高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

今日は解法テクニックを!!

2011-06-02 21:41:10 | 覚えることの重要性
1週間ほど、ブログを更新できませんでした。それは、風邪を引いてしまい、でも仕事が休めないことから、自分の体を騙しだまし動かしていたからです。

家に帰れば、すぐ休養をして明日に備えなければいけないですよね。

ということで、だいぶ回復してきましたので、今日は出題者の意図がわかれば、それが解法テクニックとなることを書きましょう。

まず、宅建の過去問をみてください。

・・・・・・・・・・・・・
動産の賃貸借契約と建物の賃貸借契約 (借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除く。) に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成17年・問15)
・・・・・・・・・・・・・

この出題意図わかりますか。

この問題で「動産の賃貸借」としているのは、要は「民法の賃貸借」を思い出して解け、「建物の賃貸借]としているのは、まずは「借地借家法」を思い出して解けということです。

ですから、前提としてテキストのどこの箇所で自分は解いているのかが重要ですよ。

「動産の賃貸借]のときに、テキストの借地借家法の記述を思い浮かべて解いたら、誤りということです。

 事前に学習するときには、きちんと整理していないと解けません。そのような問題となっていますね。

 ちなみに、すべて借地借家法にあるわけではなく、借地借家法になければ民法の知識も思い出さないといけません。

そういう意味では、「建物の賃貸借」においては、民法の知識も必要ですね。

このように出題者の意図がわかれば、難しい問題も自信を持って解くことができます。

これで、1点ゲットだ。上記「項目別過去問」集では、116ページに掲載してます。

みなさんも躰には気を付けて。

では、また。

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログへにほんブログ村

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする