定義における取引には、8種ありますが「自ら貸借」」は入りませんね。
それは、規制法といっても、何でもかんでも規制するのではなく、必要最小限度で目的を達成できればいいからです。
憲法からいえば、憲法13条があるからですね。
行政書士・司法書士受験生は分かりますね。えー、わからない。
人権を規制するには、必要最小限度の制約しか認めていない根拠は・・。
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憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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「最大の尊重を必要」とするから、制約は必要最小限にとどまらないといけないのですね。
さて、「自ら貸借」では、賃貸人に免許を取らせなくても、賃借人に迷惑をそれほど与えないでしょう。
そして宅建業法で規制しなくても、「借地借家法」で十分賃借人を保護してますしね。
あと、大家さんは、もしかしたら学生たちに自分の家を貸そうとするやさしいおばちゃんかもしれませんし、そのおばちゃんに免許を取らないと学生に貸せない、としたら血も涙もなくなるのでは・・・。
それでは応用問題、Aがすべての部屋をBに貸貸した、さらにBはそれらをC等に転貸した場合はどうか。
Aはオフィスビルのオーナーで一括してBに、Bは不特定多数の者に反復継続して転貸しています。
まず、Aは賃貸人ですから、「自ら賃貸」は容易に判断がつきますね。
では、Bですがどうですか。
Bは転貸人ですが、Cらとの契約ではやはりBCの賃貸借契約をしていますので、もちろんBの所有物ではないのですがね、Bも「自ら賃貸」ということに変わりはありません。
ですから、AもBも免許を受ける必要はありません。
過去問を見ておきましょう。2題。
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問1 他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要になるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。【平成22 問26 肢2】
問2 Aの所有するオフィスビルを賃借しているBが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。【平成17 問30 肢1】
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この辺はよく出題されるところですから、理解して覚えておいてください。
答えは、問1は×、問2は○ですね。
では、また。
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