
平成27年6月1日から改正道路交通法が施行されます。
今回の目玉は、
自転車の交通違反を3年以内に2回以上繰り返した者に
安全講習の受講を義務付け、
受講しない者には罰金刑が科せられる、というものです。
自転車の交通ルールが変わるわけではないのですが、
自転車には、自動車のような「反則金制度」がありませんから、
道路交通法違反は、いきなり裁判になってしまいます。
それが今回、裁判の“前段階”が設けられたことにより、
「取り締まりに躊躇が要らなくなった」と言えそうです。
ただ、対象となるのは「3年以内に2回以上の違反」ですから、
1回目の違反摘発は、
言わば「イエローカード」といったイメージでしょう。
ところで、自転車は(自転車も)、
夜間走行時には、前照灯を点けなければならないことになっています。
これに関してドライバーの立場から
気になって仕方がないのが、「点滅ライト」です。
完全無灯火はそれほど多くはありません(それでもちらほら見掛けます)が、
「点滅ライト」が一定割合で存在しますね。
あれは何のつもりなのでしょうか。
その方が目立つと思ってでしょうか。
いやいや、自転車が走っていることは普通のライトで気が付きますし、
むしろ、点滅していることで眩惑され、あるいはそれを防ぐために視線をずらすことになり、
結果的に危険を誘発しているとも言えるくらいです。
また、点滅している目標は距離感がつかみにくいため、
相手がどのくらいの速度で近づいているのかが分からず、
さらには、このままの間隔で進んですれ違えるのかどうかも読めません。
自動車だったら点滅ライトは「前照灯」と呼べないことは明らかでしょう。
同じように、自転車も、点滅ライトは“違反”だと認識してください。
そして、今回の道交法改正にあたり、
自転車の点滅ライトも厳しく取り締まってほしいと強く願います。
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