市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

市長選まであと118日あまり・・・土擁日も夕方4時まで駐車場整備作業に頑張る岡田市長

2013-12-16 12:43:00 | 安中市長選挙
■24時間フルタイムでの市民サービスをモットーとしている岡田市長ですが、最近はどうやらそうでもないようです。平日、公務そっちのけで来る1月3日ごろの新年互礼会での支援者の要請にこたえる形での出馬表明に備えて、大駐車場の整備に余念がないためです。勿論、週末は公務より、スコップ片手に現場作業に汗を流す元気な姿が、たっぷり観賞できます。12月14日(土)もご多分にもれず、朝8時から早くも現場でシャベルをふるう作業着姿の市長の姿がありました。


12月14日朝8時から作業開始していた岡田市長。


業者から払い下げてもらったと思しきバラスを均一に敷き込んでいる市長。「でもここは農業用水路の上なので、官地なんですけど、県の土木事務所に手続をしたの?」と声を掛けても市長はシランプリ。


作業の手順か、それともサンパイ業者の処遇なのか、いずれにしても思案している時間の多い12月14日の市長の作業態度であった。


すっかりバラスの敷きこみが終わった現場。


官地の部分も入念にバラスを敷き込んだ。


あと3週間で残りの部分も完成するかどうかは、側溝の中古フタと裏込め用のバラスの調達次第。

■結局、24時間市民サービスを標榜する岡田市長ですが、12月14日は、朝8時からバラスの敷き均し作業のほか、側溝蓋の3段目の設置作業を県道側から行いました。

 ひととおり午前中でそれらの作業を終え、側溝の蓋もバラス資材も尽きたらしく、隣接との境界の石積み工事はとりあえず中断し、午後は、太駐車場の南側や牧草小屋の周辺の地ならし作業を4時ごろまで行っていました。

 なお、翌15日は岡田市長の姿は終日見られず、代わりに午後配偶者が車でやってきて、現場の様子を1時間ほど見て家に戻っていきました。

 あと、3週間後に迫った岡田市長主催の新年互礼会までに、境界の石積み作業がどの程度まで進捗するのか、業者払い下げの資材の調達動向に左右されそうな感じがうかがえます。

 岡田市長は、平成25年7月はじめに発行した岡田義弘後援会会報で、「岡田よしひろは行政責任者の常識を変えた『究極の活動・的確な行政補強』して勇気ある決断の両立させるため死に物狂いで二十四時間フルタイムの気持ちで取り組んでいます。」と決意表明をしていましたが、最近はその主義を封印してしまったようです。

【ひらく会情報部】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

いよいよ大谷地区に大規模サンパイ場を実現させるべく3期目の出馬表明に向けて地ならしを始めた岡田市長

2013-12-15 23:09:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■12月14日付け東京新聞群馬版の左上に「危険な堤防道路 市道廃止」という大きな見出しで、安中市の東京新聞販売店主兼新聞記者の署名記事が掲載されました。これによりますと、安中市議会経済建設常任委員会は12月13日開催された会議で、郷原、大谷、野殿地区にある3箇所の溜池周辺の堤防道路の市道廃止について全会一致で可決したことがわかります。これは9月議会で継続審議となっていましたが、今回、経済建設常任委員会(委員長:武者葉子、副委員長:小林訂史、委員:小宮ふみ子、奥原賢一、中島徳造、土屋弘、柳沢吉保、広瀬晃)で全員賛成とされ、本12月定例会本会議で採決が行なわれることになりました。

平成25年12月14日付東京新聞記事。


**********東京新聞2013年12月14日群馬版
危険な堤防道路 市道廃止
ため池3ヵ所 安中市議会委
 安中市議会経済建設常任委員会は十三日、郷原、大谷、野殿地区三ヵ所のため池周囲の堤防道路について、市道としての路線を廃止する議案を全会一致で可決した。ため池では釣り人が他のフェンスを越えて入り、危険性が問題となっていた。
 一方、市道廃止によって、大谷のため池近くで建設計画がある一般・産業廃棄物最終処分場の排水路などが造りやすくなるなど、計画に有利にならないか危惧する意見が一部議員にあった。九月議会最終日に議案が提案されたが、審議時間も短く議会側が継続審議としていた。
 郷原のため他は傾斜他に段々状に他がある。落ちると危険で、市と安中署は池のフェンスに「立ち入り禁止」の看板を掲げ、釣り人を取り締まって注意を促していた。他二つのため池も釣り人の侵入が問題となっていた。
 ため池周囲の道路は、もともと水利組合員などが利用する管理道路だが、署や市が対策を講じる中で、誰もが入れる市道として認定されていることが判明。市が急きょ九月議会に廃止を提案した。岡田義弘市長は、市道廃止と処分場計画とは無関係と答弁している
       (樋口聡)
**********

