今日、専門学校の授業では、借家(特別法の借地借家法の中の)を講義しました。
そこで、次の条文を読みました。まずは、みなさん読んでみてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・
(解約による建物賃貸借の終了)
27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
・・・・・・・・・・・・・・・・
さあ、読んで、第一印象で思うことは?
えー、なにが重要だか分からない。困ったな。
そうですよ。「賃貸人」という主語ですね。まずは。
賃貸借は、借りる方の「賃借人」もいるからですね。
“貸”なのか“借”なのか、この一字が違うだけで、全く異なるんです。
賃“借”人なら、民法のみの適用で、「3か月」となってしまうからですね。
分からないとしても、「あー、そうか」と思っていただければいいんですが・・・。
「なんのこっちゃ」とまだ感じてない方は、困ったもんです。
また、いろいろなところで忘れた頃に、ブログでも書きましょう。
では、また。
※上記『項目別過去問集』では、p94にありますので、お持ちの方はここで完璧にしておいてください。
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(解約による建物賃貸借の終了)
27条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
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さあ、読んで、第一印象で思うことは?
えー、なにが重要だか分からない。困ったな。
そうですよ。「賃貸人」という主語ですね。まずは。
賃貸借は、借りる方の「賃借人」もいるからですね。
“貸”なのか“借”なのか、この一字が違うだけで、全く異なるんです。
賃“借”人なら、民法のみの適用で、「3か月」となってしまうからですね。
分からないとしても、「あー、そうか」と思っていただければいいんですが・・・。
「なんのこっちゃ」とまだ感じてない方は、困ったもんです。
また、いろいろなところで忘れた頃に、ブログでも書きましょう。
では、また。
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