者: 弁護士 関 夕三郎
送信枚数: 1枚(本書面含む)
件 名: 令和2年9月4日付けFAXの件
掲記FAXを拝受しました。同書面の末尾に「本日も現場に来られなかった場合、保安林の位置が特定できないものと認め、違法行為があったものと判断し、あらためて当局に通報する」とあります。
従前から申し上げているとおり、責殿が漬水剛氏からいかなる委任を受けているか分からないので詳細は控えますが、当職が貴殿の要望に応じず現地に行かないのは、群馬県に違決行為があったことを認めるものではありません。上記の記載が若干曖昧であったため、念のためご一報するものです。
上記の「当局」が何を指しているのか存じ上げませんが、軽々に不正確な事実を第三者に告げることは違法となる場合がありますので、ご注意ください。
以上
【ご注意】本書面及びこれと共に送信した書面には、個人情報が含まれることがあります。万が一誤送信などの理由により名宛人以外の方が受信された湯合、お手数ですが、標記の送信元にご一報頂くとともに受診された書面を廃棄して頂きますようお願い致します。
**********
これは、関弁護士と顧問弁護士契約を交わしている群馬県の行政対象暴力対策業務を担当している生活こども部県民活動支援・広聴課広聴・案内係の担当責任者も大変関心を持っており、面談時に「当局とはどういう意味か?」と聞かれました。よほど、「当局」の意味が気になる様子です。
そこで当会は、「当局と言うのは、行政当局であり、そこには群馬県はもちろん含まれるが、事案の趣旨から当然、警察も含まれる」と答えました。そのため、第7回目の立会要請FAXからは「当局(藤岡署)」と明記することにしました。
■群馬県代理人は、上記のとおり、「軽々に不正確な事実を第三者に告げることは違法となる場合があるので注意するように」と当会に釘をさしていますが、当会は9月4日の午後4時頃、藤岡署2階の刑事課を訪れ、担当刑事と面談し、これまでの群馬県及びその代理人の対応について、細かく報告しました。
その際、当会名義で7月3日に相談した告発の件について、捜査状況を聴取したところ、「通知がまだ届いていないということは、現在捜査中ということです」との警察署側のコメントがありました。
このため、当会では、引き続き、毎週金曜日14時に保安林の位置特定の為の現地立会確認要請を群馬県代理人に行うとともに、群馬県の関係部署にも写しを都度おくることにしています。
なお、当会藤岡支部の該会員が、この保安林を巡る不正の事実を既に認めている藤岡市役所の担当職員に群馬県の対応について話したところ、担当職員のかた曰く、「藤岡市としても、現地立会をしてもらわないと困りますと群馬県に話したところ、群馬県のほうから『あなたに言われる事じゃない‼️本人に言われるのならともかく』と言われてしまいました」とのことだそうです。
群馬県の行政のコンプライアンスはもはや風前の灯といった風情です。はやく、群馬県林務行政に遵法精神の灯を復活させることができるよう、粘り強く群馬県知事にアピールしていく必要があります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
↑現場では、昨年11月の台風10号の被害で、沢の流れのルートが変わってしまい、それまで道路だったところがこのとおり。↑
思い悩んだ当会会員は、山本一太知事あてに善処を求める通知書を2019年7月以降2020年3月までに10回提出しました。しかし知事からは一度も回答がないまま、4か月が過ぎようとした時、突然、7月22日付で群馬県代理人を名乗る弁護士から「照会書」が内容証明が送られてきました。顛末は次のブログをご覧ください。
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3182.html
↑土砂で埋まってしまった治山ダム。不適切な場所に設置するからこうなる。↑
↑左上の林の奥に見えるのが治山ダム。沢は手前を流れている。↑
そのため、該会員から報告を受けた当会は、群馬県代理人弁護士に7月27日付で「意見書」を送り、保安林手続きの正当性を確認するには保安林の位置を群馬県に特定させるのが不可欠であることを説明し、○第1希望日時:令和2年7月31日(金)14時00分~、○第2希望日時:令和2年8月7日(金)14時00分~、場所:藤岡市上日野字田本甲1051-1(現地集合)で、群馬県代理人による現地確認立会を要請しました。
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3185.html
なお、この藤岡市内の保安林を巡る行政の犯罪に関するこれまでの情報については、当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
〇2019年10月9日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対して耳を傾けるのか・・・沈黙を続ける山本一太新知事↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3046.html
○2019年10月21日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対し依然沈黙する一太知事に知ってほしい事実↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3060.html
○2020年4月23日:【行政の犯罪】住民からの公文書改ざん告発を一太知事に知らせず握り潰す秘書課と森林保全課↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3157.html
○2020年4月26日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざんで告訴状紛失の責任をなすり合う警察と検察↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3159.html
