高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問29肢イ」に一言・・・。

2020-06-09 09:15:07 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、宅建業法の問29の肢イを取り上げてみたいと思います。

・・・・・・
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

イ. 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
・・・・・・

できましたか。
学習がはかどってない人は、まだここら当たりをやっていないと思います。

刑罰であれば、言い分として公判が用意されています。

適正な手続きに則って、処分を出す、ださない、といけないからですね。

行政処分では、その言い分を厳しい処分では、みんながチェックするよう聴聞でおこない、軽い処分なら弁明の機会などでします。

そこで宅建業法では、どうかですが、法律的には、昔から公開の聴聞一本でやってきたし、それを変えるつもりはないとしていますので、重かろうが、かるかろうが、公開の聴聞なのです。

すなわち、都道府県知事は、軽い指示処分をしようとするときでも、聴聞を行わなければならないのです。この聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならないとなっています。

久しぶりに出た問題ですね。

直前模試では、出していましたよ。やっぱりやっておこう。

では、また。 



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