Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

合格の安請け合いは…

2016-02-28 23:57:02 | Weblog

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パイロットアカデミーは、
教習内容に絶対の自信を持っており、
結果として本免技能試験(路上試験)の合格率が高いことが自慢の一つです。

しかし、「合格率が高い」とは言うものの、
現実には、1割ほどの方は1回目で不合格になり、
2回目以降で合格、
あるいは受験を断念された方もいらっしゃいます。

なので、当社のHPや広告には、
「合格できます」とか「合格させます」といった宣伝文句は
使わないようにしています。
「このポイントだけ押さえておけば合格できる」の類いも
好きではありません。

世の中には、
こういう“安請け合い”をしている教習所さまも見かけますが、
あれって大丈夫なんだろうか、と他人事ながら心配です。

そもそも、合格するか否かは、ご本人次第。
我々はその“お手伝い”に過ぎないはずです。
どちらが主体なのか、お互い誤解の無いようにしておきたいものです。


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角度が深すぎると外輪差が危険

2016-02-26 14:08:17 | Weblog

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東京の府中試験場・鮫洲試験場では(※)、
本免技能試験での「方向変換」課題の際に、
車体が斜めの状態から車庫に入れていって構いません。
実際、パイロットアカデミーでも、
バックを始める前に車体を斜めにするように教えています。
(※他府県では直角バックを求められることがあるようです。要確認。)

さて、その車体を斜めにするのは、
角度を深めにしておいた方が、
バックしながら曲がる量が少なくなるため、
車庫に入れやすくなりますが、
あまり深くするのも危険ですよ。

と言うのは、
ハンドルを回して車を動かすと、
前進なら内輪差が、後退なら外輪差が、
生じるのはご存じだと思いますが、
その外輪差で、
外側に車体をはみ出させてしまうおそれがあるからです。

数字で言うと「概ね25°ぐらい」が
車庫に入れやすく、かつ、外側にはみ出しにくい、
ちょうど良い角度だと思います。

30°だと、ちょっと深いですね。
できないことはありませんが。

「車体を斜めにする」とは言っても、
それほど深い角度を付けるわけではないことを
ご理解ください。


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横断するのは「道路」とは限らない

2016-02-24 18:39:10 | Weblog

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車の運転をしたことの無い人は、
「横断」は、歩行者だけが行う行為、
しかも、道路のこちら岸から向こう岸まで全部を横切ること、
と思い込んでしまいがちです。

しかし、
車両(軽車両・二輪を含む)だって横断しますし、
また、横断する対象は、
「車線」だったり、「歩道」だったり、「路面電車の軌道敷」だったり、
必ずしも道路全体とは限らないのです。

それが頭に入っていれば、
「車両横断禁止」という標識を見て首をかしげることは無いでしょう。
右折や、道路右側の施設に入る時や、もちろん広い道の向こう側へ直進する時も、
普通は(例外がないわけではありませんが)、
少なくとも1つの車線は横断することになりますので、
それらの行為が禁じられているのだと理解できるはずです。

また、「歩道を横断する直前に一時停止」というルールだって、
「車が歩道を横断する」という行為がどういうことか分かっていれば、
そこで一時停止が必要か否かを迷うことも無くなると思います。

以前、あるテレビ番組で、
「車両横断禁止? 何それ?」みたいな画像を映していたのを見て、
吹き出してしまいましたっけ。


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「左折可」でも横断歩道で一時停止

2016-02-22 19:58:34 | Weblog

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都内にも何か所か、
「左折可」(白地に青の矢印)の標示板が付いている交差点があります。
そこでは、左折車は、対面する信号が「赤」であっても、
停まらずに進むことができます。

ところが、そういう所には、
大概、横断歩道があります。
その横断歩道が歩行者用信号で交通整理されていなければ、
いわゆる「普通の横断歩道」ですから、
横断しようとしている人がいたら、車は停止して歩行者を横断させなければなりません。

しかし、「左折可」に惑わされてか、
あるいは、停まると後続車に迷惑と思ってか、
歩行者にお構いなしに通過してしまう車が多いですね。

似たような意味の「左矢印信号」では、
他の交通は止めていることが多いのですが、
「左折可」は、それとは異なります。
しっかり区別して対処するようにしましょう。


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マイナンバーの記載されていない住民票を

2016-02-20 17:38:03 | Weblog

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運転免許(これから免許を取ろうという人はまず「仮免許」ですね)の申請には、
本籍地が記載された「住民票」が必要です。

かつては、
「住民票」の原本は(「戸籍」と同じように)役所にあることから、
一般市民が交付してもらうのは「住民票の写し」と呼んでいましたが、
今は、役所は住民データを電磁的に記録しているので、
「写し」という意味合いが無くなり、
我々に交付される紙のことを「住民票」と呼ぶようになりました。
昔は「住民票の写し」と聞いてコピーを持って行く馬鹿がいましたが、
そんな笑い話も、もう聞かなくなりましたね。

ところで、昨年10月から、申請者の任意で、
住民票に個人番号(マイナンバー)を記載することが可能となりました。
しかし、マイナンバー入りの住民票は、免許の申請には使えません。
公的なものなので何でも記載されているものが良いと思いきや、
マイナンバーが記載されていると、免許センター(試験場)は受け付けません。
必要事項は足りているのですから受け付けてくれても良さそうなものですが、
あそこもお役所なので、やっぱり固いですね。

本籍は必要、マイナンバーは不要。
間違えないように気を付けてください。


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合格おめでとうございます!

2016-02-18 15:39:01 | Weblog

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16022S様

2種免許技能試験合格のご報告ありがとうございました。

技能的には仕上がっていたので、
所内・路上各1回ずつ復習しただけの超最短プランで
合格できましたね。

もっとも、
受験直前に専門家の指導を受けておこうと思われた、
その意気込みこそが、一番の勝因だったと言えるでしょう。

「油断なく万全を尽くす」
これからのお仕事でも、ぜひ心掛けてください。

おめでとうございました!


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オレンジラインに「追越禁止の例外」は適用されない

2016-02-16 15:09:02 | Weblog

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オレンジライン(黄色くペイントされた中央線;だから「総武線直通緩行電車」じゃないってば笑)は、
「追越しのためのはみ出し禁止」の意味でした。

なのに、
自転車を追い越そうとしてオレンジラインをはみ出す車が多いこと。
この行為は、スピードオーバーと同様、
皆さん違法であることは承知していながらやっているのかと思いきや、
それで正しいと思っているドライバーも(一部の教習生も)少なくないようです。

もしかしたら、道路交通法(第30条・第38条など)で
「追越禁止箇所でも軽車両なら追い越して良い」
とされていることを根拠にそう考えているのかも知れませんが、
ここでそれを持ち出すのは間違いですよ。
オレンジラインが規制しているのは
「追越し」ではなく、
「追越しのためのはみ出し」だからです。

つまり、オレンジラインの道路では「追越禁止の例外」は適用されず、
表示通り、はみ出して追い越すのは、
自転車(軽車両)であっても許されません。

ですので、そういう道で遅い自転車に追いついてしまったら、
車線が広ければラインをはみ出さずに追い越すか、
でなければ、追い越せる場所まで自転車の後を追従するしかありません。

なお、自転車が止まってくれれば、
その横を通過するのは「追越し」ではありませんから、
オレンジラインをはみ出しても構わないのですよ。


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自分は他人より上手だと思っている

2016-02-14 23:54:27 | Weblog

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何事もそうかも知れませんが、
こと“麻雀”と“運転”に関しては、
みんな、自分は他人より上手だと思っているようです。

なぜかと言うと、
麻雀と運転は、他人と比べることが滅多にないからです。

運転はともかくとして、麻雀は他人と点数を競いますが、
ここで言っているのは“腕の良し悪し”ですから、
それを比較しながら
ゲームを進行しているわけでないことをご理解ください。

また、麻雀と運転は、
「自分の手に惚れやすい」というのが共通点であり、
その失敗(事故)の多くが、
自分の手に酔ってしまうことが原因だったりします。

こうなるのを防ぐには、
他人の技術を自分のそれと冷静に比較することです。
そして、自分の技術に意見してくれる人を大事にしてください。
ま、これも麻雀や運転に限った話ではないですね。

そんな意味でも、
われわれ指導員を上手に活用してもらえると嬉しいです。


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右折レーン内でも右に寄せる

2016-02-12 12:49:42 | Weblog

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右左折の前では、曲がる側の路端に車を寄せます。

これは、右折レーンの設置されている道路でも同じなのですが、
なぜだか、右折レーンに入ると、
それ以上に寄せて行かないドライバーが多いですね。

右折レーンを走っていれば右折することが明白なので、
もう寄せる必要が無いと誤解しているのでしょうか。
それとも、右折レーンに移るために進路変更したことで、
右寄せが完了したと思ってしまうのでしょうか。

ともあれ、右折レーンの中であれ、
曲がる手前30mで寄せるのは同じだということを
再確認しておいてください。
まれに「左折レーン」の設置されている道路もありますが、
その場合も同様です。

なお、特に二輪車は、
「曲がる手前30m」までの間は、
右折レーン内でも、“左端”を走ることになっています。
ちょっと違和感があるかも知れませんが、
法律上はこう解釈されますので、ご注意ください。


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「右左折の合図」と「進路変更の合図」との区別

2016-02-10 17:58:09 | Weblog

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右左折や進路変更の前には、合図を出してください。
合図は、通常は、ウインカー(方向指示器)を用いて行います。
(法文上は窓から片手を出しての合図というのもあることになっていますが)

ところで、その合図について、
「右左折の合図」と「進路変更の合図」とを
明確に区別できていない人が多いようです。

右左折の合図は、曲がる手前30mで出します。
どれだけの速度で走っているかは、直接は関係ありません。
「直接は」と言うのは、
ドライバーが「合図を出そう」と思ってから、
実際にウインカーレバーを操作するまでの空走距離が
その時の車速によって異なるからです。

ここで教習生を惑わせるのは、
右左折の手前では、曲がる側に車を寄せて走ることです。
「寄せる」というのは「進路変更」ですから、
その3秒前(今度は「30m」ではなく「3秒」です)に
進路変更の合図を出します。
つまり、右左折しようと思ったら、
曲がる所の30m手前では既に寄せた状態で「右左折の合図」を出す、
そのために、その3秒前には「進路変更の合図」を出す、というわけです。

ただ、さらにややこしくなりますが、
狭い道など、既に道路の端に寄った状態で走っていて
それ以上に寄せる必要が無い場合は、
「寄せ」(=進路変更)の動作は要りません。

整理しますと、
寄せを伴う右左折は「30m手前+3秒前」で合図、
寄せを伴わない右左折は「30m手前」で合図、
ということになります。

こういうことも、
「右左折の合図」と「進路変更の合図」の意味の違いが
明確に区別できていれば、すっきり理解できるはずです。


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