■この記事を読むと、あたかも3箇所の堤(=溜池)の堤防道路が危険だから市道を廃止するというふうな論調になっています。しかし、この議案を議会に上程した岡田市長の魂胆は、大谷地区の市道の廃止であることは明らかです。

 今回の3箇所のため池のうち、郷原のため池は傾斜地に段々上に池があり、通行する車両が転落すると危険なので「立入禁止」の看板を掲示していたということですが、野殿のため池は車の通行はなく、大谷のため池は県道の脇に車を停車する程度で、奥まで入る車は殆どなく、転落の危険もありません。

 大谷のため池の場合、ずっと以前から釣り人が岸辺でのんびりと釣り糸を垂れている光景が見られましたが、特段、問題は起きていませんでした。それなのに、すぐ上流に大規模サンパイ場設置計画が浮上し、平成25年8月19日に廃掃法と大規模条例の両方の事前協議が終了した途端、翌月の市議会に、岡田市長が早くも、市道廃止を上程するという早業をやらかしたのでした。よほど、業者の立場を慮っての配慮だったものと思われます。

■まずは、今回上程された3ヵ所のため池周囲の、市道廃止の議案を見てみましょう。これは不可思議なことに市道認定の議案とセットになっています。


9月議会に上程され継続審議になった市道路線の廃止に係る議案第73号。継続審議になり、今回12月議会で採決されそうになっている事案。

廃止路線調書。3か所(市道原24号線、岩136号線、市道564号線)。

郷原字大坂にある入口(1597)溜池の堤防の奥(1596)に至る原24号線。全線廃止。

野殿字赤地にある溜池の堤防入口(1750)から別の市道への接続点(1747-1)に至る岩136号線。全線廃止。

大谷字新山にある溜池の堤防下の入口(1243)から谷津田の一番奥(1259-2)に至る岩564号線。全線廃止。

市道路線の認定に係る議案第74号。議案第73号とセットになっている。

↑↑認定路線調書。2か所(岩136号線、市道564号線)。

野殿字赤地にある別の市道から溜池への入口(1747-1)から溜池の到達点(1768)に至る岩136号線。全線認定。

大谷字新山にある先の市道起点(1243:溜池の堤防下の入口の番地と同じ)から谷津田の一番奥(1259-2)に至る岩564号線。全線認定。

 このうち、大谷地区のため池では、市道岩564号線を全線廃止したあと、ため池沿いの区間を除く奥の水田脇の市道は市道岩564号線として再認定するとなっています。この理由付けとして岡田市長は、「危険な堤防道路」という理屈で市議会に市道廃止の説明をしており、今回は池に沿った市道の部分だけを廃止という形をとっています。

 しかし、この市道岩564号線は、その先の部分を市道として再認定したとしても、ため池に沿った部分を廃止したことにより、孤立状態になるため、もはや市道としての役割を果たすことが出来ません。道路は連続してつながってこそ道路としての価値があるためです。

 この点、郷原地区のため池の場合は、どん詰まりのため池に沿った部分のみ市道廃止になっているため、アクセスには影響がありません。また、野殿地区のため池の場合は、2箇所からため池にアクセスできていたので、1箇所を廃止しても、問題ありません。

■なぜ、岡田市長がこのような議案を市議会に上程したかというと、大谷地区のため池だけを取り上げて市道廃止すると、明らかに魂胆が見え見えになるため、他のため池の堤防道路の危険性に便乗して、ぜんぜん危険性のない大谷地区のため池脇の市道を廃止し、隣接の大規模サイパイ場の排水ルートを作りやすいようにする目的をカモフラージュするためです。

 この㈱環境資源による大規模サンパイ場の浸出液処理施設からの排水と、洪水調整池からの排水は、どうしても今回廃止しようとする部分の市道の下に、ボックスカルバートを埋め込んで浸出液処理水は、ため池から出る農業用水路に、洪水調整池からの排水はため池に注ぎ込む必要があるからです。

■そして、その後、さらに重要なのは、今回いったん市道廃止して、同時に再認定した岩564号線の尻切れトンボの市道部分を、近い将来に、業者である㈱環境資源に払い下げるという下心を岡田市長が持っていることです。

 なぜ一旦廃止して、再認定するという不可思議な形を今回とったのかというと、おそらく、全部いっぺんに市道廃止すると、岡田市長として、業者よりの立場が市民に見え見えになってしまうため、排水ルートを作るためにどうしても必要な場所だけを今回、「危険な堤防道路」という理屈で廃止しておき、後で、サンパイ場の手続が進行したら、「事実上、孤立状態にある市道なので、業者に払い下げても地元への影響は無い」などという理屈をこねて、残った市道部分を全部業者に払い下げする、というとんでもないテクニックを考えているのです。

