○地方公務員法第52条第3項
職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。
長いよね。
読む気しないよね。
ざっくり噛み砕くと・・・
「一定の管理部門の職員は、労組に加入できません。一定の管理部門の職員が入った団体は、労組として認めません。」
ということだ。
んで、この対象となる「一定の管理部門の職員」(法律上は「管理職員等」)は具体的に何かというと・・・
○地方公務員法第52条第4項
前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める。
ということで、だいたいどこの自治体でも『管理職員等の範囲を定める規則』というものを定めて、そこで具体的な範囲を決めている。自治体ごとに範囲は異なるのだが、「管理職員等」に該当するものとして定められているのはおよそ次の3パターン。
1.課長級以上全て、一定部署の係長級
2.課長級以上全て、一定部署の係長級、人事担当の一般職員
3.課長級以上全て、一定部署の係長級、人事・財政・法規・秘書・企画調整担当の一般職員
組合と当局とは、それぞれの立場と利害がある。ところが、「組合員で給与担当職員」や「組合員で財政担当職員」がいたらどうなるか。この人はどちらの立場で発言すべきだろうか。組合員として給与アップを主張すべきか。それとも当局側として給与抑制を主張すべきか。
職務に忠実であれば、「あいつは組合に冷たい」と他の組合員から陰口を叩かれる。
組合活動に熱心な者は、その熱心さが職務遂行の妨げになる。
あちらを立てればこちらが立たず。双方代理における利益相反と似ている。だからこそ、地方公務員法は「職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触する」者が労組に入ることを認めていない。
ただ、これだけだと誰が労組に入れないかがハッキリしないので、規則で具体的に定めるよう地方公務員法は要求している。職務上の責任と組合員としての責任が抵触すると考えられる者を、それぞれの自治体ごとにリストアップしておいてね、ってことだ。
さて。
阿久根市の『管理職員等の範囲を定める規則』を見てみると、上記のパターン2に近い。これを、阿久根市の副市長は「パターン3の一般職員についても、組合を脱退するように!」と言ったわけだ。現行の規則のまま、組合加入を理由に総務・企画・財政課の職員を他へ異動させたら、地方公務員法に抵触するだろう(阿久根市が今さら、地方公務員法違反を気にするとは思えないがw)。
ただ、ニュースをいろいろ読むと、年度末の組織改編に向けて組合と交渉していく一方で、公平委員会規則の改正をするよう動いている・・・というようにも受け取れる。実際の人事異動は年度末で、その頃までに規則改正が済めば、手続き的に問題はなくなる。規則で、人事・財政・企画などの課の一般職員を組合に加入させていない自治体は、決して少なくない。
(気になる人は『管理職員等の範囲を定める規則』でググってみよう)
職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。
長いよね。
読む気しないよね。
ざっくり噛み砕くと・・・
「一定の管理部門の職員は、労組に加入できません。一定の管理部門の職員が入った団体は、労組として認めません。」
ということだ。
んで、この対象となる「一定の管理部門の職員」(法律上は「管理職員等」)は具体的に何かというと・・・
○地方公務員法第52条第4項
前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める。
ということで、だいたいどこの自治体でも『管理職員等の範囲を定める規則』というものを定めて、そこで具体的な範囲を決めている。自治体ごとに範囲は異なるのだが、「管理職員等」に該当するものとして定められているのはおよそ次の3パターン。
1.課長級以上全て、一定部署の係長級
2.課長級以上全て、一定部署の係長級、人事担当の一般職員
3.課長級以上全て、一定部署の係長級、人事・財政・法規・秘書・企画調整担当の一般職員
組合と当局とは、それぞれの立場と利害がある。ところが、「組合員で給与担当職員」や「組合員で財政担当職員」がいたらどうなるか。この人はどちらの立場で発言すべきだろうか。組合員として給与アップを主張すべきか。それとも当局側として給与抑制を主張すべきか。
職務に忠実であれば、「あいつは組合に冷たい」と他の組合員から陰口を叩かれる。
組合活動に熱心な者は、その熱心さが職務遂行の妨げになる。
あちらを立てればこちらが立たず。双方代理における利益相反と似ている。だからこそ、地方公務員法は「職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触する」者が労組に入ることを認めていない。
ただ、これだけだと誰が労組に入れないかがハッキリしないので、規則で具体的に定めるよう地方公務員法は要求している。職務上の責任と組合員としての責任が抵触すると考えられる者を、それぞれの自治体ごとにリストアップしておいてね、ってことだ。
さて。
阿久根市の『管理職員等の範囲を定める規則』を見てみると、上記のパターン2に近い。これを、阿久根市の副市長は「パターン3の一般職員についても、組合を脱退するように!」と言ったわけだ。現行の規則のまま、組合加入を理由に総務・企画・財政課の職員を他へ異動させたら、地方公務員法に抵触するだろう(阿久根市が今さら、地方公務員法違反を気にするとは思えないがw)。
ただ、ニュースをいろいろ読むと、年度末の組織改編に向けて組合と交渉していく一方で、公平委員会規則の改正をするよう動いている・・・というようにも受け取れる。実際の人事異動は年度末で、その頃までに規則改正が済めば、手続き的に問題はなくなる。規則で、人事・財政・企画などの課の一般職員を組合に加入させていない自治体は、決して少なくない。
(気になる人は『管理職員等の範囲を定める規則』でググってみよう)