Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

「風吹きに遠出するな」

2011-01-10 21:12:00 | Weblog

←※投票よろしくお願いします!

今日の東京は、北風が強かったですね。
「風吹きに遠出するな」とは
『親父の小言 大聖寺暁仙和尚のことば』からの一節ですが、
全く以ってその通り、風の日は非常に危険です。

固い物が飛んで来てぶつかるとか、そういう話ではなく(そんな事も起こるでしょうけど)、
外を歩く人がみんな、
自分の事ばかりを考えているのが危ないのです。

荷物やコートが飛ばされないようにしたり、
ほこりが舞うので手で顔を覆って(あ!「お」が4連続だ)いたり、
それに、寒いことも手伝ってか、みんな下を向いて歩いていますね。
「地面ばかり見て歩いていても10円玉は落ちていないぞ!」
と言った小学校の担任の先生を思い出しました。
(何か「前見て加速!」に通じるものが…)

歩行者だけでなく、自転車もバイクも、倒れないように必死で、
とにかく、周囲の状況が見えていません。

風が強い日はこんな危険が有ることを認識して、
車の方が気を配ってあげましょう。


※当ブログは「人気ブログランキング」に参加しています。
2011/01/10 21:00現在、自動車カテゴリーで第20位です。
皆さんのご支援に感謝するとともに、引き続き1日1クリックの応援をお願いいたします。

人気blogランキングへの投票
(クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

制限速度は絶対に守って(免許を取るまでは)

2011-01-08 23:42:17 | Weblog

 ←※投票よろしくお願いします!

東京の環状7号線(環七通り)は、
あれだけの交通量がありながら、何と制限速度が40km/hです。
しかし、この道を40kmで走っている車は見かけません。
あまり大きな声では言えませんが、小生自身も、
他の車同様に制限速度オーバーで走っていることが多いです。

でも!
教習生の皆さんは、40の所は40で走ってくださいね。
1キロでも超過すれば、違反は違反。
おっと!
「1キロでも」と言うと、クレームを受けるかも知れません。
制限速度は40キロ“以下”なのですから、40.1キロでも違反になる理屈です。
「0.1キロでも、0.01キロでも、ホンのわずかであっても」
というのが正しい表現ですね。

そして、交通法規に違反するとどうなるかと言うと、
「仮免許」は剥奪されてしまうのですよ。
“違反点”という概念は本免許を取得した後に登場します。
そのため一般のドライバーは、極端な話、1度や2度の違反なら反則金を払えば済むのですが、
仮免許の人は絶対に(“絶対”です)、違反してはいけません。

もっとも、これまた大きな声では言えませんが、
東京(府中・鮫洲)の路上試験では、
1~2キロ程度の速度超過は試験官も目をつぶってくれるケースがあるようです。
それでも、“3キロ”オーバーとなると、
ドライバーがメーターを見ていないのが明らかですから、ダメでしょうね。

免許を取った後でも、
常に、標識を確認することと自車の速度を認識しておくことは
習慣づけておくべきです。
いやいや、決して免許取得後の速度オーバーを推奨するつもりはありませんけど。


※当ブログは「人気ブログランキング」に参加しています。
2011/01/08 23:30現在、自動車カテゴリーで第18位です。
皆さんのご支援に感謝するとともに、1日1クリックの応援をお願いいたします。

人気blogランキングへの投票
(クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

言うまいと思えど今日の…

2011-01-06 23:59:55 | Weblog

←※投票よろしくお願いします!

杉田久女は「けふの“暑さ”かな」と詠いましたが、
今日の東京は寒の入りにふさわしい寒さで、
人に会うたびに「寒い寒い」を連発してしまい、この句を思い出しました。
今夜はさらに冷え込む予報だそうです。
もっとも、これから節分までが一年で最も寒い時季ですので、
今日はまだ序の口なのでしょうが。

ところで、気温が氷点下になる地域では、
サイドブレーキの凍りつきに注意しましょう。
暖かくなってから車に乗るのならまだしも、
朝の寒いうちに出発する人は、
駐車する際にサイドブレーキを掛けないでおくのが賢明です。
凍りついた状態で無理にブレーキを解除すると、
ブレーキパッドを痛めてしまいますので。
(痛めるどころかサイドブレーキが解除できないことすら)

サイドブレーキを掛けない代わりに、
MT車は、「バック」または「ロー」に
(下り坂なら「バック」、上り坂なら「ロー」、平地ならどちらでも)
ギアを入れておきましょう。
AT車では「P」に入れておくしか無いので
本当は坂道に止めるのはお勧めしないのですが、
やむを得ない場合は、タイヤをタイヤ止めで固定したうえで、
可能ならばハンドルを切った状態で駐車しましょう。
万一車が動き出したときに迷惑は最小限で済むようにしておきます。