■参考までに群馬県から入手した環境資源の大規模サンパイ場の施設配置図を次に示します。これをみると、別の部分にも市道の廃止を付け替えがあり、これは、安中市と業者との間の協議だけで決まってしまうので、今回のため池部分の市道廃止が、業者にとっては最も重要なポイントである事がわかります。だからこそ、岡田市長が、群馬県における事前協議が終わった途端、間髪を入れずに直ちに市議会に市道廃止の議案を上程したのです。


土地利用規制状況。

計画概要(施設概要)。溜池と接する部分が排水ルートの確保のために、いかに重要かが分かる。

浸出液排水施設。溜池のすぐ脇に計画されている。これは溜池から下流に向かう農業用水路に接続される。こんな水を水田の灌漑に使うなんて人間としての常識ではない。

遮水シートの下部に敷かれる湧水の排水管は、洪水調整池の排水暗渠と合流して溜池に注がれる。遮水シートに穴があいたら、毒水が直接溜池に入る事になる。

洪水調整池(縦30m、幅20m、深さ7m)からの排水は、ボックスカルバート(断面1m×1m)で長さ111mの暗渠を通して、溜池に注がれる。通常ではおよそあり得ないことだ。

法定外公共物(安中市の市道)の業者への払下げ、廃止、付替の位置を示す図。市道岩564号線は業者に払下げとなることが既に行政では周知されている。こうして、外堀を埋めておいて、最後に溜池の灌漑用水を利用している水利組合員をカネと脅しで切り崩すのが、業者や県・市行政の思惑だ。業者側は20万円の現金をちらつかせて、現在組合員を個別に攻めており、これまでに3名の組合員が反対を取下げたという情報もある。

■ではなぜ、このように岡田市長は、㈱環境資源のために、知恵を絞ってカモフラージュまでして配慮してやるのでしょうか。それには、ちゃんとわけがあるようです。

 当会がこれまでサイボウの廃棄物最終処分場の経緯を見てきた経験からすると、今回、資本金わずか300万円の㈱環境資源が事業費30億円をくだらない大規模なサンパイ場計画を進めることができる背景には、もちろん、群馬県の廃棄物行政の重鎮だった大物OBが、環境資源に天下っていて、群馬県の役人との強いパイプを武器に、どんどん行政手続を進められるという恵まれた環境にあることは、既に当会のブログでも何度も紹介してきました。

 それに加えて、サンパイ場設置申請をする業者としては、いろいろな地元工作や政官工作のために事前に多額の資金を必要とします。これはリスクを伴う資金ですが、ひとたびサンパイ場が感性さえすれば、数百億円もの利益を生みます。だから、2億や3億のカネなど業者にとっては、はしたカネなのですが、資本金300万円のようなペーパー会社にしてみれば、その事前資金を銀行等まともな金融機関から融資してもらえることはまずありえません。

 となると、あやしげな融資元から高利で融資してもらうしかありません。同じ大谷地区で平成3年に計画が浮上し、平成19年4月に稼動開始したサイボウ環境の廃棄物処分場の場合でも、最初は、地元の不動産屋で元市議会議長が、埼玉県大宮市(当時)にあった年商10億円規模のサイボウから支援してもらったり、裏社会からと思しき資金を使ったりするなどして、地元工作や政官工作を行なっていました。しかし、処分場造成に必要な34億円の融資証明書は、実態不明の街金融発行という形でしか提出できず、それがネックとなって、数年間足踏み状態を強いられたのでした。

 その状態を打破したのが、当時、群馬県の林務部長として、サイボウ環境の処分場施設設置の推進に心を砕いていた人物でした。その人物が、情勢打開のため、長野県小諸市にあるイー・ステージの鈴木社長に支援を持ちかけたのでした。

 結局、イー・ステージとその親会社である市川環境エンジニアリングの信用力で、大手都市銀行2行と長野県の百十四銀行がそれぞれ10億円ずつ、そして上田信組が4億円の協調融資に応じて、めでたく最終段階で、設置許可を取得したのでした。

■今回の㈱環境資源の鬼形忠雄社長は安中市下後閑在住でが、以前はキャッスル不動産(安中市下後閑1414)をやっていました。同社長はまた、岡田市長が市議時代に盟友だった広上輝男・元市議とは親戚関係にあります。その関係で、岡田市長とは頻繁に情報交換をしてきているようです。実際に平成24年11月20日(火)午前10時から、複数で市長室において岡田市長と面談しています。

 岡田市長は、鬼形社長が群馬県環境行政の大物OBらと組んで強力に推進する㈱環境資源の大規模サンパイ場計画に対して、平成25年8月までは、市民に対して「庁議決定により、サンパイ場計画には反対だ」と繰り返し説明してきましたが、群馬県の事前協議が終了するや否や、これほどまで急いで許可に向けて支援をするのは一体なぜでしょうか。

 おそらく、サイボウ環境など廃棄物処分場計画をするペーパー業者の例にもれず、裏社会など怪しい資金をつかって平成18年7月から、これまで7年間にわたって地元工作等をしてきたことから相当な資金を費消していることが考えられます。

 だから、なんとしてでも、許可をもらって事業着手に漕ぎ着け、数百億円の利益が得られる状態に一刻も早くメドをつけたい、という切実な事情があるものと見られます。もし、認可が下りるまでに時間がかかるような場合、金利負担や、執拗な督促に対する釈明など、頭の痛い事態が想定されることでしょう。

 そのため、岡田市長としては、元市議時代の盟友だった広上輝男・元市議から、「なんとか頼む」と頼まれたとすれば、なんとかしてやらねば、という気持ちになることでしょう。

■今回の市議会に上程された堤防道路の市道廃止について、東京新聞の記事を執筆したのは、岡田市長の提灯記事を書くことで知られる記者です。おそらく、今回の記事も岡田市長に情報を提供されて執筆したものと見られます。

 なぜなら、ため池に隣接する堤防道路は危険だから市道廃止をすべきだ、という論調で、記事を書いているからです。さらに、ご丁寧にも、「大谷のため池近くで建設計画がある一般・産業廃棄物最終処分場の排水路などが作りやすくなるなど、計画に有利にならないか危惧する意見が一部議員にあった」などと記述したうえで、最後に、「岡田義弘市長は、市道廃止と処分場計画とは無関係と答弁している」などと、とってつけたように報じているところを見ると、事情を知らない議員や一般市民が、この市道廃止について、安全の為には不可欠な措置だという、正当性をイメージさせることで、疑問を持たないようにする意図が透けて見えるからです。

 いよいよ衣の下から鎧を見せ始めた岡田市長です。3期目でこの関東でも有数の大規模サンパイ場計画の実現を図る必要がある、とばかりに、決意を固めて、来月1月初旬に出馬表明を行なうべく準備をしていることでしょう。

【ひらく会情報部】


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

稀代の悪法「特定秘密保護法」成立と今後の国民による監視の重要性について

2013-12-10 12:11:00 | 政治とカネ

■今でも情報公開法や情報公開条例が捻じ曲げられて運用され、国民の知る権利が阻害されている現状ですが、さらに徹底して国民から知る権利を奪うためのツールとして、とうとう特定秘密保護法案が12月6日の深夜の参院本会議で、野党の慎重審議の要求を無視して、与党により強行採決が行われ、賛成多数で可決、成立してしまいました。施行は1年以内となっていますが、この悪法が成立してしまったあとも、引き続き運用面で監視を続けていく必要があります。

 とりわけ、法律の内容には曖昧な個所が多いので、それが国民の不安をよけい高めているわけですが、その曖昧な部分を今後、国や役所が政令や通達や条例等でどのように運用していこうとするのか、次第に具体的な内容に踏み込んで議論する過程で、官僚や役人の本質が見えてくることでしょう。

 各省庁等の行政機関の長が特定秘密を特定するには、同法18条により、統一基準が必要になります。まず、この過程をじっくり監視する必要があります。

 そして、第2次大戦の大政翼賛国家に至ったこともある我が国の体質を思うと、政府の暴走を許さないためには、きちんと客観的に特定秘密を客観的に判断できる第三者監視機関の整備が不可欠です。ところが、同法では指定の妥当性は行政機関の長や政府側の一存で決まってしまい、国会や裁判所も含めて誰もそれをチェックできないことになっています。

■政府広報担当の自民党の菅官房長官は、参院での採決直前に、急に「内閣府に情報保全監察室を法律施行までに設置する」と言いはじめました。しかしこれは単なる口頭でのコメントだけで、あとで反故にされるのは目に見えています。そもそも特定秘密は各省庁の長が決めるので、かれらの部下の官僚が監査室のメンバーになっても第三者とは言えません。

 この点で米国では、高度な独立性を保有する国立公文書館に情報保全監察局が存在しています。立入検査権、情報請求、指定解除勧告権など、強い権限を付与されてますが、日本ではそのような動きは最初からありませんでした。

 それどころか、同法では、政府が国会に特定秘密を提供するのは、「国の安全保障に著しい支障を及ぼす影響がないと認めたとき」(同法第10条第一号)と制限しており、これは示威的な温床になる心配があるので、直ちに削除しなければなりません。なぜなら、国会に特定秘密が提供されなければ、国会がチェックさえできない状況になるため、そうでなくてもチェック機能に不全性がつきものの国会だけに、国民としては非常に不安である。

