狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

広義の強姦? 県民大会来月23日

2008-02-27 14:19:20 | ★米兵事件

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県民大会は3・23、北谷で   2008/02/26 16:39


               ㊧が新報、㊨はタイムス  

県民大会来月23日 米兵女子中学生暴行事件  (琉球新報 2/26 16:00)

 米兵女子中学生暴行事件に抗議する県民大会について、県婦人連合会(沖婦連)と県子ども会育成連絡協議会(沖子連)などは26日午後、那覇市の県婦連会館で会合を開き、大会を3月23日午後2時から北谷町で開催することを決めた。会場は北谷公園野球場前広場で調整中。雨天時には北谷町のちゃたんドームで開催する
 大会名は「米兵による少女・婦女子への暴行事件に抗議する県民大会」に決定。大会終了後に会場周辺をデモ行進する。
 会合には沖婦連と沖子連のほか、県老人クラブ連合会、県高校PTA連合会、青春を語る会、県青年団協議会、沖教組、高教組の各代表が出席した。
 19日の初会合で、県民大会の開催期日について参加者から4月以降の開催の意見が出たが、「期日が延びれば、被害少女への負担が大きい」との意見もあり、その後、早期開催を目指していた。
 26日の会合後、玉寄哲永沖子連会長らは県議会を訪ね、県議会が中心となって県民大会を実施するよう求める陳情書を提出する。


(2/26 16:00)

                                             ◇

会場は北谷公園野球場前広場で調整中。

米兵女子中学生暴行事件は、県議会の議決⇒各市町村議会の議決⇒各左翼団体の抗議決議、・・・

そしてついに「県民会議」開催!

これこそ被害者少女の心を傷つけることになると思うのだが・・・。

まさに左翼勢力が「教科書問題」で示した左翼運動のパターンだ。

このような政治集会では当然のことながら動員人数の多寡が問題になる。

知名度や交通の便からいって、会場は普通に考えれば宜野湾海浜公園で開催した方が参加動員には有利だと思うが、

それは絶対にありえないと予言したら案の定別の会場に決まったようだ。⇒北谷公園野球場前広場

それもそうだろう。

昨年の「11万人」集会と同じ会場にしたら、今回は主催者発表のカラクリがバレテしまうし、

13年前に同じ会場で行われた「少女暴行事件」の「8.5万人」さえ信憑性が崩れかねない。

まぁ、宜野湾海浜公園を今回の会場にしなかったことは「君子危うきに近寄らず」ということだろう。

今後の左翼集会にとって宜野湾海浜公園は「危うき場所」になったようだ。

米兵の婦女暴行罪は未確定■

「米兵女子中学生暴行事件」は既に確定したかのように、ことは進行しているが、

27日現在、容疑者の婦女暴行(強姦)容疑は未確定である。

容疑者が犯行(強姦)を自供したとも、押収証拠の裏付けが済んだとの報道もない。

従って未だ起訴もされていない。

だが、拘留期限の切れる日の22日の沖縄タイムスの「海兵隊員 容疑認める/暴行事件」という報道で左翼勢力は色めきたった。

記事の中の「タイロン・ハドナット容疑者(38)が逮捕容疑を全面的に認める供述をしている」の記述に勝利宣言をしたグループもいたと聞くから驚きだ。

いやはや、被害者の人権や心のケアを叫ぶ連中に限って「強姦があった」という記事に喜んで勝利宣言などするとはとんだ人権派だ。

彼らが言う人権は見せ掛けの人権であり事件の政治利用が人権に優先することを、はしなくも暴露する結果になった。

だがタイムス記事もよく読んでみると、逮捕容疑といっても強姦を全面自供したわけではなく、「体にさわった時相手が嫌がっていた」ということを認めたに過ぎないし、証拠物の裏づけも済んでいない。

琉球新報のフォロー記事でもこの通り。

海兵隊員、容疑認める 女子中学生暴行  (2/22 16:03)

 <米兵女子中学生暴行事件で、女性暴行容疑で逮捕された在沖海兵隊キャンプ・コートニー所属の二等軍曹タイロン・ハドナット容疑者(38)が県警の調べに対し「少女が嫌がっているのを知っていた」と容疑を認める供述を始めたことが22日関係者の話で分かった。>
 (2/22 16:

全国紙の報道を見たらこんなのもあった。↓ 

2008/02/22-12:05 時事通信

 米兵、容疑認める供述=女子中学生暴行-沖縄県警  

米海兵隊二等軍曹タイロン・ルーサー・ハドナット容疑者(38)が県警沖縄署の調べに対し、容疑を一部認める供述をしていたことが22日、明らかになった。同署は裏付け捜査を進めている
 関係者によると、ハドナット容疑者は「暴行に及んだが、少女に激しく拒否されたのでやめた」といった内容の供述をしているという。>


>容疑を一部認める供述をしていたことが22日、明らかになった。同署は裏付け捜査を進めている

>ハドナット容疑者は「暴行に及んだが、少女に激しく拒否されたのでやめた」といった内容の供述をしているという。

やはり容疑の一部は認めても強姦は否認している。

ちなみに大会名は

「米兵による少女・婦女子への暴行事件に抗議する県民大会」に決定。

こうなったら

「やったか、やらないかは問題ではない!」

「体を触ったのなら広義の強姦だ!」

と「県民大会」では拳を突き上げるのだろうか。

バイクの誘いに乗って後部座席に跨(またが)り、米兵に抱きついて行ったのなら最初に相手の体を触ったのは少女の方になると思うのだが・・・。
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日教組拒否は「安全安心のため」… 当然でしょう

2008-02-27 08:00:59 | 県知事選

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日教組拒否は「安全安心のため」…プリンス、謝罪一切なし写真付き (2月26日 22:57)  
日教組に会場を貸さなかったことへの批判に反論する渡辺・プリンスホテル社長(右)と後藤・西武ホールディングス社長 東京・港区の「グランドプリンスホテル新高輪」が東京高裁の決定を無視して、日本教職員組合(日教組)に教育研究全国集会(教研集会)の会場などを使用させなかった問題で、親会社「西武ホールディングス」の後藤高志社長が26日、同ホテルで初めて記者会見した。

 後藤社長は「司法判断は重く受け止めなくてはならない」としながら、「集会を開催すれば約7000人の受験生に迷惑がかかる」などと主張し、謝罪の言葉は一切なかった。日教組は来月中旬にもホテル側に損害賠償請求を行う。

 後藤社長らは会見で、東京高裁が1月30日、教研集会の全体集会の会場使用を認める決定を出したにもかかわらず、従わなかった理由について「開催していたら、系列ホテルを含め約1万人の宿泊客や約2万5000人の近隣住民に迷惑をかけ、付近の幹線道路でも渋滞が起きた」と説明。

 突然の契約解除で、全体集会が1951年以来、初めて中止に追い込まれたことの責任を質問されても「安全安心のための判断」という答えに終始し、「予約の段階で警備の説明が不十分だった」と日教組を非難する一幕もあった。

 ただホテル側は、この日の会見で先月末以降、メールや書面で約270件の批判が寄せられていることを明らかにし、後藤社長は「ホームページに我々の考えを掲載しているが、十分理解されていないと感じた」と、批判の高まりを懸念している様子も見せた。

 一方、同ホテルが教研集会の参加者190室分の宿泊予約を解約したことについて、港区は旅館業法違反にあたる疑いがあるとして27日に総支配人らからさらに詳しい事情を聞く。同ホテルは会見で「お客様の安全安心の確保のため両方解約した」と述べたが、同区では「宿泊を受け入れたとしても、混乱を招くことにはならない」(みなと保健所)としている。

(2008年2月26日22時57分  読売新聞)

                                             ◇

日教組拒否は「安全安心のため」…

そう、日教組は危険な「悪性腫瘍」。

ホテル側にとっては「お客様は神様」であり、お客様に迷惑がかかるのを避けただけの話。

神に声に従って、「悪性腫瘍」の声を無視しただけで謝罪などする訳ないだろう。

>「集会を開催すれば約7000人の受験生に迷惑がかかる」などと主張し、謝罪の言葉は一切なかった

>日教組は来月中旬にもホテル側に損害賠償請求を行う。

>開催していたら、系列ホテルを含め約1万人の宿泊客や約2万5000人の近隣住民に迷惑をかけ、付近の幹線道路でも渋滞が起きた」と説明。

もっとも日教組のような「悪性腫瘍」はお客様とは思わなかっただけのことでしょう。

>日教組は来月中旬にもホテル側に損害賠償請求を行う。

これも想定済みであり、粛々と受けて立てばよいだけのこと。

>メールや書面で約270件の批判が寄せられていることを明らかにし、

数を頼んで圧力をかけるのは左翼の得意技だから、日教組を悪性腫瘍と思う人はプリンス・ホテルに応援メールを送るべきだろう。

>港区は旅館業法違反にあたる疑いがあるとして27日に総支配人らからさらに詳しい事情を聞く。

これ↓でしょう? これも想定済み。

旅館業法は、ホテル側が宿泊を拒否できる条件として、宿泊者が感染症にかかっている場合や、違法行為や風紀を乱す行為の恐れがある場合を挙げている。同区は宿泊を拒否した経緯や理由について説明を求め、「違反が明確になれば行政指導する」としている。>(プリンスホテルを聴取へ・東京都港区、日教組宿泊拒否で )

最悪の場合でも旅館業法の第五条の違反に過ぎない。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO138.html

第五条  営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。

 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
 
最悪の場合、同法違反で罰則を適用されても5千円でお釣りが来る。 
 
第十一条  左の各号の一に該当する者は、これを五千円以下の罰金に処する。
 第五条又は第六条第一項の規定に違反した者
 第七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 
第十三条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第十条又は第十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
 
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