○2020年7月25日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざんで当会が告発状提出!するとあの群馬県代理人が!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3182.html
○2020年7月29日:【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざん対応について群馬県代理人に意見書提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3185.html
■すると、群馬県代理人の関夕三郎弁護士から7月31日付で次の回答書が当会事務局あてに8月1日に届きました。
*****7/31群馬県代理人からの回答書*****ZIP ⇒ 20200801.zip
令和2年7月31日
〒371-0801
前橋市文京町1-15-10
市民オンプズマン群馬
代 表 小 川 賢 殿
〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
石原・関・猿谷法律事務所
TEL 027- 235- 2040 / FAX 027-230-9622
群馬県代理人
弁護士 関 夕 三 郎
前略 当職は、群馬県の代理人として、貴団体から拝受した令和2年7月27日付け「令和2年7月22日付清水剛氏内容証明郵便に関する意見書」(以下、「本件意見書」と言い ます。)に対し、以下のとおりご連絡します。
貴団体は、本件意見書の3項において、藤岡市上日野字田本甲1051-1への立ち会いの要望をされていますが、そもそも当職が令和2年7月22日付けで清水剛氏に送付した内容証明郵便(以下、「本件内容証明郵便」と言います。)に記載した内容に関する貴団体と清水剛氏の関係が不明であり、貴団体がいかなる権限に基づいて本件意見書を送付されたのか判然としませんので、かかる要望には応じられません(なお、権限が明確になったとしても、要望に応ずるかは保証の限りではありません。)。
なお、一般に、市民オンブズマンとは、公益的な見地から行政を監視する団体であると承知しておりますが、当職が清水剛氏に送付した本件内容証明郵便の内容は、同氏の個人的な法的紛争に関するものであり、これについて市民オンブズマンが同氏の実質的な代理人のように活動をされることには極めて強い違和感を覚えております。
草々
**********
↑群馬県により保安林指定されているはずの地番の山林入口の林道前。ここで当会代表と該会員は、7月31日金曜日午後2時10分前から2時20分まで現場で群馬県代理人が来るのを待っていたが、誰も来る気配すらなかった。↑
以上のとおり、群馬県代理人でありながら、森林法に定めた保安林の位置の特定を拒否し、その理由として、当会代表の代理権の不備を挙げています。この時点ではすでに当会会員からの相談を受け、当会として本件支援することを決めていましたが、どうやら関弁護士にとって、保安林の手続きが森林法に照らして合法的に行われたかどうかの確認のための現地立会より、委任状のほうを優先するようです。そのため、第2回目の立会要請FAXを8月3日に発信しました。
*****8/3第2回目の要請*****ZIP ⇒ 20200803qnloymfax.zip
令和2年7月27日(ママ。8月3日が正)
〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
石原・関・猿谷法律事務所
群馬県代理人 弁護士 関 夕 三 郎 様
TEL027-235-2040 / FAX 027-230-9622
〒371-0801
群馬県前橋市文京町一丁目15-10
市民オンブズマン群馬
代表 小 川 賢
会員 清 水 剛
TEL090-5302-8312(小川)
FAX027-381-0364(小川)
件名:令和2年7月31日付貴書面について
前略 表記書面にて、貴殿は「かかる要望には応じられません」とありますが、どの部分を指しているのかわかりません。
当方が令和2年7月27日付意見書で群馬県代理人にお願いしていました「現地治山ダム特定の為の現場立会要請」として、第1希望については、「2日前の通知では、準備期間不足」を理由に立ち会えてもらえませんでした。つきましては、第2希望で立会をお願いします。
○第2希望 日時:令和2年8月7日(金)14時00分~
場所:藤岡市上日野字田本甲1051-1(現地集合)
公務多用の折、誠に恐縮ではありますが、立会いの可否について、遅くとも前日の8月6日(木)正午までに理由を付してFAXにてご連絡下さい、
なお、仮に上記予定日に立会いただけない場合、今後も同様に毎週金曜日の14時に、現場立会を貴殿に要請し続ける所存です。
草々
**********
■すると、8月3日深夜に群馬県代理人の関弁護士から次のFAXが届きました。
*****8/3群馬県代理人からの返事*****ZIP ⇒ 202008032faxioj.zip
令和2年8月3日
〒371-0801
前橋市文京町1-16-10
巾民オンブズマン群馬
代 表 小 川 賢 殿
〒371-0026
前橋市大手町3丁目4番16号
石原・関・猿谷法律事務所
TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622
群馬県代理人
弁護士 関 夕 三 郎
前略 当職は、群馬県の代埋人として、貴団体から拝受した令和2年7月27日付け(ただし、ファックス送信日は本日)のファックスに対し、下記のとおり回答します。
記
1 当職が送付した令和2年7月31日付け書面の「かかる要望には応じられません」の記載がどの部分を指しているか分からないとのことですが、上記記載の3行上に「要望」の文字がありますので、文面上、上記の記載がいずれの部分を指しているかは明白であると思料します。
2 令和2年8月7日14時に藤岡市上日野字田本甲1051-1への立会を要望されていますが、立会には伺いません。
3 今後も毎週金曜日の14時に上記場所への立会を要請し続けるとのことですが、特段の事情の変更がない限り、立会には伺いません。特段の事情が生じた場合には、ご連絡差し上げますが、そうでない場合、要請のご連絡を頂戴しても返答致しませんので、予めご承知 おき下さい。
以 上
**********
このように群馬県代理人として、8月7日に要請した保安林の位置の特定の確認を拒否してきました。
↑8月7日金曜日午後2時。この日も準備を整えて群馬県代理人を待っていたが、結局誰も来なかった。↑
■以降、当会と当会会員は、毎週金曜日の午後2時に当該保安林の位置の特定を、保安林を管轄する群馬県に要請し続けてきました。
●2020年8月14日:第3回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 202008032faxioj.zip
●2020年8月21日:第4回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20200821vfaxi4j.zip
●2020年8月28日:第5回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20200828vfaxi5j.zip
●2020年9月4日:第6回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20200904vfaxi6j.zip
●2020年9月11日:第7回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20200911faxi7j.zip
●2020年9月18日:第8回目の立会要請FAX
ZIP ⇒ 20200918mfv8thfax.zip
■この間、当会では群馬県代理人の関弁護士に何度かコンタクトしましたが、多忙の様子で対応してもらえず、やむなく群馬県森林保全課に面談を申し入れ、当会会員の窮状を直訴しました。しかし、面談には応ずるものの、担当職員らはいずれも顔をこわばらせ、ほとんど言葉を発しようとしません。
なお、この間、群馬県代理人の関弁護士から9月4日付で一度だけ、回答FAXが届いたことがあります。2020年9月4日朝8時過ぎに当会が発信した第6回目の立会要請FAXに対する回答です。なぜなら、当会が「現場立会に応じなかった場合、あらためて『当局』に通報する」と記したため、慌てて反応したからです。
*****9/4群馬県代理人からの回答FAX*****ZIP ⇒ 20200904mfax.zip
発信日:令和 2 年 9 月4 日
FAX送信表 石原・関・猿谷法律事務所
〒371-0026
群馬県前橋市大手町3丁目4番16号
TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622
宛 先: 市民オンブズマン群馬 代表 小 川 賢 殿
ご坦当者:
FAX番号: 027-381-0364
発 信 者: 弁護士 関 夕三郎
送信枚数: 1枚(本書面含む)
件 名: 令和2年9月4日付けFAXの件
掲記FAXを拝受しました。同書面の末尾に「本日も現場に来られなかった場合、保安林の位置が特定できないものと認め、違法行為があったものと判断し、あらためて当局に通報する」とあります。
従前から申し上げているとおり、責殿が漬水剛氏からいかなる委任を受けているか分からないので詳細は控えますが、当職が貴殿の要望に応じず現地に行かないのは、群馬県に違決行為があったことを認めるものではありません。上記の記載が若干曖昧であったため、念のためご一報するものです。
上記の「当局」が何を指しているのか存じ上げませんが、軽々に不正確な事実を第三者に告げることは違法となる場合がありますので、ご注意ください。
以上
【ご注意】本書面及びこれと共に送信した書面には、個人情報が含まれることがあります。万が一誤送信などの理由により名宛人以外の方が受信された湯合、お手数ですが、標記の送信元にご一報頂くとともに受診された書面を廃棄して頂きますようお願い致します。
**********
これは、関弁護士と顧問弁護士契約を交わしている群馬県の行政対象暴力対策業務を担当している生活こども部県民活動支援・広聴課広聴・案内係の担当責任者も大変関心を持っており、面談時に「当局とはどういう意味か?」と聞かれました。よほど、「当局」の意味が気になる様子です。
そこで当会は、「当局と言うのは、行政当局であり、そこには群馬県はもちろん含まれるが、事案の趣旨から当然、警察も含まれる」と答えました。そのため、第7回目の立会要請FAXからは「当局(藤岡署)」と明記することにしました。
■群馬県代理人は、上記のとおり、「軽々に不正確な事実を第三者に告げることは違法となる場合があるので注意するように」と当会に釘をさしていますが、当会は9月4日の午後4時頃、藤岡署2階の刑事課を訪れ、担当刑事と面談し、これまでの群馬県及びその代理人の対応について、細かく報告しました。
その際、当会名義で7月3日に相談した告発の件について、捜査状況を聴取したところ、「通知がまだ届いていないということは、現在捜査中ということです」との警察署側のコメントがありました。
このため、当会では、引き続き、毎週金曜日14時に保安林の位置特定の為の現地立会確認要請を群馬県代理人に行うとともに、群馬県の関係部署にも写しを都度おくることにしています。
なお、当会藤岡支部の該会員が、この保安林を巡る不正の事実を既に認めている藤岡市役所の担当職員に群馬県の対応について話したところ、担当職員のかた曰く、「藤岡市としても、現地立会をしてもらわないと困りますと群馬県に話したところ、群馬県のほうから『あなたに言われる事じゃない‼️本人に言われるのならともかく』と言われてしまいました」とのことだそうです。
群馬県の行政のコンプライアンスはもはや風前の灯といった風情です。はやく、群馬県林務行政に遵法精神の灯を復活させることができるよう、粘り強く群馬県知事にアピールしていく必要があります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます