前回の特例の面積要件の特色は覚えましたか。
じゃあ、質問します。
租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関するものです。
質問『買換え資産とされる家屋(区分所有に係るものを除く)については、その床面積のうち自己が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上500平方メートル以下のものであることが、適用要件とされる。○か×か」
前回のブログを見た人は、当然解けますね。
え、読んだけど真剣によまなかった?
テキストもそんな感じですか。覚えたかどうかは、即上記のような問題を解くと、知識が忘れないものとなりますよ。
では、答え、×ですね。
前回のブログでのこの箇所を思い出してください。
『国税では、上限はほとんどないのですが、贈与税で、今年新たに240平方メートル以下というのができてしまいました。 』
と書きました。
もちろん、読んで覚えたつもりの人も、問題を解いて、やっと身に付いたとことでしょう。
やはり、テキスト即過去問の該当箇所をとくべきです。
買い換えの特例は、国税です。しかも贈与税ではありません。ということは、上限の制限はない、ということですね。
では、また。
☆ 日本一薄い宅建基本テキストand中身が濃いテキスト
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質問『買換え資産とされる家屋(区分所有に係るものを除く)については、その床面積のうち自己が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上500平方メートル以下のものであることが、適用要件とされる。○か×か」
前回のブログを見た人は、当然解けますね。
え、読んだけど真剣によまなかった?
テキストもそんな感じですか。覚えたかどうかは、即上記のような問題を解くと、知識が忘れないものとなりますよ。
では、答え、×ですね。
前回のブログでのこの箇所を思い出してください。
『国税では、上限はほとんどないのですが、贈与税で、今年新たに240平方メートル以下というのができてしまいました。 』
と書きました。
もちろん、読んで覚えたつもりの人も、問題を解いて、やっと身に付いたとことでしょう。
やはり、テキスト即過去問の該当箇所をとくべきです。
買い換えの特例は、国税です。しかも贈与税ではありません。ということは、上限の制限はない、ということですね。
では、また。
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