高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

どうやって解決するの?・・・

2011-03-06 07:13:11 | H23・24 過去ログ
ここの内容は、司法試験受験生から、宅建受験生までも、必要で、最も重要な項目を扱っています。

そして、項目別過去問(上記)を解く前に、まずここを読んでくださいね。

では、本題。どうですか。前回の紛争が“なぜ”よく起きるようになったのか、自分で見つけられましたか。

もちろん、それには多少の知識は必要ですね。

では、今日は、しっかり考えておきましょう。そろそろ、大学への入学も決まり、その新入生の皆さんに読んでもらいたいから。

えー、前回の復習ですが、AがBに騙されて、AのマンションをBの名義に変更してしまったわけですね。

その後、騙されていることに気がついて、Aが取り消したわけです。詐欺による取消だ、これ。

ここで、立法者(条文をつくった人、それは究極には私たち国民ですがね)は、取り消したんだからすぐに名義を変更して、めでたしめでたしに、落ち着くと思ったわけです。

と思って、蓋をあけたところ、Aはすぐに名義を変更しなかったんだ。ほとんどの人がそうなんだ。動かない。

えー。そんな馬鹿な、と思った人はちょっとすばらしい。

おそらく10年近くは、動かないかもしれないな。この10年ですが、あとで勉強すると思うけど、時効取得という制度があるんだ。それを満たしてしまうと、まずいのでその前には、Aは動くという意味です。楽しみに。

では、本題に戻って、なぜ騙したやつの名義のままに放置しているのか。

おそらく主な理由は、いろいろあるが“2つ”とっても大切なものを指摘しておこう。

その一つは、Bの名義といっても、それ無権利者の名義なんだから、そのBからCが買って、C名義にしたところで、Cも正当な利益をもっていない。つまり前回の例でいえば、陸上大会で地区予選も勝ち抜いていないので、Aは登記なくても所有者として、正々堂々勝てたんだね。

Cから、さらにDに、DからさらにEに・・・・・さらにXYZに移っても、Aはその全員に勝てるんだ。

それなら、どうなるか、とりあえずAは名義を直ちに変更する意欲を失いませんか、ということ。これが、一つの大きな動かない理由。

もちろん、Zが時効で所有権を取得することがあるから、10年、20年の節目には、Aはきちんと動きますね。そうAは、よく法律知っているんですよ。法律脳養成読本を読んだかもね。

そして、もう一つの重要な理由は。こっちの方が主かなあ。それは名義がAになっていないということは、不動産に毎年かかる固定資産税を払わなくてもよくなるわけです。Aとしては、自分の名義になっていない、つまり一度は所有者ではなくなったのですから。知らなかったといったりして。

ということは、税金もうまくすれば免れて、しかもいつでも権利を主張することができることが分かっていたら、人間という動物は、腰が重くなりませんかね。

そういう事態が、多く発生したいうことです。実際には。

・・・・・・・・・・・・
そのような状況になった原因-まとめ

  無権利者には、登記なくても勝てる

  自分の名義になっていなければとりあえず税金を免れる?

・・・・・・・・・・・・

それで、一番困ったのは“登記所”かな。なぜかって、だってB名義とあっても、それウソでしょ。登記所の信用がた落ちですね。制度自体が瓦解することになりますよ、これ。

国家転覆とはいわないまでも(いつも大袈裟ですいません)、やはり放置することはまずいでしょう。

なんとか、このような国民の行動を回避せねば。

もちろん、一番いい方法は、これに対応する条文を作ることなんだ・・・が。

でも、国会、今頼りないしな。きっと、民法改正しても、選挙に有利じゃないし、真剣に国会議員の皆さん、やってくれそうもない・・・かも。

では、どうする! またまた文章長くなったので、この解決策は、次回にしよう。この連載ながーい。でも、重要な所だから。では、また。


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予想していなかった第三の紛争地帯で勃発・・・

2011-03-04 20:17:27 | H23・24 過去ログ
さて、これまで民法の条文自体が“第三者間の紛争”をどのように解決してきたかを書いてきましたね。

それは、まず一つ、A→B→Cで、この後にAB間が取り消されたとか解除されたとか、もちろんもともと無効でもいいのですが、そういうときに当然AとC(特にそれを知らないとき)は、紛争になるはずですから、その解決手段はなーんだですね。

覚えていますか。『原則はAが勝って、例外的にCを勝たせよう』とするルールでした。もう完璧だ!

