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物損事故なら、
民事の問題、言ってみれば、金銭で解決できる問題です。
これが人身事故となると、
損害賠償のほか、刑事的な責任も発生します。
平たく言うと、
刑事裁判により刑罰が下される可能性があるということです。
昔々は、人身事故の加害者は、
刑法第211条に定める「業務上過失致死傷等」が適用されていました。
それが、
「暴走行為でも飲酒運転でも“過失”なの?」との声から、
第208条の2として「危険運転致死傷罪」が設けられました。
ちなみに、それまでの刑法では、
第208条は「暴行罪」、第208条の2は「凶器準備集合罪」だったところ、
その間に(つまり“故意犯”との位置づけで)この規定が入ったため、
「凶器準備集合罪」の規定は、一時期(後述の自動車運転死傷行為処罰法が施行されるまで)、
第208条の3に繰り下がっていました。
その後、平成25年11月27日に
自動車運転死傷行為処罰法(正式名:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)が成立し、
故意であれ、故意の結果的過重であれ、過失であれ、
自動車(原付を含む)で人身事故を起こしたら、この法律が適用されることになりました。
長々と書いてしまいましたが、
要は、「人身事故は犯罪」ということを理解していただきたいわけです。
もっとも、物損事故だって、
一つ間違えれば人身事故になりかねないのですから、
車を運転するのはそれだけ重大な責任を負っていることを肝に銘じて、
とにかく、事故を起こさないように、注意して運転ください。
考えてみれば、
教習は、あるいは運転免許の制度は、
事故を起こさないってことを最大の目的としているのですよね。
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