■また安倍首相は、同法の成立は日本版NSC(国家安全保障会議)とセットで成立させないと、米国など他の国々と情報交換をする場合にも不可欠だからとして、性急に同法の成立を急いでいました。ところが、NSCは既に12月4日に発足済みです。日本版NSCと同法との時間的なずれは決定的になっていますが、菅官房長官は現在の秘密管理制度で対応できるから心配無用だと強調しています。だったら。強行採決などする必要は無かっはずです。

 当会は引き続きこの法案の今後の運用面でも監視を続け、国や役所の暴走を助長する動きが少しでも見え隠れしたら、同法を廃案にすべく尽力したいと思います。

【ひらく会情報部】

※12月6日に強行採決された可決成立した特定秘密保護法案の全文
 ◆特定秘密の保護に関する法律
 6日に成立した特定秘密保護法の全文は次の通り。(【 】内の青文字が衆院での主な修正箇所、赤文字は追加された「その他」)

目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)
第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)
第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)
第五章 適性評価(第十二条―第十七条)
第六章 雑則(第十八条―第二十二条)
第七章 罰則(第二十三条―第二十七条)
附則

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障【(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)】に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
第二章 特定秘密の指定等
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。
一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】
【5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。】
【6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。】

7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
(特定秘密の保護措置)
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第三章 特定秘密の提供
(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
第四章 特定秘密の取扱者の制限
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
四 内閣総理大臣補佐官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
第五章 適性評価
(行政機関の長による適性評価の実施)
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)
二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の濫用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
六 飲酒についての節度に関する事項
七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨
三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
(行政機関の長に対する苦情の申出等)
第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
(警察本部長による適性評価の実施等)
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)
二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
(適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)
第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
(権限又は事務の委任)
第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
第六章 雑則
(特定秘密の指定等の運用基準等)
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 【内閣総理大臣は、】前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】
【3 内閣総理大臣は、毎年、第一項の基準に基づく特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況を前項に規定する者に報告し、その意見を聴かなければならない。】
【4 内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関し、その適正を確保するため、第一項の基準に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施が当該基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長(会計検査院を除く。)に対し、特定秘密である情報を含む資料の提出及び説明を求め、並びに特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施について改善すべき旨の指示をすることができる。】
(国会への報告等)
【第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。】

(関係行政機関の協力)
第二十条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
(政令への委任)
第二十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(この法律の解釈適用)
第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
第七章 罰則
第二十三条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第四条第五項、第九条、第十条又は第十八条第四項後段の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。第十条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十四条 【外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、】人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。
2 第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十六条 第二十三条第三項若しくは第二十四条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十四条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を軽減し、又は免除する。
第二十七条 第二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第二十四条及び第二十五条の罪は、刑法第二条の例に従う。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。
(施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、同条中「掲げる機関」とあるのは、「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)」とする。
(自衛隊法の一部改正)
第四条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。
第七章の章名を次のように改める。
第七章自衛隊の権限
第九十六条の二を削る。
第百二十二条を削る。
第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。
第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。
別表第四を削る。
(自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 次条後段に規定する場合を除き、施行日の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。
第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。
(内閣法の一部改正)
第七条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。
第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。
(政令への委任)
第八条 附則第二条、第三条、第五条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(指定及び解除の適正の確保)
【第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。】
(国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)
【第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。】

別表(第三条、第五条―第九条関係)
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

市長選まであと125日あまり・・・土日も突貫工事で駐車場整備作業に余念のない岡田市長 

2013-12-09 22:15:00 | 安中市長選挙
■来年4月13日の安中市長選挙の投開票日まで、あと125日となりました。3選目の出馬宣言は、恒例により1月3日の岡田義弘後援会事務所の看板を掲げた市内の安中土木事務所の南側にある牧草小屋兼選挙事務所で行うものと見られています。この機会に、一人でも多くの支持者に来てもらいたいという思いを募らせている岡田市長は、とうとう隣接土地との境界線を数十センチ越境してしまいました。隣接地権者から説明を求められた岡田市長は公約の説明責任を果たすどころか、問答無用の実力行使を正当化しようとしており、3期目の安中市政がますます独断と偏見に満ちたものなるのではないかと、心配する市民も多いことでしょう。

一見、土木作業員と見まごうほど板に付いた出で立ちの岡田義弘・安中市長。なぜ、こんなところで、こんなことをしているのかは、本文をご覧下さい。
 平日でも公務そっちのけでスコップをふるっている岡田市長ですが、それでは、あと4週間後に迫った出馬表明のセレモニーに間に合わないと思ったのか、週末も現場で作業を開始していました。