いつもの習慣でサイドブレーキを掛けてからエンジンを切る人も、
氷点下になりそうな時だけは、ちょっと気を遣ってください。


※当ブログは「人気ブログランキング」に参加しています。
2011/01/06 23:30現在、自動車カテゴリーで第16位です。
皆さんのご支援に感謝するとともに、引き続き1日1クリックの応援をお願いいたします。

人気blogランキングへの投票
(クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

パイロットアカデミー、初の役員改選

2011-01-04 23:59:58 | Weblog

 ←※投票よろしくお願いします!

パイロットアカデミーは
平成13年1月(ちょうど10年前)に「有限会社」として発足しましたが、
平成18年5月の会社法施行に伴い、「株式会社」に商号変更(※)しました。

※有限会社が株式会社に変わることを、以前は「組織変更」と言っていましたが、
 会社法では「有限会社」は「株式会社の一形態」という位置付けですので、
 単に、“会社の名前”を変更したに過ぎない、という扱いになりました。

さて、株式会社の場合、
役員の任期を『定款』で定めることになっていますが、
会社法制定前の商法の規定では、その任期は「2年以内」とされていました。
しかし、会社法では、一定要件に当てはまる会社については、
「10年以内」の範囲内で任意に定めることができるようになりました。
これを受けて、
多くの会社で、役員の任期を上限の「10年」に変更したようです。
役員改選のたびに登記手続きが必要なので、
任期をできるだけ長くしておくのが、
手間(司法書士などに依頼?)や費用(登録免許税1万円)が少なく済む、
という考え方も理解できないではありません。

しかし、
役員改選が10年後では、忘れてしまわないでしょうか。
2年ごとの登記ですら懈怠してお叱りを受ける会社も多いと聞きますので。
そんな心配から、
パイロットアカデミーの定款では、役員の任期を「5年」にしておきました。
そのため、この12月で任期が満了し、
株式会社になって初めての役員改選と相成りました。
まあ、同族会社なので、当然のごとく、役員全員が重任するのですけど。

そんなこんなで、今日、法務局へ登記申請書を提出して来ました。
司法書士に支払う報酬をケチって議事録やらCDやらも自分で用意して、
無事に手続きを完了しました。

次はまた5年後。
失念していなければ良いのですが。


※当ブログは「人気ブログランキング」に参加しています。
2011/01/04 23:30現在、自動車カテゴリーで第16位です。
皆さんのご支援に感謝するとともに、1日1クリックの応援をお願いいたします。

人気blogランキングへの投票
(クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

1月4日は試験場が込みます

2011-01-02 20:46:35 | Weblog

←※投票よろしくお願いします!

あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願いいたします。

さて、早速ですが、
毎年「1月4日」は、試験場が混雑する日として有名です。

運転免許試験場(免許センター)はお役所ですから、
年末の御用納めは「12月28日」、年始の御用始めは「1月4日」となっています。
民間企業の年末年始休業も、これにならう所が多い一方で、
「12月30日~1月4日」を休業する会社も少なからず見受けられます。
そういう会社にお勤めの人にとって「1月4日」は、
「会社が休み」で、かつ「役所が開いている日」という珍しい日(おそらく年に1度)なので、
試験場に限らず、どこの役所の窓口も込むようです。

また、免許証の更新手続きもこの日に集中します。
免許の期限は「○年後の誕生日の翌月相当日まで」となっていますが、
該当日に更新手続きができない(土日その他の休日)場合は、
有効期限が順延されていきます。
これによって、1月4日には、
「12月29日まで」の人から「1月4日まで」の人まで、
普段の7倍の人たちが免許の期限を迎えるのです。
期限ギリギリまで更新しに行かないのもどうかと思いますが、
それこそ、会社の休みが取れなかったとか、いろいろ事情があるのでしょう。

ともあれ、そういうわけで、1月4日は試験場がゲキ込みですよ。
この日に学科試験の受験を予定している人は(免許の更新手続きに行こうと思っている人も)、
可能ならば、日取りをずらした方が良いかも知れませんね。


※当ブログは「人気ブログランキング」に参加しています。
2011/01/02 20:30現在、自動車カテゴリーで第21位です。
皆さんのご支援に感謝するとともに、引き続き1日1クリックの応援をお願いいたします。

人気blogランキングへの投票
(クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする