このブログの9月1日の投稿「韓国が認識していた民間請求権」に対し、“日本史好き”様からコメントを頂いた。
そのご意見は「韓国の大法院の判決は正しいから、被告の日本企業は支払いに応じるべきだ」という意味だと解釈する。日本人としては、非常にユニークな意見だと思うので、そのコメントを下にコピーし(赤字)、爺が質問することにした。
頑固爺様
いつも楽しみにしています。1965年の日韓請求権協定では、徴用工の未払い賃金問題については解決しています。そして、韓国大法院判決でもそのことは認めています。ただ、植民地支配に直結する問題、すなわち強制動員という反人道的不法行為への損害賠償、慰謝料請求権については日韓請求権協定の対象外とするのが、大法院判決の多数派の意見です。
日韓請求権協定は、日本から韓国に対して経済協力が行われるための手順規定であり、植民地支配に対する賠償規定は含まれていないようです。確かに、頑固爺様がおっしゃられるように徴用工の被害度が、徴兵で戦死した人の被害度と較べてどうかという問題はあるかもしれません。しかし、徴用工も日本の軍国主義の犠牲者であることは間違いないので、救済は必要と思います。日本政府は、民間企業と元徴用工の裁判に介入しない方が良いと思います。
「日本史好き」様
貴殿は「強制動員は反人道的不法行為」と断定していますが、ご存知のように半島出身者の就労には(1)募集(2)斡旋 (3)徴用、の3種類がありました。
質問
(A)「強制動員」とは(3)のカテゴリーを指すものと理解しますが、この理解でいいですか?
(B)爺は不勉強で知らないのですが、原告数名はすべて「徴用」だったのですか?
(C)どのカテゴリーも労働条件はほとんど同じはずですが、その労働条件は「反人道的」とか「犠牲者」と形容するほど苛酷だったのですか? その根拠は?
(D)同じ職場に本土生まれの日本人と半島出身の日本人(すなわち朝鮮人)がいて、同じ労働条件で協働していました。本土生まれの日本人も「反人道的」とか「軍国主義の犠牲者」という根拠で、訴訟を起すべきだとお考えですか?
以上