11月30日(土)の夕方の時点では、U字溝を逆に伏せ終わり、1段目の側溝フタを並べ始めていた。

■隣接地権者が12月7日(土)の午前11時に現場に行ってみると、一生懸命、側溝のコンクリート製の古敷板を、逆さまに伏せたU字溝の上に並べ始めていました。昼ごろまで一人で作業をしていましたが、要があるらしく軽トラックで家に戻っていきました。

 翌12月8日(日)は、隣接地権者が午前8時に現場に行ってみると、既に岡田市長の作業着姿がそこにありました。自分の甥といっしょに現場で一心不乱に作業をしていました。

日曜日の早朝8時には既に現場で一心不乱に作業中。

市政のことよりどうやって石積み工事をやろうかと思案する岡田市長。

土地所有者の甥に側溝の中古フタを運ばせ、親族同士で手分けして作業する土地管理者の岡田市長。

朝日を浴びながら工事の手順を練る岡田市長。

 その後、奥に積んであった中古側溝フタの移動を甥が終えた後、岡田市長はしばらく午前11時ごろまで一人でもくもくと作業をしていましたが、なにやら午後から予定があるらしく、必前にそそくさと軽トラに乗って行きました。

大手組あたりからもらった古い側溝フタを使って石積みしているが、このように錆びた鉄筋が露出しており耐久性に問題がある。せめて向きを逆にしてくれと要請してみたが、市長は完全無視の構え。↑

コーナー部分のところの地表面が回りよりも少し高くなっており、ここはあと4段程度積み上げる必要あり。

裏込めの砂利も業者からの払い下げか。これを岡田市長自らシャベルでかき込んでいる。
日曜日の昼までに2段目を積み終わったところ。しかし、横方向のすべりに弱いこのような工法で、果たして車を端に寄せた場合、大丈夫なのだろうか。転落防止策はどうなっているのか。岡田市長の説明責任が試されている。

 ところが、夕方の午後3時過ぎ、やや日が傾きかけたころ、愛用の白の乗用車で岡田市長が再び作業着姿で現場に姿をあらわしました。その後、午後5時過ぎまで、薄暗くなる中で、岡田市長は一生懸命にシャベルを振っていました。

 2日間で、側溝のフタを1.5段分積み上げたことになります。今後、どのような工法を取るのか分かりませんが、このまま側溝の中古フタを並べて積み重ねたとすると、あと4~5段積み重ねる必要があるようです。するとあと3週間必要になる勘定ですが、今後も週末ごとの突貫工事は勿論のこと、平日でも公務をほったらかしにして現場で作業着姿で土木工事に汗を流す岡田市長の英姿がみられるかもしれません。

 そうすればなんとか来年1月3日と目される出馬宣言のセレモニーには間に合わせられることでしょう。

■なお、先日、岡田市長の甥からきた手紙について、岡田市長にコメントを求めたところ、「死んだ者(岡田義弘市長の兄の岡田佳充氏のこと)の言ったことなどしらない。ちゃんと書き物で残しておかなければ証拠にならない」とのことでした。どうやら岡田市長にとって信義というものがわかっていないようです。もっとも、地元ではかつて、水で薄めた牛乳を出荷したりして有名な方であり、議員になってからも二枚舌で鳴らす市長ですから、信頼するなどという気持ちが希薄なのは無理からぬことなのかもしれません。

 1月3日?の新年互礼会では、後援者の誰かに出馬要請の挨拶をさせて、岡田市長がおもむろに3選に向けた抱負を語るという茶番が行われるものと見られます。被選挙権は25歳以上の市民の誰にも与えられているわけですが、岡田市長が今度の選挙に向けて、どのような“公約”を掲げるのか見ものです。

 岡田市長としては、公約は単なる選挙前にリップサービスに過ぎないと思っているのでしょうから、これまで不在だった助役にタゴを迎え入れて土地開発公社の事業をテコ入れする、などという公約が飛び出しはしないかと、いまから心配されるところです。

【ひらく会情報部】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

火伏せの神に火災予防と安全を祈願した北野殿峯組恒例の秋葉講が12月1日に開催

2013-12-04 22:58:00 | 国内外からのトピックス
■安中市岩野谷4区の北野殿峯組では、毎年12月の第一日曜日に「秋葉講」を開催するのが慣わしになっています。今年も12月1日(日)午後6時から、村の住民21名が公会堂に集いました。

北野殿地区の峰組にある防火用水槽の脇に並ぶ火伏せの神を奉った3つの祠。

 「秋葉講」開催に先立って、今年の当番を代表して午後4時頃、村の防火用水の脇に鎮座している3つある火伏せの神を祭ってある石祠に、秋葉神社デザインのお札を供え、お神酒をかけたあと、祠の前で、真言を唱えつつ、二礼二拍一礼をして、今年、村で火災事故がなかったことの御礼と、この年末から来るべき新年、そして春先にかけて、火災予防を祈願しました。

