高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問29肢ウ」に一言・・・。

2020-06-10 10:01:13 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、宅建業法の問29の肢ウを取り上げてみたいと思います。

・・・・・・
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ウ. 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。
・・・・・・

できましたか。
学習がはかどってない人は、まだここら当たりをやっていないと思います。

免許の取消し条文から覚えておきましょう。

私の指導方法です。講義でも出版においてもです。

条文は必要的取消しが、66条1項の1号から9号まであります。

テキストの最初のところで、免許の基準、登録の基準で、8号と9号は覚えていないとマズいですね。

直前模試でも、数回解いているはずです。解説もきちんと書いています。

これにプラスして、あと2つぐらい覚えて試験に臨もう、と指導しています。

それは5号と6号です。本肢は、6号ですから、指導通り学習していれば、簡単でした。

それは「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したときは、当該免許を取り消さなければならない」というものです。

6号の一つのポイントは、正当事由があっても、実体がないので必ず取り消されるということです。

1年間も実体がないわけですからね。やむを得ません。

では、今年は5号も押さえておくべきでしょう。
これは、免許換えしないといけないのに、しない場合です。

さて、出るでしょうか。でまーす。

では、また。 



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高橋克典
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