高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

合宿後の結果は・・・

2011-07-13 06:11:35 | ひとりごと・・・講義関連
さて、合宿後の結果は、うーむ、成功したか微妙だな。

昨年は、8月末に実施したが、そのころまでにある程度勉強もすすみ、合宿でやることがはっきり分かってた。

それをきちんと時間をかけて覚えることができたと思う。しかし、今年は、まだ宅建業法も全部終わらず中途半端であったが・・・それがちょっと危惧されたが・・・そのような結果にならないといいけど。

今年も、夏の終わりに企画していたが、初動が遅く、結局宿泊できる日が限られていたからだ。やはり、早め早めに動かないと手遅れになるね。

勉強もそうならないように、しないと、まずはきちんと計画を立てて、それを実践しておこう。

問題も、場当たり的なものでなく、きちんと計画を立てながら、しかも問題をやれば修正もできるので、柔軟にやることが大切だ。

特に成績が伸びないときには、参考書・テキスト・問題集などを変えるぐらいの勇気も必要と思う。

宅建試験も行政試験も時間があるので、あわてずに勉強しよう。

では、また。

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合宿後の授業は・・・

2011-07-12 07:09:58 | ひとりごと・・・講義関連
今日は、専門学校での授業ですが、先週生徒達は合宿で、勉強漬けの3日間を送りました。

覚えることの大切さを、すこし伝授しての最初の講義ですから、今日が楽しみです。

でも、もしきちんと覚えていなかったらどうしよう。相当落ち込むな。

他の宅建予備校の授業でも、授業をきちんと聞けば、単に覚えるのではなく(ドラママのいう通りですね)、覚えたいと思えるような意味づけをしていると思います。

ですから、授業が聞ける人は、集中してすべて吸収してほしいものです。

だから、重要なところを指摘しているときには、手を動かしてほしいですね。

そして、一番は、本試験のとき、よく分からない問題に出くわしたら、先生の声がふっと聞こえるような、そんな状態になることが理想ですね。

試験で難しい問題が出たとき、何気なく授業でいっている場合がほとんどだからです。これ不思議ですね。

では、また。

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もう4ヶ月経って・・・

2011-07-11 08:29:52 | Weblog
震災から、もう4ヶ月ですね。

気になるのは、民法のこの条文です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
915条1項
 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

同条2項  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さらに、この条文もありますね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(単純承認の効力)
920条  相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

そして、この条文が決定的です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(法定単純承認)
921条  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
二号  相続人が第915条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

これらの条文を読んで、皆さんも気になりませんか。

では、また。

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体調管理も大事・・・

2011-07-09 21:25:15 | ひとりごと・・・仕事以外
今日は、子供達にサッカーを教えている関係で、サッカーをやってきました。自分自身もすっきりしたくて。

この暑い中で、頑張って練習している子供達ですが、これも大会でフルに走り回る体力がないとなかなか勝てないからですね。

勉強も、最後は体力勝負なところがあります。

あと、時間との戦いでもありますね。いくら優秀で、丁寧に読めば満点とれるのに、試験時間中に解かないと意味がないのが、資格試験です。

宅建試験では、50問を2時間ですから、10分程度残す程度に、問題をしっかり読み切れるスピードがないと受かりません。

そういう意味では、時間内に決められる、読むスピードも意識して日々練習をきちんとやってください。

では、また。

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罰則とは 罰金とか過料・・・

2011-07-08 23:01:52 | 覚えることの重要性
宅建業法でも、監督処分の他に罰則がありますね。

いけないことをしたら、どうにか今後しないようにするために、車の両輪みたいに2つ用意されています。

たとえばいいか分かりませんが、子供が悪いことをしたら、きちんと諭すという感じが「監督処分」ですか・・・。

一方で、ショック的な方法も有効ですから、バッシッとげんこつで殴る、これが「罰則」のイメージですかね。

これは、法律違反でも同じで、悪いことをすれば上記の様な罰があたえられるように、同じように宅建業法に違反したら罰則を料しています。

その内容は、行政刑罰と秩序罰です。

前者は、行政上の義務に違反した場合、刑法に名前がある刑罰を料すものです(宅建業法では、懲役と罰金だ)。

これは、特に実質的にみると、そのような違反行為を見逃すと宅建業法の実効性がなくなることを心配しての規制です。

一方、行政上の違反行為といっても、形式的なものもあり、また軽微なものもあって、秩序を維持するたには、何かしらの制裁は必要となるが、刑罰ほど厳しいものとしなくてもよいなら、それは「過料」という方法を別に考えたのです。

取引主任者証の違反関連では、過料がありますね。

ということで、そろそろ宅建業法の勉強も全部終わった時期だと思いますから、もう一度罰則までチェックしてみてください。

では、また。

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