御札と御神酒を奉げたあとの石祠。

祠に納められた火伏せの神の御札。

■「秋葉講」は北野殿地区でも峯組だけしか行われていませんが、全国的に見ると、まだまだ各地で行われているようです。

 ネットで調べてみると、「秋葉講」について次のような記述があります。

**********
 江戸時代の庶民にとって遠州秋葉参りの旅費は経済的負担が大きかったので、秋葉講という宗教的な互助組織(講)を結成して講金を積み立て、交代で選出された講員が積立金を使って遠州大登山秋葉寺に各秋葉講の代表として参詣し、火防せ・安全を祈願して帰郷した。また、遠州秋葉参りできない人々を考慮して、地元に秋葉権現を勧請した。秋葉講の講社の数は、盛時には全国で3万余を数えるほどあった。
**********

 おそらく、この峰組で慣わしになっている秋葉講も、発祥は江戸時代と思われます。少なくとも、戦前までは、盛んに“講”として活動していたものと思われます。

 そのことが、3つの祠の裏側に刻んである文字からうかがえます。

祠の裏にある文字。「御大典記念 昭和三戊辰年 四月吉日建立」と読める。このことから、昭和3年(1928年)の昭和天皇の即位記念で建てた石祠が、その後、火伏せの神を奉るための祠として住民に引き継がれているようだ。

■さて、この秋葉講は、毎年2月の第1日曜日に開催される“春契約”と並んで、峰組恒例の行事となっています。

 集会の準備は、毎年、4つある班の各班長4人が手分けして行います。今年も1週間前に班長4名が集まり、担当を決めて分担を決めて、当日は午後3時に集合して、会場のセットや、飲食物の調達を行いました。

■そして午後6時開催を前に、峯組の住民の皆さんが夜道を歩いて三々五々集まりました。21名全員が午後5時57分に集ったところで、3分早めに秋葉講がスタートしました。

 最初に、班長のなかの司会担当者から、秋葉講の開始宣言と、開始に先立ち、村の防火用水脇にある火伏せの神の祠に御神酒と御札と祝詞を奉げて、村でこの1年間の火災事故のなかったことへの感謝と、今後1年間の火災予防と安全を祈願を行ったことが報告されました。

 続いて峯組を代表して、現・岩野谷4区区長から「寒い中、ご苦労さんです。区長からの連絡事項はありませんが、急に暑い夏から、いつもよりは寒い冬が押し寄せています。空気も乾燥していますので火を出さないことは勿論のこと、風邪などをひかぬよう、健康で新年を迎えていただきたいと思います。なお、老人会では来年春ごろに日帰りの入浴旅行を計画していますので大勢の方に参加していただければと思います。以上、簡単ですが、挨拶をさせていただいきます。ごゆっくり歓談してください」と挨拶がありました。

 その後、準備に携わった4人の班長のなかの会計担当者から、会計報告がありました。昨年からの繰越金13,607円、今回の開催に当たっての収入として区費から15,000円、公害対策委員会から5,000円、農協支部から3,000円、それぞれ芳志を賜ったこと。支出として、寿司折8,350円、刺身盛合せ10,458円、缶ビール4,480円、ソフトドリンク他2,164円の合計25,460円が報告されました。差額11,147円は次年度繰越ということで、参加者全員から了承を得ました。

 そして、村の長老から「それではご指名によりまして乾杯の音頭をとらせていただきます。これから非常に乾燥する時期となりますが、この峯組から火災をおこさぬよう、また、ご参加の皆様のご多幸をお祈りして、乾杯の挨拶とさせていただきます」と挨拶をいただき、長老の掛け声にあわせ、全員で「乾杯」の発声の後、歓談に移りました。

 歓談での話題としては、子ども会関係者から、夏の子どもたちの活動のために公会堂にエアコンを設置してもらいたい、という要望や、公会堂での会議等の際に現在は黒板がないので、ホワイトボードを用意してもらえるとありがたい、という希望が出されました。

 その他は、先日の東京ガスの生ガス排出問題で、事故の1週間後に、東京ガスが一部の住民宅に手ぬぐいを投げ込んだこと、区長宅には東京ガスの担当者が来て謝罪の言葉を告げて行ったことなどが話題に上りました。東京ガスの対応については、やはり事後報告ではなく、事前報告すべきだ、という声が圧倒的でした。また、再発防止のため、東京ガスと災害防止の協定の必要性についても語られました。

 あとは、現在話題の秘密保護法の問題点、TPPの功罪、あるいは身近なこととして、来年の市長選や再来年の市議選のことや、東邦亜鉛安中製錬所周辺の汚染土壌除去のための土地改良事業の見通しや、街路灯が暗いので省エネタイプのLED式に変えるべきだという提案、さらには太陽光発電パネルを付けて独立型にするなどして、街路灯をもっと増やして配備し、省エネと維持費の節減を図るべきだという提案が出されるなど、活発な論議が交わされました。

