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憲法とか条例とか法律を大上段に振りかざさなくとも一国民として常識で判断できることがある。
公的な場所で国歌を斉唱するから起立するように促されたら起立するのが日本国民の常識だと考える。
例え外国人でも国歌斉唱の場で起立を促されたら起立するのが常識だと考える。
ましてや都立高校の卒業式なら、公務員である教師が起立するのは当然と考える。
ここでいう起立とは、普通の人間なら誰でも容易に出来る普通の起立であって、爪先立ちの起立とか、逆立ちをした起立といった実行困難なことを要求しているわけではない。
特に学校現場では国歌斉唱の機会は他の職場より多いと考えられるので、そこで働く者は教員、事務員を問わず、上司の職務命令を拒否するほど起立がいやなら、職を変えれば済むことだ。
ところが常識が通らない教育界と法曹界では「立つ、立たない」で裁判沙汰になると言うから驚く。
これに左翼マスコミマスコミが関わってくると問題は更に混迷してくる。
この手の問題に無関心な読者は、朝日新聞が準備した迷路に引き込まれるだろう。
「君が代で起立せず」不採用の元教諭勝訴 「裁量逸脱」(朝日新聞02/07)
都立高校の卒業式などで職務命令に反して「君が代」の斉唱時に起立しなかったことを理由に、都が退職後に嘱託職員として採用しなかったのは違憲だとして、元教諭ら13人が都に慰謝料などを求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。中西茂裁判長は、都による不採用の判断は「職務命令違反をあまりに過大視しており、裁量を逸脱している」として、13人に計2700万円を支払うよう命じた。
一方で中西裁判長は、君が代斉唱時に起立を命じた職務命令は、憲法が保障する「思想及び良心の自由」に反せず合憲だと指摘。起立しなかった教師の処分を含め、都教委が国歌・国旗の取り扱いを定めた03年の通達についても、「教育は不当な支配に服しない」とした旧教育基本法に違反しないとの判断を示した。
その上で判決は、職務命令違反を理由に不採用とした都教委の判断について「元教諭らは積極的に式典の進行を妨害したのではなく、起立しなかったこと自体がただちに採用を否定するほどの行為というのは疑問だ」と述べた。
さらに、「都教委が勤務成績についてほかに考慮した形跡は全くみられない」「過去には不起立の教職員も採用されていた」などと指摘。都教委の選考方法は「客観的な合理性を著しく欠く」と批判して、不採用とした判断が不法行為にあたると結論づけた。元教諭らの損害については、再雇用された場合の1年間の賃金相当額を認めた。
君が代斉唱時の職務命令をめぐっては、ピアノ伴奏を命じた校長の命令が憲法違反に当たるかが争われ、昨年2月の最高裁判決は合憲との判断を示した。今回の判決もこの判例に従ったものといえる。
判決について都の中村正彦教育長は「主張が認められなかったことは大変遺憾なことだ。判決内容を詳細に確認して、今後の対応を検討したい」とのコメントを出した。
◇
試しに無関心な人の代表者として、我が愚息に次の問題を出してみた。
スポーツ欄に見入っていた大学生の愚息はしぶしぶながら付き合ってくれた。
>都立高校の卒業式などで職務命令に反して「君が代」の斉唱時に起立しなかったことを理由に、都が退職後に嘱託職員として採用しなかったのは違憲だとして、元教諭ら13人が都に慰謝料などを求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。
上記引用文を読んで次の問いに答えよ。
問1: 元教諭が「退職」した理由を次の選択肢から一つ選べ。
A・ 家庭の事情
B・ 「君が代」斉唱時の不起立
C・ 定年
問2:君が代斉唱時に起立を命じた職務命令は
A: 憲法違反である
B: 憲法違反ではない
C: どちらともいえない
印象操作の達人が書いた文に我が愚息は見事引っかかってくれた。
愚息の答えは「問1:⇒B」、「問2:⇒A」
うーん、やむを得まい。
日頃、この手の問題に無関心な愚息を印象操作するなんてことは、朝日の記者にとって赤子の手をねじるようなものなのだろう。
我が息子ながら情けないが、まさかオヤジの「お遊び」に付き合って、わざと印象操作されてくれたわけではないと思うが・・・。
ちなみに昨日の琉球新報朝刊にも同じネタの記事が大見出しで掲載されていたが(ウェブ記事には無い)、文脈は朝日と同じで提訴したのは元教師が「退職後」としている。
<「君が代」訴訟>
裁量逸脱、都に賠償命令
東京地裁 嘱託不採用で2750万円
<卒業式などで校長の職務命令に反し、国旗に向かって起立せず君が代斉唱もしなかったことを理由に、退職後に嘱託職員として再雇用しなかったのは違法だとして、元都立高校の教職員13人が1人当たり約560万円の・・・(略)>(琉球新報 2月8日)
これでは提訴した元教師が既に定年で退職した後であり、既に退職金ももらった上で再雇用を元の職場に迫っていると言う事実は読者には伏せられている。
うっかり読むと原告の元教師は、
「国旗に向かって起立せず君が代斉唱もしなかったことを理由に」退職させられたミスリードされてしまう。
中高年の就職が厳しい昨今、充分な退職金も受給し、民間よりも恵まれた年金を享受しながら、
尚且つ定年後の再雇用を拒否されたからと言って提訴し、バカな裁判官を動かして働いてもいない年収相当分を支払えと言う。
こんな我がままで理不尽な話がこの不景気な世の中で許されるのだろうか。
働きたくとも職が無い中年求職者が増加している報道を尻目に、
再び「国旗、国歌に起立の職務命令」のある(裁判官は有効と認めている)職場に裁判の力を借りて就職する・・・この原告の非常識を一般の読者の目からそらそうとしているとしか思えない朝日や新報の記事である。
ちなみに中日新聞は一応、「定年退職後」と元教師が定年まで勤め上げたことは報じているが、
「従わなかったからといって勤務成績を決定的に左右するものではない」とはいっても、
「不起立」は彼ら左翼教師の象徴的な行為であり、一事が万事の例えどおり職務のあらゆる面で職務命令無視が行われるのは、
裁判所と言う職場はいざ知らず、普通の職場では容易に想定できること。
何よりも上司の業務命令に従わないことが事前にわかっている人物を採用しなければならない程世間は人材に不足していないはず。
卒業式や入学式で日の丸掲揚時に起立せず、君が代を歌わなかったことを理由に定年退職後の再雇用をしなかったのは違法だとして東京都立高校の元教職員13人が都教委を訴えていた裁判で、東京地裁(中西茂裁判長)は7日、「命令違反を過大視して不合格にしており、裁量権の逸脱・乱用で違法だ」として、都教委に対し嘱託勤務1年間の賃金に相当する、1人当たり約212万円、総額約2750万円の賠償を命じた。
判決はまず、起立や斉唱に関する校長の職務命令について「教職員に対する特定の思想の強制や禁止にはあたらず、思想・信条の自由を保障した憲法19条違反とはいえない」と判断。日の丸・君が代の指導を徹底させる都教委の通達も「教育への行政の権力的な介入を禁じた、旧教育基本法の『不当な支配』には当たらない」と、違法性を認めなかった。
その上で「従わなかったからといって勤務成績を決定的に左右教職員らは式典を積極的に妨害していない。命令は特に重大とはいえず、するものではない」と指摘。「再雇用を不合格とした際に、都教委は1回だけの命令違反をあまりにも過大視し、勤務成績など他の事情を考慮した形跡がない。客観的合理性や社会的相当性を著しく欠き、裁量を逸脱・乱用した不法行為」と認めた。
判決によると、原告は2003-05年の卒業式などで、日の丸掲揚時に起立せず、君が代を斉唱しなかったとして戒告や減給の処分を受けた。原告らは退職後に嘱託職員としての再雇用申請をしたが、都教委に不合格とされたため、嘱託勤務1年間の賃金相当額など1人当たり約560万円の賠償を求めて提訴した。
▽日の丸・君が代訴訟 入学式や卒業式で校長の職務命令に従わず日の丸掲揚、君が代斉唱時に起立、斉唱しなかったりして処分された東京、福岡各都県などの公立校教諭らが「強制は思想・良心の自由を侵害し憲法違反」として相次いで提訴。原告敗訴とする判決が多いが、2005年の福岡地裁判決は「重すぎる」として減給処分を取り消し、06年の東京地裁判決は「国旗国歌の強制は違憲」と判断した。君が代のピアノ伴奏を拒否した音楽教諭に対する判決で、最高裁は07年2月「伴奏の職務命令は思想・良心の自由を侵害しない」との判断を示した。(中日新聞)
◇
我が国が三権分立を標榜する法治国家であるとしたら裁判所の判決には一応尊重するとしても、
一般社会の職場実務を知らない法律バカが一事業所の人員採用にまで口を出すような社会がまともに機能しているとはいえない。
しかもその判決が国歌を侮辱する人物を非とするならともかく、これを是として業務命令を拒否する人物に加担する。
学校と言う教育の現場で秩序が無くなれば教育は成り立たない。
自分の思想信条を基に、秩序に従うのを拒否するなら自分に合った職場を他に求めるのが普通の人間の考えること。
元教師、裁判官それにこれを伝える左翼マスコミ、・・・この三点セットが国を劣化させている。(おっと、忘れちゃいけない、これに左翼学者も加えておこう・・・すると四点セットか)
都側の控訴を期待する。
【おまけ】
2月28日付・よみうり寸評
星条旗見上げる我は今日市民 されど心は白地に赤く 摺木(するき)洋子 米国で市民権をとった日系歌人の作◆「私、涙が出ちゃいました、というと、年輩の人たちは深くうなずく」――ロサンゼルスを訪れて、この歌を知った田辺聖子さんは著書「残花亭日暦」にそう書いている◆話はこう続く。「日の丸や君が代にさまざまな議論はある。……ただ、私としては、日の丸に悪いイメージがあるなら、それを善いほうへ転換するようつとめたらいいのではないかと思っている。国旗国歌なんて、やたら変えるものではない」◆「その国の歴史の消長のうちに、さまざまな色に染められていくのは免れがたいが、超党派的に、それはそれとして、中心に据えておかねば、という思いがある」◆「広く国民の意見を徴して国旗をきめようという説もあるが、それはかえって混乱を招き、意見の統一など百年河清をまつに等しいだろう」――同感、まことにもっともと思う◆入学式、卒業式の混乱は不毛。最高裁が〈君が代伴奏命令〉に合憲判決。当然であり良識の判断と思った。
(2007年2月28日14時17分 読売新聞)
カメムシ先生の「国歌裁判」 最高裁判決
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