次に、Aが自己の物、試験では不動産が多いですね、それを二重、三重に売ってしまったときの、A→B、A→C、でのBとCとの紛争解決手段でした。

民法の中で、最も重要な条文といいましたね。

民法177条です。『先に登記をすれば、勝つんだ』というルールです。

ウサギのように、怠けていると、亀に後で追い越されて、負けというルールです。ウサギも後で後悔すると思いますが、後の祭りというルールですね。ぼーっとしている方が負けても仕方がない、という価値観があるということです。

実は、立法者はこの2つで、ほとんどの対第三者間、そう特に不動産にまつわる紛争は網羅されていると思っていました。

しかし、しかしです。ちょっと予想していなかった事態がその後出現したのです。

今回は、それをじっくり押さえておきましょう。状況をね。それが分からないといろいろ応用できませんし。

それは、A→B→Cにおいて、たとえば、AB間が取消とか解除されている場合です。

あれ、それ最初の解決策では、と思った方、授業眠っていないですね。その調子。

そう、よく似ています。実は、文章で書くとちょっとだけしか違わないんです。

しかし、文字でなく考えてみると、状況は全く違っているんですね、これが。

それは、無効では初めから無効ですから、今回の状況は起こらないのですが、取消とか解除は、その意思を表明する前と後が明確に分かれますね。ここがポイント。

つまり、最初の条文のルールは、どういうことだったかというと、Cまで不動産が移転したのに、その後Aが取消とか解除した場合、ちょっとCの手元にある不動産をとられるのが、あの場合にはかわいそうなことがあるだろうから、例外的にAよりCを勝たせようとしたのですね。立法者が。

でも、今回は、取消“後”、解除“後”に買っているんです。Cはね。

これ、立法者はもともとこんな事態は起こらないと思っていたんだ。

なぜかって? それは、ある意味常識的なんだ。

取消後にBからCが買うのって、登記がA名義ではなく、B名義に残っている場合でしょ。だから、CもBから買うことに、疑問をあまりいだかず購入した思うから。

でも、実はこういう状況にならない、と立法者は思っていたはずなんだ。それをこれから述べよう。

それは、取消、理由はBの詐欺にしよう。これからは、みなさんも想像してね。

Aの立場にたったときを考えてみて。Bが結婚詐欺師にしよう。

そしてAマンション名義をBにうまいこと騙されて、AからB名義にしてしまった。

皆さんは、Aの立場で、結婚詐欺がわかった時点で、取り消したらどうしますか。

直ちに、名義を変更できるわけですから、そうしませんか。ということです。

直ちに、そうすればBが名義があることをいいことに、Cに売るという事態は、この世の中起きないでしょう。

立法者も、そんなことは起こらないから、あらかじめルールをこしらえておく必要はないと思っていたんだ。しかし、実は頻繁に起きてきた。

それは、AがなかなかB名義の変更をしないということです。

それが、第三の紛争地帯が発生してしまった原因。

ちょっと、書きすぎたので今回はこの辺で・・。次回までに、それはどうしてか考えておいてくださいね。

なぜ、こんなことが起きて世の中を騒がしたのかです。

では、また。

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サザンの桑田さん・・・

2011-03-01 07:11:36 | ひとりごと・・・仕事以外
先日、NHKでサザン(今はソロか)の桑田佳祐さんの復活祭を放送していました。元気になって本当によかったですね。

勉強などでつらいときとか、スランプな時などに、よく聞いたものです(今もですが)。その際には、大変お世話になりましたね。

なんと、自称“湘南ボーイ”いやいや準茅ヶ崎市民のわたしにとって、桑田さんの音楽は、重要な意味を持っています。

一時期、「桑田さんに似ている」という時期もありましたしね(なんと)。

あと、以前公務員講座を開講している某予備校で教壇に立っているときには、ペンネームとして“桑田”先生で仕事をしていた時期もあります。うーん、懐かしい。

ということで、精神的にまいったときには、なんといっても“音楽”で癒されますからね。これからもよろしくお願いします。

今は、何かといわれれば、もちろん桑田さんの曲もありますが、少女時代の“gee”かなあ。と趣味が変わった今日この頃です。

と今回は、法律とは別の話題でした。では、また。

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