 村の住民のみなさんが、身の回りのことについて、世界情勢との関連から、非常に深く問題点を掘り下げて把握していることがよくわかります。

 かくして、時間があっというまに経過し、午後7時に中締めを行った後も、男性陣による論議はますます活発化し、気が付いたら午後8時を過ぎようとしていたので、区長から締めの挨拶をしてもらいました。

■このように、冬場、乾燥する上州西部の気候の特長に合わせて、昔からこの時期に行われてきた秋葉講は、住民への防火・安全意識の高揚はもとより、住民相互の親睦向上に資するものであり、今後も引続き継続して行うべきだという一致した意見が確認されました。また、こうした慣わしの行事について、そのルーツを調べ、意義を再認識する大切さも語れました。

 かくして、恒例の秋葉講を無事終えた住民の皆さんは、師走の夜道を家路に就いたのでした。

■なお、峯組の秋葉講と春契約では、平成16年までは、地元政治家による芳志と清酒の寄贈が続いていましたが、公職選挙違反ではないかということで当会が告発したことがあります。それ以降、この悪しき慣習は表面的にはなくなりました。
詳細は当会ブログ
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/41.html http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/42.html http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/43.html http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/44.html  http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/45.html
を参照。

【ひらく会情報部】

※参考資料(Wikipediaなどより)
【秋葉権現】
秋葉権現(あきはごんげん)は秋葉山の山岳信仰と修験道が融合した神仏習合の神である。秋葉三尺坊大権現とも呼ばれる。観音菩薩を本地仏とし、75の眷属を従える。神仏分離・廃仏毀釈が行われる以前は、遠州大登山秋葉寺(しゅうようじ)から勧請された全国の秋葉社、秋葉宮で祀られた。
【由来】
秋葉山の山岳信仰に、信州出身の修験者である三尺坊を歿後に秋葉三尺坊大権現として御前立ちとして祀ったことが起源である。三尺坊は、越後の長岡蔵王権現の十二坊の第一である三尺坊に篭って修行したのがその名の由来であり、観音菩薩の化身とされた。遠州大登山秋葉寺から勧請された秋葉社が全国に広まった。
【秋葉信仰】
寛永2年(1625年)蘆月厳秀(ろげつげんしゅう)が住持の時、 遠州大登山秋葉寺で内部対立が生じ、厳秀派は曹洞宗の可睡斎に、反対派は当山派修験道の二諦坊に助力を仰ぎ、寺社奉行の裁定を受けた。徳川家康の判物を厳秀派が所持していたことにより、厳秀派の勝訴となり秋葉寺は曹洞宗に帰属し、可睡斎の末寺となった。
貞享2年(1685年)の貞享の秋葉祭り以降、秋葉三尺坊権現は火難除けの神として広く知られ、全国各地に秋葉講が結成されて、遠州秋葉参りが盛んになった。安永7年(1778年)には後桃園天皇の勅願所となった。
秋葉講
江戸時代の庶民にとって遠州秋葉参りの旅費は経済的負担が大きかったので、秋葉講という宗教的な互助組織(講)を結成して講金を積み立て、交代で選出された講員が積立金を使って遠州大登山秋葉寺に各秋葉講の代表として参詣し、火防せ・安全を祈願して帰郷した。また、遠州秋葉参りできない人々を考慮して、地元に秋葉権現を勧請した。秋葉講の講社の数は、盛時には全国で3万余を数えるほどあった。
【三大誓願】
秋葉三尺坊大権現の三大誓願は、以下の通り。
第一我を信ずれば、失火と延焼と一切の火難を逃す。
第二我を信ずれば、病苦と災難と一切の苦患を救う。
第三我を信ずれば、生業と心願と一切の満足を与う。
【真言】
オン ヒラヒラ ケンヒラケンノウ ソワカ
【神仏分離・廃仏毀釈】
慶応4年(1868年)の神仏分離・廃仏毀釈によって、修験道の神である秋葉権現は廃された。明治6年(1873年)遠州大登山秋葉寺は廃寺に追い込まれ、秋葉神社に強制的に改組された。秋葉社の多くは、火之迦具土大神を祭神とする神道の秋葉神社となっている。
【秋葉権現を祀る寺院】
少数ではあるが、廃仏毀釈を免れて現在でも秋葉権現を祀る寺院は存在する。
秋葉総本殿可睡斎(静岡県袋井市)
秋葉山秋葉寺(静岡県静岡市清水区)
※群馬県にある秋葉神社:渋川市寄居町、みなかみ町日向
【秋葉神社御札デザイン】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする