今回は、最低の知識があれば、今国家試験で、たとえば「司法試験」「司法書士」「行政書士」などの試験で、多く見られる“組み合わせ”問題なら解けることを実証しましょう。
上記、3つの試験で特に最近難化傾向の見られる「行政書士」の過去問を取り上げましょう。
司法書士の過去問のが、簡単な場合が多いのですよ。
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【行政書士H21-問31】
A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。
ア、AがDに60万円を弁済した場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、Aは、B、Cに20万円ずつ求償できるが、もしCが無資力のときは、Bに対して30万円の求償をすることができる。
イ、AがDに60万円を弁済した場合に、A、B、Cの負担部分が1:1:0であり(Cには負担部分がない)、また、Bが無資力のときは、Aは、B、Cに20万円ずつ求償することができる。
ウ、DがAに対して60万円の債務を免除した場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
エ、DがAに対して連帯の免除をした場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であったときは、Aは、20万円の分割債務を負い、B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
オ、A、B、C三人の負担部分が平等である事情の下で、DがAに対して連帯の免除をした場合に、Bが債務全額を弁済したときに、もしCが無資力であったとすると、Cが弁済することができない部分のうちAが負担すべき10万円はDが負担する。
1ア・イ 2ア・ウ 3イ・エ 4ウ・エ 5ウ・オ
──────────────────────────────────────
【正解-肢3】
まだまだ、基本的事項も勉強していない人は、覚えたときに解いてみてください。
では、司法試験受験生、司法書士受験生は、もう基本があると思いますので、トライです。
どうでしたか。なかなか、難しいでしょ。これ本当に「行政書士試験本試験」で出題されたのですよ。
では、解説しましょう。
まずポイント①
・事前準備段階で、肢アとウは完璧に勉強していなければいけない。
ということで、まず肢アから、○となり、今度は1から5を見て、肢1と2を消します。
この作業が非常に大切です。そうしないと、パニックに・・・。
次にポイント②
・ようわからん、と留保でも、全く気にしない。その場でなんとか肢イは×と判断できるかもしれませんが、即断はいけません。自信がなければ堂々“留保”です。
さらにポイント③
・肢ウは、基本としておかなければいけないものですから、○とします。自信を持って。
で、次の肢エを読むのでなく、肢1から5を見ますね。ここが大切だと言いました。
すでに、肢1、2は考えなくてもいいのですから、肢ウが入っている肢4、5が消去できます。
ここで、あっと驚きます。試験中、なんだ、答えは肢3じゃん、と。でおしまい。
最後にポイント④
・全く手が出ず(勉強してなかったor勉強したが失念)-エオは留保(△)するしかない。というか、読んで調子を崩してもなあ。開き直る。俺は読まんぞ、と。
という状態の人が合格レベルの人でも多いでしょう。
まとめましょう。
「解法テクニック」は、アを読んで○と判断できたら、肢1と2はアが含まれているから消去する。
イは△で留保、次のウに賭ける。でもウは基本的知識で、○つまり正しいと判断できる。
そして、エを読まないで、肢345をみると、ウが含まれている肢4と5が消去できる。
この時点で、肢3が残り、エオを読まずして、正解が見つかる。
この問題は、法令の中でもあまり正解率が高くなかったんですよ。
しかし、最短の知識さえしっかり押さえていれば、答えは出せることを知ってほしいなあ。
以上、ある一定の知識・実力は必要だが、全てを学習しておかなければいけないわけでないということなんですよ。いかに、過去問をやるべきか分かりましたか。
この問題の解説は上記問題集のp357~にありますが、そこの知識とここのブログの解法テクニックを併せて、勉強してみてください。
組み合わせ問題は、割と簡単ですよ。僕は好きだなー
では、また。
※ドラママさんへ
一人でも読んで頂いていると思うと、頑張って書こうという気持ちになりますので、是非とも応援お願いします。コメントも、是非お願いします。
なかなか、行政書士のことを書けなくてすいません。
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上記、3つの試験で特に最近難化傾向の見られる「行政書士」の過去問を取り上げましょう。
司法書士の過去問のが、簡単な場合が多いのですよ。
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【行政書士H21-問31】
A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。
ア、AがDに60万円を弁済した場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、Aは、B、Cに20万円ずつ求償できるが、もしCが無資力のときは、Bに対して30万円の求償をすることができる。
イ、AがDに60万円を弁済した場合に、A、B、Cの負担部分が1:1:0であり(Cには負担部分がない)、また、Bが無資力のときは、Aは、B、Cに20万円ずつ求償することができる。
ウ、DがAに対して60万円の債務を免除した場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
エ、DがAに対して連帯の免除をした場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であったときは、Aは、20万円の分割債務を負い、B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
オ、A、B、C三人の負担部分が平等である事情の下で、DがAに対して連帯の免除をした場合に、Bが債務全額を弁済したときに、もしCが無資力であったとすると、Cが弁済することができない部分のうちAが負担すべき10万円はDが負担する。
1ア・イ 2ア・ウ 3イ・エ 4ウ・エ 5ウ・オ
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【正解-肢3】
まだまだ、基本的事項も勉強していない人は、覚えたときに解いてみてください。
では、司法試験受験生、司法書士受験生は、もう基本があると思いますので、トライです。
どうでしたか。なかなか、難しいでしょ。これ本当に「行政書士試験本試験」で出題されたのですよ。
では、解説しましょう。
まずポイント①
・事前準備段階で、肢アとウは完璧に勉強していなければいけない。
ということで、まず肢アから、○となり、今度は1から5を見て、肢1と2を消します。
この作業が非常に大切です。そうしないと、パニックに・・・。
次にポイント②
・ようわからん、と留保でも、全く気にしない。その場でなんとか肢イは×と判断できるかもしれませんが、即断はいけません。自信がなければ堂々“留保”です。
さらにポイント③
・肢ウは、基本としておかなければいけないものですから、○とします。自信を持って。
で、次の肢エを読むのでなく、肢1から5を見ますね。ここが大切だと言いました。
すでに、肢1、2は考えなくてもいいのですから、肢ウが入っている肢4、5が消去できます。
ここで、あっと驚きます。試験中、なんだ、答えは肢3じゃん、と。でおしまい。
最後にポイント④
・全く手が出ず(勉強してなかったor勉強したが失念)-エオは留保(△)するしかない。というか、読んで調子を崩してもなあ。開き直る。俺は読まんぞ、と。
という状態の人が合格レベルの人でも多いでしょう。
まとめましょう。
「解法テクニック」は、アを読んで○と判断できたら、肢1と2はアが含まれているから消去する。
イは△で留保、次のウに賭ける。でもウは基本的知識で、○つまり正しいと判断できる。
そして、エを読まないで、肢345をみると、ウが含まれている肢4と5が消去できる。
この時点で、肢3が残り、エオを読まずして、正解が見つかる。
この問題は、法令の中でもあまり正解率が高くなかったんですよ。
しかし、最短の知識さえしっかり押さえていれば、答えは出せることを知ってほしいなあ。
以上、ある一定の知識・実力は必要だが、全てを学習しておかなければいけないわけでないということなんですよ。いかに、過去問をやるべきか分かりましたか。
この問題の解説は上記問題集のp357~にありますが、そこの知識とここのブログの解法テクニックを併せて、勉強してみてください。
組み合わせ問題は、割と簡単ですよ。僕は好きだなー
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