今回、別の企画を発表しようと思います。
試験につきものの暗記は、どうやって位置づけておかなければいけないか、というものです。心構えというか。別に、それに対しての新兵器を持っているわけではありません。
法律を勉強していると、よく暗記することが法律の勉強ではない、法律の勉強は理解することだ、ということをよく聞きますね。
それはどういうことかです。暗記することもきっと重要だと思うのですが、でもより重要なことは、暗記が主ではなく(それだとつまらない)、でもある程度の知識がないと考えたり、議論したりすることができず、マズイということでしょう。やはり、理解するときには、いろいろな知識がないとできませんもんね。
その辺のジレンマかどうかわかりませんが、どうも私の教えている生徒たちにもその辺の悩みがあって、非常に教えることが難しいことがあります。
覚えるのが大好きだとか、覚える天才さんなら、いいのでしょうが、つまり全部覚えよ、といえばいいのですが、通常は覚えるのが嫌い、とくに法律の内容はそれ自体が難しく、そう思うとよけいに頭が回転しなくなってくるなど、障害がたくさんありますね。
ということで、何が言いたいのか、というと、意味のある暗記ならそれは忘れないはずだ、ということです。
何かに関連づけて、覚えていく、たとえば法律の条文なら、その趣旨とかそれを生んだ状況からアプローチするとかですね。
たとえば、よく昔やった、語呂合わせなんかも、実は意味があるといえばあるわけです。1192年が鎌倉幕府、だとちょっと覚えにくいけど、いい国つくろう鎌倉幕府だと、1192が自然と出てくるように思うし、ちょっとうれしい、ですかね。
ルート2もそうでしょうか。これ、 1.41421356。言えたらちょっとかっこいい。でもそのままだとなかなか覚えられません。でも、語呂合わせなら、関連づけていきますから、数字が言えますね。「ひとよひとよにひとみごろ」でしたか。
以上は、関連づけとしての例としてはあまりいい意味ではないのですが(特に後者はね)、法律もいろいろ覚えた方がいいし、それを前提に議論もどんどんできるわけですから、そうしてほしいのですが、そのためにはちゃんとした理屈とか、条文ならその立法趣旨とかに関連づけていけば、結構覚えられるし、頭に残るものですね。忘れないような。
それでは、宿題です。民法961条に「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」とあるのですが、これ覚えられますか?
では、次回までにしっかり考えてみてくださいね。では、また。
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試験につきものの暗記は、どうやって位置づけておかなければいけないか、というものです。心構えというか。別に、それに対しての新兵器を持っているわけではありません。
法律を勉強していると、よく暗記することが法律の勉強ではない、法律の勉強は理解することだ、ということをよく聞きますね。
それはどういうことかです。暗記することもきっと重要だと思うのですが、でもより重要なことは、暗記が主ではなく(それだとつまらない)、でもある程度の知識がないと考えたり、議論したりすることができず、マズイということでしょう。やはり、理解するときには、いろいろな知識がないとできませんもんね。
その辺のジレンマかどうかわかりませんが、どうも私の教えている生徒たちにもその辺の悩みがあって、非常に教えることが難しいことがあります。
覚えるのが大好きだとか、覚える天才さんなら、いいのでしょうが、つまり全部覚えよ、といえばいいのですが、通常は覚えるのが嫌い、とくに法律の内容はそれ自体が難しく、そう思うとよけいに頭が回転しなくなってくるなど、障害がたくさんありますね。
ということで、何が言いたいのか、というと、意味のある暗記ならそれは忘れないはずだ、ということです。
何かに関連づけて、覚えていく、たとえば法律の条文なら、その趣旨とかそれを生んだ状況からアプローチするとかですね。
たとえば、よく昔やった、語呂合わせなんかも、実は意味があるといえばあるわけです。1192年が鎌倉幕府、だとちょっと覚えにくいけど、いい国つくろう鎌倉幕府だと、1192が自然と出てくるように思うし、ちょっとうれしい、ですかね。
ルート2もそうでしょうか。これ、 1.41421356。言えたらちょっとかっこいい。でもそのままだとなかなか覚えられません。でも、語呂合わせなら、関連づけていきますから、数字が言えますね。「ひとよひとよにひとみごろ」でしたか。
以上は、関連づけとしての例としてはあまりいい意味ではないのですが(特に後者はね)、法律もいろいろ覚えた方がいいし、それを前提に議論もどんどんできるわけですから、そうしてほしいのですが、そのためにはちゃんとした理屈とか、条文ならその立法趣旨とかに関連づけていけば、結構覚えられるし、頭に残るものですね。忘れないような。
それでは、宿題です。民法961条に「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」とあるのですが、これ覚えられますか?
では、次回までにしっかり考えてみてくださいね。では、また。




